中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 簡易裁判所とそれから地方裁判所、控訴事件としての高等裁判所、それから最高裁判所、こういうふうな場合に、訴訟費用の報酬については差があるのはどういうわけでしょうか。差があるのでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 簡裁、地裁、高等裁判所、最高裁判所、どういうふうな差になっているのでしょうか。どちらがどちらに上回る、下回るということでお答えください。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 その根拠は、どういうところにありますか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 国選弁護人に選任された弁護士の立場からいいますと、簡裁、地裁、高等裁判所、最高裁判所と、係属裁判所によって差があるということは、必ずしも合理的であるとは思われないんですけれども、最高裁判所としては、そういうことが合理性があるというお考えなんでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 そこで被告人は、少なくとも地方裁判所に対応する弁護士会の会員の中から、特定の弁護士を国選弁護人としてなってもらいたいというふうなことを、裁判所へ申し出ることはできるのでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 そのことは絶対的に許されないことなのでしょうか。その点についてお答えいただきたいと思います。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 裁判所が、たとえば非常にむずかしい事件で、特定の弁護士が、その事件についての非常に深い理解と学識を持っているという場合に、その特定の弁護士を国選弁護人に選任することがないわけではない。またそういうことは、人権の観点からあっていいと思うのですが、被告人のほうからそういうふうなことの申し出があった場合に、それは許されることなのかどうかという最初の質問ですが、この点はいかがでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 被告人の希望をいれてやることば、裁判所として許されることでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 選任をされた国選弁護人が国選弁護人を辞任する場合、前回も質問が出たようでありますけれども、どういう場合に辞任をすることが許されるでしょうか。たとえば病気その他長期の海外旅行等の場合は、当然その場合に当たりますが、そのほかにどんな場合が考えられるでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 なるほどそういう場合に解任の事由になり得るというお話がありましたが、いまの点について、社会的な誹謗というふうな御答弁がありましたけれども、いわゆる被告人の不信を理由に国選弁護人が出廷を拒否した事件につき、そのまま審理を進めて、裁判所の考えを公判廷において詳細に表明した事例というのがございますが、被告人のほうから国選弁護人の解任を求めることはできるのでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 大事な点だと思いますのでお尋ねいたしたいと思いますけれども、東京地裁昭和四十四年刑六〇四七号外の事件、昭和四十六年五月十日第六回公判における刑事十二部の見解についての要旨を御説明をいただいて、最高裁判所の御所見を承っておきたいと思います。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 じゃ、弁護人が法廷にいないことと、憲法第三十七条第三項の国選弁護人の保障との関係についてということで質問さしていただきたいと思います。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 じゃ、次にお尋ねをいたしたいと思いますけれども、そもそも国選弁護人とそれから私選弁護人、いわゆる国選、私選の割合というものはどういうことになっているのでしょうか。これは全国的な地裁、簡裁の比率を出していただくことが、全体の傾向をうかがうことにはなりますけれども、私の感じでは、たとえば特定の乙号支部あるいは特定の簡易裁判所においては弁護士が一人しかいない。その弁護士が非常に熱心に弁護活動をやるというようなことで、ほとんど国選弁…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 国選弁護人の選任状況の表をお聞きしたわけではないわけなんです。地裁、簡裁についてひとつお答えをいただきたいと思うのですが、表に出ているでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 次に、訴訟費用の免除について若干お尋ねをしておきたいと思いますけれども、訴訟費用の免除というのはどの程度行なわれているか。これは国選弁護人が付せられた事件についてというふうな統計はちょっとありにくいのではないかと思うわけなんですが、訴訟費用の免除について、統計がありましたらお答えをいただきたいと思います。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 訴訟費用の免除について、当然訴訟費用が免除されるべきであろうと思われるのに、どうも免除になっていないという場合、国選弁護人のほうで往々にして訴訟費用の報酬の請求を放棄するというふうな場合もないわけではありませんが、そういうことは可能でありましょうか。 〔高橋(英)委員長代理退席、大竹委員長代理 着席〕
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 訴訟費用の中には、国選弁護人に支給した分は含むわけでございますね。どうも最近実務をやっておりませんので間違いがあるかもしれませんが、その点、まず確かめたいと思います。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 そこで私がお尋ねしたいのは、本来訴訟費用が全部免除されあるいは一部免除されるべきである、ところが、どうも裁判所はそういう措置をおとりにならない、そうして被告人が非常に貧困であるというふうな場合に、その訴訟費用の中には国選弁護人の報酬が入っている、国選弁護人は、いや報酬を受けるに忍びないというふうな場合、裁判所に対して報酬は要りませんというふうなことは、可能なのでしょうかと聞いているわけです。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 当然訴訟費用は免除されるだろうと思っていた、そして訴訟費用の請求というのは、弁護人の場合、率直に言って、これは弁護士会の事務局のほうにまかせきりになっておる。ところが、結局訴訟費用が免除されなかった。そういうふうな場合、請求はした、しかし、判決後そういうふうな訴訟費用の一部として国選弁護人の報酬を放棄することは、全くできないことなのでしょうかということであります。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○中谷委員 そうすると、国選弁護人としては、訴訟費用の一部としての国選弁護人の報酬をあらかじめ請求しないということは、裁判の結果を予想して、訴訟費用の負担を命ぜられるだろうということを予想した場合に放棄することになるのじゃないかと思うのです。要するに、とにかく訴訟費用は当然免除されるだろうということ、免除してやってもらいたいということを弁論の際にも申し上げた。ところが免除されなかった。どうも自分の主張が通らないし、そういうようなことによ…