久下勝次
会議録に記録された「久下勝次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,607 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生事務官(保険局長)
- 直近の発言日
- 1947/08/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金41 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 参議院 厚生委員会 第7号
○説明員(久下勝次君) 小川委員から御質問の点でございまするが、先程指令の内容を読み上げましたように、連合軍総司令部の方の指令にも四十八時間という時間がございます。お話のような点につきましては、私共としても各方面から十分檢討をいたしてみたつもりでございます。その結果、やはり四十八時間が適当であろうという結論に到達いたしましたので、法律案にも四十八時間という時間を謳いました次第でございます。成る程お話のように、交通事情等を考えますときには…
第1回 参議院 厚生委員会 第7号
○説明員(久下勝次君) 私からお答えいたします。これは四十八時間という時間の起算点をどこに決めるかという問題で、特に書きました重要な文句だと考えておるのでございます。お話の通り受取りましてから四十八時間という決め方も可能だと考えております。それにも拘らず「監察医が檢案を開始した後」というふうにいたしましたのは、監察医の実際のやり方は、現場へ監察医が参りまして、死体の檢案をいたしまして、それで大体死因の明瞭になるものでございまするし、又死…
第1回 参議院 厚生委員会 第7号
○説明員(久下勝次君) 重ねてのお尋でございますが、まだこの問題につきましては実際の取り扱いがどうなりますかということを御参考に申し上げましてから、更に質問の点にお答え申し上げたいと思います。 実際にこの仕事を扱いまする実情は、現在の東京のやり方を御参考に申し上げると、どこでも同じでございますが、現場の警察官吏或いは警察署から行旅死亡の行倒れの死体がございますとか、或いは中毒死の疑のある死体がありますとか、溺死人轢死人等がございますると…
第1回 参議院 厚生委員会 第7号
○説明員(久下勝次君) 御質問の点につきましては、先程小川委員からお尋ねがございまして、医務局長からお答を申し上げたのでありますが、私から若干敷衍をして申し上げたいと思います。この死体の法規につきましては、この法律と共に、後の方の第五條、第七條等にございます行旅病人及行旅死亡人取扱法という法律が同時に併行して動いて行くものと考えておるのでございます。そこで行旅死亡人取扱法によりますると、死体がありまして引取者のないものはその死体のありま…
第1回 参議院 厚生委員会 第7号
○説明員(久下勝次君) 御質問の点につきましては、行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定によりますると、行旅中死亡して取引者のなの者を行旅死亡人と称しておりまして、お話のように常識的にはいわゆる行旅死亡人という者は、服装その他からこれに該当する者は限定されるような感じがいたすのでありますが、法律的に申しますと、要するにそこに轉がつておる死体でありまして、引取者がないというような者は、一應この法律によつて放つて置くわけには参りませんので、市町村…
第1回 参議院 厚生委員会 第7号
○説明員(久下勝次君) この場合におきましても、やはりこの行旅死亡人取扱法の規定と同様の取扱で対象を考えたいと思つております。ただ常識的に相当の身なりをしておるし、その他所持品等から考えましても、これは必ず取引者が出て來るものであるというふうに考えられる、死体は相当あると思います。さような者は引取者のない者というふうに断定をいたしまして、いきなり大学へ持つて行つて解剖してしまうというようなことは必ずしも穩当の処置ではないのであります。法…
第1回 参議院 厚生委員会 第7号
○説明員(久下勝次君) この予算はこの法律の執行に当りましては、この法案の第七條に書いてございまするように、費用といたしましては、学校に運搬をし、ただその死体を受取りました学校が、只今医務局長から御説明申し上げましたように、これを荼毘に付し、埋葬するというような費用でございます。すべて学校の負担にいたしてございます。さような関係上、特別な費用は予算としては必要はないと思います。