丸居幹一
会議録に記録された「丸居幹一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 610 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 運輸省船員局長
- 直近の発言日
- 1973/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 交通安全対策特別委員会61 件・61%
- 運輸委員会28 件・28%
- 社会労働委員会11 件・11%
※ 全 610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○丸居政府委員 それが、さっき申しましたような縁故で就職をするような場合には、この安定法は適用されないことになっております。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○丸居政府委員 運輸省には呼びかけはございました。記録によって調べますと、主として船員法の適用についてどうだということで議論があったようでございます。
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○丸居政府委員 船員法で管理者的立場の問題として特に書かれておるというのは、いま次々と見つからないのでありますが、ちょっと記憶にありますのは、五十五条なんかはそうじゃないかと思います。 それから、条文としては私はそれだけしか思い浮かばないのでありますけれども、船を運航いたします場合に、船舶の安全についての関係のものはやはり船長の公法上の立場に属するものじゃないかと思いますが、船はやはり船を航行する目的というものがあるわけでございますから…
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○丸居政府委員 ただ、さっきもお答えいたしましたように、船は船舶の安全だけのために運航しておるのじゃありませんで、やはり物を運ぶ、それから運んだことに対して相手から報酬を得るといったことも含めて船を運航しておるのでございまして、そういうときに、船長は船舶所有者の代理人的な立場に立ってやっておるわけでございます。先ほど申し上げましたように、私はたくさんは思い浮かびませんけれども、船員法の中にも、さっき申し上げましたように、第五十五条に、船…
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○丸居政府委員 第五十五条は、「船長は、海員の給料その他の報酬が船内において支払われるときは、直接海員にこれを手渡さなければならない。」というふうに書いてあります。これはあくまでも船舶所有者、当然雇用主である船舶所有者が支払うべきものを、代理人的立場から船長がこれを支払うという規定だというふうに思います。
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○丸居政府委員 二つ御質問があったように思いますが、船長が公法上の立場からやるもので、船舶所有者の命令のきかない船長の立場があるじゃないかというお話でございましたが、それはそういう規定が船員法第二章に明定してございます。これは先生のおっしゃるとおりでございます。 それから、いわゆる船舶所有者の代理人的な立場から船長は六十七条でもって発する命令があるのかということでございますが、それは荷役のときなどはその代表的なものだというふうに思います…
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○丸居政府委員 私もその判決の理由書を読みましたのですが、その点につきましては私たちは違った感じを持っております。これは上告中でございますので、いずれ最高裁で正しい結論が出ると思います。
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○丸居政府委員 荷役の場合もありましょうし、それから機関部で機関の修理をするような場合もあるいはあるのじゃないかと思います。それから事務部の職員あたりの問題もあるように思います。霧中航行あたりはどっちかというと公法的な船長の立場に属するかもしれませんが、さっき言いました三つの問題、そういうものがいまちよっと頭に浮かぶ船長の後者の立場における問題じゃないかというように思います。
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○丸居政府委員 海象のほうの代表的なものは、たとえば津波が起こるとかいうふうな問題じゃないかと思います。それから地象でございますが、これは浅瀬が海図等から見ると変化しておるというふうな場合ではないかというふうに思います。
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○丸居政府委員 この前にも久保先生それから河村先生のときもお答えしたのでございますけれども、六十七条の解釈というものを、われわれはかってに解釈するというよりは、船員法全体をながめてみまして、六十七条の解釈というものが安全だけに限るという解釈をすると、解釈法上おかしいという点があります。そこで六十七条というものは、やはり安全だけに限らないのだということを申し上げたのです。ただ、安全だけに限らないのだというと、どんなに船員を酷使してもいいと…
