我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号
- 発言数
- 265 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 11
- 開催日
- 2015/08/21
会議録
○委員長(鴻池祥肇君) ただいまから我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、河野義博君、東徹君、中西健治君、藤田幸久君、浜田和幸君、田中茂君、杉久武君、谷合正明君、中泉松司君、森まさこ君及び福島みずほ君が委員を辞任され、その補欠として平木大作君、清水貴之君、水野賢一君、那谷屋正義君、和田政宗君、松田公太君、矢倉克夫君、佐々木さやか君、大沼みずほ君、石井正弘君及び又市征治君が選任されました。 ─────────────
○委員長(鴻池祥肇君) 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、我が国の安全保障政策と政府の基本姿勢等についての集中審議を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○猪口邦子君 ありがとうございます。自民党の猪口邦子です。 まず、我が国の安全保障政策と政府の基本的姿勢等のテーマのこの集中審議におきまして質問の機会をいただきましたことを、鴻池委員長を始め、理事の先生方に心から感謝申し上げます。 私は、本日、平和安全法制とは日本の平和を守るためのものであることを論じます。国家の基本的機能は国の安全保障を盤石にすることですので、日本の安全保障を将来世代にわたり盤石にすることこそがこの法案の目的であることを論じます。 すなわち、憲法の平和主義の下、万が一の日本への侵略を未然に防止し、他国に日本に対する紛争を思いとどまらせるためには、日米安保条約の信頼性と実効性を高める必要があります。また、そのまま放置すれば日本への武力攻撃に至る事態について、必要最小限度であっても国際的な協調行動を取り得る姿勢を示すことは、我が国の国防の観点から当然であり、憲法の平和主義の枠内であることは明らかです。このようなことを総理に伺いながら、明らかにいたしたいと思っております。 まず、その前に、平和安全法制の法的安定性について、一言総理に伺います。 平和安全法制においては、法的安定性は元々確保されており、必要最小限度の武力の行使しか認められないとの従来の政府見解における憲法九条の解釈の基本的論理は全く変わっていません。よって、合憲性と法的安定性は確保されているというのが政府の共通認識と思います。 その上で、平和安全法制を議論していくには、憲法との関係とともに、我が国を取り巻く安全保障環境の変化や東西冷戦の終結後における脅威の質的変化を十分に踏まえる必要があるという認識も共通認識と思いますが、総理のお考えを伺います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 我が国を取り巻く安全保障環境は日々変化をしているわけでありますし、年々大きく変わっていると言えると思います。このような状況の中で、情勢をしっかりと分析をし、評価をし、国民の命と平和な暮らしを守るため、そして領土、領海、領空を守り抜くために、砂川判決で言う必要な自衛の措置とは何かをとことん考え抜いて、現実に必要な安全保障政策を講じていく必要があります。これが私たち政治家、そして政府に課せられた最も重要な課題であると考えます。 今回の平和安全法制は、昭和四十七年の政府見解で示した憲法解釈の基本的論理を全く変えることなく、砂川判決の言う必要な自衛の措置とは何かを考え抜いた結果であり、砂川判決の範囲内のものであります。 一方、昭和四十七年当時と比べて、例えば米軍の規模は、兵員あるいは軍艦の数、そしてまた航空機の機数、それぞれ半分になっているわけであります。そしてまた、当時は北朝鮮は全く弾道ミサイルは保有していなかった。現在は数百発の弾道ミサイルを保有し、そしてそれに載せることのできる核の開発を進めている。さらには、それを防止するためのミサイル防衛という技術も我々は獲得し、その体制を整えているわけであります。 その中において、弾道ミサイル防衛システムを保有していますが、これは従来にない日米の極めて緊密な協力が不可欠となっているわけでありまして、委員御指摘のとおり、平和安全法制を議論する上で合憲性、法的安定性が確保されていることは当然の前提とした上で、大きく変化する安全保障環境を踏まえて、国民の命と平和な暮らし、そして領土、領海、領空を守り抜くためにこの法案が必要なものであることをしっかりと説明をしていく考えであります。
○猪口邦子君 背景について少し言及したいと思います。 一九六〇年、岸総理は、米ソ冷戦構造の中で我が国の防衛を確かなものにするため、日米安保条約を改定し、米国による対日防衛義務を条約上明記しました。当時は米ソ核軍拡競争が激化し、世界は自由主義と共産主義に二分化され、世界各地の紛争は米ソ対立の代理戦争の形でした。盟主は陣営の国を守るわけであり、日本としても、新安保条約第五条で米国の対日義務を明記することで、脅威に対し日米で共同対処すると考えたのだと思います。また、米国の対日防衛義務を明記することで、どの国に対しても日本への攻撃を思いとどまらせるという抑止的効果が生まれました。実際に抑止の効果は大きく、半世紀を超えて我が国は完全平和に恵まれて今日に至っているのであります。 その新安保条約を承認した第三十四回国会は大波乱でしたが、議事録を読みますと、岸総理は今日にもつながる内容をこう述べておられます。以下、岸総理の議事録に残る言葉です。 こうした防衛の条約を結んで、そうして日本を安全にしておく、日本を戦争の危険から防ぐということが絶対に必要であるという信念に立っておるのであります、この安保条約の内容を御覧いただければ分かるように、これは純防衛的なものであり、日本を戦争に再び巻き込む危険をなくしていこうというのが狙いでありまして、このために私どもが努力することは当然である、かように考えております、という言葉です。 その後、米ソ冷戦は終結し、大国間の大戦争の危険性は遠のきますが、脅威の源泉は多様化して質的変化を遂げます。不明瞭で不確実で不安定な国際環境となりました。日米同盟は健在ですが、他方で条約の信頼性と実効性を高める実質的な努力も必要な時代となったのです。岸総理の時代と安倍総理の時代との間にこの変化があるのです。つまり、条約に対日防衛義務を明記すれば大丈夫であった時代から、その条約関係が強固であることを安全保障上の努力と外交姿勢で示す不断の努力が問われる時代への変化があると思います。 平和安全法を今整えなければならない構造的背景について私の意見を述べましたけれども、総理のお考えを伺います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど議事録から当時の岸総理の言葉を紹介をしていただいたわけでございますが、回顧録にはこんな言葉もあるわけでありまして、当時、野党から、戦争に巻き込まれる、あるいはまた、夫や息子が戦場に行かされるといった極めて無責任な批判があったことは残念であったと。現在の状況と極めて似ているんだなと、こう思うわけでありますが。 そこで、政府としては、米国が日米安保条約上の義務を果たすことに全幅の信頼を置いております。先般、私が訪米した際にもオバマ大統領から、日本防衛義務へのコミットメントが確認されるとともに、首脳間で、新たなガイドラインの発出を歓迎し、日米同盟がアジア太平洋や世界の平和と繁栄の確保に引き続き主導的な役割を果たしていくことで一致をいたしました。 御指摘のとおり、日米安保条約の信頼性と実効性を不断の努力を通じて高めていくことは大変重要であります。政府としては、新ガイドラインの実施を始め、幅広い分野での安保・防衛協力を引き続き推進し、日米同盟の抑止力、対処力を更に強化をしていく考えであります。 今回の法制によって、日本が危険にさらされたときは日米同盟が完全に機能する、このことを世界に発信することによって、紛争を未然に防止する力は更に高まり、日本が攻撃を受ける可能性は一層なくなっていくと考えます。
○猪口邦子君 ありがとうございます。 日本が危機に陥ったとき、全力でアメリカが対日防衛を行うという信頼、実際に安全保障における日米連携が強く共同対処の実効性が高い、この二つが自明であれば、日本への武力侵略を思いとどまらせることが可能で、それが抑止力の概念です。そして、外交的努力による解決が唯一の道であると関係者全員に認識させることが可能になります。平和はこうして保障されるものと思います。 よって、平和安全法制は、戦争をする法案ではなく、万が一のときでも日本を攻撃することが不毛なことを明白にすることにより日本の平和を守る法案であり、また、そのまま放置すれば日本に武力攻撃が及ぶ事態に国際的な集団的な協調行動を取ることは、我が国の国防上、また憲法の平和主義の枠内で可能であり、必要であります。 そのいずれの観点からも日本の平和を確実にすること、このような法案であると考えますが、総理のお考え、また実際の連携強化などについてお考えがありましたら、お伺いいたします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の平和安全法制が実現すれば、国民の命や平和な暮らしを守るために、グレーゾーンから集団的自衛権に関するものまで、あらゆる事態に対して切れ目のない対応を行っていくことが可能となります。 米軍は、日米安保条約上の義務を全うするため、日本近海で適時適切に警戒監視の任務に当たっています。しかし、現在の法制の下では、私たちのためその任務に当たる米軍が攻撃を受けても、私たちは日本自身への攻撃がなければ何もできないという現実があるわけであります。 安全保障においては常に相手の気持ちになる必要があるわけでありまして、同盟国たる米国が日本の行動をどのように受け止めるか、そしてまた、日本への攻撃を加えようとする第三国が日本と米国の同盟関係をどのように考えるかについて考えを巡らす必要があります。 仮に日米の同盟関係に隙間があれば、第三国にとって我が国を攻撃しようとするハードルはより低くなっていくわけでありまして、今回の法制によって、日本が危険にさらされたときは日米同盟が完全に機能していくことは明確になるわけでありまして、このことを世界に発信することによって紛争を未然に防止する力は更に高まっていくものと確信をしております。
○猪口邦子君 対外発信について、総理、お述べいただきましたけれども、総理は、日本の平和を責任持って確実にするため、同盟の信頼性を高める努力、これを世界に発信していただきたいと思います。総理こそが対外発信の主役であると申し上げてまいりましたけれども、安全保障上の抑止力を補う最強の抑止の力、それは、自分の国の平和を守り抜くという首脳の政治の意思であり、またそのことを諸国家に誠実に連絡して伝えていこうという政治の情熱であると思います。 これから、九月には第七十回国連総会が始まり、創設七十年の国連のテーマがそこで議論されます。十一月にはAPECもあり、アジア諸国に説明する機会でもあります。来年の五月には伊勢志摩サミットもあります。さらに、夏にはTICAD、アフリカ開発会議がナイロビで行われます。これから一年、豊かな多国間外交の舞台が続きますが、総理の自らの優れた対外発信力に渾身の思いを込めて、世界に総理と我々の努力を伝えていただきたいと思います。 日本の平和への思いと時代の変化を理解しながら、限定的集団的自衛権という工夫をしながら平和を希求しようとしている努力、これを世界に発信し、友好国を更に拡大し、日本を取り巻く外交環境を良好なものにしていただきたいと思います。いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) ただいま御指摘をいただいた分野は、いずれも国際社会の平和と繁栄の基盤を強化し、脅威の出現を未然に防ぐ上で重要であると思います。これらの分野では、我が国は、地域や世界の平和と発展にフルスペックで貢献し、実績を上げてきております。我が国の取組は、国際社会において高い評価と尊敬を得てきていると思います。 まずもって外交を通じて平和を守る、このことが重要であることは言うまでもないわけであります。その上で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、万が一の備えをつくるのが平和安全法制であります。平和安全法制と強力な外交の推進は、委員御指摘のとおり一体のものであって、今後とも、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、こうした分野で積極的に貢献し、平和国家日本としての外交努力を強化していく考えであります。 また、我々が今進めているこの法制についても、海外に対して、首脳会談の際には必ず説明をし、ほとんどの国々から高い支持、そして評価をいただいております。また、猪口議員を始め何人かの若い議員の皆さんに訪米をしていただき、米国側にも説明をしていただいていると、こう思うわけであります。その結果、米国側からも我々が進めている法制について高い評価をいただくに至っていると、このように考えております。
○猪口邦子君 実際に、世界の論調を見ますと、例えばウォール・ストリート・ジャーナルでありますとかファイナンシャル・タイムズの論調を見ますと、この平和安全法制についての我が国の取組、これは憲法の平和主義の下で可能な国際協調行動としての努力をしているという高い評価、根本的な姿勢に大きな変化はない、安心なものであるという評価が圧倒的に多いものでありますので、是非発信を更に強化していただきたいと思います。 そこで、ここで外務大臣にもお伺いしたいんですけれども、今総理がおっしゃいましたとおり、平和安全法制と外交力強化は一対のものであると。今後も、日本の平和国家像、平和国家日本のイメージといいますか、これが強化されるよう、ODA、軍縮外交、防災外交、あるいはさらに女性の活躍推進、人間の安全保障、世界保健、グローバルヘルスなど、そのような分野、そこは日本がまさに限定的ではなく世界を助けることができる分野でありまして、先人たちの築いた日本の平和ブランドの領域でもあります。 いま一層、特に万が一にも世界で平和国家イメージの混乱があるといけませんので、以前にも増してこのような分野におけます外交努力を強化すべきときであると思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国の外交・安全保障を考えた際に、外交を通じて安定した見通しの利く、我が国にとって好ましい環境をつくっていく、これは要諦であると考えています。我が国が策定しました国家安全保障戦略の中にも明記されています。 そして、今委員の方から御指摘がありましたODAですとか軍縮、防災、女性、あるいは人間の安全保障、そして世界保健推進、こうした課題は、国際社会の平和と安定を守り、そして脅威を未然に防ぐ、こういった意味から大変重要な課題であります。 御指摘の点につきましては、それぞれ我が国として重要性を感じ、国際社会の中で議論をリードしている、こういった課題だと認識をしています。是非、今後とも、積極的平和主義の考えの下に、こうした様々な分野を通じまして外交努力続けていきたいと考えております。
○猪口邦子君 私は、本日、外交努力と安全保障上の努力、これは一対のものであり、その双方を推進する必要性、また、日米同盟の信頼性と実効性を高めることによって未然に様々な紛争を防ぎ、我が国を何人も攻撃することに何らの方法もなく、また、それは不毛な選択であるということを明らかにしていく日々の努力が大事であるということを論じました。 総理のお考えも伺いましたので、私の質問はここまでといたします。 ありがとうございます。
○蓮舫君 民主党の蓮舫です。 この安保法案に反対をしてデモをしている大学生を利己主義と批判をした武藤貴也代議士が自民党を離党されました。なぜでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、党に多大な迷惑を掛けたと、本人の意思で離党届が出されたものと承知をしております。
○蓮舫君 なぜ離党するか、理由は問いましたか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 幹事長に報告があったと承知をしておりますが、本人が、さきのインターネットにおける発言、そしてまた今回、未公開株における疑惑について、党に対して迷惑を掛けたことをもって離党すると、そういう説明があったというふうに聞いております。
○蓮舫君 週刊誌報道は事実か確認をされましたか。
○委員長(鴻池祥肇君) もう一度お願いします。
○蓮舫君 週刊誌の報道の内容は事実か確認をされましたか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 党の方から本人に対しまして、しっかりと説明責任を果たすようにということでございました。
○蓮舫君 事実か確認をされましたか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私は、政府の総理としての立場としては、事実を確認する立場にはないと、このように思っております。
○蓮舫君 自民党総裁の立場として確認はしましたか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 我々自民党においては、総裁が総理になった際には、言わば政府の長としての責任を全うすることに全力を尽くす、党においては幹事長がその任に当たる。私はかつて、小泉政権時代、幹事長でございましたが、党で起こった様々なことについては全て私が責任を持っておりました。今回も、谷垣幹事長が責任を持って対応しているということでございます。
○蓮舫君 幹事長に責任があって、総裁には責任がないということですね。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、責任の所在ということでいえば、最終的には総裁たる私であります。しかし、事に当たって、事に当たってどう対処するかについては、これは幹事長が対応するということでございます。
○蓮舫君 未公開株で、国会議員枠というのは一般的にあるんでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) そもそも私は、それについて全く存じ上げておりません。
○蓮舫君 消費者庁担当大臣にお伺いします。 消費者トラブルとして、そのもうけ話、大丈夫ですか、詐欺的投資勧誘に注意と、政府広報オンラインで特集をしています。(資料提示) 何のトラブルが多発されているんでしょうか。
○国務大臣(山口俊一君) お答えいたします。 ただいま御指摘いただきました政府広報でありますが、これは平成二十五年、おととしでありますが、五月に、実は関係省庁でいわゆる新しい詐欺的な投資の勧誘、これによる問題が多発をしておるということで、政府広報オンラインに掲載をいたしました。 その中で、未公開株をめぐるトラブルが多発をしておりますというふうなことで、未公開株の購入を勧められ、未公開株を購入したところ、株券が届かない等のトラブルが多数発生をしておる、あるいは、未公開株をめぐるトラブルや被害について、一時減少傾向にありましたが、再び被害が増えてきておる、あるいは、未公開株詐欺の勧誘の手口が巧妙になってきておるというふうなこと等を掲載をさせていただきました。
