久下勝次
会議録に記録された「久下勝次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,607 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生事務官(保険局長)
- 直近の発言日
- 1950/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金41 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 定款または寄付行為という言葉を使つておりまするが、この規定の内容につきましては、本法案の第四十四條にございまして、その第六号に役員に関する規定、次に第七号に、社団たる医療法人にあつては、社員たる資格の得喪に関する規定というようなものが規定してございまして、これによりまして、その実質の構成を明白にするようにいたしたいと思つておるのでございます。なお医療法人の理事につきましては、本法案の第四十七條に、「理事数人を有する場合に…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 失礼いたしました。定款の認可は、都道府県知事がいたすことになつております。これは法案の第四十四條にございまして、「医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。」そのあとに、「設立しようとする者は、定款又は寄付行為をもつて、」云々と規定してございます。この定款または寄付行為をつけまして、都道府県知事の認可を申請するということになるわけであります。
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 都道府県知事の認可につきましては、この法案の第四十五條に、基準の規定がございます。すなわち、資産が四十一條の要件に該当しておるかどうか。その定款または寄付行為の内容が法令の規定に違反してないかどうか。この二つを審査することにいたしておりまするが、なお四十五條第二項にありますように、あらかじめ医療機関整備審議会という、医療法に基きまする審議会が各都道府県に設けられまして、これの意見を聞くことにいたしておる次第であります。な…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 診療所につきまして、常時三人以上医師または歯科医師が勤務するということにいたしましたのは、診療所としても、一人か二人きり医師または歯科医師のおらない小さいものまでも法人にするということは、いかがであろうかという考え方のもとに、三という数字にきめたわけでございます。実は、当時この審議の途中におきましては、むしろ二人という考慮よりも、五人以上というのが相当長く主張されておつたのであります。この種のものにつきましては、できるだ…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 先ほどもちよつと申し上げましたように、自然人で病院または診療所を経営する場合と、法人による特殊な制度を利用してやる場合とにおきましては、その間診療所の運営の形態または実態にも、若干の差があつてよろしいのではないかというのが、三人というような制限を置きました根本的な考え方でございまして、言葉をかえて申しますれば、少くとも一人の医者が自分で診療所を開設して、自分だけが働いておるというようなものにつきましては、しいてこの法人制…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 御質疑の通り、別にこの法人にしなければならないということは考えておりません。個人が数人集まりましても、組合をつくつて自由にやつて行こうというのでありますれば、それでもけつこうです。また民法による公益法人になりたいというとであれば、それでもけつこうだと思います。その辺のところは、自由にやつていただきましてけつこうであります。
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 課税の問題につきましては、主として平素の所得税の問題が問題になり得ると思います。所得税だけを例にあげて申し上げますれば、法人制度によつて病院の運営をやります場合には、申すまでもなく法人税法の適用がございまして、一律に、その収益の額のいかんにかかわらず、百分の三十五でございますかの税率が課せられることになります。個人でございますと、これは所得税法によりまして、逓増される税率が課せられるわけでございます。収益が高くなればなる…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 医療法人になられませんのでありますれば、もちろんこの医療法の一部改正の第四章、医療法人という章に関する手続は、何も入り用ありません。そのほか、医療法の中には、病院及び診療所の開設等についていろいろ届出とかを要求いたしております。これは法人であるといなとにかかわらず、一律に行われます。そういうふうに御了解いただきたい。
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 お話の通りでございまして、私どもといたしましては、この改正法案によりまして、これのみをもつて医療機関の整備普及ができるものとは考えておらないのであります。ただ医療機関整備普及の一助となり得るであろうという期待を持つておるにすぎないのであります。根本的には、確かに社会保險制度の問題、あるいは課税の問題等、医療問題に関連をする各般の問題を解決してかからなければならないと思つている次第であります。ことに医療法におきましては、御…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 そういうような言い方をいたしますとその通りでございまして、実はこの制度そのものといたしましては、その全部の改革にはなつておらぬと思いますけれども、ただ法人になるということだけで、多くの場合、今日の医業に関する重い税負担が相当軽減されるということは、結果的にあり得ると思つております。