中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 国選弁護人に経済的な迷惑がかかる話をしているわけではないので、気持ちの上で非常にいやな感じがする。どこの裁判所のどの裁判官というようなことは申しませんけれども、もう裁判所におられない方ですけれども、実務上そういう経験を私の同僚なんかずいぶん経験をいたしました。特に特定の犯罪については、もうどんなに貧困であっても訴訟費用の免除をしないというふうな方もおられて、弁護人のほうでは報酬は受け取らぬというふうなことがかなりあった時代が…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 法務省にお尋ねをいたしたいと思いますけれども、国選弁護人に給する報酬額などというようなものの外国なんかの例は、一体どういうことになっておるのでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 話が飛び飛びになって恐縮ですが、もう一度国選弁護人の選任の関係についてお尋ねをしたいのですが、一審の地方裁判所あるいは簡易裁判所の国選弁護人というのは、その地方裁判所に対応する弁護士会の弁護士の中から選ばれるわけでございますね。それが控訴をして、高等裁判所へ控訴した場合の国選弁護人というのは、どの弁護士会の推薦を得て選ばれるのでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 それはあくまで原則ということばをお使いになりましたけれども、私、いつも感ずるのですけれども、もちろん報酬、あるいはまた国選弁護人としての弁護士がたいへん遠隔地へ行かなければならないという繁雑さというようなものもあろうかと思いまするけれども、非常にむずかしい事件だという場合、しかも一審が死刑ないし無期というふうな判決を受けたというような事件、それで一審の国選弁護人が非常な努力をしてその事件について弁護をした、国選弁護人として弁…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 国選弁護人の場合は、非常に義務的な色彩といいますか、受け取り方としては義務として国選弁護人に選任されているという気持ちが強いと思うのですが、もしそうだとすると、その被告人が死刑または無期などという判決を一審について受けている、そういうような場合で、しかもそういう場合は、弁護人としては事の経過の上から、じゃ二審については自分自身が無報酬で私選弁護人として担当しようというふうな気持ちになって担当する弁護士も、私は何人か過去にあっ…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 先ほど政務次官が、弁護人の能力というようなおことばをお使いになったわけですけれども、これは決して他意のあることばでないのであって、弁護士がそれぞれとにかく資格を持った有資格者である以上、法律的な知識、とにかく弁護士としての知識を持つというふうに私は思っているわけでありますけれども、要するに一審においてその事件を担当した、そしていろいろな事情について、たとえば長い期間審理を受けた、あるいは一年ないしは二年の審理に立ち会ったとい…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 やはりそうすると、国選弁護人の報酬というのは、平均的弁護活動の中においては、弁護士の持ち出しになっているという考え方になるのでしょうか。要するに、それは報酬額の算定の問題として解決すれば、和歌山から大阪、和歌山から東京ということの問題は容易に解決し得る問題であろうと私は思うのです。報酬額を一定の額に固定をして考える場合に、そういう負担という問題が出てくるのであって、もちろんそういう重大な事件についての精神的な負担というのは、…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 私選弁護人の場合の苦労と国選弁護人の苦労とは、全く同じことであるべきはずでありますね。そういうような中で、結局、報酬の額について特段に無理なものでない限りは、そういうような苦労をするということは、むしろ弁護人としての義務ではなかろうかというふうな感じがするのですけれども、どうも私は現実の問題として、控訴事件における国選弁護人の方などが、記録を最初からお読みになるのもずいぶんたいへんだろうし、また記録をお読みになるとしても、こ…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 それから、船賃の問題について一言お聞きしておきますけれども、いわゆる船賃というのは、私はあまり船を利用しませんけれども、現実にはどういうふうに分けられているのでしょうか。これは三階級なんでしょうか、それとももっとこまかく分けられているのではないでしょうか。現実の船賃の問題でございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 いまのお話で大体わかったわけですけれども、確かに特等の中にも個室なんかの特一、それから一等、特二とか、こういうふうに分けているわけです。フェリーボートなんかときどき利用しますけれども、五クラスぐらいあるのではないかと思うのですけれども、そういう中で、それは結局裁判所の判断といいますか、認定、そういうものにまかすということでよろしいのでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 大体あと二、三点だけ質問しておきたいと思いますけれども、必要弁護の事件がございますが、必要弁護でない事件について、国選弁護人が選任されるということはあるのでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 最後に弁護人が退廷あるいは弁護人も被告人もとにかく退廷を命ぜられた例、要するに弁護人なしで審理が進められた例などというのは、最近特にある種の事件にそういう非常に異常な審理が行なわれた例を聞きますが、今日まで大体どの程度そういう件数はあるのでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 要するに、最初から国選弁護人の選任を被告人が求めないという場合の取り扱いは、どういうことになるのでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 そうすると、非常にそういう混乱した事例の場合が私はあり得ると思うのですけれども、必要弁護の場合、先ほどの質問と若干ダブりますけれども、結局国選弁護人の弁護を被告人が求めないというふうな場合の裁判所の措置としては、訴訟指揮に相なろうと思いますけれども、どういうふうな訴訟指揮が考えられますか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 そこで、先ほどの質問でも私、若干触れましたけれども、被告人が国選弁護人を誹謗する、あるいは不信任をする、あるいは特に信頼関係を破るような行為に出るというふうな場合は、どういうような問題が生ずるのでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 そうすると、最近そういう事例は、私はやはり具体的な問題としてもあり得るだろうと思うのですけれども、被告人の事件に対する認識と弁護人の弁護方針、事件に対する理解、認識、こういうようなものが食い違ったような場合が、最近しばしばあるだろうと思うのですね。そういう場合の弁護人のとるべき措置、あるいは裁判所のそれに対してとるべき措置、それは一体どういうふうなことが考えられますか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 私は、非常にむずかしい問題ではないかと思うのです。被告人が自分の行為について悪くないというふうな立場、またそういうふうな確信を持っているという場合に、弁護人がとにかくそれは非常によくないことだというようなことを言うなどということ、これははたして弁護人としてそういうことが許されるのだろうかというような問題は、私はあるだろうと思うのです。またもっと深刻な問題としては、被告人自身が無実を訴えている場合に、弁護人自身がこれは有罪間違…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 刑事局長は有能な裁判官でありますから、具体的な例を申し上げなくても理解していただけると思うのですけれども、たとえば説得をしてといっても、なかなか説得を聞かない被告人というのがありますね。卒直に言えば、非常にとにかく偏執的な傾向を持った異常な性格の人、そういう人が、記録を、精読というよりも一読してみれば、とにかく犯行の事実というものがうかがわれるというふうな場合でも、被告人がどうしても自分がやっていないのだというようにがんばる…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 刑事局長も実務の経験が非常に長いわけですから、そういう弁護人の苦労については理解をしていただいていると思いますけれども、たとえば供述調査を同意するか不同意するかということから始まって、被告人との間に意見が対立をする。また被告人自身が供述調書の同意、不同意というようなことについての認識がなくて、その点についての説明を落として、供述調書を同意してあとで被告人から、それが当然同意しておいたほうがいいだろうと思う書証を同意した、検察…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 最後に一点だけお尋ねしておきますが、私選弁護人の場合、被疑者が弁護人を選任する権利があるわけですが、被疑者に国選弁護人を付するというようなことについては、これはどういうふうにお考えになりますか。これは、実際現行法のもとにおいてどうなのかという問題、それとそのようなことの可否、両方についてひとつ御答弁をいただきたいと思います。