○蓮舫君 まさに、消費者庁も、あるいは政府広報のホームページでも、金融庁のホームページでも、警察庁でも、政府を挙げての注意喚起は未公開株の詐欺。これ、金融庁のところでは、発行会社との強いコネにより入手、値上がり確実、あなただけに特別に譲渡しますなどと称して未公開株の購入を勧められると。 国会議員枠と未公開株の購入を持ちかけ、株は購入せず金を返還しないと報じられた武藤貴也議員。これ、大臣、この注意喚起の事例に当てはまりますか。
○国務大臣(山口俊一君) 私も週刊誌しか存じ上げておりませんので、その点についてはコメントを申し上げるようなものは持ち合わせておりません。
○蓮舫君 実に、学生を利己的と批判した武藤議員の方が利己的だったと改めて思うんですが、偽のもうけ勧誘は詐欺、インサイダー取引だと金商法違反、自身の貸付金未記載は国会議員資産公開法違反の疑い。 自民党は、議員が法律違反の疑いがあるなら、離党届を迅速に処理するのではなくて、自身の会見を促して、党として調査をして、そして処分をするのが、これが筋ではないですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 武藤議員は個人の判断として離党届を提出をし、党として既に受理したとの報告を受けております。 国会議員は、自らの行動に責任を持つべきであり、国民の信頼を損なうことのないよう常に襟を正さなければなりません。自身の行動に関しては、政治家本人がしっかりと説明責任を果たすべきであると、このように考えております。
○蓮舫君 提案します。今からでも、離党届を一時預かる形にして、法律違反の疑いのある御党の議員だった人に、ちゃんと調査をして、そして、これが問題がないのか、あった場合には議員辞職勧告を自民党総裁として、内閣総理大臣として私はするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、私は行政府の長ですから、それが立法府の議員に対して議員を辞めろというのは、これは三権分立の関係から適切ではないと、こう思うわけであります。 一方、党としてこの案件についてどのような判断をするかということは、私は党に任せている、一議員の行動についてはまさに党に任せているわけでありまして、党として現在のところの判断としては、本人が離党届を提出し、それを受理したと、こういうことでございます。
○蓮舫君 ならば、幹事長に指示しますか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 本人から事情等を聴取したのは、これは幹事長であり党でございますので、そうした対応については党に任せているところでございます。
○蓮舫君 つまり、党から切り離して終わりという形なんですね。 もう一人、国会議員として憲法尊重擁護義務があり、首相補佐官として総理の側近としてお支えになっている礒崎補佐官、法的安定性は関係ないと、解釈が変わっても問題がないと、政府の姿勢を真っ向から否定した問題で、この委員会が相当大きな支障が出ました。辞任せよと改めて総理から礒崎首相補佐官には言われませんか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 礒崎補佐官の発言については、これまで繰り返し申し上げてきているとおりでございますが、先日、礒崎補佐官自身が国会において説明をし、おわびをしたところであり、私自身も礒崎補佐官に対し、誤解をされるような発言は慎むべきであるとの注意をしているところでございます。 礒崎補佐官は、法的安定性は関係ないという部分の発言は取り消すとともに、今後、補佐官としての職務に精励する旨、説明をしているわけでありまして、引き続き職務に当たってもらいたいと考えているところでございます。 今回の平和安全法制は、自衛のための必要最小限度の武力の行使しか認められていないとの従来の政府見解における憲法第九条の解釈の基本的な論理は全く変わっておらず、合憲性と法的安定性は確保されており、このことは礒崎補佐官も十分承知をしていると、このように思います。
○蓮舫君 礒崎補佐官は、自民党が野党の時代に大変激しく民主党の閣僚らを批判する質問をされていました。平成二十三年七月、これは菅総理でしたが、組閣人事が不適当なので引責を迫り、総理が任命者として責任を感じると答弁をされると、「責任は感じるだけじゃなくて取ってほしいと思います。」と。 今回、礒崎補佐官は、職務に専念することで責任を果たしていくと答弁しておりますが、自らが時の総理に言われたように、責任は果たすではなくて取ってもらうように総理から進言するべきではないでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) ただいま申し上げましたように、この委員会において礒崎補佐官は既に自分の発言について説明をし、そして本人も不適切だと考えた部分については取り消したわけでございまして、今後、法的安定性に対するこの考え方は、基本的に我々が示している、政府として示しているとおりでありまして、礒崎補佐官もこのことは承知をした上において、職務を果たしてもらうことによって責任を果たしていってもらいたいと、このように思います。
○蓮舫君 よく分かりました、面倒や問題になりそうな議員は中身を確認せずすぐ離党させ、自分の仲間のお友達は守るという姿勢が。私は、これは矛盾していると思います。 では、安保法制について伺います。ここからは中谷大臣、お願いいたします。 今回の安保法制は、過去の政府答弁を百八十度ひっくり返して、限定的なら集団的自衛権は使える、ホルムズ海峡で武力行使をしても自国防衛のためだから憲法違反にならない、政府の強弁に対して、この存立危機事態に関しては相当なやり取りがありました。 ただ、今回は十本もの法律を一本に束ねて出しておりますから、まだまだほとんど議論をされていない法案が衆議院で強行採決して参議院に送られました。その中の一つが自衛隊法改正案です。自衛隊法改正案九十五条、もう一つ新たな項目を作りますが、これは何のために新設するんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) これは、自衛隊と米軍等の部隊が連携をして我が国の防衛に資する活動に現に従事している際に、米軍等に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合に、緊密に連携して対応することが我が国の安全にとって重要でありまして、その際に米国等の部隊等に対して武器防護を可能とする内容でございます。
○蓮舫君 これまで自衛隊は、隊が保有している武器とか弾薬とかあるいは航空機とか、それが狙われる、襲撃される、奪取されることがないように自らの武器を使って守ることができていました。武器とかは日本の防衛力である重要な物的手段だから、それが奪われたら我が国のやはり危機になりますから、それは当然の規定だと私は思っています。 ただ、今回、この改正案が成立をすると、自衛隊は自分の武器のみならず米軍の武器も守ることができるようになる。米軍の武器だけでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 米軍等といたしておりまして、我が国の防衛に資する活動をしている国の軍隊の武器でございます。
○蓮舫君 昨年七月一日の閣議決定では、自衛隊が守る新たな武器は、米軍となっていました。それが法案では、その他の外国の軍隊の武器も守ると広まっているんですね。米軍その他の国の軍隊の武器も、我が国防衛に資すると防衛大臣が判断をすれば、自衛隊が他国の軍の武器を守れる。 これ、法案では、我が国の領海内とか、地域は限定されていますか。
○国務大臣(中谷元君) これは、限定はされておりません。
○蓮舫君 法案にある我が国の防衛に資する活動、現に戦闘行為が行われていない現場であれば、大臣が必要と判断すれば地球上どこでも他国の軍隊の武器を守ることができるようになるんですね。
○国務大臣(中谷元君) これを追加した理由といたしましては、我が国をめぐる安全保障環境が厳しくなっておりまして、もはやどの国も一国だけで自国の平和と安全を守れないと。やはり、平素から他国と協力をして安全保障を維持するという必要がございまして、そういう意味で、米軍に限定しただけではなくて、他国においても我が国の防衛に資するという活動をしている場合においては武器の防護が可能とするということでございます。
○蓮舫君 自衛官が警護、守る外国軍の武器とは何ですか。
○国務大臣(中谷元君) これは、現在、九十五条の一におきまして自衛隊の武器防護を定めておりますけれども、これと同様の内容でございます。
○蓮舫君 つまり、この法案では、我が国の防衛に資すると防衛大臣が判断をすれば、自衛隊、自衛官です、法案の主語は自衛官です、自衛官は世界のどこでも、陸海空どこでも外国軍の武器を我が国の防衛のために守ることができます。 武器とは化学兵器とかミサイルも入りますか。
○国務大臣(中谷元君) 九十五条における武器等と同様でありまして、武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信、また無線設備、液体燃料をいうものでございます。
○蓮舫君 今、航空機と言われました。ステルス戦闘機とか、全ての戦闘機も自衛官が守れるんですね。
○国務大臣(中谷元君) 武器等といたしておりまして、それも可能ということでございます。
○蓮舫君 船舶ともありました。米軍の空母あるいは原子力空母、これも自衛官が守れるんですね。
○国務大臣(中谷元君) この九十五条二の警護をできるということは、対象といたしまして、我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等に限られますので、そういう範囲の中で認定をするかどうか判断するわけでございます。
○蓮舫君 法案で、自衛官が防護、守る武器等は、米軍の空母から戦闘機あるいはミサイル、全てを守ることができる法案なんです。 さらに、こうした武器を警護する、防護するために自衛官が武器を使えると規定しています。使える武器とは何ですか。
○国務大臣(中谷元君) それは自衛隊が保有する武器等で警護、防護ができるということでありますが、しかし、いろんな制約を付けておりまして、現に戦闘が行われている現場では実施をいたしませんし、また、それをもって武力行使につながるというようなことにならないように、その場合にそれを中止をするというような規定がございまして、あくまでも平時におきまして武力行使にならない範囲で警護を実施するということでございます。
○蓮舫君 大臣、この条文に、武力行使が起きたときに中止を規定すると言いました、規定されていますか。
○国務大臣(中谷元君) 規定はございませんが、この行動は武力行使にならない範囲というようなことで、それ以上のことはできないということでございます。
○蓮舫君 米軍艦船と自衛隊イージス艦が共同行動をしている場合に、部隊同士で防護する、その際の武器使用は、自衛艦はミサイル迎撃を含めると政府委員が答弁していますけれども、そのとおりですか。
○国務大臣(中谷元君) これは七月八日の委員会でのやり取りでございまして、ミサイルの使用というものは当然考えられるということでございますが、先ほども申し上げましたとおり、武力行使にならない範囲での警護でございますので、こういった行動が戦闘行為になるならできませんが、それに認められないような、それ以前の段階になりましたら、例えば不審船、現に以前、不審船からミサイルが撃たれまして、海上保安庁と対戦する状況になりましたが、そのようなグレーゾーンですね、戦闘行為に至らない場合におきましてミサイルが発射された場合におきましては、警護することもあり得るということはございます。
○蓮舫君 今大臣が答弁した、武力行為にならない範囲の警護ですと。これを聞くと、ああ、何となく大丈夫なんだなと思いますけれども、実はこの法案はほとんど縛りがありません。空母や米軍艦船を守る自衛艦は、仮に守っている艦船を狙って発射された対艦ミサイル、それが飛来してきたら迎撃することができますか。
○国務大臣(中谷元君) それが戦闘行為の一環でありましたら、それはできません。いたしません。 ただし、不測の事態等に応じて確認できないような場合におきまして、我が国の自衛隊に対してもそのようなケースがございますが、それと同様に米国等の船舶等にミサイル等がやられた場合、それが戦闘行為でないと判断した場合は防護ができるということでございます。
○蓮舫君 済みません、戦闘行為じゃないミサイルはどうやって飛んでくるんですか。
○国務大臣(中谷元君) 警護対象である米国等の部隊の武器に対するミサイルによる侵害行為が、戦闘行為、すなわち国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為に当たらない場合には、例えばテロリストがミサイルを使用してくるような場合であれば、本条により対処することは排除されないと考えられます。 なお、国際的な武力紛争が発生しておらずに、周囲にその徴候も認められない状況におきまして、自衛隊が米軍等の部隊とともに活動している現場で突発的に戦闘行為が発生するということは想定されないわけでございまして、先ほど申し上げましたように、テロリストとか不審船、こういったものがミサイルを使用してくる場合であれば、本条により対処することは排除されないと考えております。
○蓮舫君 米軍の空母を自衛艦が警護をしているときに近傍で武力衝突が発生しました。そこから突発的に米軍艦船に着弾、米軍が防護、応戦、それを契機に武力衝突が始まり、自衛隊が防護している米軍の武器そのものが戦闘行為で使用される可能性は全く想定されないんですか。
○国務大臣(中谷元君) これはあくまでも武力紛争が発生していないような状況でございますし、防衛大臣は、戦闘行為が行われるおそれを含む周囲の情勢又は米軍等の部隊の能力等を踏まえまして警護を行う必要について慎重に判断をすることになるわけでございますので、その場の現場、状況において判断をするわけでございます。
○蓮舫君 確認します。 現場で、これが戦闘行為のミサイルかそうじゃないミサイルか、迎撃していいかよくないか、判断するのは防衛大臣ですか。
○国務大臣(中谷元君) それはいろんな情勢に応じて御判断するわけでありますが、戦闘行為とか武力攻撃とか判断するのは、これは政府でございます。 その場合は、やはり組織的、計画的な武力攻撃であるかどうかということで、これは武力行使につながるということで禁じておりますが、しかし、現場において偶発的、また不審船等テロリストによってそういった事態が行われるわけでありまして、これが国若しくは国に準じる組織でない場合は、これは武力行使にはならないわけでございますので、そういう場合は私は可能であると。そして、判断するのは、やはり現場の艦長なり指揮官等が判断をするということでございます。
○蓮舫君 大臣、話聞いてくれますか。自衛隊法の八十九条の二項はこの条文で準用されますか。
○国務大臣(中谷元君) そもそも、この規定というのは、武力行使にならないということと、現に戦闘行為が行われている現場において警護にならないということでございます。(発言する者あり)もう一度ちょっと確認させていただきます。(発言する者あり)
○委員長(鴻池祥肇君) 速記止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(中谷元君) 条文を確認させていただきました。 八十九条二というのは治安出動時の権限ということで、この前項が警察官職務執行法ということで、それを準用する警察官執行法の規定により自衛官が武器を使用する場合は刑法によらなければならない、つまり正当防衛等ということでございますが、これは治安出動時の権限でございまして、それは当たらないということでございます。
○蓮舫君 大臣、答弁が全く違います。この九十五条に新たに設ける項目は、この八十九条の二項が準用されますかと聞いているんです。
○国務大臣(中谷元君) 準用されません。
○蓮舫君 そうすると、現場でミサイルが飛んできたときには、司令官の判断は仰ぎません、大臣が判断をしません、自衛官が判断するんですね。(発言する者あり)
○委員長(鴻池祥肇君) 速記止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(中谷元君) これ、九十五条の一は自衛隊の武器防護でございまして、それと同じでございまして、九十五条二におきましても自衛隊の部隊として判断をするということでございます。
○蓮舫君 九十五条の二、一項も二項も主語は自衛官です。八十九条の二が準用されるんですか。
○国務大臣(中谷元君) 条文上はそうですが、部隊として判断をする、つまり、これはどういうことかといいますと、こういった警護任務を与える場合は防衛大臣が命令をするわけでございます。したがいまして、防衛大臣の権限、命令の下に武器防護を行うわけでございまして、これは自衛隊の部隊としての運用ということでございます。
○蓮舫君 自衛隊の自衛官に下令をするのは確かに防衛大臣ですが、現場でこの飛んできたミサイルを迎撃するかどうか、守っている武器を守るために自分の武器を使うかどうかの判断は自衛官ではないですか。
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊法九十五条は、武器等を防護するために武器を使用し得る権限を武器等の警護に当たる個々の自衛官に与えておりますが、複数の自衛官が警護する場合もありまして、このような場合において、警護任務を与えられた自衛官が、その上官の命令の下に集団的に第九十五条に言う防護を行うことも想定されております。 このような対応は、組織行動を本旨とする自衛隊の特性上十分に考えられるところでございまして、同条もこのことを否定するものとは解し難いわけでございます。現に、航空機におきましても、領空警備に当たっているわけでございますけれども、それぞれ武器の使用等におきましてはやはり組織的に行動しているというようなことでございますので、当然、部隊といたしましてその上官の命令の下に対応するということでございますし、現実は、ROEと申しますけれども、部隊行動基準、武器使用、こういうルールを決めた中で対応するということでございます。
○蓮舫君 大臣、立法府ですから、法案の審議させてください。条文に書いてありますか。 じゃ、確認します。PKOや邦人保護はこの八十九条の二項が準用されますか。
○国務大臣(中谷元君) PKOは、法律によりまして、武器使用におきましては部隊としての行動をするというふうに規定をいたしております。
○蓮舫君 じゃ、なぜこの九十五条には、抜けたんですか。
○国務大臣(中谷元君) PKOはPKO法に規定をされております。九十五条におきましては、二におきましても、やはり先ほどお話をいたしましたとおり、上官の命令の下に組織的に、九十五条と同様でございます。九十五条に言う防護を行うことも想定をされているということで、組織行動を本旨とする自衛隊の特性上、こういった活動におきまして対応をしていくということでございます。
○蓮舫君 確認します。九十五条の一にも準用すると書いてありますか、法文に。いや、総理じゃない、大臣に。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この九十五条は、九十五条の二と同じでありまして、我が国の自衛艦を、自衛艦を自衛隊員が守る場合とこれは同じであります。そして、この武器の使用については、任務遂行のための武器の使用でありますから、当然、これは任務として遂行するわけでありますから、指揮官が命令する。 一方、PKO等の場合は、これは自己保存のための武器の使用でありますから、しかし、自己保存のための武器の使用ではありますが、その上において指揮官の命令に従うということをあえて書いたということでございまして、自己保存のためと、そして任務遂行のための武器の使用の違いがあるということでございます。
