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厚生事務官(保険局長)衆議院参議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
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直近の役職
厚生事務官(保険局長)
直近の発言日
1950/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
厚生事務官(医務局次長)1950/04/07

第7回 衆議院 厚生委員会 第23号

○久下政府委員 御質問の趣旨をあるいははき違えてお答えするかもしれませんが、ただいま御審議をいただいております医療法の一部を改正、すなわち医療法人の制度を設けますことは、実は先ほどお答え申し上げました医療機関の整備のための資金、資材あつせんの問題とは、翼は直接関係がないと思つておるのでございます。しかしながらこの医療法人の制度をつくることによりまして医療機関の整備改善についての資金の集中が、従来に比して容易になるのではないか。そういう面…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/07

第7回 衆議院 厚生委員会 第23号

○久下政府委員 病院の改善整備のための資金のあつせんにつきましては、実はただいまのところまだ具体的な計画を持つておらないのであります。これは一つは医療法に基きます公的医療機関に対する補助という制度がございます。財政の状況から二十五年度の予算におきましても、きわめて僅少なる額しか認められなかつたのであります。私どもといたしましてはこの方面につきまして国庫の助成の制度を、もう少し実際的な活用ができますように今後努力いたしたいと思つております…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) 私から、只今大臣の提案理由説明に附加いたしまして、少しく御説明を申上げたいと存じます。只今提案理由の御説明にございましたように、この法律案を提出いたすに当り考えました根本的な目的が二つあるのでございます。一つは、病院建設を促進いたしますために資金の集積を容易ならしめるということが第一でございます。第二は、病院の永続性を保たせるということが第二の目的でございます。 第一の目的につきましては、大臣の提案理由の説明の…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) 先ず第一に常時三人以上の医者若しくは歯科医師が勤務するという、勿論これは設立の場合に、医師か又は歯科医師が三人おらなければならないということで、お話しの通りに、その後におきまして欠員等の生じますことは当然あると思いますが、これは問題は常時という言葉の解釈で運用して参りたいと思います。例えば三人という医師が、一入欠けて二人になつた。併しこれは近く補充されるということになれば、当然條件は満たしておると思います。併し…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) まず第一はこの法人に出資いたしました医師が出資に対して利息程度のものが取れるかどうかということでありますが、実際問題といたしましては、医師が出資いたしました場合は、その医師はその法人の経営する病院の医師を当然兼ねているだろうと思います。そういう意味合におきまして職員として相当額の報酬を受けるというようなことで結局は解決がつくのではないかと思つております。それから剩余金の生じました場合の処置でございますが、当然お…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) その点は実は私共は決して否定的に考えておらないのでありまして、本人に帰えることも当然だと思つております。只今申上げました趣旨は、病院とか或いは診療所の土地、建物、医療機械等を法人のために出資をし、或いは寄附いたしまして、法人を設立して運営をしております。運営の結果生じました剩余金につきまして申上げたのでございまして、その土地、建物が本人に帰るということを規定をいたしますことは自由でございます。ただこれは初めから…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) 先ず第一に出資の場合の課税でありますが、これは出資をした場合には税金はかかりません。それから最近税法改正の方針が変りましたようでありまして、財団法人に寄附をいたします場合、即ちこれは贈與税であります。これも法人に寄附をする場合には贈與税を課さないということに方針が改まつたということを聞いております。従いまして出資の場合におきましても、社団に対する出資の場合におきましても、財団に対する出資の場合におきましても、課…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) これは税務当局と或る程度もう少し話合をする必要があると思いまするが、只今私共の了解しておりますところでは、さような場合には課税の対象となると思います。結局それを積立てて置きまして、実際に改善に使つた場合にも、今までの扱いですと、ただ金銭が物的なものに変つただけでありますので、一応資本の増加として、一般の所得税の場合にはこれを課税対象としておりますような次第であります。それをちよつと要綱の例を挙げて申上げました規…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) 只今のお話は、附則の第二項にありまして、これは実はこの法律により医療法人でないものは、その名称の中に医療法人ということを使つてはならないというのが第四十條にございます。それでありまするので、従来この名前を使つておりまするものについてまでも押えてしまうと、少し酷ではないかと思いまして実際問題としては考えておらないのでありますが、あるかとも思いまして、若しあるとすれば、既得権を尊重したいという意味でございます。実際…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) 日本赤十字社とか、済生会は、御承知の通り民法に基く公益法人でございます。公益法人になりますためには、先程ちよつと実際の取扱を御説明申しましたように、相当な條件を附けて認可をいたしておりますのであります。そのために半面各種の税法におきましては、税の減免等に特別に恩典を與えられておるものが多いのであります。従つて私共としては将来共そうした條件を付けても、公益法人になりたいというものにつきましては、公益法人の認可はど…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) 産院というお言葉が、実は明確を欠くのでございますが、大体法律的には、産院も病院と考えておるのでございます。

