中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/03/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 デモの問題というのは、本来国民の表現の自由にかかわる問題であろうと思うのです。この問題について、裁判所が心血を注いで表現の自由を守ろうとする立場での決定をする。一回きりではない、同じような決定が次から次へと出てくる、ことごとく国会周辺のデモに関して。それについて反復して異議の申し立てがなされる。このような状態が二十七条の法構造、法解釈の問題としてではなしに、生きている司法権と行政権のかかわり合いの問題として、裁判所の立場か…
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 重ねて破防法の問題についてお尋ねをいたします。 大臣にお尋ねをいたしますが、破防法をいわゆる三派系全学連に適用するかどらかの問題、この問題については、現在どのようにお考えになっているか。特に御所管の法務大臣としての御所見を承りたい。
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 公安調査庁の長官にお答えをいただきたい。同趣旨の質問をいたします。
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 同じく長官に。検討が荒筋終わって、規制すべきかどうか——とするならば、当然、規制の内容はどういうことに相なってくるかということだと思うけれども、その検討が終結する時期、近くということなのか、終結する時期は一体いつごろなのか、この点はいかがでしょうか。
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 大臣にお尋ねをいたしたいと思いますが、破防法の問題というのは、裏返してみれば、憲法の問題、基本的人権の問題にかかわってくると思う。破防法の適用を検討されるにあたって、特に配慮しておられる点、この点はどのような点、諸点をあげていただきたい。どの点を配慮しておられるか。
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 大臣にお尋ねをいたしたいと思うのですけれども、あらゆる点と申しましても、破防法の適用というのは、破防法の法の規制を受けることは間違いございませんね。破防法の検討内容というのは、おのずから破防法の法によって規制されておりますね。大臣がおっしゃる趣旨は、検討内容を越えてあらゆる点について検討するというふうな意味、逆に言うと、破防法の検討内容を越えた政治的な色合いを持たして検討をすることも含むという趣旨なのか、あらゆる点といえば…
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 大臣にお尋ねをいたしますけれども、破防法を適用することが適当かどうかは、どの点を検討しなさいということは、破防法に書いてあると思うけれども、じゃ一体どこに力点を置いて検討されるのか。適用することが適当かどうかなどということを、大臣の頭だとかで考えなさいとは書いてありませんよ。破防法の条文のどれに力点を置いて検討されるのか、これはいかがですか。
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 破防法の適用というものが、実際の規制効果があるかどうかという点について、非常な疑義を一部で叫ばれておるけれども、この点については、大臣はどのようにお考えになるか。
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 所管の法務大臣にお尋ねをいたしたいけれども、ある時期が来れば、法務大臣、国家公安委員長、文部大臣、官房長官の、関係閣僚の打ち合わせ会を開きたい趣旨の談話を官房長官は発表しておるけれども、これは一体、所管の法務大臣の立場から見て、またかりに破防法の適用の検討にあたっては、きわめて厳格に法の解釈の上に立たなければならないという立場から見て、このような関係閣僚との打ち合わせというのがどのような意味を持つか、これはひとつ所管の法務…
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 長官にお伺いをいたしたいと思いますが、そうすると、破防法の適用、すなわち請求をするかどうか、こういうふうな問題は、結局政府の関係閣僚の政治的な判断、話し合い、そのようなことによって左右される問題なのかどうか。厳格に法律的なものであるとわれわれは理解をしておる。基本的人権の制限は、そのようなものでなければならないと思っている。大臣は、いろんなところで大臣が寄って話し合いをする、政治的なそのような話し合いは意味があるのだと言っ…
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 重ねて長官にお尋ねをいたしたい。法に、あなたの権限に属することだということが明定をされている。そのとおりです。そうすると、上司のあるいは政府の指示を受ける。そうすると、破防法を適用するための審査請求をしなさい、あるいは破防法を適用するための審査請求をするな、このような上司の指示というものによって、あなたの権限の行使が左右されるということであるならば、破防法の適用というのは政治的なものだ、きわめて政治的なものだ、こういうふう…
