丸居幹一
会議録に記録された「丸居幹一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 610 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 運輸省船員局長
- 直近の発言日
- 1973/03/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 交通安全対策特別委員会61 件・61%
- 運輸委員会28 件・28%
- 社会労働委員会11 件・11%
※ 全 610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 六十八条は緊急を要する作業ということで、これは先生の御指摘のとおりだと思います。六十七条のその狭水道の問題でございますけれども、確かに狭水道が非常に多くて、それが勤務形態としての「臨時の必要」だというふうな解釈ができないようなところであるならば、これはもう先生御指摘のとおり、やはり六十九条を適用して定員を何人かよけい乗せていかなければならぬという処置をとることだと思いますが、長い航海のあとでどこかちょっと入っていくという…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 臨時に通る場合は、先生も臨時の中へお入れになっておって是認していただいておると思うのでございますが、それが計画的に通る場合は初めからそれを乗せていくべきじゃないかという御意見だ、私はそれに対するお答えを申し上げているつもりでございます。
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 ちょっと説明がまずかった点があると思います。確かに、先生のおっしゃるとおりに、それはむしろオーバータイムを制限をしたところがあちこちにあるのでございまして、それはもうおっしゃるとおりだと思います。ただ、狭水道の問題でございますけれども、私は同じことをえらいがんこに繰り返すようでございますけれども、長い航海したところで、かなり短い狭水道を通るのに、それが航海をする前からその狭水道を通ることはわかっておるではないか、したがっ…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 よくわかりました。勤務割りをきめるときに狭水道を通るような臨時の必要が起こった場合、臨時の必要でそれを除外して勤務割りをきめるのでなく、勤務割りをきめるということは当然予想されるのだから、勤務割りをきめる場合はそういうものは予想して入れるべきだという御趣旨を、たいへん頭が悪いのでびっくりしましたが、ただいまわかりました。それはそのとおりだと思います。
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 最後におっしゃったのは、通達等出してもう少し明確にしたらいいじゃないかという三十七年のときの宿題だと思いますが、それにつきましてはたいへんおそくなって申しわけないのでございますけれども、いま一生懸命にどういうふうな通達を出すべきであるかということを船にまで行って実態を把握して間違いのないのを出したいということでやっておりますので、いましばらく御猶予いただきたいと思うのですが、そういう方向で検討していくつもりでやっておりま…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 船長の立場として、ただいま先生がおっしゃいましたように、公法上の立場と管理者的な立場と二つあると思うのでありますが、公法上の立場における船長のオーバータイムの権限というものが六十八条に明定してございます。しかし、それで全部済むかというと、そうではなしに、やはり公法上の立場における船長のオーバータイムの必要性というものはそれ以外にも出てくる場合があるように思います。その点について当時の若狭船員局長は重点を置いてお答えをいた…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 六十七条を船舶の航行の安全のためだけに限られて、その場合に限ってだけでなければ発動できないのだというふうに極言して考えることは、六十七条の解釈としては私は無理があるというふうに思います。
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 公法上の立場にある船長については、そういうものだというふうに思います。
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 厳格に扱っていくということについては別に異存はございません。ただ、六十七条がなぜ設けられたかといえば、陸上と違って海上では臨時に随時他から労働力を供給することができないというために、それに対する処置として六十七条というものが設けられましたので、そういう場合というものは、安全上緊急な場合もあるだろうし、それから管理者的立場としての船長がいろいろな点を判断してオーバータイムをやらなければならぬという場合もあるだろうし、そうい…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 それは、私はどんな場合でも六十七条でやれるということを申し上げるつもりはないのでございまして、けさほどから申し上げておりますように、船員法というのはあくまで船員保護の立場に立った法律でございますから、これは船長がそういうことを判断する場合は十分客観的な情勢を見て判断すべきものだというように厳格に考えるべきだということについては異存はございません。
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 まさにそのとおりだと思います。私は「テンポラリー」と訳すのにはあまりにもルーズ過ぎる。あくまでも船員法の中に規定するものでございますから、その点非常に苦労した。そこで「アージェント」ということばを使ったのじゃないかというふうに思うのでございますが、その苦労したという話を聞きましたので御披露申し上げただけでございますので、それは先生のおっしゃるとおりに「テンポラリー」とは書けなかったということじゃないかと思います。
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 この解釈、こういうことが問題になったとき見てみますと、確かにこの解釈は誤解しやすい解釈でちょっと問題があるように私も思います。ただわれわれはどういうふうなつもりで書いたかということでございますけれども、オーバータイムをしたときに、オーバータイムの手当の出るものと出ないものとがございますね。臨時の必要があるときに、こういう場合は出るのだ、こういう場合は出ないのだということを明確にするために、ここでいう「臨時の必要があるとき…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 六十八条はおそらく大きな趣旨というものはそういうものだと思いますけれども、こういうところに列挙してあるものは、船員として船に乗る限りは当然の義務としてやらなければならぬのだという意味で列挙してございまして、したがって、いまだいぶ変わっておりますけれども、こういうものについてはオーバータイムの手当が払われなかった時代がございます。そういう性質のものであるということでここへ列挙したということではないかと思います。いま、この中…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 六十条二項二号でございますね。これはおっしゃるとおり狭水道を通過する場合もありましょうし、それから霧の多い場合、霧中航行の場合もこの中に入ってくるのじゃないかというふうに思います。
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 あまりよく存じませんが、そんな長いのはないように思います。
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 ちょっと例をいま急には思い出せませんけれども、入出港のときであるとか荷役、それから航海の機器とか機関の修理、それから司厨部員がローテーションを組んでおりませんので、そういうときに起こるのではないかというふうに思います。
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 航海中の機関の手入れというのは必ずしも安全に関係がないといえないこともないかもしれませんが、程度によりまして、この際もう少し手入れしておこうというようなことがいろいろありますので、それがとまってしまうとかなんとかいうことになれば安全に関係のある部分の中に入りましょうし、そうでない部分もありますので、そうでない部分につきましては六十七条に入ってくるだろうと思います。それから六十条の二項のほうは職員だけに限られての規定なもの…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 午前中も申し上げましたように、入出港というのは船が航海につく以上必ずあるわけでございますから、これは常に起こり得る問題なんでございますけれども、しかしこういったものは、もしここで総員配置等につける場合には一体そういうものがオーバータイムとして船長が命令し得るのか、こう言われたときの根拠法規はどれかと言われれば六十七条でございますという返事を申し上げておるわけなんでございます。
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 入出港のときは甲板部は全部職員、部員を問わず総員配置につくわけでございます。六十条については甲板部の職員だけの規定でございますので、甲板部の部員はそれではもうオーバータイムに応じないということを言っていいのか、それはそうでなしに、やはり六十七条で甲板部の部員についても船長の命令に従ってついていただかなければならぬ。その根拠法規は一体あるのかと言われればこの六十七条で読むべきだと思います、そういう御回答を午前中に申し上げた…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 確かに船員法のかけ方は非常にややこしいのでありますけれども、一応六十条は全体をかけておりますけれども、二項の二号は「船長が特別の必要に因り甲板部又は無線部の職員の航海当直の員数を増加する場合における増加された者の労働時間については、」というふうにして職員ということを限っておりますので、職員はこの中に入るというふうに読めるかもしれませんが、部員のほうは六十七条あたりで読むべきじゃないかというふうに思うわけでございます。