○蓮舫君 総理、条文に全く書かれていない答弁をするのはやめてください。条文の話をしています。 中谷大臣、私がなぜこれにこだわっているかといったら、これは、自国の武器と同様にと総理も言いますけれども、自国の武器同様に地球上どこでも、米軍、それ以外の外国の軍隊のあらゆる例外規定のない武器を自衛官が守れることになっている。そのときに、米軍の空母を警護するとなると、潜水艦からの魚雷とか戦略ミサイルも、これ撃ち返すことができるんですよ。 つまり、この法案が通ったら、我が国を守るという名目で地球上どこでも外国の軍隊の武器を守る自衛官、ミサイル迎撃、火器使用が可能、相手から見たらそれはまさに外形的に集団的自衛権の行使に映りませんか。
○国務大臣(中谷元君) 無限定ではございません。この武器使用というのは、我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行動でございます。 それから、権限につきましては、確かに九十五条は武器等を防護するために武器を使用し得る権限を武器等の警護に当たる個々の自衛官に与えておりますが、これは自衛官でございますので、これは部隊の一員でございまして、やはり指揮系統に基づく存在でございまして、こういった場合におきましては上官の命令の下に統制をされておりますし、射撃におきましてもROE等で規則に縛られるということでございます。
○蓮舫君 今、中谷大臣が答弁した項目は、条文には一文字も書いてありません。私は法案の不備だと思っています。 自衛隊法改正案、これ、米軍等に武力攻撃に至らない侵害が発生し、日本に武器等防護の要請をされることが前提です。では、武力攻撃が発生していない重要影響事態でも、武力攻撃がないので、外国軍隊の武器を自衛官は守れますか。
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態におきましても可能となっておりますが、戦闘行為等が発生した場合にはそれは行わないということになります。
○蓮舫君 重要影響事態でも自衛隊は外国の軍の武器を防護できる。現在の周辺事態法が重要影響事態法案になりました。地域の限定が取れました。これによって、現行より活動範囲が広がりました。広がった現場が武力行使と一体化にならないために、重要影響事態法案では自衛隊の活動する後方支援活動の現場を厳しく定めています。 重要影響事態法案六条三、四、五項の説明を簡単にお願いします。
○国務大臣(中谷元君) まず、重要影響事態法におきまして、第六条三項におきまして、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が実際に円滑かつ安全に後方支援活動を実施することができるように実施区域を指定する旨、規定をいたしております。この規定を受けまして、今現在戦闘行為が行われていないというだけでなく、自衛隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を指定するわけでございます。 第六条四項は、三項の要件、すなわち部隊等が円滑かつ安全に活動を実施することが困難となった場合に、防衛大臣は活動の中断を命じる規定をいたしております。 そして、六条の第五項は、これは第三項に基づく実施区域の指定、すなわち自衛隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる地域を指定したにもかかわらず、万が一、部隊等が活動を実施している場所又はその近傍において戦闘行為が行われることが予測される場合には、部隊等の長は、活動の実施を一時休止するなどして危険を回避することを規定をいたしておりまして、これらの規定によりまして、後方支援が他国による武力の行使と一体化しないというようなことを確保しているわけでございます。
○蓮舫君 ありがとうございます。 実際に戦闘行為が行われている現場では後方支援はしないという法案なんですが、自衛隊の活動が円滑、安全に実施できなかった場合には活動区域を変更する、活動自体を中断する、あるいは、現場の責任者は、活動実施場所や近傍で実際に戦闘行為が行われた場合、予測された事態には避難をする、一時中止、危険回避の条文が設けられています。 これ、戦闘行為がない前提の場所ですけれども、やっぱり危険な地域になり得るからこういう条文を設けたんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) あくまでも一体化というものを憲法上しないという規定でございまして、また、円滑かつ安全にというのは、安全にという規定で設けたわけでございます。
○蓮舫君 この重要影響事態時なんですが、現に戦闘行為が発生していない現場なので、自衛官は、自衛隊法改正によって他国軍隊の武器をこの事態のときには防護ができます。 自衛隊法改正案では、重要影響事態法に規定しているこうした実施区域指定、変更、中断、現場で、近傍で戦闘が起きた、起きるときの一時中止、危険回避の条文はありますか。
○国務大臣(中谷元君) まず、武力攻撃が発生していないときの対応につきましては、まず防衛大臣が、戦闘行為が行われるおそれを含む周囲の情勢、また米軍等の部隊の能力等を踏まえて、警護を行う必要性につきましては慎重に判断をするということになるわけでございます。 また、重要影響事態において、自衛隊が補給、輸送の後方支援活動とともに米軍等の武器等を警護している場合においても、後方支援活動を行っている場所が現に戦闘行為が行われている現場となる場合には、先ほど申し上げましたけれども、後方支援活動を一時休止するなどの判断に合わせて警護も中止をするということで、武力の行使に当たらないようにしているわけでございます。
○蓮舫君 自衛隊法改正案の中にこうした危険回避措置が条文でありますかと聞きました。
○国務大臣(中谷元君) 条文にはございませんが、このような重要影響事態に際して重要影響事態法の中に規定をしているということでございます。
○蓮舫君 重要影響事態で行く人たちには危険回避措置が条文である。自衛隊法改正案では危険回避措置がない。なぜですか。
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊法というのは、まさに我が国への武力攻撃が発生したような場合における自衛隊の活動でございまして、これはまさに我が国を防衛するために、自衛隊におきましては、本来任務であります我が国を防衛する上において、身の危険を顧みず、国民の負託に応えるために最善の目標を達成するための行動をするということでございます。 この重要影響事態におきましては、我が国の安全に重要な影響を与える事態で他国の後方支援ということでございまして、この場合におきましては、一時休止とか危険回避、こういうことを法律上明記をしたということでございます。
○蓮舫君 まさに、自分の危険を顧みない行動を取って我が国を守ってくださる自衛官、自衛隊を私は尊敬をしています。それはもう大変すばらしい行動だと思っています。 ただ、今おっしゃったのは、重要影響事態法案の危機回避条文です。自衛隊法第九十五条の改正案には、何でこの危機回避条文がないんですか。
○国務大臣(中谷元君) 九十五条は平時の規定でございます。重要影響事態というのは我が国の影響を及ぼす事態ということで、その状況が違っているということでございます。
○蓮舫君 平時だけに限られていますか。
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法に基づく対応はしますが、それは重要影響事態に該当する範囲でございます。九十五条等につきましては、平時とこういった重要影響事態、これは含むわけでございますが、しかし武力行使にならないという範囲の中の行動でございます。
○蓮舫君 武力行使にならない範囲の活動現場というのは、法案でどこで担保されていますか。
○国務大臣(中谷元君) 現に戦闘が行われている現場でない活動に限定しているということでございまして、武力行使にならないという範囲でございます。
○蓮舫君 大臣が下令をしたときには現に戦闘現場ではなかった、ところが、自衛官が活動をして米軍の武器を守っているときに突発的にミサイルが飛んできて、それを迎撃する、あるいは米軍が攻撃をする。武力行使が始まるリスクが全くないというのはどこで担保されていますか。
○国務大臣(中谷元君) まず法律的には、先ほど、六条の三、四、五ということで……(発言する者あり)重要影響事態の場合、判断をいたします。 そして、武力紛争、それが発生していないかどうかということにつきましては、やはり周囲のその兆候を、そういったことをしっかり見極めをするということで、現に活動を行う場合におきましては、その兆候が認められない状況で自衛隊が米国等の部隊とともに活動をしている現場でありますので、先ほども申し上げましたが、突発的に戦闘行為、これが発生をすることは想定をされませんし、また、警護の実施の可否に判断するに当たりましては、これは法律で規定されておりますが、現に戦闘行為が行われている現場において武器を警護することがないように、これは客観的、合理的に行うということで、万が一、状況の変化によって戦闘行為が発生するおそれがあると認めた場合におきましては大臣が警護の中止を命じるというようなことでございますので、武力行使に当たるというようなことがないという状況において実施をするということでございます。
○蓮舫君 先ほど総理が答弁の中で、安全保障環境は日々変わっていると言いました。なのに、大臣はどうして自分が下令をするときに、ここは武力攻撃、戦闘行為が行われない地域だと指定をしたら、自衛官が活動している期間を通じて突発的にそれが武力行使の場所、戦闘攻撃の場所にならないと言い切れるんですか。
○国務大臣(中谷元君) それは、現場と常に、組織でありますので、情報の伝達、交換をしながら判断をするわけでございますが、あくまでもやはり現場の状況は現場の指揮官、これが責任を持って行動を統制をいたしておりますので、戦闘行為が行われていないかどうか、また行われるようになるかどうか、これしっかり情報収集をし、また他国の部隊と連携をいたしておりますので、他国軍からのそういった情報、また活動内容等も調整をしながら行っていくということでありますが、そういったことにならないように、常に現場の指揮官が判断をして行うということでございます。
○蓮舫君 今言われたことも全部条文には担保されていません。書いていないんです。運用の話の審議をしているわけではないんです。 日本が襲われるかもしれない、まだ武力行使は発生していないけれども、襲われるかもしれないから重要影響事態法案で自衛官はそこに行く。でも、そのときに危ない目に遭わないように実施区域をつくって、何かあったときに危険退避条文を入れているのに、自衛隊法改正九十五条の二、地球上どこでも、米軍等の武器、何でも守れる自衛官は、何かあったときにリスクを回避する条文が何でないんですかと先ほどから伺っているんです。
○国務大臣(中谷元君) これは、平素のときの規定でありますので……(発言する者あり)九十五条でしょう。ただし、重要影響事態、重要影響事態におきましては、先ほど御説明があったような三項目において、戦闘に至らないように、また一時休止できる、重要影響事態においてはそういう規定を設けたわけでございます。
○蓮舫君 大臣、先ほど自分の答弁修正したじゃないですか。平時ではないと修正したのに、何でまた今、平時だと言うんですか。
○国務大臣(中谷元君) 九十五条でございますが、その中でも重要影響事態に対してあり得るということで、重要影響事態におきましてはこのような戦闘に及ぶことがないように規定をしたということでございます。
○蓮舫君 重要影響事態というのは、そのまま放置したら我が国の安全、我が国の平和が覆される事態ですよ。これ、平時ですか。
○国務大臣(中谷元君) それは一例でございまして、規定といたしましては、我が国の平和、安全に重要な影響を与える事態ということで、それはそれぞれの状況等を勘案をしまして総合的に判断をしてその支援を行うということで、それは、先ほど蓮舫委員が言われたのは、一つの分かりやすい一例として条文に書かれているわけでございますので、それが全てではないということでございます。
○蓮舫君 一例以外に何があるんですか。
○国務大臣(中谷元君) これは、周辺事態を審議するときによく議論をされましたが、大森六事例ということで、(発言する者あり)六事例でございます、六つの事例を挙げておりますが、これは包括的な全部の事例ではなくて事例の一例でありますが、この規定といたしましては、法文に書かれていますように、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態ということでございます。(発言する者あり)
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を止めて。 〔速記中止〕
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こして。
○蓮舫君 防衛大臣が武器原則の五原則とか野呂田六とか、あるいは大森四原則とか、混同しているから整理した方がいいんじゃないですかと御注進申し上げて理事が立ったのに、総理は、そんなことどうでもいいじゃん。ちょっと説明して。それはいいじゃん、どういうことでしょうか。(発言する者あり)
○委員長(鴻池祥肇君) ちょっと待ってください。 安倍総理大臣から御説明をいたします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私はどうでもいいなどと言ったわけではなくて、私から先ほど、それは大森六原則ではなくて野呂田六原則ですよと、こう言ったわけでありまして、それを間違えただけで、言わばそれは本質とは関わりがないことであってということを申し上げたわけでありまして、どうでもいいということは決して申し上げていないわけでありますので、それをはっきりと申し上げておきたいと思います。(発言する者あり)
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を止めて。 〔速記中止〕
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こしてください。 委員長から申し上げます。 総理に対しまして、この席から恐縮でありますけれども、自席での御発言は控えていただきたいと思いますが、今の件につきまして御発言ありましたらお願いをいたします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど大臣から大森六原則と、こう答弁したわけでございまして、理事が出てこられましたので、私の方から、それは野呂田六事例だと、こういうふうに申し上げたわけでございまして、それで、私が申し上げた、ここから申し上げたわけでありますが、これで、今大臣から、大臣からの答弁の本質ではないので、これで答弁を続けさせてもらいたいという意味で申し上げたわけでございますが、いずれにいたしましても、私の自席での発言は撤回させていただきます。(発言する者あり)
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を止めて。 〔速記中止〕
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こしてください。 ただいまの総理の発言で、着席からの発言については撤回するというお話でありました。 なお一層、ひとつよろしくお願いをしたいと私からもお願いしておきます。
○国務大臣(中谷元君) 先ほどの発言を訂正させていただきます。 大森と申し上げましたが、これは野呂田防衛庁長官時の平成十一年四月二十六日に政府が示しました六事例ということで、野呂田防衛庁長官の六事例ということでございます。
○蓮舫君 総理もちょっと混同されているんだと思いますけれども、先ほど大森六原則と言いましたけれども、大森四要素です。これは武力行使と一体化しないために決めた基本原則で、野呂田六類型は重要影響事態法案の話です。(発言する者あり)
○内閣総理大臣(安倍晋三君) いや、私は、中谷さんが大森六原則と言ったので、私がそこで訂正するときに、野呂田六事案と、このように訂正を私からしたわけでありますが、それでもういいでしょうと言ったわけでありますが、でも、私が自席でそう発言したことについては撤回させていただきたいと思います。
○蓮舫君 武力行使の一体化にならないように定めた基本原則の大森四要素、そして重要影響事態法案でしっかりと守らなければいけない野呂田六類型、これ、まあいいじゃんというレベルのものではありません。自衛官は現場で、本当にリスキーな立場で我が国を守るために活動しているわけですから、総理も防衛大臣もそれを混同するということは、十本もの法律を一本に束ねてくるからじゃないですか。だから、自分の頭の中でも整理できていないんじゃないですか。 改めて、今の答弁を聞いていて思ったのは、今回の安保法案の一連は、切れ目がないんではなくて、本当に歯止めがないと思います。今までの衆議院の審議、参議院の審議、例えばの四つの事例ですけれども、もっと挙げてくれといったら、もっと挙げられます。 新三要件をクリアすれば、他国の領土、領海、領空、武力行使が可能。策源地攻撃は可能。ISILに対する空爆等への後方支援は可能。クラスター弾、劣化ウラン弾を装備する戦闘機への給油は可能。法理上はあり得ると総理、大臣自らが答弁して、でも想定していない、考えていない。 立法府においては、今の総理、今の大臣の判断は聞いていません。法律でどうやって内閣と将来の内閣を縛るかの議論をさせていただきたいんですが、総理、策源地攻撃、敵の基地等への攻撃、これ法律上できますか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、個別的自衛権でもそうですし、集団的自衛権においてもそうでありますが、個別的自衛権においても、座して死を待つべきじゃないとの答弁がございます。 そしてまた、先ほどの九十五条についても、現行法においてもそれは書いていないわけでございまして、それは二号になっても、それは同じことであると、こういうことでございます。
○蓮舫君 いや、九十五条の一に書いていないというのは、それは、非戦闘地域であり、我が国における武器の防護だからです。今回それを地球上どこまでも広げたから、歯止めを付けてくださいという議論をしていたんです。 そして、今私がお伺いをしたのは、策源地攻撃は法律上可能ですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 九十五条の現行法においても、これは地理的概念はないわけでございますから、それは変わりがないということは申し上げておきたいと思います。 そして、敵基地攻撃についての従来からの考え方は、法理上、つまり法的な理屈の上では、新三要件の下でもこれは変わりがないわけでありまして、ただし、我が国は敵基地攻撃を目的とした装備体系は保有しておらず、個別的自衛権の行使としても敵基地を攻撃することは想定をしていないわけでありまして、ましてや、集団的自衛権の行使として敵基地を攻撃することはそもそも想定していないわけであります。
