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自由民主党・無所属の会防衛大臣参議院衆議院
総発言数
10,132
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
防衛大臣
直近の発言日
2015/08/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会70 件・70%
  • 安全保障委員会26 件・26%
  • 本会議2 件・2%
  • 憲法審査会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 10,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,132 20 を表示
自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) 警護対象である米国等の部隊の武器に対するミサイルによる侵害行為が、戦闘行為、すなわち国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為に当たらない場合には、例えばテロリストがミサイルを使用してくるような場合であれば、本条により対処することは排除されないと考えられます。 なお、国際的な武力紛争が発生しておらずに、周囲にその徴候も認められない状況におきまして、自衛隊が米軍等の部隊とともに活動している現…

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) これはあくまでも武力紛争が発生していないような状況でございますし、防衛大臣は、戦闘行為が行われるおそれを含む周囲の情勢又は米軍等の部隊の能力等を踏まえまして警護を行う必要について慎重に判断をすることになるわけでございますので、その場の現場、状況において判断をするわけでございます。

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) それはいろんな情勢に応じて御判断するわけでありますが、戦闘行為とか武力攻撃とか判断するのは、これは政府でございます。 その場合は、やはり組織的、計画的な武力攻撃であるかどうかということで、これは武力行使につながるということで禁じておりますが、しかし、現場において偶発的、また不審船等テロリストによってそういった事態が行われるわけでありまして、これが国若しくは国に準じる組織でない場合は、これは武力行使にはならないわけ…

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) そもそも、この規定というのは、武力行使にならないということと、現に戦闘行為が行われている現場において警護にならないということでございます。(発言する者あり)もう一度ちょっと確認させていただきます。(発言する者あり)

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) 条文を確認させていただきました。 八十九条二というのは治安出動時の権限ということで、この前項が警察官職務執行法ということで、それを準用する警察官執行法の規定により自衛官が武器を使用する場合は刑法によらなければならない、つまり正当防衛等ということでございますが、これは治安出動時の権限でございまして、それは当たらないということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) 準用されません。

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) これ、九十五条の一は自衛隊の武器防護でございまして、それと同じでございまして、九十五条二におきましても自衛隊の部隊として判断をするということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) 条文上はそうですが、部隊として判断をする、つまり、これはどういうことかといいますと、こういった警護任務を与える場合は防衛大臣が命令をするわけでございます。したがいまして、防衛大臣の権限、命令の下に武器防護を行うわけでございまして、これは自衛隊の部隊としての運用ということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) 自衛隊法九十五条は、武器等を防護するために武器を使用し得る権限を武器等の警護に当たる個々の自衛官に与えておりますが、複数の自衛官が警護する場合もありまして、このような場合において、警護任務を与えられた自衛官が、その上官の命令の下に集団的に第九十五条に言う防護を行うことも想定されております。 このような対応は、組織行動を本旨とする自衛隊の特性上十分に考えられるところでございまして、同条もこのことを否定するものとは解…

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) PKOは、法律によりまして、武器使用におきましては部隊としての行動をするというふうに規定をいたしております。

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) PKOはPKO法に規定をされております。九十五条におきましては、二におきましても、やはり先ほどお話をいたしましたとおり、上官の命令の下に組織的に、九十五条と同様でございます。九十五条に言う防護を行うことも想定をされているということで、組織行動を本旨とする自衛隊の特性上、こういった活動におきまして対応をしていくということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) 無限定ではございません。この武器使用というのは、我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行動でございます。 それから、権限につきましては、確かに九十五条は武器等を防護するために武器を使用し得る権限を武器等の警護に当たる個々の自衛官に与えておりますが、これは自衛官でございますので、これは部隊の一員でございまして、やはり指揮…

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態におきましても可能となっておりますが、戦闘行為等が発生した場合にはそれは行わないということになります。

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) まず、重要影響事態法におきまして、第六条三項におきまして、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が実際に円滑かつ安全に後方支援活動を実施することができるように実施区域を指定する旨、規定をいたしております。この規定を受けまして、今現在戦闘行為が行われていないというだけでなく、自衛隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を指定するわけでございます。 第六条四項は、三項の要件、すなわち部隊等が円滑かつ安…

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) あくまでも一体化というものを憲法上しないという規定でございまして、また、円滑かつ安全にというのは、安全にという規定で設けたわけでございます。

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) まず、武力攻撃が発生していないときの対応につきましては、まず防衛大臣が、戦闘行為が行われるおそれを含む周囲の情勢、また米軍等の部隊の能力等を踏まえて、警護を行う必要性につきましては慎重に判断をするということになるわけでございます。 また、重要影響事態において、自衛隊が補給、輸送の後方支援活動とともに米軍等の武器等を警護している場合においても、後方支援活動を行っている場所が現に戦闘行為が行われている現場となる場合に…

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) 条文にはございませんが、このような重要影響事態に際して重要影響事態法の中に規定をしているということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) 自衛隊法というのは、まさに我が国への武力攻撃が発生したような場合における自衛隊の活動でございまして、これはまさに我が国を防衛するために、自衛隊におきましては、本来任務であります我が国を防衛する上において、身の危険を顧みず、国民の負託に応えるために最善の目標を達成するための行動をするということでございます。 この重要影響事態におきましては、我が国の安全に重要な影響を与える事態で他国の後方支援ということでございまして…

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) 九十五条は平時の規定でございます。重要影響事態というのは我が国の影響を及ぼす事態ということで、その状況が違っているということでございます。

自由民主党防衛大臣2015/08/21

189参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号

○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法に基づく対応はしますが、それは重要影響事態に該当する範囲でございます。九十五条等につきましては、平時とこういった重要影響事態、これは含むわけでございますが、しかし武力行使にならないという範囲の中の行動でございます。