丸山直友
会議録に記録された「丸山直友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 809 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 日本医師会副会長
- 直近の発言日
- 1952/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会41 件・41%
- 社会労働委員会40 件・40%
- 社会労働委員会保険経済に関する小委員会14 件・14%
- 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 809 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 第二十四条の遺族年金を受けるべきものの遺族の範囲でございますが、これはこれで一応「その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの」というふうにしぼつてあるわけであります。しかし、死亡の当時、その者によつて生計を維持しなくとも、あるいは生計をともにしておらなくとも、当然遺族年金を受け得る、また受けしめる方が適当であると認められるものが、相当あると考えるのでございますが、どういう理由でこういうふうにしぼらなけれ…
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 さようにいたしますると、大体の考え方は、恩給法に合せるということの考え方が前提になつておるわけですが、そういたしますと、この二十五条にいろいろ夫についてはこういうふうである、子についてはこういうふうであるというふうな条件が並べてございますが、二の「子については、十八才未満であつて」というふうにしぼつております。恩給法では二十才未満というふうになつておると思いますが、恩給法と合せるという意味におきまして、十八才ということのわく…
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 二十四条の場合には恩給法の精神をとつた、二十五条の場合には恩給法ではそうなつているけれども、ほかがそうなつているというように、何か特に制限を強くしようというような意欲が動いて、こういうことを考えられたんじやないかというふうに考えられるのですが、そういうふうなお考え方はなかつたのですか。
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 これは父母についても同様だと思いますが、恩給法においては、年齢の制限はないはずであります。ここでは六十才以上である、あるいは不具廃疾であつて生活資料を得ることができないというような条件がついているのであるが、この父母の年齢制限を撤廃することが、むしろ私どもとしては適当ではないかというふうに考えているのであります。その点について、御意見をお伺いいたします。
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 第三十一条の八でございますが、また、母、祖父または祖母が婚姻したときは、失格することになつております。これは民法上の家という観念がなくなつたからというように、説明は聞いて、一応りくつはそうであつてもいいかのように考えるのでありますが、しかし事実といたしまして、自分の子供等が戦死した場合に、その父母が当時自分の配偶者がなかつた、あるいはその当時あつてもその後死亡した、それが婚姻したということのために失格する、後妻をもらつたため…
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 やはり三十一条に、遺族年金を受ける権利の消滅、失格条件が書いてあります。これはさつき一時金の場合においても私から申し上げましたと同様な趣旨で、やはり三年を越える刑でありましても、その刑期が終了した場合においては復活するということの方が、適当であると考えられます。これはさつき一時金のときに申し上げましたのと同様でございます。 それから三十二条の併給を禁止する条項でありますが、これは先ほど来言われます通り、恩給法の趣旨が大分取入…
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 従つてこれは将来の問題としても、この法律が恩給法に移行する場合に、なるべく恩給法に合せたいという趣旨から考えると、どうもさつきの失格条件は、恩給法との間の調節がむずかしい。これは、やる方の場合は恩給法と合わなくてもいいのだということは、どうも私どもとしては割切れないのでありますが、この割切れない面に対してあなたはどうお考えになりますか。
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 それから遺族の一時金でございますが、一時金を交付いたしました場合に—これは総括質問のときに、もうすでに数回質問が繰返されていることですから、再び申し上げるのもどうかと思いますけれども、逐条審議でございますから、もう一度あらためて申し上げておきたいことは、遺族一時金というものを公債でもらつた場合に、実際困つている人は、これを現金にかえたいという必要が、かなり起つて来るのではないかと思います。その場合に、買上げ償還あるいは十年の…
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 質問が前後いたしましてはなはだ失礼でございますけれども、また二十五条の方へもどりまして、二十五条の子についての年齢制限、父母についての年齢制限、孫等の年齢制限があります。この年齢の制限は、この法律が効力を発生するその日のその状態で支給せられる、こういうふうな意味なのでございまするか、あるいはその執行中、中途で十八才未満の者が、言いかえますと、十八才未満の者がその一年の年度内において十八才を越えたという場合には効力がなくなる、…