○蓮舫君 そもそも想定していないことを条文に書き込んで担保をしましたか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、個別的自衛権においてもそれはそもそも書いていないわけでございまして、そこに書いてありますような、例えばかつて議論になった核弾頭のミサイルを運ぶかどうかということについても、これは現行法においてもそれは禁止するものはないわけでございます。それは、そもそも政策上取り得ないわけでございますので、法文上もそれを禁止することは書いていないわけであります。
○蓮舫君 そもそもこれまでの法律ではできないとされていた集団的自衛権を使えるようにした。だからこそ、これまでの法律との整合性あるいは歯止めが何よりも求められるのに、条文に書いてないということを私は申し上げているんです。全部法律上はあり得ると総理が、中谷大臣が答弁をして、考えてないとしているんです。 これ、考えてない。何で法律に書かなかったんですか。
○国務大臣(中谷元君) これは、自衛隊法ができて以来、もう五十年以上の前に国会答弁で、座して死を待つこともないということで、あり得るという国会答弁がありまして、自衛隊法においても、そういった敵基地攻撃におきましては法の理屈の上では可能で、自衛の範囲に含まれるということで可能ですが、ただし、我が国は敵基地攻撃を目的とした装備体系も保有しておらず、そのような装備体系を保有する具体的な計画もないということでございまして、これは集団的自衛権を行使するとして、敵基地を攻撃するということはそもそも想定もしていませんし、あり得ないということでございます。
○蓮舫君 つまり、大臣が替われば、総理が替われば、考え方を変えれば、今の総理は特に憲法の解釈も変えていますから、装備を持つとしたら、この法律上は敵基地攻撃ができるようになっちゃう。だから、法律というのは権力を縛るために真剣な審議を立法府でしなきゃいけないんですよ。 私は、改めて、総理、この安保法案、七十年目のこの夏に、わざわざ国会で無理して集団的自衛権を私は優先する必要はないと思います。今最も求められるのは平和主義を守り抜くこと、それと、失敗したアベノミクスで苦労をしている国民の生活に向き合うことが政治に求められているんじゃないですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) アベノミクスは失敗はしていないということをまず申し上げておきたいと思います。大きな成果を上げております。実際は、賃金も上がっておりますし雇用状況も良くなっている。 その上で申し上げれば、策源地攻撃については、個別的自衛権においても、これは旧三要件に当てはまればこれは座して死を待つべきではないと、これは同じことでありまして、この新しい三要件の下においてもこれは同じことであるということは申し上げておきたいと思いますし、先ほど来議論をしております九十五条の一項と今度の二項につきましても、これは、今までの現行法とこれは同じ態様であるということは申し上げておきたいと思います。
○蓮舫君 さっさとこの欠陥と違憲法案はなかったことにして、次の国会で現実的な安全保障の議論をさせていただきたいと改めて要望させていただきます。 終わります。委員長、ありがとうございました。
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。 今月のFNN世論調査で、今回の平和安全法制を必要と回答された方が先月に比べて約一六ポイント増えました。特に、女性では全世代で一〇ポイントから二〇ポイント増えまして、五割以上が必要と回答しております。今回の法案につきましては、各紙、各メディア、いろいろな世論調査しておりますけれども、一つの傾向として、男性よりも女性の方の理解が深まっていないという印象を受けていました。先ほど申し上げた調査の結果では女性の方が必要と回答する方が増えたということではありましたけれども、審議を通じて更に理解を深めていただけるように努力をしてまいりたいと思います。 女性の皆さんと話すと、今回の平和安全法制、よく分からない、だから不安という声が多いんです。内閣府の今年の世論調査、自衛隊・防衛問題について関心がないという回答は男性よりも女性の方が多くなっています。女性の関心がない理由として最も多いのは、自衛隊や防衛問題についてよく分からないから、これが四九・五%になっています。今回の法制についても、よく分からない、だから不安、賛成できない、こういう方が少なくないようにも思います。是非、総理からも分かりやすい説明に努めていただきたいと思っております。 女性は、自分の子供、自分の家族のことを思うと、戦争は絶対に嫌だという気持ちが強いんです。今回の法案、何のためなのか、戦争を未然に防ぐ、国民の平和と安全を守るためのもの、他国の戦争に巻き込まれるなどというものではないということを総理から改めて御説明をお願いします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 七十年前、私たち日本人は、二度と戦争の惨禍は繰り返してはならないとの不戦の誓いをしたわけでございまして、この不戦の誓いは今後とも決して変わることはないわけであります。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕 今回の平和安全法制は戦争を未然に防ぐためのものでありまして、まずもって外交を通じて平和を守ることが重要であることは言うまでもないわけでありまして、今後とも、積極的な平和外交を展開をしていく考えであります。その上で、万が一への備えも怠ってはならないわけでありまして、この法案は、国民の命と平和な暮らしを守っていくための万が一への備えであるということでございます。 そしてまた、戦争に巻き込まれるのではないかという不安があります。巻き込まれるとは、まさに他国の起こした戦争に日本もずるずると参加させられてしまうのではないかという不安だろうと思いますが、それは決してないということは明確に申し上げておきたいと思います。 この法案で認められているのはあくまでも自衛のための必要最小限の措置でありまして、国の存立がこれは脅かされて、国民の生命等が根底から覆される明白な危険があるときだけでありまして、行政府及び立法府が法に基づき主体的にこれは判断をしていくわけでございます。例えば、かつての米国のベトナム戦争等々は、これは日本の存立が脅かされているわけではありませんし、日本の国民の命が危うくなっているわけでもありませんから、こういうものに日本が参加することはないんだということは申し上げておきたいと思います。 つまり、日本が主体的に判断をいたしますから、そして日本の本当に存立が危うくなったときだけでありますから、巻き込まれることはないということは重ねて申し上げておきたい。そして、そのことは日米の新しいガイドラインにも、日本が武力を行使するのは日本の国民を守るためとはっきりと書き込んでありまして、日米共通のこれは認識でもあります。 そして、もとより、日本が危険にさらされたときには、今回の法制によって日米同盟が完全に機能をします。このことを世界に発信することによって紛争を未然に防ぐ力は高まっていき、日本が攻撃を受ける可能性は一層低くなっていくと思うわけでありまして、この国民の命と平和な暮らしを守り抜くための法制について今後も分かりやすく説明していきたい、丁寧に説明していきたいと考えております。
○佐々木さやか君 法案の必要性あるかもしれないけれども、どうして今なんですかと、こういう声もあります。戦後七十年、日本は平和な社会を築いてきました。この平和をこれからも守っていかなければならない。対話、交流、平和外交はもちろん重要です。日本を取り巻く安全保障環境の変化については、これまでも議論があったとおりであります。 なぜ今なのかと言われれば、厳しい環境にある、でもまだ現実の危機までは至っていない、今だからこそ日本の平和を守るためにあらゆる準備をしていかなければならない。それがこの平和安全法制であると訴えたいのであります。 子供たちに平和な社会を引き継いでいく、そのために今のうちに切れ目のない法制を整備をしてこれからも紛争を起こさせない、これが重要であると思いますが、総理、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 我が国の安全を守る、子供たちの命と未来を守り抜いていくために、そして戦争のない平和な社会を次の世代に引き継いでいくために我々は全力を尽くしていく、これは政治そして政府の最大の責務であろうと思います。 我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中においては、危機が発生してから法制を整備していくのでは手遅れになるわけでありまして、御指摘のとおり、まだ危機が発生していない今のうちにあらゆる事態に対して切れ目のない対応を行うことによって紛争を起こさせないことにつながっていくわけであろうと、このように思います。まさに、日本の平和、地域の平和、子供たちの命を守るためにこの平和安全法制は是非とも成立をさせたいと考えております。
○佐々木さやか君 安全保障の体制を整えること、重要です。でも、我が国には九条があります。もちろん法案は九条の範囲内でしか定められない。今回、極めて限定的な場合に行使を可能とした集団的自衛権もあくまで九条の範囲内でしか認めておりません。 自衛権という言葉、憲法に書いてあるわけではないんです。では、どこからくるかといいますと、前文で平和的生存権を確認をしている、そして十三条、国民の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利、国政において最大限の尊重を必要とする、これらの権利を守るために、もし外から攻撃があった場合には一定の自衛の措置は認められると、これが自衛権でございます。 では、その限界はどこにあるのかということについて、これまでこの戦争の放棄を定めた九条との関係、どこまで認められるのか、国会の場で政府との間で議論が重ねられてきました。その中で政府の見解も作られてきた。その中でも、最も論理的に、また詳細に述べているのが昭和四十七年の政府見解であります。ですから、そことの論理的整合性が重要なんです。昭和四十七年見解の最も重要な基本的論理との整合性を保つということが重要であって、それが法的安定性ということであります。 では、その昭和四十七年見解の自衛の措置がどこまで認められるのかということの最も重要な基本的な論理、これは何なのかといいますと、昨年の閣議決定でも明確に説明をしております。お手元の資料の二ページ目を御覧いただきたいと思いますけれども、(資料提示)これは閣議決定が基本的な論理について説明をしている部分であります。 下線部分を読みますが、自衛の措置というのは、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであって、そのための必要最小限度の武力の行使は許容される。この四十七年見解の基本的な論理、このように、閣議決定にも新三要件にも今回の法案にもそのまま引き継がれております。 その下、赤字の部分が重要なんです。この基本的な論理は、憲法九条の下では今後とも維持されなければならない。基本的論理が維持されることが重要です、法的安定性が重要なんですと、このように明確に述べている部分であります。 憲法第九条の下では今後とも維持されなければならないというのはどういうことか。これ以上のことをやる場合には改正をしなければならないということです。 昨年の閣議決定の際にも、自民党の高村副総裁は記者会見で次のようにおっしゃっています。憲法九条二項がある限り、これ以上のことをやるには憲法改正が必要だ。この同様の趣旨、総理もこの委員会の中で御答弁をいただいておりますけれども、閣議決定というのは解釈の限界を示したものであります。 お手元の資料の一ページ目の方を御覧ください。閣議決定の中にも法的安定性が求められると非常に明確に示してあるとおり、法的安定性を極めて重視をしたのがこの閣議決定でございます。法的安定性が重要ではないなどというのはとんでもないことです。 総理、この点、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 委員御指摘のとおり、法的安定性は極めて重要であり、御紹介いただきましたように、昨年七月一日の閣議決定におきましても、政府の憲法解釈には法的安定性が求められると明記しているわけでありまして、平和安全法制の整備に当たって憲法解釈の法的安定性は十分に保たれていることは繰り返し御説明をしてきているとおりであります。 また、今回の憲法解釈を超えて集団的自衛権の行使一般を認める場合には憲法改正が必要となると考えており、委員御指摘のとおり、今後もどんどん憲法の解釈が広がっていくということはあり得ないと考えております。
○佐々木さやか君 今回の法案について、こういう質問もよくいただくんですね。そのときの総理とか政府の判断で自衛隊が海外に行くことになるんですか。そうではありません。国会の承認が必要なんです。存立危機事態や重要影響事態などでの自衛隊の活動というのは、必ず国会の承認が必要です。 特に、国際平和支援法につきましては、公明党が強く主張いたしまして、例外なき事前承認となりました。それ以外につきましても事前承認が大原則でありますから、政府としては事前の国会承認を求めていくということでよろしいでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の平和安全法制の整備の検討過程で実施をした与党協議会においては、二十五回にも及ぶ濃密な協議をしていただきました。その中で、御党から、国民の理解が得られるよう国会の関与等の民主的統制を適切に確保することが重要である旨御提案があり、これを受けて、国際平和支援法については例外なき事前承認としたとの経緯がございます。 その他の自衛隊の活動の中には例外的に事後承認が認められているものがありますが、そのような場合でも、原則はあくまでも事前承認であることから、政府として可能な限り国会の事前承認を追求していく考えでございます。
○佐々木さやか君 今回の法案には、世界の平和構築に日本として貢献していくための改正も盛り込まれています。例えばPKO法改正。日本の自衛隊のPKOでの活動、世界から高い評価を得ています。PKOというのは、伝統的な停戦監視活動から発展をして、平和構築ですとか国づくり、こういったことも求められるようになってきています。 先ほど冒頭、女性の自衛隊に対する関心、余り高くない、このように申し上げましたけれども、こうした自衛隊のPKO活動のような平和協力活動、これについては多くの女性が関心を持っていらっしゃいます。女性自衛官の活躍も注目されますし、また文民専門家として現地で活躍されている女性の方も多くいらっしゃいます。 公明党の提言などを受けまして、平成十九年から外務省の平和構築人材育成事業が行われてきております。平和構築の人材、文民専門家が育成をされてきましたけれども、この事業に参加をしていらっしゃる日本人の参加者も過半数が女性なんです。ここからPKOミッションですとか、国際機関またNGOなどで活躍をしていらっしゃる方も多くいらっしゃいます。 こうした日本の女性の活躍、期待をしていきたいと思いますけれども、女性自衛官の活躍の状況について政府にお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(石川博崇君) 私から、女性自衛官の活躍の状況についてお答え申し上げたいと思います。 これまで、自衛隊の海外派遣におきまして女性自衛官は約五百二十名派遣されてまいりました。このうち、PKO法に基づく国連PKO等への派遣は合計で約百三十名となるところでございます。 現在、南スーダンのPKOに派遣されております第八次要員といたしましては十三名の女性自衛官を派遣しておりますが、これまでの南スーダン派遣部隊の中で最も女性の数が多い状況でございます。業務内容といたしましては、カウンセラー、看護官、総務、渉外、広報、給水などなどでございます。 また、ジブチ、ソマリア沖・アデン湾におきまして行動しております海賊対処行動には、現在十六名の女性自衛官を派遣中でございます。その中には、現在派遣中の二十二次隊から初めて女性自衛官を水上部隊に派遣しておりまして、女性居住区画を整備した艦船も派遣しているところでございます。 近年、任務の多様化、国際化に伴い、自衛隊の活躍の場は広がってきているところでございますが、このことにより、これまで以上に女性自衛官が国際社会の、国際協力の現場で活躍する機会も増えてきていると考えております。これまでの派遣で得た教訓や経験も踏まえつつ、今後、女性自衛官の更なる活躍を進めていく中で、国際協力の分野での取組も充実させてまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 最後に総理に伺います。 日本の先ほどのような女性自衛官また女性の文民専門家の活躍、紛争経験国での女性の地位の向上や社会参画、こういったことにもつながっていくと思います。こうした国際協力の分野での女性の活躍、更に支援していくべきではないでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 紛争下で最も被害を受けるのは女性や子供たちであります。女性の視点に立った支援を実施をし、女性の参画を促進することは極めて重要であると思います。このためには、国際協力の分野における女性の活躍が不可欠であると認識をしています。 これまでも、国連PKO、イラクでの人道復興活動など、自衛隊の海外での活動において約五百二十名の女性自衛官が派遣されており、医療、広報、国連との調整等を始めとする様々な分野で女性自衛官としての視点を生かして活躍をしています。 また、現在派遣中の南スーダンPKOにおいて十三名の女性自衛官が現地で活躍をしています。また、外務省が実施してきた平和構築人材育成事業においては、これまでの日本人参加者三百四十七名のうち半数以上となる二百十名が女性であり、その中には、現在、南スーダン、アフガニスタン、コンゴ民主共和国等、世界の平和構築の現場で活躍している方々がおられます。この事業を過去八年間にわたって実施してきた経験を踏まえ、本年度より予算規模を拡大しまして、平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業として内容を強化して実施します。 今後とも、女性が輝く社会の実現を推進する安倍政権として、この分野での人材の育成に取り組んでいく考えでございます。
○佐々木さやか君 よろしくお願いいたします。 以上で終わります。
