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自由民主党・無所属の会防衛大臣参議院衆議院
総発言数
10,132
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
防衛大臣
直近の発言日
2015/06/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会70 件・70%
  • 安全保障委員会26 件・26%
  • 本会議2 件・2%
  • 憲法審査会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 10,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,132 20 を表示
自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 米軍単独ではできませんし、ニーズもございません。

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 アメリカが単独で行動している活動につきましては、ACSAの支援ができないということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 今はそういうニーズはございません。

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 これは、実際に発生した事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案して、個別具体的に判断をすることになりますので、一概にお答えすることは困難でございますが、政府としては、南シナ海の状況については、現時点で、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に当たるというふうには考えておりません。

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 あらゆる事態を想定はしておりますが、重要事態が生起する地域から特定の地域をあらかじめ排除することはできないわけでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 今まで挙げた例につきましては、これは、中東とかインド洋などの地域で深刻な軍事的緊張状態、また武力衝突が発生した場合であって、我が国に物資を運ぶ日本の船舶に深刻な被害が及ぶ可能性があり、かつ米軍等がこうした事態に対応するために活動している状況が生じたときは、その他の状況も勘案した上で、当該事態が重要影響事態に該当することはあり得るということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 委員の御指摘のとおり、例示でございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態でございますが、どういう事態かといいますと、それぞれの規模、態様、推移等を総合的に勘案して、国家として主体的に判断をしていくということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 その意味するところは、その性質上、軍事的な観点を初めとする種々の観点から見た概念でございまして、実際にいずれの事態が該当するか等につきましては、これまで述べてきたとおりでございますが、具体的な状況に際して、当事者の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移などを初め、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍その他の外国軍隊等が行っている活動の内容の要素を総合的に考慮しまして、我が国に戦禍が及ぶ可能性、国民…

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 まず、現在の周辺事態法と比べまして、安全保障環境が変化をしたということで、特定の地域をあらかじめ排除することは困難であると考えたわけでございます。 そして、もう一つ、同時に、国際平和支援法というものを法律で制定いたしました。これにつきましては、こっちの方は、国際社会の平和及び安全のために国際社会が共同して対処している事態、そして国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する対応の措置を定める法律でございます。…

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態というのは、発生した状況が直接的に我が国に影響を及ぼす場合だけではなくて、さまざまな状況が複合的に絡み合って影響を及ぼす場合、時間的な間隔を持った幾つかの要因が重なり合って影響を及ぼす場合など、まさに千差万別であります。 また、発生する地域、どのような地域が事態の当事者となっているか等によっても、それぞれの状況が我が国に及ぼす影響の程度も変わってくるということでありまして、あらか…

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 この問題は、以前、民主党の玄葉委員からも御質問いただきましたので、一応、政府としての考え方はお示しをいたしております。 六類型等につきましては、大事な要素でございますので、これを引き継ぐわけでございまして、内容的には周辺事態における認定と私は同じ考え方で認定をいたしますし、また、考え方等につきましては、累次御説明しておりますけれども、当事者の意思、能力、また発生場所、事態の規模、態様、推移などを総合的に判断していくという…

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 そういった考え方もできると思います。

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 落とさなくても類型になります。

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 平成十一年の政府見解の六つの具体例について申し上げれば、これらは当時、あくまでも事態が生起する原因に着目したものとして、少なくとも外形的には一定の類型化が可能であると整理してお示しをしたものでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 基本的に、政府は、国の存立と国民の命、そして平和な暮らし、これを守るのが責務だと思います。 しかし、時代というものはどんどんどんどん進んでいきまして、安全保障環境は非常に今変わってきております。例えば、科学技術の進歩によってミサイルの射程も上がっていますし、命中精度、これも上がってきております。そして、テロ、きのう、おとといも世界各地で発生をしてきておりますが、非常にこういった脅威の形や認識も変わってきている。それから、…

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 私たちは、法律を考える際に、やはりあくまでも憲法の許容の範囲であると。その根拠としましては、昭和四十七年の、憲法の基本的論理の考え方に基づいて、今の安全保障の変化に当てはめて、現在のこの存立にかかわる事態を新たにつくったわけでございます。 また、武力の行使の一体化、これもやはり、一体化を避けるために、憲法との関係、現に戦闘行為が行われている地域、現場ではない、現場ではないところでは行わないというようなことで、憲法上一体化…

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 私たちはあくまでも昭和四十七年の政府見解における基本的な論理に基づいて考えたわけでございますので、私たちの考えにおいては正当性があるというふうに認識をしております。 それから、一体化につきましても、先ほどお話がございましたけれども、現に戦闘行為が行われている現場ではないところで実施するということで、憲法的に、武力行使をすることがないという前提のもとに実施をしたということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 まず、お答えといたしまして、合衆国等の等は、国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行っている外国軍隊その他これに類する組織でございます。 また、「その他これに類する組織」というのは、沿岸警備隊などの、軍隊以外の外国の組織のことでございまして、軍隊以外であっても、重要影響事態に対処して、国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行っている組織があり得ることから、我が国として、事態に応じて適切な対応を行うことができるように支援対象に…

自由民主党防衛大臣2015/06/29

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号

○中谷国務大臣 国際平和支援法におきましては、協力支援活動として自衛隊が行う物品、役務の提供の一環として弾薬の輸送を行う場合に、その方法に特段の制限は定められておりません。したがいまして、国際平和支援法上、弾薬の輸送が陸上で行われるか、海上で行われるか、航空輸送で行われるかは問いません。 実際にどのような形で輸送を実施するかにつきましては、個別具体的な状況ごとに適切に判断していくこととなると考えておりますが、過去のPKO法や特措法の例に…