久保田真苗
会議録に記録された「久保田真苗」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,295 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- 経済企画庁長官
- 直近の発言日
- 1992/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛16 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 科学技術特別委員会18 件・18%
- 産業・資源エネルギーに関する調査会15 件・15%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会6 件・6%
- 消費者問題等に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 3,295 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 参議院 決算委員会 第3号
○委員長(久保田真苗君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第123回 参議院 決算委員会 第3号
○委員長(久保田真苗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第123回 参議院 決算委員会 第3号
○委員長(久保田真苗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時三十四分散会 —————・—————
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 昨日環境白書が閣議決定されたと報道で拝見したんですけれども、せっかくのこういう時期ですから環境委員に配付されていてもよかったんじゃないかと思うんですが、配付していただいたんでしょうか。
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 大変注目されている時期なので、少なくとも報道関係と同時にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 それで、きょうは絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律案ということでございまして、これは自然環境保全審議会の答申に基づいてされたと思うのでございます。 自然環境保全審議会の答申の中にも、絶滅のおそれに追い込んだ圧迫要因で共通しているのは決して自然的ないろいろな生成それから消滅というような事態ではなくて、人間…
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 環境サミットでもいろいろなやりとりがあるというふうに聞いております。ただ、私はこういう絶滅に瀕している種の生息地というものが人口の増加、人間の活動領域の増加、経済面からのいろいろな廃棄物等の造出、そういったものの流れの中で基本的な体系としては非常に圧迫されていく。その要因が弱まることは恐らくないんじゃないか。したがいまして、環境行政においては、私は強い決心でもって絶滅のおそれのある野生動植物を守るというそういう姿勢でいろ…
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 ですけれども、この附属書Ⅲの方が九九%です。ほとんどは附属書のⅡになっているんですね。そして、例えばワニ皮のように、同じ種類のワニ皮であるけれども原産国によって附属書Ⅰになったり附属書Ⅱになったりするというふうに伺うんですね。そうしますと、実際には附属書Ⅰなのに、国内での識別ができないところから附属書Ⅰの方の取引規制も崩れていくというそういうものがかなりあるのじゃございませんか。
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 国会の附帯決議がございますね、昭和六十二年、現在の絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律の。これが成立するときに、国会で附帯決議の冒頭のところでこういうふうに言っているんですよ。「規制の対象となる「希少野生動植物」の種は、ワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に限定することなく、適切な評価を行うことにより同条約の効果的実施に資するよう、その範囲を定めること」と。 これはどういうふうに対応していただけたんでしょう…
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 今の御答弁はよくわからなかったんです。原則としては許可制だけれども登録しているものもあると。どういう意味ですか。
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 それは今度の新法によってそうなったんですか。
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 今回も衆議院側では改めてこの点を附帯決議に加えているということは、実際に前の附帯決議が何も考慮に入らなかったということだと思いますけれども、その点は何か理由があるわけですか。登録制ということはあるけれども、少なくとも一定の種については附属書Ⅱについても御検討あってしかるべきだったと思いますけれども、その点は検討していただいた結果なんでしょうか。
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 余り考えていただいてなかったんだろうと思いますね。検討ができなかったんだろうと思います。 しかし、附属書IとⅡというのはかなり密接に連関があるんでして、ある程度の大量の取引がある場合にⅡについても絶滅のおそれがすぐに生じてくるそういう種の御検討、あるいは原産地によって附属書のランクが違う場合に起こってくる管理の必要性、そういったものについて私はやっぱり附属書Ⅱも絶滅の予備軍と呼んでよろしいと思うので、こういうものも対象と…
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 PKOの委員会では、日本が経済的な支援ばかりでなくて人的貢献が必要なんだということで、じゃ人的貢献はいかにおるべきかということで今私ども論議を盛んにやっているところなんです。 環境の問題について言いますと、確かに日本は経済的な面ではもうPKO以上に当てにされていると思いますね。当てにされているんだけれども、それじゃ知的なリーダーシップとかあるいは人的な貢献というような面からいいますと、確かにお金を集める人を座長にしたりそ…
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 附属書Ⅰの場合は国内取引は原則禁止でございますね。それと同じやり方でないやり方だってあるんじゃないんですか。附属書Ⅰの方が附属書Ⅰで非常に厳しく取り締まられているものよりむしろ消費大国として種の絶滅のおそれに追い込んでいくような大量取引、そういうものがあるという場合にこの法案は何にも対応ができない、こういうことになるわけなんでしょうか。政令のところで検討の余地はないんですか。
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 例えば輸入それから加工、流通、そういったところに当たる業者を登録させてその記録をきちんと保存する。そういう面からやるという方法もあるんじゃないかと思うんです。 ここで通産省ないし大蔵省に伺いたいと思うんですけれども、附属書Ⅰの種と同じ登録手続を附属書Ⅱの一つ一つの動植物にしなくても、流通経路の要所要所を押さえるということである程度問題意識のあるものを押さえる、万一条約とか日本の法律に違反したものが潜り込んできてもそれを流…
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 小さなものまで細かく検討しろなんて言ったことないんですよ。むしろ要所要所の流通の経路を押さえることにおいて、いろいろ問題視されるような著しく大量の取引といったものが規制できないのかということを伺っているんです。 それで、ワシントン条約ではこうだとおっしゃるけれども、この絶滅のおそれのある種の保存に関する法律案というのはワシントン条約のぎりぎりの線までを対応としてやっている、そういうものじゃないんでしょう。そういうものなん…
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 通産省に伺いますが、ワシントン条約を今までの既存の法律で批准できだということは、結局外為法と輸入貿易管理令ですか、通産省所管のそういう法律で対応しているというふうに伺っているわけです。それで、通産省所管の対応なので私もずっと見ていったんですが、これはこの法律を見ただけではわからなくて、その下の政令を見てもワシントン条約対応といったようなその趣旨のことはわからなくて、そして一番下の告示というところまで行きましてやっと「ワシ…
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 つまり、ワシントン条約でこういったものの輸入が禁止されるという事柄の趣旨をこの外為法あるいは管理令によってやる結果、通産大臣の許可を受ける、あるいは逆の立場から通産省の承認を受ける義務というふうに見るけれども、このものは輸入してはあるいは輸出してはいけないんだというワシントン条約の趣旨にぴったり当たってこないんですよ。承認を受ける義務を有すると。つまりこの場合は学術目的とか増殖の目的とかそういったものに限られるというふう…
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 ワシントン条約の方はこれは「標本」という表現を使っておりますね。「標本」というのは、その一が「生死の別を問わず動物又は植物の個体」でございます。それから、二番目には「動物にあっては、附属書I若しくは附属書Ⅱに掲げる種の個体の部分若しくは派生物であって容易に識別することができるもの」というふうになっているわけです。そういたしますと、この通産省の言っている「動植物及びその派生物」というのはこの「標本」というのと同じなんですか…
第123回 参議院 環境特別委員会 第9号
○久保田真苗君 では、それは「部分若しくは派生物」というふうに見てよろしいわけですね。 そういたしますと、問題になるのが一つ例を挙げてお伺いしたいんですけれどもアフリカゾウの象牙なんですね。この法律では附属書Iの動物の個体というふうになりまして、生きたもの死んだものですから生きている象か剥製になった象、それしか規制の対象にしていないんですよ。でも、実際にはそういう需要というものは極めて限られていると思うんですね。そういたしますと問題は象…