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) 積立金に対する課税の問題につきましては、先程藤森委員の御質問にお答えした通りでありまして、尚その点につきましては実際問題としては、これを積立て置くのだが、これは病院の維持、修繕のために使うのだということが明白なものであるものまでも、ただ時間的な関係でちよつと一時積立て置くので、積立金にならざるを得ないのだというようなものまで課税するかどうかということは、実際は恐らく課税をします場合の取扱問題でございます。法律的…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) これはこういうふうにお考えを頂きますといいのでありますが、今日こういう制度を設けずに放置して置きますると、個人の医師が病院なり、診療所を作るといたしますと、同じように、できることは金さへあればできますが、できた結果は先ず税の問題から申しましても、多くの場合病院の経営につきましては、法人にまつた方が実際の課税は軽減されると思います。これが一つ。 それからもう一つは、個人の收入の問題でありますが、私共としては、法人…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) その点は私共は税務当局と具体的に打合せをいたしまして、出資の場合に課税しないということをはつきりと返答を得ております。

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) その点につきましては、私共もこの法案を立案するに際しまして検討いたしたのでありますが、大体個人経営の、一人の医師が経営する診療所に法人格を與えるということは事柄の性質上も面白くない、そういうふうに考えまして「三人以上」というふうに限定いたしたのでございます。従いまして全然別々に診療所を持つておりますものが一緒になつて「常時三人以上」ということになりますと、これはやはり別々の診療所でありますから、そういう形体にお…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) 現在診療所持をち、若干のベットを持つております医師が、これを拡充して病院にするのだからということで法人にしたいという場合には、四十一条の規定によりして、それに必要な資金を持つておればなれると思います。現在十のベットを持つておりまして、病院診療所を持つているところへ後十のベットを殖やして、病院に必要な設備をするということには必要な資金がございますれば、現在目の前にその施設がございませんでも法人にはなれると思います…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) さようであります。三人以上勤務しておりまする主体となるところの「診療所以外の診療所」つまり一人でもよろしいのであります。

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) さようでございます。

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) 「医療関係者」と申しますものは医師、歯科医師、薬剤師、看護婦、保健婦助産婦等を指しておるのでありますので、ここで考えますのは大体看護婦の養成であろうと思いますが、大病院等でありますれば、医師を集めて再教育をするということもこの法人の事業として行い得るように考えます。「医療関係者」と申しますものは、別に定義的に限定されるものではございませんが、以上申上げました医師、歯科医師、薬剤師、保健助産婦、看護婦との程度のも…

厚生事務官(医務局次長)1950/04/04

第7回 参議院 厚生委員会 第24号

○政府委員(久下勝次君) これは言葉を節約してありますので、そういうこともできるように取れるかと思いますが、実際問題として考えておりまするのは、養成にかかるものは看護婦とか、助産婦とかいうものだけと考えております。大体そういうものと思つております。看護婦の養成所は病院附属の養成所が沢山ございますが、そういうことができるのだということを書いてあります。