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厚生事務官(保険局長)衆議院参議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
—
直近の役職
厚生事務官(保険局長)
直近の発言日
1953/03/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
厚生事務官(保険局長)1953/03/04

第15回 衆議院 厚生委員会 第16号

○久下政府委員 政府管掌健康保険について申しますと、昭和二十六年度決算によりますと、十億円の黒字になつておりまして、これは昭和二十七年度の予算の中に組み入れてございます。それから昭和二十七年度の財政収支の見込みは、最近の実績まで見まして推定をいたしますると、同様三億円くらいの黒字をもつて決算をし得るのではないかと見込んでおります。昭和二十八年度の見込みにつきましては、これはまだ、今日のところ単なる見込みにすぎないのでありますけれども、御…

厚生事務官(保険局長)1953/03/04

第15回 衆議院 厚生委員会 第16号

○久下政府委員 先ほども申しましたが、傷病手当金の問題は、現在結核は一年半、その他一般の疾病は六箇月となつておるのであります。それで三年延長をいたします場合には、結核だけでもいいじやないか、国家公務員の共済組合は、結核だけに三年延長いたしておるというような議論もあつたのでありまして、それに関連してただいま御指摘の傷病手当金についても、結核のみについて考えたのですが、実は三年延長をいたしますと、その適用を受けますものは九〇%以上のものが結…

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 保険医の監査に関します直接の根拠になりまするのは健康保険法第九条ノ二に「行政庁保険給付ニ関シ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該官吏吏員ヲシテ診療録其ノ他ノ帳簿書類ヲ検査セシムルコトヲ得」という規定がございます。この規定によりまして、ここに「行政庁」とございますのは、従来から厚生大臣及び都道府県という解釈に相成つております。近く地方自治法の改正によりましてその点はなお法令上明確になる予定でございます。…

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) お尋ねの通りでございます。

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) さようでございます。なお先ほどちよつと申加えたのでありますが、前は行政官庁という表現になつておつたのを、地方自治法の改正に関連しまして行政庁という言葉に変えたいきさつがございます。そうして行政庁という言葉は必ずしも実は厚生大臣と府県知事のみという原則的の解釈を受けて来ないのでありますが、従来から行政官庁という言葉は国及び国の機関としての地方長官……当時の言葉で申しますれば地方長官を指しておりました。その解釈がず…

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 私どもの解釈は、被保険者につき……と実は読んでおるのであります。

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 「官吏吏員ヲシテ被保険者」、これを少し無理かも知れませんが、当該官吏吏員をして被保険者につき或いは被保険者たりし者の勤務場所につきと……。

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 私どもはそういうように解釈をいたしておるのであります。

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) と申しまするのは、被保険者につきましてこういう質問ができないということでありますと、実際問題として勤務場所に参りましても、その勤務場所では被保険者それ自身には何も聞くことができないということでありますと、例えば異動とか報酬とか、前段に調査をいたしまする内容の事項が書いてございますが、こういうことが恐らく目的を達し得ないのだろうと思つております。

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 只今庶務課長から注意がございましたので、私の説明を訂正をさせて頂きます。 私の読み方は成るほどよく考えて見ますると、そういう解釈をするのは無理だと思います。被保険者又は被保険者たりし者の勤務場所に就き関係者に質問ができると、こういうことがございますので、「関係者」ということの中に被保険者も含むと、こういうふうに解釈を訂正させて頂きます。

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 法律の根拠に基きまして権限の行使としていろいろ帳簿書類を調べたり検査をいたしましたり、或いは質問をいたしましたりすることは仰せの通りに法律の定めるところに基かなければならないと思つております。ただ併しながら実際の問題といたしましては、法律的な論議をいたしますれば、便宜勤務場所以外の所で御本人がこれを拒むことなく応対をして頂ければ、それをいたしたことが私は必ず直ちにこの法律の違反であるとは考えられないと思うのであ…

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 私も職権で、権限に基いて被保険者の監査をいたします場合には、法律にこういう規定があるのでありますから、この法律の規定によつてやるべきものと考えるのでございます。併しながら実際の行政の運用から申しますと、いろいろ被保険者にお尋ねをすることがあると思うのであります。こういう職権行使としてでなしの立場でです。そういう場合に被保険者においでを願つたり、こちらから行つたりしてすることは、これは私は法律の問題を離れたことで…

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 第九条だけのお話でございましようか、第九条ノ二を含めてものお話でございますか。

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 九条については健康保険法施行規則の六条でございます。施行規則第六条に規定がございまして、こういう権限に基いて質問をし或いは検査をいたします場合には「証票ヲ携帯スベシ」、こういう規定があるだけでございます。九条ノ二につきましては同じような規定が第六条ノ二にございます。なおこれは関連をしておりまするので申上げておきたいと思いまするが、健康保険法施行規則第六十七条、大分ちよつと規則が古いものでございまするので、必ずし…

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 私の職権行為としてということを申上げました趣旨は、相手方は、法律に基く権限の行使でございますので、これに応ずる法律上の義務があると解釈されまするので、そういう意味合の法律関係を生ぜしむるような意味でやりまする場合には、つまり言い換れば第九条の規定に基いて行動をするという場合には、その規定に基くことが当然必要でございます。これが職権以外のということを申上げましたのは、そうした九条の権限を楯にとつて検査或いは質問を…

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 健康保険法並びに同法施行規則の関係から申しますると、先ほど私が申上げました同法施行規則第六条の規定が九条の関係でございまして、当該官吏は携帯すべしということだけになつております。それでそういうことは、結局相手方から要求があつたら当然これを見せなければいかんということになると思いますが、そういう規定は只今の規定から欠けております。供しながら運用の面としては、相手方が証票を見せてくれということであれば、当然これを呈…

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 保険医が行政処分につきまして不服があります場合の救済措置は、現在の法律からは欠けております。この点につきましては、昨年来私のほうの関係でできております臨時医療保険審議会というのがございますが、その議題にも関係の委員の方々から御提案がございまして、私どもといたしましても保険医の制度の問題は、それらの点を含めまして当該審議会で十分検討の上、結論が出ましたならば、適当な時期に、成るべく早い時期に法律の改正をする必要が…

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 先ほど来九条のほうの関係の御質問でございましたので申上げなかつたのでありますが、九条の二の保険医を対象とする監査につきましては、特に御指摘のように問題が重要でございます。そこで行政上慎重を期する意味におきまして、先ず第一にお目にかけたいと思いまするのは、監査の指導監査要綱というものを作りまして、これは中央社会保険医療協議会の議を経まして決定をいたしたものを知事に流しております。その方針の中には、被監査者として選…

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 先ほどから申上げておりますように、原則的には県知事の権限にありますものでありますので、その各府県間の調査を図るというのが主たる内申の目的でございます。併しながら内容的にも勿論審査をいたしまして、疑問のありますものは保留もし、或いは必要によつて関係者の出頭を求めたりして、説明を聴取したり、いろいろ調査はいたしおります。その結果、非常に稀ではございますけれども、この程度においてはまだ納得ができないというものにつきま…

厚生省保険局長1953/03/03

第15回 参議院 厚生委員会 第21号

○政府委員(久下勝次君) 広島県、長崎県の場合におきましてはこちらから参るということはいたしませんでした。と申しますのは、長崎県の場合は別として、広島県の場合は、半分はこちらの係り技官が参りまして、直接事情を承知をいたしておるものでありますので、半分の内申につきましては地方で独自の監査をした結果が出て参つております。これは書面によりまして、或いは電話によりまして内容についていろいろと連絡、調査をいたしたのでございます。