丸山直友
会議録に記録された「丸山直友」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 809 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 日本医師会副会長
- 直近の発言日
- 1951/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会41 件・41%
- 社会労働委員会40 件・40%
- 社会労働委員会保険経済に関する小委員会14 件・14%
- 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 809 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 ただいま提案者から、先般の法制局の御意見を訂正せられると解釈できる御答弁を承りまして、事実上実害がないのではないか、かように考えまして、この点に関して私は安心いたしたのでございます。ありがとうございました。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 まず政府にお伺いしたいと思いますが、いわゆる分業と称せられている法案が提案せられましたる理由は、医師、歯科医師及び薬剤師について、その専門分野を明確化しということが主なる目的であるように思われるのであります。專門分野を明確にするということは、はたしてどういう意味でございましようか、少し具体的にわかりやすく御説明を願いたいのであります。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 普通私どもが申しておりまするあるいは法律面に現われておりまする医療という言葉がありますけれども、医療とはどういうことをさすのか、医療というものの種類を少し御説明願いたいと考えます。どういうことを含んでおるか、私がこれをお伺いする理由は、医療というものは薬品をもつて治療するものは、医療という観念に入るか、入らないとお考えになるか、それを伺いたいのであります。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 さよういたしますると、医師法の第一條に「医師は、医療及び保健指導を掌る」とあります。そういたしますと、医者の専門分野の中には当然薬品をもつて治療する権限があると考えておりますが、間違つておりますればお教えを願いたい。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 そうしますと専門分野を明確化いたすということは、分業という意味ではない、当然医者というものは、薬品をもつて治療する権限を持つている、しかも薬品をもつて治療する場合においては、調剤というものも伴わないという除外の例がちつとも書いてございませんから、これは当然医師の権限の中にある仕事であると、こう解釈してよろしゆうございましようか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 参議院の修正案を拝見いたしますると、除外例が多少設けてございますが、最初に私どもが予備審査で拝見いたしました政府原案は、医師の調剤、投薬権を全面的に禁止する、第二十二條の「必要があると認める場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対し、処方せんを交付しなければならない。」という書きつぱなしのものであつたのであります。これが政府の基本的なお考えだと思いますが、先ほどの御答弁で医師の治療をする医療というものの中には、薬剤の…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 さよういたしますると、こういう意味なのでございましようか。専門分野を確立するということは、医者にも当然専門分野として調剤、投薬をやる権利はあるのである。けれどもそれを他に専門とするものがあるから、従つてそれだけはそちらの方にまかしたらよろしい、こういう意味でありますか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 それでは調剤権の問題に関しましては、その程度にいたしまして、これを拝見いたしますると、薬事法の二十二條で[患者又は現にその看護に当つている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合」には調剤することができることになつております。しかし当然の規定によりまして、この場合は医師は処方箋をつくり、それを保管し、そうして薬をやらなければならぬ、これは当然でございます。と同時に医師法の二十二條の規定…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 それはこの法律のどこを読むと、そういうことがはつきりわかるように書いてございまするか。あなた様の御修正の意味はわかりましたが、この法律のどこを見ると、そういうふうに解釈することができるのか、それをひとつ御説明願いたい。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 そういう御趣旨でございますと、薬事法の改正の場所に、この法律によつてつくる処方箋は、医師法の三十二條によつて交付した処方箋によつてつくるということが明記してございませんと、さような解釈はできないのであります。なぜかと申しますと、法律が違うのであります。片方は薬事法で、片方は医師法でございます。医師法の規定によつて交付するのであります。薬事法の規定によつて調剤するのは、薬事法の規定によつて自然発生的にできる義務であります。