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水産庁長官衆議院参議院
総発言数
1,797
直近の所属会派
直近の役職
水産庁長官
直近の発言日
1966/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会42 件・42%
  • 農林水産委員会37 件・37%
  • 決算委員会16 件・16%
  • 外務委員会4 件・4%
  • 建設委員会1 件・1%

※ 全 1,797 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,797 20 を表示
水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 先ほど申し述べました地点は、実は距岸三十八海里の地点でございます。したがいまして全く公海でございます。いろいろの意味におきまして公海と考えて問題のない地点とわれわれは考えております。ただ漁業の操業が、もし北鮮なりその他の漁船がかりに大ぜい集中してとっておるという地点におきまして日本の船がかりにとるというようなことは、刺激をする場合も予想されるわけでございますから、指導面では漁場の競合等を避けて操業をする、こういうような立…

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 北朝鮮につきましては、公式にも非公式にも、領海並びに専管水域といいますか、管轄区域というものについて、意思表明をした事実は、われわれ日本国としては受け取っておりません。入手し得る情報の限りにおいては私どもそれを聞いておりません。

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 申すまでもなく、海は領海あるいは専管水域の外は公海でございますし、そこでの資源保護なり漁業の調整のためには関係国が全部話し合いをする。漁業のサイドからだけ見ればそれが理想論でございます。いろいろの国際間の問題がございまして、たとえば中共との間は国の国交関係がないということで、民間でその問題を取り上げてやっておるわけであります。そういう意味におきまして、魚族の資源保護ということは関係国全部でやるということが漁業の立場から見…

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 だんだんの御意見でございますが、私どもの考えは、北鮮政府がかりに領海を定めあるいは管轄権を設けましょうとも、その外は少なくとも公海である。北鮮から水がつながっているから、そこのところで魚をとることについてやめるとかちゅうちょするとか、北鮮のために遠慮するとか——これは相手国が北鮮だからといって言うわけではございませんで、北太平洋の海におきましても、あの海がソ連からつながっているからという意味ではなくて、公海上であるけれど…

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 御指摘のとおり、沿岸国が沿岸に非常に広い範囲で発言権を持とうとして、かってに入るなという主張を世界的にやっておりますことは事実であります。ひどい国によりましては二百海里、五十海里、そこではおれの断わりなしに物をとるべからずという主張をしておることは事実でございます。しかし、われわれはそれを了承いたしておりません。秩序をもって——もちろん領海は別でございますし、話し合いで専管水域ができればそこは遠慮する。また実績のあるもの…

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 冒頭に申し上げたつもりでございましたが、漁業の立場からいえば、同じ海域でございますから、関係国と話し合いの上で秩序をもって操業をし、みんなが資源を保護する、この考え方は漁業の立場からすればぜひとりたい。ただ複雑な国際関係でございますから、話し合おうにも話し合えない相手国がある場合におきまして、そこの相手国の地先沖合いであるから妙な取りきめを隣の国とするなという後段のお話につきましては、そこは公海でありますから、その話し合…

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 この海域におきます資源評価、それからこれまでございました中共による拿捕が一切——一切と言うとあれでございますが、拿捕のための拿捕はなくなった、そういう意味におきまして非常に高く評価しております。

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 吉田・ダレス書簡は記憶いたしております。ただ詳細な内容をいまちょっと失念いたしました。

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 突然のお話でしたので私も不十分でございましたが、だんだん記憶を呼び起こしますと、ダレス書簡というものがございまして、それが日米加漁業条約の締結ということにつながってまいりまして、日米加漁業条約ができた後におきましてはダレス書簡というものはその意味を失っておる、かように私は理解いたしております。

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 民間協定におきまして中国が政府として資源のために禁止しておる地域を尊重してこちらも入らないということ、それはいい適当な考えであるという気持ちを政府は持っておるわけでございます。間接的には尊重いたしております。ただ、政府間交渉がないわけでございますから、政府が中国のそういう漁場を直接認めておるということとは若干ニュアンスが違うわけであります。

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 漁族資源のために合目的的にできておると考えられるものは尊重いたします。

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 先生のいまおっしゃった海図上の地点はちょっと理解できないわけでございますが、日中漁業協定で——いま海図を持ってきておりませんが、理解しておりますのは、いわゆる華東ラインから北東につなげた線でございます。その線は私の記憶では日韓共同規制水域は重複してない、かように存じます。

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 日中民間漁業協定によります操業禁止水域が、日韓漁業協定によります共同規制水域と重複するかどうかということでございますが、これはいまちょっと資料を探しますが、私はしてないと思うのでございます。 そこで、その次の問題として、かりに重複いたしておるといたしましても、民間協定で、その地域に中国との間では入らないんだ、韓国との間では一定の隻数で一定の旗を持ったものが入れるように取りきめをしてある、それ自身は私は両立し得ると思うわけ…

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 まず吉田書簡の件でございますが、実は先生御承知のとおり、日本が独立するという際に、また過去の日本のように、世界じゅうの魚をとりまくるのではないか、これは占領国、連合国の非常に大きな問題でございまして、その段階におきまして、吉田書簡で、日本の考え方は、将来の日本としてはそういう考え方ではないのだ、相手国との間で協定を結んで、秩序を持って操業をするのである、こういう日本の姿勢を示しておるものと私は理解をいたしております。それ…

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 まず二つございまして、日中民間漁業協定で、中国が資源保護の立場で自国民に対しても操業を禁止している区域を、民間交渉で日本の船も入らないということを取りきめておりますことは、この御指摘の吉田書簡に盛られた思想に連なるものでございまして、それ自身は吉田書簡があるから入らないのではないのです。そういうものを尊重するのはもっともだと思う考えの上に立って日本の民間漁業団も判こを押しておる。そこでいま、その民間協定によりまして日本国…

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 どうも話があれになってしまいましたが、同じ底びきの船でございまして、その船がこの海域を魚をとって回るわけでございますから、中国との民間協定でここに入らないときめたものは、その船は入らないように自分たちで統制をいたしておるわけでございます。そのことと、韓国との間でそうなっておるから、韓国との協定でそこをもし切れとおっしゃるならば、これは別問題でございます。韓国との間では、協定におきましては、入れば入れる協定でありましても、…

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 先生も十分御承知のとおり、日中の民間協定ができますには相当の歴史がございます。中国からの拿捕が非常に続発いたしまして、日本の漁業者自身が、これではとてもたまらぬ、政府間で何かしてもらいたいのだが、国交関係がそういう事情下においてはやむを得ないということで自発的に発生をいたしたものであり、またそういう立場から中国との交渉におきまして譲るべき点は譲って、妥協と申しますか、協定が結ばれ、三回ほど更新をいたしておるわけであります…

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 どうも、ダブってないと信ずるのでございますが、ダブっておるとすれば……。

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 ダブっておるかどうかということは、いますぐ地図を取り寄せましてはっきりいたさせます。いまの段階で答弁をせよとおっしゃるならば、ダブっておるとしても、入らないということをきめた民間協定は当然国としても尊重する。

水産庁長官1966/05/27

51衆議院 内閣委員会 第39号

○丹羽政府委員 ちょっと図面が見にくいわけでございますが、結論的に申しますと、華東ラインと言いますか、中共との禁止区域と共同規制水域、これは禁止区域ではございませんが、それは朝鮮半島の根っこのところにおきまして約十五分ほど交錯いたします。先生のおっしゃるとおりでございます。