丸山直友
会議録に記録された「丸山直友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 809 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 日本医師会副会長
- 直近の発言日
- 1951/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会41 件・41%
- 社会労働委員会40 件・40%
- 社会労働委員会保険経済に関する小委員会14 件・14%
- 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 809 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 BCGは結核予防会のみでつくつておられるということでありますが、これは一つの法人で、民間の団体だと思いますが、これを政府でおつくりになつておらぬのは、何か理由があつておつくりになつておらぬのでしようか。 それから予研で検査をなさる、これは非常に壽命の短かい製品でありますが、予研の検査能力の関係上、非常にそこで時間をとつて、予研を通過してから後の使用期間が、非常に短か過ぎるということを聞いておりますが、現在の予研の検査能力はど…
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 今までずいぶんここに隘路があつたように聞いておりますから、十分に御用意が願いたいと思います。同じく十三條の三は、三十歳未満の者の定期的の健康診断であるのでございますが、同時に予防接種のことが書いてあります。この定期健康診断というものは、第四條に一括して出ておる方が非常にすつきりするように思うのでございますが、そういうふうなお取扱いはお考えにならなかつたのでありましようか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 はずれた者とおつしやいますと、こういう者に対しては定期健康診断を行わないという意味なのでございましようか、こういう者もやはり定期的に検査をして、定期的に予防注射をやるということではないのですか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 そういたしますと、定期健康診断を受けた者は、再び定期健康診断のときに、ツベルクリンの反応検査が規定してございます。また同時に予防注射をするときに、もう一度ツベルクリン検査をしなければならぬというのでありますから、二回のツベルクリン検査を受けるわけであります。しかるにこの者についてはツベルクリンの検査は一回だけ行われるということになります。ツベルクリン反応検査というものが、絶対に誤りないものならばけつこうだけれども、相当の誤差…
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 ちよつとおかしいのでございます。十三條の二項には「健康診断を受けたものと見なされた者」これは定期健康診断と同じわけでありますね。すなわちツベルクリン検査を一度受けておる者に対して「ツベルクリン反応が陰性又は疑陽性であつた者に対して、すみやかに、期日又は期間を指定してツベルクリン反応検査を行い、」とあるから、当然二度になります。この場合のことであります。
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 今の御答弁ではつきりわかりましたが、問題は一回の検査でいいか悪いかということが、そこに残るのでございます。それが一つ。 もう一つは定期健康診断をやりましても、そのあとすぐ短かい期間で、ただちにBCGの注射ができるように、現在の保健所の機構その他でととのうかどうか、あるいは定期健康診断後予防注射まで、相当の期間を必要とするようなことがありはせぬかということも考えられますので、ツベルクリン検査を慎重にする意味において、あらゆる者…
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 まだどうも釈然としない点もございますが、それで一応打切りまして、ツベルクリンの検査を私ども地方で見ておりますと、定期健康疹断でツベルクリン反応が非常に強陽性に出る者がありまして、水泡を生じましたり、あとに潰瘍の残つたりするとひどい者がある。そういう者は結核に感染していることは明瞭なものでありますから、その次の年には当然ツベルクリン検査はやらなくてもいいわけです。しかしそういうことがその次に引継ぎがないものと見えまして、毎年や…
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 第十四條に「結核予防上特に必要があると認めるときは、第五條各号に掲げる者について、それを受けるべき者及びその期日を指定して、ツベルクリン反応検査を行い、」ということがここにあるのでありますが、特に必要がある場合におきましては、これは念のために二回行うということになるのでございましようか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 それから第十七條の2でございますが「前項の規定は、その受けたツベルクリン反応検査又は予防接種が、それぞれ第二十一條の規定に基く省令で定める技術的基準に適合するものである場合に限つて、適用する。」こういうふうなことがありますが、技術的基準に適合したものであるかいなかという判定は、どこでなさるのでございましようか。証明書を見ただけでは、ちよつとむずかしいと考えるのでございますが……。