○清水貴之君 維新の党の清水貴之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 先ほど、民主党、蓮舫委員の質疑の中で中谷大臣の答弁の訂正というのがありました。そのように、答弁がはっきり言いましてなかなか安定されない部分があったりとか歯切れの悪い部分というのがある。この辺りが、私は、国民の皆さん、今テレビを御覧になっている皆さんの中で、この法案本当に大丈夫かなと、そういった危機感が広がっている、なかなか賛同が得られない大きな理由ではないかというふうに思っています。今の政権に任せて大丈夫なのかと、自分たちの勝手な解釈でどんどんどんどん進んでいってしまうんじゃないかと、そういった不安が広がっているのではないかと思います。 そういった観点から、総理の答弁で変化してきたものがありますので、これについて質問をさせていただきたいと思います。(資料提示) これはもう典型的なものですけれども、政府が言う存立危機事態のときの機雷掃海、機雷の除去についてですけれども、ホルムズ海峡、この話はもうずっと出ておりますけれども、南シナ海での機雷の除去です。 衆議院の審議では、総理の答弁ですけれども、この上の方です、南シナ海には迂回路があるので想定はし得ないというふうにおっしゃっていました。ところが、参議院の審議に入りますと、今度は、基本は新三要件に当てはまれば対応していくと。想定し得ないから、対応していくんだというふうに答弁が変わったように見えます。 総理、これはどういった思いでこのような答弁になったんでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 御指摘の南シナ海における機雷の掃海に関する私の答弁については、これは議事録を全部見ていただければ明らかでありますが、衆議院においても参議院においても一貫したお答えを行っているわけであります。 まず、衆議院の答弁、これは六月一日の平和安全特委においての答弁でありますが、おいては、まず、南シナ海については、迂回路のないホルムズ海峡とは異なり、様々な迂回路があり得ると考えられること、また、ホルムズのような幅の狭い海峡とは異なり、南シナ海に大量の機雷を敷設することは容易ではなく、そのような事態は余り想定できるものではないと申し上げた上で、法律との関係においては、これは法律との関係と、先ほどは実際の想定、言わば政策的想定と言った方がいいかもしれませんが、それと法律との関係におきましては、そう申し上げた上で、法律との関係においては、新三要件に合致するかどうか、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断していく旨お答えをしているわけでありまして、参議院においては、これは七月の二十九日の本委員会でありますが、においても、衆議院での答弁を念頭に、南シナ海について私が答弁をいたしましたのは、迂回ルート等もあるのでこれを想定しにくいという趣旨で答弁させていただいております、基本はもちろん三要件に当てはまればこれは対応していくということでございますと申し上げたわけでございます。 このように、いずれも現実には想定しにくいとの認識を申し上げた上で、これは法律との関係においては新三要件に該当するかどうかを判断すると申し上げておりまして、これは答弁が変化をしたわけではないということでございます。
○清水貴之君 特定の国を挙げ始められたようにも見えるんですが、これについてはいかがでしょうか。 衆議院の審議では、特定の国を法案は想定しているわけではないと述べられ、北朝鮮以外の国名を挙げることはなかなかなかったかと思うんですけれども、参議院に入りまして中国という国名が出てくるようになったかと思います。南シナ海においては中国が活動を活発化し、大規模かつ急速な埋立てをしていると、中国の脅威というようなものを具体的に強調されているようにも見えるんですが、ここにも変化はないということでよろしいですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 当初は、この委員会、本委員会において質問として中国の南シナ海における活動例等の質問がございましたので、それに答える形でも御紹介をさせていただいたわけでございますが、同時に、安全保障環境の変化において、中国がこの二十七年間で四十倍以上軍事費をこれ拡大をしているという説明をさせていただいているところでございますが、いずれにいたしましても、この法案が特定の国を想定しているものではありません。
○清水貴之君 とはいえ、中国の名前が挙がってきているのは事実で、これは中国側からしたら、おっ、何だよと、決して気持ちのいいものではないのではないかと思うんですね。その一方で、総理は来月にも中国に行かれるのではないかという、こういった報道なども流れております。先日の委員会で我々の片山委員の質問に対しても、中国との関係、しっかり改善していきたいというような答弁もされております。 総理は、どういった、そうですね、もう本当に長い目線といいますか、戦略的に中国との関係を、どう関係を構築していきたいと考えていらっしゃるのか、もうそれが、どっちなんだろうという形でなかなか読み取れない部分がありまして、どう考えていらっしゃるんですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 中国は日本にとって重要な隣国でございます。言わば中国のこれ経済的な発展は日本にとってもチャンスであり、これは大きな利益につながっていくんだろうと思います。日本は、中国に様々なものを輸出をして利益を得ておりますし、また投資をして利益を得ている。中国も、日本からの投資によって多くの雇用を創出をし、また日本にしかできない一次製品を輸入して、それを加工して輸出をし、大きな利益を上げている。まさに日本と中国は切っても切れない関係であり、貿易相手国としては第一位の国であります。その中において、中国が地域の責任ある大国として発展していくことは、日本にとってもこれは当然望むべき未来であろうと、こう考えているわけでありまして、国際社会の中において中国がそういう道を歩んでいくことを希望したいと、こう思うわけであります。 一方、南シナ海における行動、あるいは東シナ海における行動については懸念を持っているわけでありますし、先ほど御紹介をさせていただいた不透明な軍事費の拡張にも懸念を持っているわけでありますし、これは東南アジアの国々もそうだろうと、こう思うわけでございます。 大切なことは、法を尊び、中国が国際社会の中において責任ある国として発展していくことではないか、そのために日本も努力をしていきたいと思うわけでございます。 中国とは、習近平国家主席との二度にわたる首脳会談を通じて、戦略的互恵関係の考え方に基づいて関係を改善していくことで一致しております。日本と中国は地域の平和と繁栄に大きな責任を共有しているわけでありまして、今後も様々なレベルで対話を積み重ねながら安定的な友好関係を発展させ、国際社会の期待に応えていきたいと考えています。今後も、国際会議等の機会を利用して首脳同士が率直に話し合う機会を設け、関係の更なる発展に向けて日中で共に取り組んでいきたいと思います。
○清水貴之君 今回の法案に対しまして、対案として、我々維新の党は、昨日、五つの法案を提出させていただきました。是非審議入りそして充実した審議をお願いしたいと思うんですが、その中の一つといいますか、政府案には入っていない部分で我々の案で入っているのが国民保護法の適用です。 国民保護法というのは、日本への武力攻撃を前提として、国民を守るために政府や自治体に避難指示などを義務付けるという内容ですけれども、例えば先ほどの南シナ海で機雷封鎖があった場合、政府がもし存立危機事態と認定しても、現在の法体系では国民保護法は適用されないということになっています。これで、大臣、よろしいでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございます。 国民保護法といいますと、我が国への直接攻撃、また物理的な被害からいかに国民又はその生活を守るかという視点に立って、そのために必要となる例えば警報の発令とか住民の避難とかまた救援等の措置、これを定めたものでありますが、現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機に該当するような状況は同時に武力攻撃事態等にも該当をすることが多いと考えられまして、このような場合には、武力攻撃事態等を併せて認定をして、現行の国民保護法に基づく措置を実施することによって国民の生命等の保護に万全を期すということになります。 〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕 他方、存立危機事態であって、例えばホルムズ海峡に機雷を封鎖した場合の存立事態とか、まだ武力攻撃事態等には該当しない場合、すなわち我が国への直接攻撃や物理的被害がまだ発生していない場合までやはり国民とか地方公共団体にこれは義務を負わせる国民保護法、これを適用する必要はないということでありまして、国民の保護法につきましては存立危機事態の認定を新たな要件として定める必要はない、武力攻撃事態等の認定について政府として適切に判断を行って国民保護法を適用することによって十分対応できると考えたわけでございます。 なお、存立危機事態において、生活関連物資等の安定的な供給など現行の様々な法令に基づいて国民生活の安定等のための措置を実施をしまして、国民生活の保護に万全の対応を取るということは当然やるべきことでございます。
○清水貴之君 今大臣おっしゃったとおり、武力攻撃、日本がもう本当に攻撃される事態になった場合に様々な措置をとらなければ、それはもう当然だと思うんです。でも、今政府が言っているのは、存立危機、存立危機事態というのはもう本当に国の存立が脅かされる、国民の生命とか自由が脅かされる、そういった大変重大な状況になっているわけですね。でも、国内は、存立危機事態だけでしたら、武力攻撃事態になっていなければ国内はもう何にも対応を取らない、平和なままでいいというような状況なんです。ここに矛盾があるのではないかというふうに思うわけですね。 ですから、我々維新の案は、国民保護法の適用を可能にしました。政府案というのは、結局、他国の防衛、よそに行って防衛はするけど、でも国内は平和なままですよと。いや、でも維新案は違うんですと。維新案の場合は、必ず、自国にも何か大きな危機がある場合にのみ、こういった存立危機、武力攻撃事態と我々は言っていますけれども、こういったものを適用するというふうな法体系にしているんです。 ですから、この辺りに非常に大きな矛盾があるんじゃないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) ですから、武力攻撃事態に該当する場合におきましては、武力攻撃事態法を適用しまして国民保護を実施をすると。 存立危機事態であって武力攻撃事態等には該当しない場合においては、国民保護法を適用せずとも、生活関連物資等の安定的な供給などにつきましては現行の様々な法令がございます。それに基づいて国民生活の安定等のための措置を実施をしまして国民生活の保護に万全の措置をとるということで、例えば石油需給適正化法による石油販売の方法の制限とか、電気事業法による電力使用の制限令、また飛行場施設等の警備強化、交通規制、港湾の利用許可などがございますが、こういった存立危機事態におきまして、我が国に対する武力攻撃と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であることから、政府として、既存の関連法令、こういうことに基づいて国民の生命及び権利の保護に万全の対応を取るということでございます。 なお、武力攻撃事態等を併せて適用されるような状況もあるわけでございますので、それによって国民保護をするということでございます。
○清水貴之君 今大臣が例として挙げられました石油の問題とか、この辺りはもう基本的にはやはり経済的な問題でありますが、こういった事態に何で集団的自衛権、国内が平穏なときに何で集団的自衛権を適用しなきゃいけない、もうこの基本的なところからおかしいんじゃないかという、多分国民の皆さんも多くはそう思っているんじゃないかと思います。 もう一点なんですけれども、自衛隊員の武器の不正使用の処罰規定、これ先日の委員会で水野委員から指摘がありました。自衛隊員が海外派遣中に正当な理由がなく武器を使った場合の処罰規定、これは現状の政府案には盛り込まれていないと思います。我々維新の案は盛り込んで提出をさせていただきましたが、これはなぜ入っていないんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の不当な武器使用に対する罰則、これは、仮にその武器使用の結果何らの被害が発生していない場合であっても適用されるものでありまして、一年以下の懲役の法定刑とされております。 また、刑法の国外犯処罰規定が適用される罪は基本的に三年以上の懲役を伴う罪とされていることとの均衡、これを考慮すれば、これを国外犯処罰規定が適用される罪とすることは妥当ではないと考えまして、仮に国外において不当に武器が使用された場合は、個別具体的なケースに応じて、今般新設する上官命令への多数共同反抗、また部隊の不法指揮などの罰則に係る国外犯処罰規定や、殺人罪、傷害罪等の刑法の国外犯処罰規定も含めまして法的責任が検討されるものと考えておりまして、不当な武器使用に係る国外犯規定を設ける必要、これはないと考えておるわけでございます。
○清水貴之君 続いて、武器弾薬の提供、輸送についてもお聞きしたいと思います。 現状の政府案では、自衛隊による弾薬の提供、そして武器弾薬の輸送というのが可能になっています。この弾薬には、核兵器、ミサイル、クラスター爆弾、これも分類されるということがこれまでの審議で明らかになりました。ということは、法律上は提供、輸送が可能だということなんです。我々の案では、弾薬の提供は禁止、運ぶのに適さないもの、これはもう政令で定めるということにしていますが、輸送の禁止ということにしています。 こういった、本当に運んで大丈夫なの、提供して大丈夫なの、これを我々日本の自衛隊が関与してしまって大丈夫なのかというものも法律上は入ってしまって、できることになっている。これは、大臣、おかしくないですか。
○国務大臣(中谷元君) 例えば核兵器、せんだっても議論になりましたけれども、我が国は大量破壊兵器などの輸送を行わないということはこれはもう当然のことでございまして、また現実にも考えられないわけでありまして、そんなことまで全て法律に規定する必要はないと。 例えば、これまでの周辺事態法や米軍行動関連措置法、PKO法、自衛隊が輸送活動を実施できる根拠となるいずれの法律においても、法文上、核兵器を含む個別の武器弾薬の種類ごとにわざわざ一つ一つ輸送の対象から除外をしてこなかったということでございまして、このほかにも、生物化学兵器、これは禁止条約、これ批准をいたしておりますし、クラスターにしても劣化ウランにしても我が国は保有をしておりませんし、またそういうことを運ぶということは全く想定もしておりませんし、第一に輸送業務を行う場合には相手国と事前に調整をするわけでございますので、我が国はそういうものは運びませんという前提で調整をするわけでございますので、そういうことはあり得ないということでございますので、法律にあえて明記をする必要がなかったということでございます。
○清水貴之君 大臣、今もう自信を持ってそうやってやらないとおっしゃっている。だったら、法文に書いて、しっかりと法律上もやらないことを、これをはっきりした方が国民の皆さんは納得するし、理解できると思うんです。何で法文にこれを書かないんですか。
○国務大臣(中谷元君) 我が国として輸送をされない武器、これを想定してみますと様々なものがございまして、例えば技術革新によって今後いろいろとまた新しいタイプのものも出てくるわけでございます。したがいまして、これらの武器弾薬を法律上逐一列挙して除外をするということにつきましては非現実ではないかと考えまして、限定列挙をした場合、列挙されていないものは、じゃ反対解釈として輸送できるのかということにもなりかねず、かえって不適切になるのではないかと考えた次第でございます。
○清水貴之君 やはり、今の答弁を聞いていてもやっぱりはっきりしない、何かどんどんどんどん広がっていってしまう可能性を感じてしまう、この不安を多くの方が持っていらっしゃる。これを改めて指摘させていただいて、質問を終わらせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。 統合幕僚監部の内部文書について聞きます。 この文書は、五月十五日に大臣が指示して統合幕僚監部が作成をし、五月二十六日、衆議院本会議で総理が趣旨説明を行ったその日に三百五十人の自衛隊幹部を集めた会議で説明したことを防衛省は認めました。 ところが、それから三か月後、八月十一日、当委員会で私がこの文書を示すまで大臣は内容を把握していなかったと答えた。しかも、大臣はこの委員会で、当初は、安保法案については国会の審議が第一、法案が成立した後、これは検討を始めるべきものと言っていたのに、一週間後の委員会では、検討ではなく分析、研究だから問題はないと開き直ったわけです。 総理に聞きます。検討ならば駄目だが研究ならば許される、こんな中谷大臣のでたらめな言い逃れを総理は許すんですか、総理。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 平和安全法制については、グレーゾーンから集団的自衛権に関わる事態まで、また国際平和協力に関するものなど広範な内容を含むものであります。部隊運用を担当する統合幕僚監部として、法案の内容や政府の方針について現場の部隊指揮官に対して丁寧に説明するとともに、今後具体化していくべき検討課題を整理すべく、必要な分析や研究を行うことは当然のことと考えております。ましてや、今回の資料の作成は、防衛大臣の指示の下、その範囲内で行われたものであり、また防衛政策局など法案担当部局とも調整の上作成されたものと承知をしております。 このようなことから、今回の資料の作成については、問題があるとは全く考えておりません。
○小池晃君 これに問題がないという発言は驚くべきですよ。(資料提示) 一省庁の問題じゃないんですよ。自衛隊という実力組織ですよ。軍隊を独走させてはいけないというのは、戦前の教訓ですよ。しかも、単なる一法律ではない、従来の憲法解釈を大転換して出してきている重大法案。しかも、丁寧にと言うけれども、国民にはこんな丁寧な説明していないですよ。自衛隊の中でこれだけ丁寧にやっているんですよ。国会にも国民にも一切示していないような中身を出しているじゃありませんか。 今総理は、この経過について問題ないと全部認めた。私は、この文書と同じ立場に総理も立っていると、国民と国会を愚弄するものだというふうに言わざるを得ないと思います。 この文書、今言ったみたいに、例えば新ガイドラインにもあるいは法案にも書かれていないような中身がたくさん盛り込まれている。 例えば、この文書にある自衛隊の部隊行動基準、武器使用基準とも言います、ROE、これ六月の衆議院の審議で我が党の宮本徹議員がこの問題を取り上げました。先ほどは自衛隊法第九十五条の問題、ここでも議論になりました。米軍などの武器、武器といってもこれは何でもいいわけですよ、艦船でも航空機でも空母でも核兵器でもいいと、これを防護するようになるのであれば自衛隊のROEも改定することになるんではないかという質問だったんです。防衛省は、国会ではお答えすることは控えるというふうに言った。 ところが、五月に作られたこの文書にはちゃんと策定と書いてあるじゃないですか。別の部分には「ROE等の整備を行うことが必要」と書いてある。答弁と全く違う。 大臣、国会では一切説明していませんね。そのことを確認と、米軍の武器防護のためにROEを策定するということになれば、これは共有することになりますね。お答えいただきたい。
