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厚生事務官(保険局長)衆議院参議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
—
直近の役職
厚生事務官(保険局長)
直近の発言日
1951/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
厚生事務官(医務局次長)1951/06/04

第10回 衆議院 厚生委員会 第36号

○久下政府委員 大体ただいまの委員長のお話の通りであります。

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 非常に正確な数字がつかめないで困つているのでありますが、私どもの推測をいたしましたところでは、中華民国の領事館関係がせいぜい二、三十名くらいではないかと思います。それからマレー半島あるいはビルマ等の関係者がおつても五十人くらい、五十人以内と考えております。

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 たいへんむずかしいお尋ねでございまして、結局試験をいたした上で判断をするわけでございますから、私どもとしてはあくまでもこの問題はただいま提案理由の御説明もございましたように、制度的にはわが国在来の医師、歯科医師の免許の内容とは若干違う点があるのではないかというふうには考えておつたのであります。提案者の御説明にもございましたように、この人たちはいずれも外地で医師または歯科医師として医業または歯科医業に従事しておられた方々で…

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 実はその際にも私ども考えておりました一つの理由といたしましては、外国におきまして免許を得ました方々に対しましては、医師法、歯科医師法によりまして、予備試験の受験資格がすでに認められており、従つてわが国の医師、歯科医師となる道が開かれておつたのであります。そういう意味合いにおきまして、それだけの特例な扱いをいたしました方々は、特別な立法をいたしませんと、わが国における医師または歯科医師の免許を受けられないことになつておりま…

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 これは場合によつて若干違つておりますが、医師の場合におきまして、国家試験の受験者が非常に多うございまして、今年の春の例で申し上げますと、約七千名の受験者がございます。従いましてその答案の枚数も非常に多数に上りますので、答案を整理して各委員に配分をいたします手続、あるいはその後の採点、さらにとりまとめ等に相当な期間を要しまして、先月の初めに三、五、六の三日間国家試験を行つたのでありますが、その結果が確定いたしますのが、ただ…

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 医師、歯科医師の場合におきましては、合格発表後免許下付が完了いたしますのはやはり二月ぐらいは要します。と申しますのは、非常に数が多うございますので、正式の免許証が本人の手元に入りますのには——その前に合格証書を送りまして、それに基いて各合格者から免許申請が出て参ります。出て参りましてから約一月ないし二月というふうに御承知を願います。なおこれは就職等の関係もございますので、私どもとしては特別な便宜をはからいまして、とりあえ…

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 医師、歯科医師につきましては、先ほど私が申し上げましたように、お話の仮免許証というものとは、若干違うと思いますが、登録証明書というものを出すことを、すでに数年前からやつておるのであります。合格者から申請がありました人たちに全部ただちにやるというのではございません。特に就職等のために取急ぎ必要であるというような方々には、それをいつでも出し得るように準備いたしておりますので、現状さして御迷惑をかけていないのではないかというふ…

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 どこでも開業を認めてもらつております。それは医籍に登録してあるということであります。医籍に登録があつたということは、免許があつたということになりますので、問題なく免許証と同じように取扱つております。

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 従来選考の基準となつておりますのは、医師または歯科医師免許を外地において受けましてから、実際に医業または歯科医業に従事した経歴を見ることにいたしております。相当経験年数の長い方々につきましては、特別な選考でとりはからいができるというような扱いをしておるのです。もつともこれは少し限定がございまして、朝鮮総督あるいは台湾総督の免許または地域を限られない満洲国の免許というようなものを受けました人たちについてのみ経歴年数を見まし…

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 原則としては五年といたしております。但し大学の付属病院でありますとか、あるいは公立病院でありますとか、そういうようなところで、非常にりつぱな指導者のもとで修練が積まれておるというような場合には、試験委員の判断によつて、三年くらいで認定しておるものもあります。

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 その方々には簡單な試験を行うことによりまして、免許を與えるようにいたしております。

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 予備試験とは違うのでありまして、予備試験委員の行う試験というのが法律の名前になつておりますが、私どもは簡單に特例試験と申しております。特例試験は、内容的にも比較的簡単でありまするし、それに合格いたしますれば、ただちに免許を與えられるのであります。そういう意味におきまして、予備試験とは異なつております。

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 それは二回だけ受けられるのでございます。

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 特例試験を受けまして二回とも落ちた方々につきましては、先ほどお話のありました予備試験の受験資格を認めております。道は開かれているわけでございます。

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 昨年法律改正が行われまして、二回受けて落ちた方々には、予備試験を受ける道を開こうということになつているのであります。

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 昨年の八月二十四日、法律第二百四十六号によつて出ているのでございますが、やはり但書がついておりまして、「但し二回を超えて受験することができない。」というようになつております。

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 たいへん申訳ないのでありますが、今医師関係の方を持つて参つておりません。歯科医師の数字がございますから、御参考までに申し上げます。特例試験によりまして、合計で申しますると、受験者百八十八各中百三十名合格しております。パーセンテージから申しますと、六五・六%ということになつております。大体医師においても同様の数字であるというふうに御了承願つてけつこうであると存じます。

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 医薬分業をやりますことによる医療費への影響でございますが、ただいま大綱は大臣から申し上げました通りでございます。まず最初に申し上げておきたいと思いますることは、現在の法制の建前から申しますると、私どもの責任におきまして医療費が決定できまするのは、社会保険の医療費でございます。次に直接私どもが管理いたしております国立病院におきましても、これと同様の措置がとれるのでございますが、その他のいわゆる公的医療機関につきましては、医…

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 先ほど申し上げましたように、厚生省といたしまして直接関係をすることができる問題であり、同時にまた相当影響の大きい問題でありまするのは、私から申し上げるまでもなく、社会保險の診療報酬をいかにきめるかということになろうかと思います。御承知の通り臨時診療報酬調査会の答申によりまして、あの方針で医療費の再計算と申しますか、あるいは新医療費体系と申しますか、これの立直しを考えて行きます場合においては、私どもとしては、当然まず第一に…

厚生事務官(医務局次長)1951/06/02

第10回 衆議院 厚生委員会 第35号

○久下政府委員 私どもの方といたしましては、この但書の規定は、その規定全体の精神から申しまして、そう広いものではないというふうに考えておりものであります。いろいろ今谷口先生から御引例がありましたけれども、これらの点につきましては、私どもとしてはただいまのところ、どれとどれというような限定的な意見は何ら持つておらないのであります。それをきめます場合には、当然改正案にございますように、専門の方々の専門的な御意見を十分拝聴いたしまして、具体的…