中路雅弘
会議録に記録された「中路雅弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,051 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1998/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛21 件
- 労働・賃金13 件
- 社会保障・年金3 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会52 件・52%
- 安全保障委員会15 件・15%
- 予算委員会第一分科会14 件・14%
- 決算行政監視委員会第二分科会11 件・11%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
※ 全 4,051 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○中路委員 限られた時間ですので、端的にお答え願いたいと思います。 二十四条武器使用の原則、この法制定のときの理由として、各国の事情を調査したとかあるいは憲法との関連を検討した、そして武器使用は個人の判断ということでやっていけると政策判断をしたということですが、この政策判断が間違っていた、経験がなかったのでやむを得なかった、そんなことで私は済むものでないと思うのです。 当時、官房長官の談話が出ていますけれども、この二十四条は憲法九条との…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○中路委員 六年のこれまでの経験と言われますけれども、この六年間一度も武器を使用したごともないですね。そういう経験からこれでは危ないと感じ取った、こんな論理はだれも納得させることはできないと私は思います。 外務省も私は責任があると思います。外務省も、この法案をつくるときにPKOの実態や各国のPKOの関連法令を十分調査したという話ですけれども、そして外務省はこうしたことでこの法案を押し通した。この答弁はうそだったのか。当時の調査はいいかげ…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○中路委員 先ほど言いましたように、この二十四条というのは、政府も、この法案の中心的な要素なのだ、憲法九条との関係で慎重に審議して決めたのだということを言っているのです。今の官房長官、外務省の答弁でも、この中心のところを変更するという理由に何の説得力もないと思うのです。こういうことで変更するのは全くけしからぬと思います。 具体的な例で一、二お話ししますけれども、カンボジアの問題ですが、PKOで安全な場所しか行かないということを前提に、自…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○中路委員 私はその事実を聞いているわけです。こういう事実があったのかということを聞いているわけです。 もう一つ例を挙げますと、緊急医療チームというのをつくっています。これはレンジャー部隊の隊員でつくっているのですね、医療チームといって。これは日本人を救助する部隊として編成され、自衛隊の宿営地で待機していたと報道されています。こんなことは、今言いましたことは、国会への報告では何も出ていないのです。 このとき、監視員を救助するために考えら…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○中路委員 今の問題は、当時、マスコミ各紙も大きく報道している事実じゃないですか。しかし、国会の報告にはこうしたことは一切記載されていません。 もう一つ例を挙げますが、ルワンダの問題です。いわゆるルワンダ難民救援隊の中で警備隊というものが編成されていますが、これは事実ですか。警備隊が編成されていたとすれば、その編成についてお答え願いたいと思います。
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○中路委員 今、警備隊のことを認められましたけれども、難民救援隊には三つ、給水隊、医療を行う治療隊、それに並んで警備隊という部隊が出ています。しかし、このルワンダ難民救援隊の実施計画を見ますと、自衛隊の部隊が行う業務は、医療、防疫、給水とあって、警備という業務はどこにも入っていないのですね。どういう根拠で警備隊が組織されたのか。問題は、閣議決定にどこにもないことをやっているということが、この警備隊でもはっきりしています。 常時、この警備…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○中路委員 時間が来ていますので終わりますけれども、この写真を見れば、きょう一冊持ってきておりますけれども、総理府が出している写真集にも同じものが出ているのですよ。一列に並んで銃を構えて、そして訓練をやっている。これが個々の判断でやる場合の訓練ですか。明らかに部隊としての訓練であることは明白なんです。時間がないので、答えなくてもいいです。これは明白だ。 