○国務大臣(中谷元君) まず、シビリアンコントロールにつきましては、これは法案が閣議決定されましたので、正しくこの内容を分析をし、研究をする、これは当然のことでもありますし、実施は自衛隊が行うわけです。 それで、この委員会でもいろいろ、リスクとかいろんな御指摘がございますが、やはりこういったものが任務を受けた場合に、しっかり任務を果たすためには、事前によく問題点を整理をしたり、また研究、分析をしたり、そういうことをする必要もございますし、隊員にも周知徹底をする必要があるということで、これの説明する前は私に相談がありましたので、それはしっかりやってください、そしてその内容も見まして、私が指示をした範囲内であるということでございます。 そこで、今回のお尋ねでございますが、御指摘の記述は、統合幕僚監部において、武器使用に係る手続等に関しまして、この法案の成立後に検討していくべき課題を整理すべく分析、研究を行ったということでありまして、部隊行動基準の詳細については、これはROEでございますので、自衛隊の任務に支障を生じるおそれがあるから公表は差し控えさせていただきますが、この詳細につきまして、お尋ねの記述については、法律の施行に関して必要となる事項の分析、研究の一環として、自衛隊の武器使用に関して細部事項について具体化し、また関連規則、ROEの策定等を行うことが必要ではないかと、統合幕僚監部として当然に有し得る課題の認識を示したものでございます。
○小池晃君 大臣、八月十一日まで三か月間知らなかったって言ったじゃないですか。それでシビリアンコントロールができているって、もう笑わせるんじゃないよという話ですよ。非常におかしい、無責任な答弁だと私は思う。 しかも、これ、ROEの策定、私、ROEの中身のことを言っているんじゃないんですよ。ROEを策定するんですか、改定するんですかと言ったときに答えられないと言ったのに、五月にはちゃんと書いているじゃないかと言っているんですよ。おかしいじゃないですか。しかも、これは検討するかどうかじゃないんですよ。整備を行うことが必要と書いてあるじゃないですか。全然今のは答弁になっていない。 結局、こんなことをやれば米軍と共有することになるんじゃないかということについても一切答えていない。私、これ結局、こんなことをやれば、米軍の武器防護のために武器使用基準作るわけですから、これは米軍と共有するのは明らかだと思いますよ、こんなことをやれば。 さらに、国会審議で明らかにしてこなかったこと、もう一つある。ほかにもたくさんあるんですが、時間の関係でいうと今日は絞って、新ガイドラインで、同盟調整メカニズム、ACMが新たに設けられることになったわけです。この内部文書では、それが常設になることが明記をされて、「ACM内には、運用面の調整を実施する軍軍間の調整所が設置される」とあるわけですね。 軍軍間の調整所について、中谷大臣は、軍軍というのは自衛隊と米軍だと認めた。総理、総理は自衛隊が軍を自認することをよしとするんですか、お答えいただきたい。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 軍軍間と、こう表現をされておりますが、これは自衛隊と米軍のことでありまして、まさにミリタリー・ツー・ミリタリー、ミリタリー・ツー・ミリタリーを日本語で軍軍間あるいは軍軍間の調整所と言うことがあります。 御指摘の記述は、新ガイドラインの下でも日米の制服中心で構成する組織の設置を検討していることから、そのような日米間の組織を便宜的に軍軍間の調整所と表現したものと認識しておりますが、これはあくまでも便宜的な表現であり、問題があるものとは考えておりません。
○小池晃君 憲法で軍を持たないと言っている憲法を持っている国の首相が、軍と書くことを便宜的な問題だから構わない、こんなことが許されるんですか。 しかも、ミリタリー・ツー・ミリタリーは、アメリカに向かって物を言っているから軍だと、国民に向かっては軍じゃないと、アメリカに向かっては軍だと、自衛隊の中では軍だと、こんなことが通用するんですか。総理は二月に我が軍と言った。結局、あなたは憲法もないがしろにしている。自衛隊の中でも憲法も国民も無視した議論が行われている、そういうことを示すものにほかならないんじゃないですか。 大体、軍軍間の調整と、調整と言うけれども、圧倒的な情報量を持っているのは米軍であります。すると、どうなるか。元防衛庁幹部の柳澤協二さんは衆議院の参考人質疑でこう言っています。米艦防護にしても、どこから脅威が来ている、どの船のどのミサイルで対応するのが適当か、それはアメリカの情報ネットワークの一環として動かざるを得ない、情報を持って主導権を持っている方が主従関係からいえば主に決まっている、言い方を換えれば、より従属を深めていくと。 総理、軍軍間の調整だと、調整と言うけれども、その実態は、柳澤さんが言うように、まさに米軍が主導権を持って、自衛隊が平時から共同司令部の下で米軍の指揮下に入る、そういうことをこれ示しているんじゃないですか。そうでないと言えるんですか。総理、総理、答えてください。
○国務大臣(中谷元君) まず、この軍軍という表現でございますが、これは現実的に今のガイドラインでも、BCCという共同調整所、日米のユニホーム・ツー・ユニホーム、これの場がありまして、これはやはり内局と、局長同士の話合いとはまた別にユニホームとユニホームの協議もありまして、ミリタリー・ツー・ミリタリーという言葉はもう既に使われておりまして、この国会でも、以前、民主党政権のときに前原外務大臣もミリタリー・ツー・ミリタリーの関係においてというようなことで、これはいわゆるそういう関係においてということで便宜的に部内において使っているところでございます。 それから、共同調整所というのは、あくまでもこれはそれぞれの国の指揮系統に基づいて調整をするという意味でありまして、ガイドラインの中におきましても、日米両国の部隊がそれぞれの異なる国内法令等に基づき行動する以上、それぞれの指揮に従って行動するんだということは明記をいたしておりますし、また、同盟として調整をする場合におきましても、適時の情報共有、自衛隊及び米軍の活動に関する政策面及び運用面の調整を強化をしていくというようなことで、これも、この前提はそれぞれの主体的な判断の下に国際法及び国内法を含む我が国の国内法令に従って行われるというようなことでございますので、あくまでも自衛隊が米軍の指揮下に入るということは考えられないし、全く私も責任大臣としてそのようなことがないように、これはその運用については常に我が国の自衛隊の指揮をしっかりしていきたいと思っております。
○小池晃君 ミリタリー・ツー・ミリタリー、軍と軍ということが日常的に語られているということを認めているわけですよ。 私、これは本当に重大だというふうに思うし、実際に中身、これはそれぞれの法律に従う、当たり前のことじゃないですか。しかし、その憲法解釈を変更して憲法違反の法案を強行しようとしているんですよ。それでこの実際の軍事行動を一緒にやっていくということだから、私は、今の説明では全く説明になっていない、結局、こんな仕組みをつくってしまえば、米軍の指揮下に入るということになるのは誰が見たってはっきりしているというふうに思います。 さらに、内部文書には、陸上自衛隊の南スーダンPKO、国連平和維持活動に関して、中部方面隊から出される第九次派遣隊は九月から準備訓練を実施し、年明けからは新法制に基づく運用を行うということが初めて書いてあるわけですよ、日程も含めて。これまで行わなかった宿営地の共同防衛及び駆け付け警護を法施行と同時に南スーダンでやるということが書かれているわけですね。 大臣は、これ、派遣部隊は順番に入れ替わるのが通例だから問題ないんだと、次に派遣される部隊がその準備を行うのは当然だと言っていますけれども、そんな簡単に言っていいんでしょうか。南スーダン政府軍と反乱軍の停戦協議は、米国などが期限としてきた今月十七日になっても最終合意に至っておりません。 国連PKOの専門家として世界各国の紛争解決に当たってきた伊勢崎賢治さんは、衆議院の参考人質疑で、自衛隊が今まで無事故で済んだのは奇跡だと、今回の安保法制で任務が拡大すれば奇跡で済む可能性は非常に薄くなると、こう言っているわけですよね。 順番に入れ替わるからなどと計画を立てれば、派遣される自衛隊員の命が危険にさらされることになる。総理、こんなことが自衛隊の中で具体的に、国会で一切説明されていませんよ、南スーダンのPKOに年明けから新法制の下で行くと、こんなことは説明されていないですよ。こんなことが自衛隊の中で準備をされているということを許していいんですか。総理、総理です。
○国務大臣(中谷元君) 事実関係から申し上げますが、そのようなことがないから私申し上げておりません。 今回、ローテーションに基づいて部隊は交代しなきゃいけないわけでありますので、現時点において、次の部隊に対して、この派遣を準備をし、そして命令を掛けるわけでございますので、そのスケジュールを書いたわけでございまして、当然、この法案の閣議決定がありましたのでその点については研究をいたしますが、これ、やるかやらないかにつきましては、まず法案が成立してからその決定をいたしまして、これに計画をやるわけでございます。 この点については、やはり隊員の安全に関わることでありますので、これは研究を行うわけでございますが、あくまでも、今回、事実、派遣命令を出しますけれども、現行の範囲内での任務として発出をするわけでございますし、また、せんだって官邸内でも、この期間、半年延長しました。これは、やはり現地の状況を見て、現地で平和が保たれているという前提で六か月延長したわけです、これはNSCで。それに基づいて部隊を派遣するということで、これは通常の任務を継続するという意味でございます。
○小池晃君 でたらめ言っちゃいけません。 この内部文書には、これは、「新法制に基づく運用」というふうにはっきり書いてあるじゃないですか。新法制に基づく運用ということは、今までと違うんですよ、これは。駆け付け警護もやる、そういうことになるわけですから、今の説明は全く事実に反する。そういったことが中で検討されているわけです。 これまで、国会と国民には丁寧に説明すると総理はおっしゃってきた。しかし、どれも一度もまともに丁寧に説明していないことばかりですよ。この文書で初めて出たんですよ。丁寧に説明したのは自衛隊の中だけですよ。 私は、統幕の内部文書から見えてくるものは、自衛隊と米軍が軍軍間の調整所を設置をして、武器使用基準も共通のものを作り、共同作戦計画の下で行動すると、まさに自衛隊が米軍と肩を並べて海外で戦争する集団に変えようとする中身が極めて分かりやすく示されているのがこの文書だと思う。 実力組織の暴走と受け取られることがあれば、平和国家の土台は崩れ去る、一点の曇りもあってはならない。東京新聞の社説です。総理はこの指摘をどう受け止めますか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) それはまさにそのとおりであって、実力組織の暴走があってはならないわけでありまして、これは、まさにシビリアンコントロール、文民統制は完遂されているわけでありまして、中谷大臣の指示の下に分析、研究を行っているわけでありますし、ここに書いてあるのは、言わば法律ができたときに検討する項目が書いてあって、そして、その検討に向けて分析、研究するのは、これは至極当たり前のことではないかと、このように思うところでございます。
○小池晃君 今、総理が示された文書、その中身、国会で一度も説明していないんですよ。それが自衛隊の中では議論されているわけですよ。しかも、シビリアンコントロールだ、大臣の指示の下にと言うけれども、大臣は指示した結果を三か月間知らなかったと言っているじゃないですか。丸投げじゃないですか。こういうのは指示とは言わないんですよ。これを暴走と言わずして何を暴走と言うんですか。暴走以外の何物でもないというふうに思う。私、中谷大臣の責任は極めて重大だと、そして総理もこれを全面的に認めた、その責任、重大だと思います。 内部文書の作成に責任を持っている河野克俊統合幕僚長、当委員会に証人喚問を求めます。委員長、いかがですか。
○委員長(鴻池祥肇君) 今の件につきましては、後の理事会で諮ることといたします。
○小池晃君 改めて、この内部文書で今度の法案が憲法違反の戦争法案であるということが極めてはっきりしたというふうに思います。 廃案しかないということを申し上げて、質問を終わります。
○松田公太君 日本を元気にする会・無所属会の松田公太です。 総理は、国民とのコミュニケーションにツイッターを使われていますよね。私も、総理ほどではありませんが、十数万人のフォロワー数をいただいておりまして、日々、考え方であったり政治理念、政策についてをツイッターを通じて発信をさせていただいている次第です。 本日は、礒崎補佐官の問題発言、法的安定性は関係ないというものが一つの議題となっているわけですけれども、私、礒崎さんのツイッターなんかも拝見させていただいて、いろいろと問題発言されているなというふうに感じているわけですね。 例えば、これが私、一番驚いたんですが、少し前のものですけれども、こんなツイートなんですね。「時々、憲法改正草案に対して、「立憲主義」を理解していないという意味不明の批判を頂きます。この言葉は、ウィキペディアにも載っていますが、学生時代の憲法講義では聴いたことがありません。昔からある学説なのでしょうか。」と。このときも炎上して、礒崎さんは後日、「「立憲主義」を知らないのは、私の不徳の致すところです」、「意味は、分かっています。」と弁明されています。 本当に知らなかったのか、若しくは知っていて嫌みが言いたくてこのようなツイートをされたのか、本人じゃないと今となっては分からないと思いますが、そもそも、意味は分かっていますよと後で弁明していますけれども、その後の言動を見て、本当に意味を理解されているのかなということは甚だ疑問に感じるところなんですね。法的安定性は関係ないという発言をされたのは実はその後のことですから。 私はコーヒーチェーンを経営していて、例えばコーヒー豆の品質と安定性は大変重要ですという発言をしている横で、私の右腕がコーヒー豆の品質と安定性は関係ない、コーヒー豆の意味が分からないなんという発言をされたら、もう私は間違いなくその方を首か降格にするだろうなというふうに思うんですね。降格に少なくともしないと、社長の考え方が一緒なんじゃないかとか、会社全体のイメージがそうなんじゃないかというふうに思われてしまうからだと思うんです。 総理、身内をかばうだけじゃなくて、やはり毅然とした態度で人事を私は遂行するべきだと思っておりまして、礒崎補佐官、更迭するべきだと思いますが、総理、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 礒崎補佐官の発言については、これまで繰り返し申し上げているとおり、先日、礒崎補佐官自身が国会において説明、おわびをしたところであり、私自身も礒崎補佐官に対して誤解をされるような発言は慎むべきであるとの注意をしているところであります。礒崎補佐官は、法的安定性は関係ないという部分の発言は取り消すとともに、今後、補佐官としての職務に精励する旨説明しており、引き続き職務に当たってもらいたいと考えております。 今回の平和安全法制は、自衛のための必要最小限度の武力の行使しか認められないとの従来の政府見解における憲法第九条の解釈の基本的な論理は全く変わっておらず、合憲性と法的安定性は確保されているわけでありますし、先ほど佐々木議員とのやり取りの中でも、昨年七月一日の閣議決定の中におきましても法的安定性の重要性が明記されているところでございます。
○松田公太君 私はあえて民間企業の例を出しましたが、これは国の話ですから、殊更その重大性というのは比較にならない。当たり前のことですけれども。ですから、今の総理のちょっと態度ではなかなか国民の理解を得られないんじゃないかなというふうに思ってしまいますね。 最近の自民党からは、もちろん礒崎さん以外にも耳を疑うような私は発言が続いているなというふうに感じています。マスコミを懲らしめるには広告料収入がなくなるのが一番、経団連などに働きかけてほしいとか、ナチスの手口に学べとか、デモを行っている若者に対して、彼らの主張は、だって戦争に行きたくないじゃんという自分中心、極端な利己的考えに基づく等々、今の発言をした方々の真意が本当にどこにあるかというのは分かりません。後日でしたら幾らでもこれは弁明ができるわけですから、ただの軽口だったとその後で言うかもしれません。 しかし、怖いのは、やはりそのような発言の中に真実が隠されている、真剣にそう考えている人たちもいるということじゃないかなと思うんですね。私が大変危惧しておりますのは、そのような危険な考え方や思想を持った方が自民党には最近私は増えていると思っておりまして、いずれはそういった方々がステップアップをしていって権力を握ったり、総理大臣になってしまう可能性すらあるというふうに考えているわけです。 今審議されておりますこの安保法案がこのまま通ってしまえば、独善的な方が首相になったときに、もうあれもこれも存立危機事態だといって集団的自衛権を行使したり、自衛隊を海外派遣させてしまったり、そういうことがどんどん起こってしまうんじゃないかなということを心配しているわけです。 何度か総理とはこの件についてお話合いをさせていただいておりますが、私の考え方は今も変わらず、この原案、法案については反対なんです。特に、拙速に今国会で私は進めるべきではないというふうに思っておりますし、どの世論調査でも国民の過半がこれは反対しているということなんですね。 しかし、今までの法案審議の流れ、衆院でのプロセス、こういったものを見ていますと、総理はやはり並々ならぬ勢いでこの法案を通されようとしている。そして、残念ながら、今の国会の現状を見ますと、議席を圧倒的に押さえられているわけですから、我々野党がそれに対抗するすべというのは非常に少ないんだと、それが現実を直視したときの我々の立場なんだというふうに思っているわけです。 だとしても、我々、日本を元気にする会、少数政党でありますが、何かこの法案に対してすることができないかということで所属議員とも何回も何回も話合いをさせていただいたわけですけれども、その結果、修正案、これを提出させていただこうというふうに考えております。これができれば、シビリアンコントロール、これが格段と利かせることができるようになると思っているわけです。 今日はもう時間がありませんので、詳しくは次回の委員会のときに続けさせていただきますが、本修正案に関しては今週の水曜日に新党改革さんとも合意に達しましたので、共同して進めさせていただきたいというふうに思っております。修正案は、入口、中口、出口のところで大幅に国会のチェック機能を持たせるというものでございます。 概要を簡単に説明させていただきますと、入口の部分、つまり自衛隊の海外派遣を決めるに当たっては必ず国会の承認を必要とするということ、ここが一つですね。ただし、切迫した状況にある武力攻撃事態においては今までどおり政府の専権事項といたします。 中口、途中のチェックのことですけれども、国会から承認を得て存立危機事態における防衛出動があったとします。しかし、それを九十日後には必ずチェックをして見ていきましょうというものですね。新たな情報が入ったり、状況が変わって撤退するべきだという判断がなされた場合はもちろん撤退をしていただくというものです。 そして、出口、これは終わった後のことですけれども、全てが終了した後に国会でしっかりとした検証を行うということですね。今までのような生ぬるい検証ではなくて、その当該活動に対する政府としての評価はいかがなものかということもしっかり入れていくような内容にしたいと思っております。 総理、いかがでしょうか。この入口、中口、出口、これが入ればシビリアンコントロールがやはり格段と上がるようになると思っております。御感想をいただければと思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 平和安全法制の策定に当たっては、自衛隊の活動について民主的統制を確保するため、国会の関与は極めて重要であると考えています。国会の関与が必要な活動については原則として事前承認としておりますが、あくまでも例外として事後承認を認めているものであります。 例えば、存立危機事態や重要影響事態における活動の実施は緊急時の事後承認を認めておりますが、これを認めなければ我が国の平和及び安全の確保に支障を来す可能性があります。また、PKOに基づく活動については、国会閉会中や衆議院解散中に活動の必要性が生じた場合、次期国会の開催を待っていては国際社会の期待にタイムリーに応えることができないことも想定されるわけでありまして、このように、やむを得ない場合には事後承認となることもありますが、原則はあくまでも事前承認であり、政府として可能な限り国会の事前承認を追求していく考えでございます。