その…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 私の質問の意味が徹底いたしませんでしたので、さように誤解なさつたものと思います。私は処方箋の内容や形式が違うということを申し上げたのではございません。薬事法の規定によりまして、医者が自分で調剤するときには、当然処方箋というものを自分でつくらなければならぬのであります。それは元来患者に交付する義務のないものであり、そうして五箇年間なら五箇年間の保存義務を負わされておるその処方箋であります。前の医師法によつて示された処方箋は、保…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 これ以上になりますと意見になりまするから、申し上げることもできないのでありますが、そういう立法の御趣旨でございますならば、それがこういう二つに解釈のできるような法律の文面であつては困ると思いますので、これに対しては何らかの修正を加える必要があるのではなかろうかというふうに私は感ずる次第でございます。 それから先程高橋委員からも質問があつたのでございますが、この審議会というものの内容でございます。先ほど御答弁はあつたのでござい…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 後に国会に出してとおつしやいましたが、厚生省設置法の一部改正は、もちろん国会に出るわけでございますが、これは急がないというようなお言葉を実は承つた、確かに三十年でございますから急がないのでございますが、この急がないという法律をなぜ至急この国会に出さなければならないのか、そういう最初の御決意はどういうところから起つたのか、それを一つ御説明を願いたい。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 何かただいまの御説明によりますと、昭和三十年から施行する部分は薬事法だけであるという、こういうお話は、聞き間違いでございましたでしようか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 先ほども御質問があつたと思いますが、薬局の普及というようなことは、これはたいへん問題になつております。先般私が、たしか公聴会でございましたか、何かでも聞いたように思うのでございますが、六大都市の中の東京都のような部分でも、多摩川の付近でございまするか、どこか、あの付近へ参りますると、薬局へ参りまするのには一里ぐらいある地区が非常に多いそうでございます。そういう地区が相当たくさんある。人口割というような数で、こういうことが端的…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 医療費に関係した問題でございますが、この法律が適用せられまして、地域によりまして、指定せられる場所と、その法律の適用にならない場所ができると思います。そのときに待つて診療費の新医療体系と申しまする言葉ですか、何らかの差ができて来なければならないと思います。その場合に健康保険の関係で、これは保険局長にお伺いするのでありますが、保険の点数表が種類というか、いろいろなものがなければ、適用になつておる地区のものと、適用にならないもの…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 診療費の値上りの問題あるいは値下りの問題でございます。これは先ほど高橋さんからも御質問があつたのであります。これは現状と変化はなかろうということは、臨時診療報酬調査会の中にも取上げられておると思います。しかし、あの臨時診療報酬調査会ですか、あれの審議は元来医療費というもののわくを変更せざることを前提として、それをいかに医者の技術面と薬品の面をわけようかということに主点を置いて検討せられたものであります。そういうふうに上げない…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 先ほどの御答弁の中で、いわゆる調剤手数料が医師の手元から失われる、一・六%あるいはそれの一部分であるかもしれないというようなお話でございましたが、しかし今度の分業の形になりますと、同一の処分箋で引続いて長く薬剤師の方から投薬をしてもらうという現象が当然起つて来ると思いますので、今までのものと医師の失う部分というものは予想外に大きいのではないかどいうふうなことも考えられるのであります。たとえば再診料でございますとか、診察料の値…
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 薬事法の「二十四條を同條第二項とし、同條に第一項として次の一項を加える。薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授與の目的で調剤してはならない。」という箇條が新しく入つたように考えるのでありますが、これは従来は医師、歯科医師、獣医師等の処方箋によらないで販売授與の目的で調剤しておりましたから、こういう條項をお入れになつた、こういうことなんでしようか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第35号
○丸山委員 これはちよつと妙な質問かもしれませんが、医師と歯科医師の対象となるものは人なんであります。獣医師というのは対象は獣なんです。それが一緒にこの箇條の中に取入れられておるわけであります。そういうふうに対象となるものの全然違うものをここに一緒に入れておられますが、なぜ植物をお入れにならなかつたか、植物と申しますとはなはだふしぎのようにお聞取りになりましようが、硫酸銅とボルドー液の除虫剤あるいは除虫菊のようなものは例の毒物、劇物の取…