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 権利を取得した直後に払うといたしますと、これは大体年に何回ぐらいにわけて交付せられる今の御予定でありますか。
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 少しくどくなりますが、もし二回と仮定いたしますと、一回払つてしまつた、その時はまだ十八才未満であつて、もらつた、その次の支払い時期までの間に十八才を越えるというようなことが起つた場合には、その人が効力がなくなる、満十八才になつたそのとたんに払われるのか。あるいは効力がなくなつた十八才を越えたけれども、しばらくその次の支払い時期まで待つて、その月割で払われるのか。六十才以上の場合は、また逆になると思いますが、その辺の操作をひと…
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 一時金でございますが、一時金を支払われる遺族の範囲は、三十五条に規定してあるわけでありますが、この中で兄弟姉妹というものが入つておらぬのです。この前の日華事変、満州事変等の遺族の給与等においては、兄弟姉妹が入つております。今度はそれが落ちております。一時金というものの性格は、大体これは死亡せられたという事実に対する弔慰の意味をもつて出される金であろうと思います。援護というような意味でなく、弔慰金というような意味が強いものであ…
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 予算の範囲というお話を今承つたのですが、一時金は利子で計上してあります、公債の発行総額で押えておりません。ところが実際のあれを調べてみたり、またあなた方の方から来ました資料を見ましても、この利子の支払いというものに関しては、若干の余裕を置いているような、最初の予算額よりは、実際の支給においては余るというような計算でやつておるようです。また実際やつてみると、そういうようなことが起るのじやないか。私がこの書類から拾いました兄弟、…
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 先ほど議事の都合で質問を中断されましたので、続いてお伺いしたいのです。やはり三十五条の関係でありますが、夫の場合は第二十五条の一号の不具廃疾、子は第二十五条の二号の年齢的な制限、孫は第二十五条の四号で、やはり年齢的な制限があるわけであります。 〔委員長退席、青柳委員長代理着席〕 これもやはり一時金の性格が、当然弔慰金であるというふうな考え方から言いますと、これも予算からしぼつたといえばいわれるかもしれませんが、どうも私どもに…
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 ただいまお話のように、年齢制限あるいは不具廃疾の制限というようなことは、非常に不合理だと思いますので、予算とにらみ合せて、私どもはこれを何とかしたいと考えておる次第であります。それからいろいろな状態を決定する条件があつたはずだと思います。また元へもどりますが、たとえば三十一条によりますれば、配偶者は、婚姻をいたしますと失格することになつております。ところが、婚姻をしたという事実は、一体いつを標準にしてお考えになる御意向である…
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 そうしますと、婚姻ということは、届出をしないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に入つていると認めたときは、みんな婚姻になると考えられますが、そうしますと、これの立証をどういうふうにしてなさるかということであります。この法律が効力を発生したときに、事実上婚姻しておらなくても、過去においてある日数、あるいはある時間でもいいかもしれません、何も規定がないのでございますから。またその対象になる人が単数であつても複数であつても問題でない…
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 この問題は相当デリケートなので、一々掘り下げておつたら、たいへんなことが起つて来ると思います。ただ、これを運用なさいますときに、よほどお考えくださいませんと、いろいろ文句がつくと思います。また事実上非常に不行跡な人があつて、とても遺族の年金とかそういうものを上げるのに、ふさわしくない人もないとは申されません。しかし、そういうような場合でも、この精神をよく生かして、よくこの法の運用を誤らないようにせられたいということを、特に私…
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 これは先ほども一度お尋ねしたことに関連しておりますが、四十六条に「権利は、譲渡し、又は担保に供することができない」ということになつておるのであります。これでは、国民金融公庫というような公の機関がこれを担保にとることも、自然禁ぜられるわけになるものと思うのでありますが、国民金融公庫というようなもので金融の道が講ぜられる場合には、この条文はどういう形でお取扱いになるおつもりでありますか。
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 そうしますと、今度逆に、その公債を担保にとる悪金融業者等は、これをむやみに安く担保にとつて買い取つてしまうというようなことが起るかもしれないと思うのですが、それに対する何らかの御措置は、お考えになつていないのですか。
第13回 衆議院 厚生委員会 第18号
○丸山委員 次に四十八条でありますが、四十八条では、これこれのものに対しては所得税を課さないということに相なつております。そこで、遺族一時金の公債を受けておる者が死亡して、相続人がこれを相続する場合があると思うのですが、その場合の相続税につきましては、何らのお考えはないのですか。