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 大臣にお尋ねをいたします。 先ほどの閣僚会議その他が、長官のそのような権限を抑制をする、チェックをする、そのようなものとして、常識的に官房長官の談話を読めば、受け取らざるを得ないけれども、それが、破防法というものが本来政治的なものであり、破防法というものが政治的に運用されているという私の指摘になるのだけれども、一体この関係閣僚会議と長官の権限というものはどんな関係に立つのか、大臣の御答弁をいただきたい。
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 治安関係についての話し合いをする、その中で、破防法の適用に関する、破防法を適用しなさいとか適用するなとかというふうな話も、その中においてなされる、それは何らはばからないのだ、治安関係の話と、破防法の適用という純法律的な問題として理解しなければ、基本的人権というものとの関係が出てこないと私は思うけれども、破防法の権限については、特に長官に明定されておる。それを治安閣僚懇談の名において、その権限の問題にも入り込んで話をするとい…
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 次のような質問で終わりたいと思います。 破防法の適用というのは、当面の問題としては、三派系全学連の団体に対するところの規制問題として課題にのぼっておる。ところが反面、最近特に新聞等によって報道されている問題は、警察官の過剰警備の問題、行き過ぎの問題が大きく報道されている。一体、法務大臣として、このような警察官の過剰警備や行き過ぎを、どこがどのようにして規制をするのか、警察庁自体において、内部的に管理をするだけで済むのかどう…
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 御答弁になっていないと思うのです。私がお尋ねをしたことは、機構的に、組織的に、機能的に——三派系の学生についての規制の措置というのは、学生を公務執行妨害で逮捕しあるいはまた破防法の適用を検討するなどという規制の措置は、機能的に法律的にある。ところが、警察官の過剰警備が世間で報ぜられておる。過剰警備があるのだとかないのだとかという事実問題について、私は議論しようとしているのじゃない。そのような過剰警備があったときに、そのよう…
第58回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○中谷分科員 終わります。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○中谷委員 関連してお尋ねをいたしたいと思いますが、公安条例がいわゆる過剰警備として非難されている五時三十分以降の市営グラウンドにおける、ある新聞の報道によると、警察官が乱入していったと書いてある。その行動の法的根拠があるとするならば、一体それは公安条例のどの条文によるか。これは大臣はお答えいただきにくいと思うから、まず最初警備局長のほうからお答えいただいて、そのお答えを待って大臣にお尋ねをいたしたい。
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○中谷委員 大臣にお尋ねをいたします。 第八条によるんだと言っておられる。これは問題があります。ところが、第八条を受けたところの罰則がございます。公安条例の十三条でございますね。関連質問だから簡単にいたしますが、十三条にはどう書いてあるか。十三条によりますと、「主催者、指揮者又は実際にこれを指揮した者は、三月以下の懲役、禁こ又は一万円以下の罰金、」これは非常に公安条例に問題があるということとの関連において、それほど重い罪ではございません…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○中谷国務大臣 それは重大な御発言だと私思うのですよ。かりに二時間前に傷害があった。よろしゅうございますか。暴行があった。暴力行為等処罰ニ関スル法律の違反があった。凶器準備集合罪の違反があった。そのいわゆる容疑者がその中におるから逮捕をするということなら、警備局長のお答えは、集会をしておる人間の中にそういう容疑者がおったから、そのことについての現行犯逮捕ではございませんね。緊急逮捕をするために実力規制をしたというふうにこれは相なる。答弁…
第58回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○中谷委員 だから、私がお聞きしているのは、数時間前についての緊急逮捕行為だったのか、それとも警備局長が答弁したような警察官の乱入行為は公安条例が根拠なんだ、こう言っているのでしょう。そうすると、大臣のお答えは、大臣は現場に行っておられない、私も現場に行っていない。しかし、少なくともお互いに、とにかく一応の法律的な常識を持っている以上は、警察官の権限行使は法的な根拠に基づかなければいかぬ、そうなってまいりますと、時数間前の凶器準備集合だ…