○松田公太君 私どもは、可能な限りでは駄目だと思っていまして、これは必ず、もうどんな状況でも国会の承認が必要だというふうに考えております。 それでは、引き続きこの議論を膨らまさせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
○和田政宗君 次世代の党の和田政宗です。 まず、統合幕僚監部作成の資料についてお聞きします。通告ございませんけれども、軍軍間という用語について取り上げておりますので、これについてお聞きしたいというふうに思いますけれども。 総理の答弁にもありましたように、ミリタリー・ツー・ミリタリー、国際的には防衛協力において普通に使われる用語で、ミリミリ間とも言われますけれども、これ、直訳してしまったわけですね。これは私は注意を払うべきではなかったかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) この組織というのは、2プラス2という両大臣、そして防衛局長、シビリアン、そして事務方の下に設けられた制服同士の関係ということで、便宜上ミリタリー・ツー・ミリタリーということで、略語でMMと呼んでおりますが、そういう意味で部内で使ったわけでございますが、ミリタリー・ツー・ミリタリーというようなことは常時、協議のときでも話したりすることはございます。
○和田政宗君 国際的に普通に使われる用語でありますけれども、やはり丁寧に、文書でありましたら自衛隊と米軍でありますとか、そういったことが私は必要であったというふうに思っております。 そして、念のためにお聞きしますけれども、この統合幕僚監部作成の資料ですけれども、閣議決定後、法案成立を前提として部隊の装備を増やしたり訓練のやり方を変えたりしていれば問題になるわけですけれども、まさかそういったことはしていないということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 予算におきましては、まだそういったことも決定しておりませんので、全く要求もいたしておりませんし、また、これは通常の我が国の防衛の一環として行うわけでございますので、あくまでも現中期防、そして大綱に基づいて実施をしていくという考えでございます。
○和田政宗君 ということであれば、今回の資料は必要な分析、研究の範疇であるのではないかということで現時点では考えることができるというふうに思っております。 次に、集団的自衛権の考え方についてお聞きします。 集団的自衛権については、全く何もないところから、昨年、政府解釈により集団的自衛権が生み出されたというような誤解をしている方もいます。しかし、集団的自衛権は我が国が保有することは一貫して政府も認めてきておりまして、昭和四十七年の政府見解によって、行使についてはできないとしたわけです。つまり、キャップをかぶせて制限をしたわけです。それを、昨年、政府解釈の変更によって、キャップを外して行使できるとしたわけで、我が国の防衛のため、過度の制限を外して適正化をしたわけです。 昭和三十五年三月三十一日の参議院予算委員会において、林修三内閣法制局長官は、集団的自衛権については幅のある解釈があると答弁し、岸総理は、集団的自衛権という内容の最も典型的なものは他国に行ってこれを守るということだが、それに尽きるものではないと答弁しています。 集団的自衛権には幅のある解釈がある。すなわち、昭和四十七年以前は、他国まで出かけていってその国を一緒に戦闘を行って防衛をする集団的自衛権は認められないけれども、それ以外の集団的自衛権については行使し得るという考え方があったと理解してよろしいでしょうか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 従前の自衛権発動の三要件というのは、自衛隊発足当時から一貫してきたものでございます、昨年七月まででございます。 御指摘の集団的自衛権という概念につきましては、国連憲章において初めて登場したものでございまして、昭和三十年代におきましては、その内容等につきなお議論があったことから、当時の岸総理の答弁等では、他国の領域に出かけていってその国を守ることをその最も典型的な行為であり憲法上許されないとする一方、他国に対する基地の提供や経済的援助など、実力の行使に当たらないものも集団的自衛権と呼ぶのであれば呼べないこともないという旨を述べたものがあると理解してございます。 その後、個別的自衛権、集団的自衛権というものは、そのような基地の提供や経済的援助の根拠ではなく、実力の行使に係る概念、すなわち武力を行使する場合の要件、国際法上の違法性阻却事由ということになりますが、そのようなものであると整理され、そのような理解が定着していると理解しております。
○和田政宗君 これは法制局の一貫した答弁なんですけれども、これ、基地提供や経済援助が集団的自衛権というならばという前提条件で述べたのにすぎないと言う人もいますけれども、基地提供や経済援助が集団的自衛権に当たるというのは慣習国際法上当たり前のことでして、昭和四十七年以前にはそのような見解を取っているというふうに見られるわけですね。その後、その解釈を変えてきているというふうに私は考えているわけですけれども。 すなわち、去年の政府解釈の変更も過度な制限を外して以前の考え方に戻ったと言えるわけで、日本国や国際情勢の変化に合わせて、本来できることができなくなっていたものをできるように戻したというふうに考えるべきであるというふうに思います。 次に、戦後七十年の内閣総理大臣談話についてお聞きします。 今回の談話は、不戦の誓いを改めて強く述べているとともに、歴史的事実を丁寧に述べている点で評価できます。今回の談話は、これまでの戦後五十年談話や六十年談話で使われてきた、侵略や植民地支配といった定義できない歴史的事実から飛躍した曖昧な用語で安易に片付けるのではなく、歴史的事実に沿った説明が行われています。さらに、「戦時下、多くの女性たちの尊厳や名誉が深く傷つけられた過去を、この胸に刻み続けます。」と述べられており、これらの文言が指す女性には、満州、朝鮮、樺太、千島列島などにおいてソ連軍による暴行等、悲惨な体験をした日本人女性が当然含まれるはずだと私は当委員会で政府に問いましたけれども、これに対して官房長官は、戦争の中での全ての女性であると答弁し、当然にそうした日本人女性も含まれるということであり、戦後七十年談話は戦時下で弱い立場に置かれた全ての女性の苦難を忘れてはならないという決意と不戦の誓いを強くしているわけです。 そして、今日お聞きしたいのは、七十年談話の「いかなる紛争も、法の支配を尊重し、力の行使ではなく、平和的・外交的に解決すべきである。」、「植民地支配から永遠に訣別し、すべての民族の自決の権利が尊重される世界にしなければならない。」という文言についてです。 この文言について考えた場合、今、中国は、尖閣周辺で繰り返している我が国への領海侵犯に加え、明確な国際法違反である南シナ海の暗礁の埋立てを行って力による変更を続けており、特にウイグルやチベットなどでの民族弾圧、人権弾圧は苛烈なものがあります。平和なデモに対して無差別に発砲、射殺するといったあり得ない民族弾圧が行われているわけです。 政府は、ウイグルやチベットなどの民族に対する中国政府による弾圧についてどう考え、どう行動していきますか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 政府としては、中国においても国際社会における普遍的価値である人権及び基本的自由が保障されることが重要と考えておりまして、ウイグル自治区やチベットについても関心を持って人権状況を注視しております。 中国との間では人権対話等の対話の枠組みもあり、今後も中国に対して様々な機会を捉え、我が国の立場と関心を伝えていきたいと考えております。
○和田政宗君 時間が参りましたので。 すなわち、法の支配を尊重せずに力によって解決しようとする国が近くにあった場合、備えがないと守れないわけですね。昨日は北朝鮮軍による韓国側への砲撃もありました。国民の命を守るために必要な手を打つことは重要であると考えます。 終わります。 ─────────────
○委員長(鴻池祥肇君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、佐々木さやか君が委員を辞任され、その補欠として谷合正明君が選任されました。 ─────────────
○水野賢一君 無所属の水野賢一でございます。 まず、総理にお伺いしますけれども、先日、台湾の李登輝元総統が来日した際に総理とひそかに会談したという報道がありますが、その真偽について教えていただきたいと思います。誤解のないように付言しますけれども、台湾は重要な隣人ですから、私は会談することが問題だと言っているわけではありませんし、むしろ公職から離れている方と面会するかどうかまで周辺国にあれこれ言われる筋合いはないと思っていますけれども、会ったかどうかの事実関係だけまず確認をしたいと思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) そのような事実はございません。
○水野賢一君 さて、法案の中身に入りますけれども、ちょっと通告とは違うんですけれども、中谷大臣に基本的な質問をさせてください。 まず、集団的自衛権の行使の前提となる存立危機事態ですけれども、存立危機事態だというふうに認定をするには、別に、国連決議が必要だとかそんなことじゃなくて、国連決議がなかろうと日本政府として存立危機事態だと判断できるという理解でいいですよね。
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございます。三要件、これに入る範囲におきまして認定をするということでございます。
○水野賢一君 では、その存立危機事態と認定をする際には、これは集団的自衛権の行使じゃないですよ、存立危機事態の認定をする際には、密接な関係にある他国からの要請というのはこの認定には必要なんですか。
○国務大臣(中谷元君) 密接な関係にある他国に対して武力攻撃が発生をし、またその国から要請があるということで、必要だと私は思っております。
○水野賢一君 必要なんですか。要するに、武力行使じゃなくて、存立危機事態の認定そのものにも、認定をするということに対しても密接な関係のある他国からの要請は、これは必要なんですか。そうだとしたら、その法律のどこに、法律の中に書いてあるのか、その根拠を示してください。
○国務大臣(中谷元君) 事態の認定そのものには必要ございませんが、国際法上このような要請があるということは求められているところでございます。
○水野賢一君 いや、今、最初の答弁と違って、集団的自衛権としての武力の行使にその国からの要請、他国からの要請があるのは必要ということは再三再四答弁していらっしゃるから、これは分かるんだけれども、認定をすることが他国からの要請は必要なのかということに対しては、最初は必要だとおっしゃったんですよね。今は必要じゃないとおっしゃったんですよね。どっちが正しいんですか。
○国務大臣(中谷元君) 三要件でございますが、これは法案に生かされておりまして、その中にあり、法案の中に国際法に従うということが書かれていると思っております。(発言する者あり)
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(中谷元君) 三要件につきましては認定は必要ありませんが、行使には要請が必要でありまして、その際、対処基本方針、これを作成しなければなりませんけれども、認定の前提となった事実を明記することが法律上義務付けられておりまして、また、こういった対処方針を作る場合におきましては、当然これ国際法、これに従うということでございます。
○水野賢一君 要は、集団的自衛権を行使するというので武力行使をするときに、要請もないのに日本が勝手に武力行使することはないというのは、再三再四答弁しているから分かるんですよ。 日本としてこれは存立危機事態なんだということを認定するときには、その当該他国、密接な関係の他国からの要請というのはなくても、日本独自で存立危機なんだと認定できるのかということを聞いているんですけど、答えがよく分からないんですけど。
○国務大臣(中谷元君) 実際やるときには対処基本方針に書くことになるわけでありますが、攻撃国を受けた国の要請又は同意というのは、我が国が独自に法律で規定するまでもなくて、国際法上の明確な要件であると。このため、存立危機事態の要件として重ねて規定する必要はないと考えておりますが、存立危機事態に至ったときは、政府は対処基本方針を策定をして国会の承認を求めることになりますけど、この方針の中に存立危機事態の認定の前提となった事実を明記することが法律上義務付けられているわけでありまして、攻撃国を、攻撃を受けた要請又は同意について、この認定の前提となった事実として明記することになると考えるわけでございます。(発言する者あり)
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こして。
○国務大臣(中谷元君) 認定の必要はございませんが、攻撃を受けた国の要請又は同意は、我が国が独自に法律で規定するまでもなく、国際法上の明確な要件となっております。 その認定につきましては、三要件に合致するかでございますが、それに基づいて作成する対処基本方針には認定の前提となった事実を明記することが法律上義務付けられておりまして、その事実の中に書き込むということでございます。
○水野賢一君 意味がよく分からないんですけど、認定の必要がないとか言ったり、若しくは、要するにこれでしょう、認定をするときは三要件を満たしているということなわけですよね、認定するときは。三要件には当該国からの要請ということは書いてないわけですよね。ということは、別に、当該国からの要請は認定をするに当たっては不要だということじゃないですか。 これ、きちんと統一見解みたいなことを出してもらわないと、基本的な話ですから、極めて基本的な話のところで右往左往されたら、これ質疑できないですよ。統一見解を出してもらいたいというふうに思います。 委員長に、統一見解を求めたいというふうに思います。
○委員長(鴻池祥肇君) ただいまの件につきましては、後の理事会において諮ることといたします。
○水野賢一君 ただ、ちょっとこれ、答弁をきちんとここでも、見解は後で出してもらいますけれども、きちんとした答弁をしてもらいたいというふうに改めて思います。
○国務大臣(中谷元君) 一番最初に答弁いたしましたが、認定できるかどうか、これは三要件でございます。 ただし、攻撃を受けた国の要請又は同意、これは国際法上の明確な要件でございまして、実際に政府がその事態に至ったときは対処基本方針、これを策定をしまして国会に承認を求めますけれども、この対処方針の中に認定の前提となった事実、これを明記することが法律上義務付けられておりまして、その要請、同意につきましては、この前提となった事実として明記をするということになるわけでございます。
○水野賢一君 これだけでもう質疑時間を終えてしまった形になるんですが、じゃ、最後に伺います。これは、重要な関係にある密接な国からそういう要請がないときは防衛出動はできるんですか。
○国務大臣(中谷元君) これは国会の承認がないとできませんし、またそれを求める前提の対処基本方針、この中に認定の前提となった事実を明記することが法律上義務付けられますので、この認定の前提となった事実として、こういった要請、同意、これは明記することになると考えております。
○水野賢一君 質疑時間終わったので、もう終えますけれども、この基本的な、極めて基本的な、存立危機事態の認定という極めて基本的なところで全く答弁がまとまっていないということを申し上げて、私の質問を終わりたいというふうに思います。
○又市征治君 社民党の又市です。 まず、礒崎発言について改めて伺います。 礒崎補佐官は、法的安定性は関係ないと講演で述べたのは、安全保障環境の変化を十分踏まえる必要があるという認識を示したもので、法的安定性を否定したものではないというふうにこの委員会に来て説明をされて、おわびをされた、一部取り消した。 総理はこれを了として、職務を全うするようにかばっておられるわけですが、総理は、この発言自身は取消しとおわびで済む程度の問題、そういうふうに御理解されているんですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 礒崎補佐官の発言については、これまで繰り返し申し上げているとおり、先日、礒崎補佐官自身が国会において説明、おわびをしたところであり、私自身も礒崎補佐官に対して、誤解をされるような発言は慎むべきであるとの注意をしております。礒崎補佐官は、法的安定性は関係ないという部分の発言は取り消すとともに、今後、補佐官としての職務に精励する旨説明をしており、引き続き職務に当たってもらいたいと考えております。
○又市征治君 しかし、今そのようにおっしゃったが、礒崎さんは自分自身のホームページでも、日本を取り巻く国際情勢が大きく変化しているにもかかわらず、従来の憲法解釈との法的安定性を欠くなどという形式的論議に終始している、このことは国家にとって有益ではありません、こんなふうにホームページで述べるなど、何か、七月の二十六日でしたか、この問題だけじゃないんですよ。まさに確信犯じゃありませんか。 憲法の何たるかをわきまえぬ発言を繰り返して、こうした委員会の審議も遅らすなど、こういう政治家を総理はかばっておいでになる。国民は、結局は総理も同じじゃないのか、こういう見方が広がっていますよ。 改めて罷免を求めたいと思いますが、もう一度御見解をいただきたいと思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 法的安定性につきましては、今回の平和安全法制は、自衛のための必要最小限度の武力の行使しか認められないとの従来の政府見解における憲法第九条の解釈の基本的な論理は全く変わっておらず、合憲性と法的安定性は確保されているわけでありまして、先ほども答弁いたしましたが、昨年の七月の一日の閣議決定におきましても法的安定性の重要性について閣議決定の中で明記されているとおりでございまして、法的安定性は関係ないとの認識に立っているとの御指摘は全く当たらないと、このように考えております。