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 次に十八條、やむを得ざる場合の延期の條項でございますが、延期せられた場合の実施義務者は、当然十三條の規定の通りと同様に考えるのでございますが、その通りでございましようか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 本人に義務があるとしますると、それは普通の開業医等でやつてもらうということになるわけでございますか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 二十二條、これは届出の義務を規定してあるのであります。従来届出が非常に不完全になつておつたということは、先般申し上げた通りであります。ところが不完全であると同時に、重複もあるのでございます。つまり結核という病気は非常に長期にわたりますので、同一の医師でなく、方方を渡り歩くということが相当にあるのであります。同一の患者が数回届出をしておる。今度はカードをおつくりになるので台帳が整備すればけつこうであると考えるのでありますが、た…
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 診療目的以外の場合の結核の発見は、やはり届け出なければなりませんでしようか。例を引きましよう。内科の医者が結核を見て届け出るのは当然であります。しかし内科でないほかのたとえば、できものならできものができたということで外科の病院へ来た。偶然その外科の医者は結核があるらしいなというふうに発見した。しかしそれは診療の目的ではない、それを見てもらうためにその患者は来たのではない。できものを見てもらうために来たのである。そういうような…
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 なおもう一応伺いたいのであります。これはなかなかめんどうなのでありますが、胸郭成形術をやつて、たとえばそこに多少のフイステルのようなものが残つておる、それでフイステルだけのための治療で近くの外科の医者のところへ行つた、胸郭成形術をやつたから、当然結核があるであろうということは想像できるのであります。しかし診察はしておらぬ、フイステルだけを見ている、こういうような場合には、やはり届出の義務があるのでございましようか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 生命保険の診査員が生命保険の診査をしたときに発見しても、やはり届け出なければなりませんでしようか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 まだいろいろこまかい場面があると存じますが、大体の常識的のことだけお伺いしておきます。第二十六條医師は、結核患者を診療したときはこれこれに対して伝染防止に必要な事項を指示しなければならない。これも罰則を伴うのでありますが、この診療したときというと、きよう診療したから伝染防止に関する必要な事項をきよう指示しなければならない、これはわかります。あさつてまたその患者が来る、そのときも診療いたします。そうするとまたあさつても指示しな…
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 私は実はこの文句は「診断したとき」のミス・プリントでないかと考えておるのであります。「診療したとき」でございますと、治療が伴わなければ伝染防止に関する指示をする必要はございません、そこで診察だけの場合には伝染防止の指示をする必要はないという御趣旨で、診療という字をお使いになつたのでございましようか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 その点法律の文章といたしましては、これは非常に不明確な文字でございます。それを明確にせられる方を私は望むのでございます。これは罰則を伴つておりますから私は申し上げるのでございます。何かひとつそういうふうなことの御考慮を願いたい。あるいはただいまこの法律を修正することが非常に困難であるならば、通牒でもけつこうでございますから、その点を明確にしていただきたいということであります。その次に二十七條であります。二十六條は、伝染の危険…
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 御趣旨はわかりました。これは死体でございますから、その患者を前から診療しておつたときには、もう生きておるときにすでに指示してありますから、診療しておる医者がその死体を死亡診断したときでございますから、非常にそれは適当しておるのでございます。しかし死体を検案したときには、解剖でもしない限りなかなか結核を伝染させるおそれがあつたのかなかつたのかということまでわかりません。事実この條項が行われずにしまうのではないか、こういうような…
第10回 衆議院 厚生委員会 第15号
○丸山委員 そういうつまらないことをなぜ念を押してお伺いしておるかというと、実はこういうことがあるのであります。医者というものは罰則を伴いまする法律に対しましては、法律の解釈によつてはいつでも処罰できる状態になつておる。これが単純な場合ならよろしいのでありますが、古い時代の例を申し上げます。東京の本所の方で、ある医者が区会議員に立候補いたしたのであります。それを反対の人たちが、その人が強過ぎるので、それを陷れるために医師法違反で訴えまし…