そして、こうした警備隊が置かれているということは、この最初の実施計画にもないのですよ…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○中路委員 私は、日本共産党を代表して、反対討論を行います。 本法案は、憲法九条にかかわる政府解釈、政策の極めて重大な変更であり、断じて容認できません。 そもそもPKO協力法は、政府が、憲法違反の指摘を免れるための前提として盛り込んだのが第二十四条の武器使用規定であります。自衛官の武器使用は、個々の隊員の判断で刑法の正当防衛、緊急避難に当たるときに限って使用する、部隊として指揮命令によって組織的に使用するものではない、だから憲法九条が禁…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第8号
○中路委員 私は、きょうは新ガイドラインの関連の法であります。辺事態措置法に関連して御質問したいと思います。 この法律案の中で、第九条の問題ですが、第九条の一項に「関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。」とあります。関係行政機関の長は協力を求めることができるとありますが、これは第四条で、国以外の者の協力の種類及び内容並びにその協力に関する重要事項を…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第8号
○中路委員 自治体等に協力を求める協力要請ということは、どういうことを意味するのか。この協力要請によって自治体は法的な義務を負うことになるのですか。
第142回 衆議院 安全保障委員会 第8号
○中路委員 仮に、地方公共団体の長がその協力要請にこたえられない場合、法的に違法状態になるということですか。
第142回 衆議院 安全保障委員会 第8号
○中路委員 例えば正当な理由、合理的な理由があれば、協力要請に対して法的――一般的な義務と言われましたけれども、これを果たさなくてもいい、これはいわゆる一般的な法的義務を免れるというのが立法趣旨と考えていいですか。
第142回 衆議院 安全保障委員会 第8号
○中路委員 ただいまの正当な理由か否か、合理的な理由か否かというのは、だれが判断することになりますか。
第142回 衆議院 安全保障委員会 第8号
○中路委員 ちょっと一、二、具体的な例でお話ししますけれども、先日、この問題で各地方自治体の関係者がいろいろ談話を出していますけれども、例えば佐世保の市長はこういうことを言っています。佐世保の自治体病院は六百床あるのですが、現況は病床の利用率が九八%だ、要請されても、米軍の傷病兵のために市立病院の手術を先送りすることは人権の上からも認められないということをコメントしていますが、こうしたことは当然正当な理由あるいは合理的な理由ということに…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第8号
○中路委員 もう一つ例を挙げますけれども、憲法の九十四条で、地方自治体は港湾等の管理権限を持っていまして、それぞれ条例をつくっているわけですね。港湾の入港についての許可等の条例を持っています。 例えば神戸市が持っています港湾施設条例、これはよく言われますけれども、非核の証明書の提出の問題を含めた条例でありますが、こうした地域の都市で地方自治法に基づいて決めている条例の問題はどういう関係になりますか。
第142回 衆議院 安全保障委員会 第8号
○中路委員 今言いました神戸の決議は七五年ですから、それ以後ずっとそのとおり実行されているわけですね。
第142回 衆議院 安全保障委員会 第8号
○中路委員 この問題だけで論議しませんけれども、これはいわゆる国是と言われている非核三原則の具体化の問題ですから、こういう問題について国がこれを押し切るということはできないと思います。
第142回 衆議院 安全保障委員会 第8号
○中路委員 今の神戸の問題は、最近高知等でも、こうした条例制定の動きが全国に広がっているから、今の問題はこれから重大な論議になるということを指摘をしておきたいと思います。 法案に罰則規定は規定されていませんけれども、そういう面では、先ほど言われたように法的な強制力はないということは言えますか。もしそれを断ったという場合に、どういう状態になりますか。
第142回 衆議院 安全保障委員会 第8号
○中路委員 同じ関連の問題ですけれども、第九条の二項に「前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。」、今度は民間に関係行政機関の長は必要な協力を依頼することができるとありますけれども、基本計画が閣議決定された場合、関係行政機関の長は協力を依頼する職務上の義務を負うことになるのか。 それから、民間の企業や団体に対して協力を依頼することになっていますが、この協力依…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第8号
○中路委員 民間企業等が協力依頼に応ぜられないという場合、先ほどお話がありましたけれども、正当な理由とかはどういうことになりますか。