○又市征治君 大変残念な答弁であります。 時間がありませんから次に移りますが、この安全保障環境の変化について、この立法の、結局は原因といいますか、それには繰り返し、北朝鮮のミサイル開発や核開発、あるいは中国の領海侵犯や南シナ海での埋立て、そして国際テロの頻発などを政府側は挙げておられるわけですが、結局、この日本周辺でのこのような事態というものについて言うならば、これは個別的自衛権の範疇であって、集団的自衛権の行使には当たらないというのが歴代政権がずっと言ってきたことですよね。 そこで、その問題以上に、政府は、北朝鮮や中国が日本やあるいは密接な関係にあるアメリカを攻撃する可能性が高まった、あるいは脅威だ、こういうふうに分析をされているのか、そしてまたアメリカもそのような判断に立っているというふうに認識されているのか、この点いかがですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の法案については、特定の国を対象としているものではない、念頭に置いたものではないということは累次申し上げているとおりでありますし、そもそも、まずもっては外交を通じて解決をしていくのが基本姿勢でございます。 その上で申し上げますと、北朝鮮につきましては、四十七年見解を取りまとめた当時は弾道ミサイルを持っていなかった、そしてまた、その弾道ミサイルに搭載できる核の開発も行っていなかったわけであります。現在は、数百発の弾道ミサイルを持っているという状況がございます。 同時に、この弾道ミサイルの日本への到達を阻止するためのミサイル防衛も当時は全く考えられていなかったのでございますが、現在は日米が協力して、もし弾道ミサイルが発射されても、日本人の命を守るために弾道ミサイルでそれを迎撃することが可能になっているわけでありますが、そこにおいては、まさに日米の協力、共同対処によって対応が可能となってくるわけでありまして、その一角が崩れる、つまり、米国の例えばイージス艦が攻撃をされた際、それは米国への攻撃であったとしても、事実上、日本の存立に関わることにつながっていく、日本人の命につながっていくという状況が今は生まれているわけでありまして、そういう状況に対処するためには、まさに限定的な、日本の存立が脅かされる、あるいは日本人の命が、あるいは自由や幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるときには行使を認めるという限定的な解釈をする必要がある、国民の命を守るために必要な自衛の措置のための範囲に入ると、このように考えたところでございます。
○又市征治君 アメリカもそのような認識に立っているのか、脅威だというふうに取っているのかということについてはお答えがない。脅威がなければ、この法案の大体立法事実はないということになるわけでありまして、なぜ名指しで、今、中国や北朝鮮の動向、総理は今、特定の国を想定しているわけじゃないとおっしゃるが、防衛大臣なんかずっとそのことを何回もおっしゃっているじゃないですか。両国から見れば、こういう指摘をされるということは、結局は外交関係を悪化させてしまう、こういうことになるわけであって、この点は大変に問題があるということを指摘しておかなきゃいかぬと思います。 時間がありませんから、次に移ります。 十四日に安倍談話を発表されました。談話の内容とこの法案とは大変私は乖離していると思います。 談話では、我が国は、いかなる紛争も、法の支配を尊重し、力の行使ではなく、平和的、外交的に解決するべきである、こういうふうに表明されているわけですが、この法案は集団的自衛権の行使を容認するものであって、この談話の表明とは真逆、こういうふうに言わざるを得ません。 圧倒的多数の憲法学者やあるいは内閣法制局長官OB、そして日弁連など、この法案は憲法違反だ、こうずっと言って撤回を求めているわけですが、法理的にはもう憲法違反で決着済みだというふうに私は思うんですね。また、審議が進むほどに法案反対の国民世論が増えて、優に過半数を超えて、さらには内閣の不支持率が支持率を上回ってくる、こういう事態が起こっているわけでしょう。 つまり、この戦争法案は、法理上も政策的にももう無理がある、国民が拒否をしている、むしろ潔く法案を撤回すべきだと、このように思いますが、改めて総理の見解をお聞きしましょう。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 国民の命を守るため、平和な暮らしを守るためにはこの平和安全法制は必要であると、このように確信をしているところでございます。 まさに、法の遵守、これは国際法をしっかりと各国が守っていくべきだと、こう申し上げているわけでありまして、力による現状変更は認めない、これを基に国際社会が協力していくことが今まさに求められているわけでありまして、そうした協力の下に法が遵守される世界、平和な世界をつくっていくためにも、この法案を是非とも成立をさせたいと、こう確信をしているところでございます。
○又市征治君 改めて撤回を求めて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○山本太郎君 生活の党と山本太郎となかまたち共同代表の山本太郎と申します。 本日の質疑、八分しかございません。全て総理への質問です。よろしくお願いいたします。 国民の皆さんの理解を深めるために自ら説明したいとおっしゃっていた今回の安保法案、総理自身、国民の理解は深まったなと思っていらっしゃいますか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 世論調査等によると、残念ながらまだまだ国民の皆様の理解が進んでいると言えない状況であろう、また様々な点で誤解もされているんだろうと、こう思うところでございまして、こうした審議等を通じまして、そうした誤解を解きながら、国民の皆様の御理解を得るべく努力をしていきたいと、このように思っております。
○山本太郎君 総理自身、広がりが余り見えない、理解が深まっていないと考えると。そうなんですよね。 衆議院での強行採決が行われましたと。そのときの共同通信の世論調査、本法案への理解が不十分という方、八二・九%。先日、お盆頃に行われた調査では、本法案への理解が不十分だと言われる方々は八一・一%。上がっているじゃないですか、総理、一・八%。でも、一・八%って、これほとんど誤差ですよね。だから、ほぼ理解が深まっていないと考えるべきだと。だから、総理御自身で言われていましたとおりだと思います、まだまだ深まっていないんだと。 報道によると、話ちょっと変わりますけれども、総理は八月十日の夜に官邸でお仕事を終えて、それから山梨の別荘に移動されて夏休みに突入されたというふうに報道でありました。しかしです、翌日、八月十一日、本委員会、ここにいる皆さんはここで本法案の審議をしていたんですよ。おかしくないですか、これ。(発言する者あり)誰が延長した、そのお言葉のとおりですよ。この最高責任者で一番この法案を通したいと思っている方が夏休みに突入しているのに、委員の皆さんは夏休みに入れずにここで審議をしていたというお話なんです。 もちろん、総理というお仕事は激務だと思われるんですよ。休んでいただきたい。ゴルフも心から楽しんでほしいと思うんです。でも、安倍政権退陣を願う僕でさえそう思うのにもかかわらず、やっぱり今休んでもらっちゃ困るんですよ。十本もの法案を無理くり一本にまとめて、今国会で通すと言い切ったのは誰なんですか。総理ですよ。あなたですよ。 それだけじゃない。一日の延長で三億円ぐらい掛かると言われている国会を戦後最長の九十五日延長すると決めたの誰なんですかって。総理ですよね。あなたなんですよ。総理お一人だけ夏休み突入なんて誰も納得していません。 総理自らが分かりやすい言葉で国民の皆さんに対して説明する努力というのは十分だと思われていますか。 衆議院で本法案審議された中で、総理の出席率、三三%程度なんですよ、三三%程度。一番法案を通したがっている最高責任者が出席したのが三割程度ですよ、皆さん。あり得ますか。あり得ません。 丁寧に、できる限り分かりやすく説明を行い、国民の皆様の御理解を得るよう努力してまいります、参議院本会議での総理のお言葉でございます。国民の皆さんの理解を深めるために自ら説明したい、これも総理の御発言なんですよね。総理のこの言葉というのはうそじゃないと思うんですよ、うそじゃない。じゃ、総理自身が審議に積極的に参加する、毎回出てきても……(発言する者あり)しているじゃないかという応援、本当にむなしいからやめてください、与党の皆さん。何かすごくむなしい発言された後の拍手とか、本当に心寂しくなるんです。 そうじゃない。とにかくこの法案、一番通したいのは誰だ、税金を使って九十五日間延長したのは誰だ、この国の在り方を百八十度変えるようなこの国の政策を推し進めようとしているのは誰だ、その最高責任者は安倍総理じゃないですか。じゃ、毎日でも出てきてくださいよ、この法案の審議にというお話なんです。そして、公共放送を通じて国民の皆さんに分かりやすく伝えていただきたい。 現在、本委員会、週三日ほど審議があるんですよね。そのうち少なくとも総理自身が毎週一日以上、国民に分かりやすく説明するために審議に参加するというお気持ちがあるのかないのか。あるのかないのかだけお答えください。ありがとうございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、委員会の運営におきましては委員会の委員の皆様方でお決めになることでありまして、その要請には当然行政府の長として応じなければならないと、こう考えているところでございます。 その中において、例えば総理として予算委員会や様々な委員会もあるわけでございまして、同時に、この法案については担当大臣がいるわけでありまして、まさに担当大臣が責任を持ってこの法案について答弁をしていくことになるわけであります。そのための担当大臣でございます。私は、総理大臣として大所高所からの意見を求められたときにこの委員会に出てきていると、こういうことではないかと思います。
○山本太郎君 はい、分かりました。 もちろん、この委員会での話、そしてNHKの話は諸事情いろいろあると思います。それ、一度置いておいてください。総理自身がそのお気持ちがあるのかないのか、毎日でも出てくるぞ、少なくとも一週間に一回以上出る気持ちが御本人にあるのかないのかがお聞きしたい。あるのかないのかでお答えください。お願いします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、委員会の運営については委員会においてお決めになることでありまして、それに対して行政府としては対応していくというのが基本的なルールでございます。
○山本太郎君 もうこんな不毛なやり取りをしていてもしようがないんですよ、総理。 総理自身にそのお気持ちがあるかないかどうか。先ほど言いました。委員会でのルール、そしてNHK呼べるかどうかのルールは一旦横に置いてください、その先の話ですから。総理自身にそのお気持ちがあるかないのかをお聞きしたいんです。お願いします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、この委員会だけではなくて予算委員会でもそうでございますが、まさに委員会から総理の出席を求められれば当然我々は出席をするという義務を負うわけでございます。 そういう運営を行っていくわけでありますが、同時に、予算委員会においては主務大臣として財務大臣もおり、そして、財務大臣も私が出席をしない中においては答えていくわけでありますし、それぞれの大臣が求められればそれぞれの大臣が出ていく、そしてまた、当委員会はまさに担当大臣として防衛大臣と外務大臣が出席をしているということではないかと思います。
○山本太郎君 何かすごく消極的といいますか、御本人の気持ちを聞いても、余り前のめりさというか、これだけ、八一%の人たちがみんな理解していない中で、何が何でも私が説明いたします、私が最高責任者ですという気概さえも感じない。 委員会のルールがあるということは分かっていると、それを一旦横に置いてお聞きしているんだという話をしているんです。 御自身のお気持ちを何回もお聞きします。御本人としては、出てくるお気持ちはあるんですか、ないんですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、ルールは横には置けないんですよ。 つまり、委員会や議会の運営というのは、慣例またルールに従って運営することが求められているわけでございまして、その中において行政府と立法府との関係、守るべき関係というものがあるわけでございまして、その中で当然求められれば我々は出席する義務を負っていると、こういうことではないかと思います。
○山本太郎君 ルールは横には置けないんだよ、ただいまのせりふ、非常にしびれました。 でも、憲法違反の法案を通そうとしているその姿は一体何なんですか。ルール横に置いて考えているじゃないですか。全くやっていることが真逆、余りにもおかし過ぎます。 委員長、是非、より国民の理解を深めるために、総理入り、より多い時間を取っていただけるように委員会で御審議いただけますか。よろしくお願いいたします。
○委員長(鴻池祥肇君) 私、答弁するの。私への質問。
○山本太郎君 いや、違います。お願いです。理事会でのお取り計らいをよろしくお願いいたします。
○委員長(鴻池祥肇君) 理事会で対話をしましょう。
○山本太郎君 ありがとうございます。 終わらせていただきます。
○荒井広幸君 新党改革の荒井です。 今日は、安倍談話に関わって話を進めてまいりたいと思います。 私ども新党改革は、安倍談話に賛意を表します。 談話に入る前、テレビを見ていた皆さん、あるいは新聞等を御覧になった皆さんは、談話の本文の前に、そして本文の後に総理がお話をされています。その本文に入る前、私はここを非常に注目しました。総理は、私はという主語を入れてこのように語っています。 私は、途中飛ばしますが、二十一世紀懇話会を開いて有識者の皆様に率直かつ徹底的な議論をいただきました、それぞれの視座や考え方は当然ながら異なります、しかし、そうした有識者の皆さんが熱のこもった議論を積み重ねた結果、一定の認識を共有できた、私はこの提言を歴史の声として受け止めたいと思いますと言っています。そしてさらに、本論を終えた最後に、私はということを続けまして、謙虚な姿勢とは果たして聞き漏らした声がほかにもあるのではないかと常に歴史を見詰め続ける態度であると考えます、飛ばします、そうした姿勢を持ち続けていきたいと考えていますと。 総理が本文の中でもおっしゃいましたが、寛容な心で、我が国はアジアの皆さんの寛容な心でここまで来たとおっしゃるくだりで寛容の心という言葉を使っているんですが、私は、ここも総理自身の寛容の心で談話を作られた、非常によく分かります、評価をいたします。 さらに、注目したいのは、実はその談話の中のこのくだりなんです。読ませていただきます。 「当初は、日本も足並みを揃えました。しかし、世界恐慌が発生し、欧米諸国が、植民地経済を巻き込んだ、経済のブロック化を進めると、日本経済は大きな打撃を受けました。その中で日本は、孤立感を深め、外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試みました。国内の政治システムは、その歯止めたりえなかった。こうして、日本は、世界の大勢を見失っていきました。」。その後に続けて、総理が、それが戦争への道に進んだんだということを言っていらっしゃるわけです。 ここで注目するべきは、力の行使に対する、ここにも総理の悔悟の念が込められているという点と、国内の政治システムはその歯止めたり得なかったと総理がおっしゃったことなんです。国内の政治システムが戦争を止められなかったと言っている。まさにそれを私たちは論じさせていただきたいと思います。 総理、政治システムが歯止めたり得なかったという意味を、国民の皆さんにも私たちにももう少しかみ砕いて説明をいただきたいと思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 懇談会において徹底的な御議論をいただいたわけでありますが、その結果、報告書を提出をしていただきました。その懇談会の報告書におきましては、「明治以来、アジアで初の民主主義国家として発展してきた日本であったが、明治憲法は多元的で統合困難な制度であって、総理大臣の指揮権は軍に及ばず、関東軍が暴発した時、政府はこれをコントロールする手段を持っていなかった。」と記載されています。 懇談会において有識者の方々が議論を積み重ねた結果共有することができた認識を私は歴史の声として受け止め、懇談会の報告書の上に立って今回の談話を作成したものでございます。
○荒井広幸君 本当に反省するところからいけば、こういうところを我々も学んでいかなければならないわけです。 私は、国会の関与が今回の法律は不十分であるということを指摘したい。先ほど元気の松田代表もお話をされましたけれども、事前のチェック、自衛隊を出す前の事前のチェック、そして継続をする場合の継続のチェック、そして、単なる紙切れで結果を報告するのではなくて、評価を入れながら、国会がそれを更に評価をしていく、そしてまた、そのような自衛隊を出すことのない社会を外交努力によって実践していく、そういう国会の関与を強めていくということが非常に重要だと今日の議論を通じても更に痛感をいたします。 そこで、外務大臣にお尋ねします。 外務大臣、現行の法律、原則国会承認、原則ですから恣意的なものが入るんじゃないかと各党が指摘しています。国民もそう思っています。国民世論の声や国会審議を聞いて、それでも現行の法律のままで国会の関与は十分だとお考えでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、民主的統制という観点から、国会における承認、これが重要であるという御指摘、これはもう間違いないところであります。そして、その観点も踏まえながら政府として法律を提出させていただいているわけですが、これは、まずは防衛出動等に当たって原則として事前の国会承認を求める、これは可能な限り事前の国会承認を求めることを追求していく、こうした基本的な姿勢に立っています。 その一方で、現実の中で、国民の命と平和な暮らしを守るために緊急の必要がある場合、遅れが生じることが万が一でもあってはならない、こういった点も配慮をしなければならない。こういった点も考えながら、あくまでも原則は事前承認であるという内容を法律の中に盛り込んで御審議をお願いしているわけであります。 この原則にも立ちながらも、現実に適切に対応する、国民と命をしっかりと守る責任を果たすことができる、こういった観点から、政府の御議論をお願いしている法律、あるべき姿だと我々は考えております。
○荒井広幸君 どんな政府になろうと政権になろうと、政権交代があろうと、その党で内閣が替わろうと、やっぱり第三者の目で国民の目を入れながら、衆議院、参議院が、私は、政策判断で原則を取って、自衛隊が出る前には全て事前承認、そして国会の継続承認、そして報告やチェックの機能をつくっていく、こういったことによってこそ、総理がおっしゃる、談話にありました、政治システムが歯止めたり得るんだろうと思うんです。 二重、三重に、想定外をなくして、歯止めにならないことはあってはならないという観点で、この事前、継続、結果、入口、出口、そして真ん中、この国会関与を強めることを改めて防衛大臣に、総理に申し上げて、今日は終わりたいと思います。
○委員長(鴻池祥肇君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。 これにて散会いたします。 午後四時十一分散会