さつきもちよつと申し上げましたように、所得税の点からのみ申し上げましても、個人のやつておりまする病院が、この法律に基きます法人にかわるというこ…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 困難にというお言葉が、どの程度の意味でございまするか、解釈の仕方も問題だと思いますが、私どもといたしましては、今日の医業の経営というものは、個人の経営でやつて参ります場合には、相当な税負担が課せられておりまして、医業の経営がきわめて困難になつておることを認めておるものでございます。できるだけこうした方面におきましても、医業に関する税負担の軽減をはかりまして、より適正な医療が、一般の国民に普及をするようにすべきものである。…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 この制度につきましては、提案理由の説明にもございまするし、またその後におきまして御説明を申し上げておりますように、現在、今御指摘になりましたような医療問題に関連をする各般の問題を、この制度によつて解決をしようというような、実は大理想でもないのでございまして、私どもか直接この法案を考えました気持は、まず第一には医療法によりまして、病院につきましてもいろいろな制限が加わつて参りますし、しかも一方におきましては、今日の社会、経…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 いわゆる無医村の解消のためには、おそらくこの制度はそう多くの役割を果すものとは考えておらないのであります。これはあくまでも個人経営でやつておりまする病院、あるいは個人経営でやろうという病院よりも、この制度を利用する方がぐあいがいいであろうというようなことを考えられる人々に利用していただきたいという制度であります。無医村の解消を解決するためには、私どもといたしまして、ただいま構想をしておりますところでは、いわゆる公的医療機…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 御質疑の点は、医療法の第十三條に規定してあります診療所における患者収容時間の制限に関してのお尋ねだと思います。私どもといたしましても、もちろんこの医療法の十三條が、現在のわが国の医療機関整備の実情のもとにおいて、全面的に適当な制度とは考えておらないのでございまして、毎度申し上げておりますように、この医療法十三條の規定を、完全に支障なく運用をいたしますためには、その反面におきまして、りつぱな設備を持ちました病院の普及をはか…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 いつごろ病院の普及ができるかということにつきましては、私ども医療問題を担当いたしておる者といたしましては、一日も早く私どもの一応持つておりまする計画の実現を期したいと考えて、今後とも、先ほど申し上げた通り努力をいたすつもりであります。ただあとの方のお話の中にございました農村の実情では、今日のような医療機関の状態でよろしいのであるかという点につきましては、私ども若干意見を異にするのでございまして、農村におきましても、私ども…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 私は今まで、ただいまの御質問の点は、すでに決定をしておりまする医療法第十三條の規定の問題としてお答えを申し上げておつたのであります。ただいまの御質問を伺いますると、今御審議をいただいております医療法一部改正法案についてのお話に関連をさせてのお話のようでありました。この点は先ほど苅田委員の御質問にお答えを申し上げました通り、医療法人になるかならぬかというようなことは、全然これは一般の人たちの自由であります。病院をやろう、あ…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 私どもは、この制度を利用していただければ便利ではあるけれども、この制度のあることが弊害があるというふうには、実は考えておらないのであります。先ほどもちよつと申し上げましたように、税の関係におきましても、あるいはまた資金の集積というような面におきましても、この制度を利用する方が、利益こそあれ、この制度を利用することによつて不利益をこうむるとか、あるいはこの制度を利用しない人に不利益があるというようなことはあり得ないと考えて…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 医療法第十三條の規定を設けました根本的な考え方は、従来のわが国の制度から申しますると、收容ベツド十以上を持つておりますものを病院と称し、九未満の收容施設、あるいは收容施設のない医療機関を診療所というような区分をいたしておつたのでございまして、病院と診療所とには、その間においてそれ以上の差異は何もなかつたのでございます。しいて申しますれば、病院では必ず薬剤師を置かなければならぬ。診療所の場合には医師が三人以上常時勤務する場…
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 医療法第十三條の規定に違反いたしましたものは、医療法第四十四條第一項の規定によりまして、五千円以下の罰金に処せられることに相なつております。もちろんこれは申すまでもなく、四十八時間制限の原則につきましては、十三條に但書がつけて、除外例があります。それらの規定にもかかわらず、違反したということになるときは、もちろん当然でございます。
第7回 衆議院 厚生委員会 第25号
○久下政府委員 言葉じりをとらえて恐縮でありますが、不適当ということを申し上げたつもりはございません。今日の医学から申しまして、いわゆる完全なと申しますか、適正な医療を行いますためには、いろいろな医療器械、その他の設備を必要とする。そういうものがないところにおきましては、そうした治療ができないということを、建前として申し上げたにすぎないのであります。医療機関として不適当であるというようなことは考えておりません。