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○丸居政府委員 航行中に荷物を締め直すというような場合もあるかと思いますけれども、一般に荷役ということばの意味するものは港だと思います。
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○丸居政府委員 先生のおっしゃるとおりに、港湾に入った場合の船の荷役というものは、港湾労働者が荷役するということでございます。ただ、船員側に何も仕事がないのかということでございますが、たとえば商社との打ち合わせとかあるいは積みつけについての監督とかいったものがございますので、私が港湾における荷役作業と申しましたのはそういう意味でございます。自分で荷役する場合というのは、あるいは比較的少ないかもしれません。 それから、あとのほうのお尋ねで…
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○丸居政府委員 私は内航のほうはまだ調査しておりませんので、それはいまから調査してみないとわからぬのですが、そもそも六十七条という問題が起こった一番大きな原因が郵船の問題であったように聞いておりますので、特に郵船の欧州航路あたりに問題がないかというので、郵船の船等について、特に欧州航路の船について重点的に調査したことは事実でございます。それから公法上の、安全上の問題だけに六十七条は限るべきじゃないかというふうにおっしゃっておりますけれど…
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○丸居政府委員 憲法十八条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」という規定でございます。
第71回 衆議院 運輸委員会 第18号
○丸居政府委員 先生のおっしゃるように、六十七条というものを拡大解釈するということは、私はよくないことだと思います。何べんも言っておりますように、あくまでも臨時の判断というものは客観的に是認されるものでなければならぬというふうに思います。その点においてわれわれの行政指導が足りないということがあるとすれば、そういう点に今後力を入れて、労務監査等もそういう点を中心にして労務監査をするようにしたいというふうに思っておりまして、この間久保先生、…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 久保先生の三十七年の御質問につきまして詳しく議事録で調べたのでございますが、私はこの船員法六十七条一項の解釈につきまして、当時の船員局長の答弁が説明不足であったというふうに考えます。 六十七条第一項で当時答えておりますところに、六十八条に規定してある規定と同じような意味の答弁をされておるというところが第一点でございます。それはすでに六十八条に、船舶が危険にさらされたときのオーバータイムというものは規定されておりますので、…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 狭水道を通る場合にオーバータイムが起こることは先生の御指摘のとおりでございます。ただ、狭水道を通るという、その状況にもよるのじゃないかと私は思います。たとえば何日も大洋を航海いたしまして、そしてわずかの狭水道を通る、そこには、全員配置につくということになっておりますから、非番になっている者がオーバータイムの命令を受けることは確かでございますけれども、しかしそれは非常に長い航海のその一部分でありますので、これは陸上で考えて…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 臨時の必要の解釈は確かに先生おっしゃるとおりにいろいろあると思うのでございますけれども、私はやはり勤務の形態としての臨時の必要だというふうにこれはとるべきものじゃないだろうかと思います。たとえばわれわれの勤務にいたしましても、毎年何月かになれば必ずこういう仕事が起こってくるというようなものもございますが、しかしわれわれですとポストがかわることもありますし、いろいろいたしますから、そのポストについて毎年一年のうちに何カ月か…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 GHQのありますときに、船員法をつくりますときに確かに英文と両方のものを官報に公布するようになっておりまして、それに確かに英文で出ておるものがございますが、「アージェントネセシティ」ということばが出ておることは確かでございます。この「アージェントネセシティ」を「臨時の必要」というふうに訳したのか、「臨時の必要」を英文に「アージェントネセシティ」と訳したのか、どっちだろうかということに非常に疑問を抱きまして、実は当時これを…
第71回 衆議院 運輸委員会 第7号
○丸居政府委員 法律解釈の問題と私たちが担当いたします船員行政の問題と二つあろうかと思いますが、法律解釈の問題としては、やはり六十七条を緊急の場合だけと解釈することは、私は法律解釈を誤るものであるというふうに思います。 それから、先生たいへん御理解のある、実態的なものを見きわめてというお話でございますが、私は、先生御指摘のとおり船員局長でございまして、船員のほうの仕事をするというのがたてまえでございますので、私はたてまえを誤っておるつも…