中西珠子
会議録に記録された「中西珠子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,640 件
- 直近の所属会派
- 平成会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- 半導体2 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会93 件・93%
- 国際問題に関する調査会4 件・4%
- 本会議3 件・3%
※ 全 2,640 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○中西珠子君 世界に冠たる労働省の行政指導ですから、大いに啓発してやっていっていただきたい。また、ここはまずいと思ったらもうさっとお直しになるだけのやはり大きな広い心をお持ちいただきたいと考えるわけでございます。 そして、国内における啓発、そしてまた国内における婦人の運動、労働組合の運動ばかりでなく、そういった方々のその御意見にも素直に耳を傾けていただくということばかりじゃなく、やはり条約の第十七条に基づいてできております婦人差別撤廃委…
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○中西珠子君 お約束としてしかと承りました。よろしくお願いします。 終わります。
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○中西珠子君 私は、公明党・国民会議を代表いたしまして、ただいま議題となりました雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律案について政府原案並びに自由民主党提出の修正案、共産党提出の修正案に反対の立場から討論をいたします。 婦人に対する差別は、人間としての尊厳を侵すものであり、基本的人権の平等の原則を侵すものであるということは、国連憲章にも、また、既に我が国が批准をしております国際…
第102回 参議院 社会労働委員会 第18号
○中西珠子君 ただいま議題となりました育児休業法案につきまして、公明党・国民会議を代表し、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、既婚婦人の就労が著しく増加し、昭和五十八年には女子就業者は二千二百六十三万人を数え、非農林女子雇用者は千四百七十五万人で、このうち有配偶者、いわゆる共働きの妻の数は八百七十七万人となっております。このような婦人労働者の増加が保育需要を増加させ、保育所の数も年々ふえて、昭和五十九年四月一日現在で…
第102回 参議院 社会労働委員会 第17号
○中西珠子君 私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律案について、修正案並びに本改正原案にも反対の立場から討論を行います。 基礎年金導入の構想は、既に公明党が昭和五十一年に打ち出した国民基本年金とその大枠においては一致するものであります。その意味においては、政府が基礎年金の導入に踏み切ったことは評価するものであります。しかし、残念ながらその内容は、すべての国民が健康で文化的な最低生活を営…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 私は、これまでの質問で、ほとんど重要な点は網羅いたしまして私の考えていることを申し上げましたけれども、まだ残っている点が少しございますので、それについて質問をしようと思いましたが、その前に一つ、この前お聞きした救済措置に関連してでございますけれども、けさの久保田議員に対する御答弁と、この前の四月十一日の社労における御答弁との間にちょっと食い違いがございましたので、その点につきましてもう一度お伺いしたいと思います。 議事録が…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 私は、三十三条に基づいて調査ができると言ったのが悪いと申し上げているんじゃないんですよ。何しろ根拠規定があって調査ができた方がいいと考えているから申し上げているわけでございまして、例えばこの三十三条の調査ができるということで、それに基づいて行政指導の範囲内で調査ができるということであれば、第十四条の中に、例えば関係当事者の双方または一方からその解決につき援助を求められた場合には、第三十三条に基づき調査を行い、と一言入れてい…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 それではこの前の発言は取り消しですね。この前私が十四条に基づいて、昇進差別があって、そして女子労働者が婦人少年室長のところに行けば解決できるんじゃないかと思って来たとき、そうするときどういうふうに具体的な措置をおとりになりますかと言ったら、まず調査をしますとおっしゃって、その後で根拠規定は何ですかと言ったら、三十三条だとおっしゃったわけですね。だから、そのお答えがだめだと私は言っているんじゃなくて、私はそのお答えで安心した…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 それでは十四条の個別のケースの場合は、調査は何に基づいてなさいますか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 やっぱりこの点は、働く婦人の方が大変心配しているところなんですね。婦人少年室長が助言、指導、勧告してくださるのは結構だけれども、本当にちゃんと調査をしてくださるのだろうかということが大変心配なところなんですね。そしてまた、相手方の同意がなければ調査ができないというような状態であったらば、本当にだれが真実を知ることができるかという問題に連なってくるのでありまして、ですから明文の規定があって、調査をすることができて、調査が前提…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 不当労働行為のような、準司法的な機能を持って、そして判定を行ったり、原状回復の命令を出したり、救済命令を出したりするというふうなものは、それは公益だけが構成する合議体で審査して、そして結論を出さなくちゃならないかもしれないけれども、これは別に、本当に調停なんでしょう。調停で、互譲の精神を発揮さして、そして何とか解決を図ろうというもので、準司法的な機能でも何でもないでしょう。だからやっぱり労使の意見の代表できる人、そうして公…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 その本人を呼んで事情聴取をするときに、関係資料、必要な書類とか帳簿とか、そういったものを持ってきて、そうして事情聴取を行うことができますか。この法文でできますか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 私は、十八条に基づいてできますかと言っているわけではなくて、二十条、「委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。」と書いてありますね。これは、関係行政庁というのは先ほどの御説明によると婦人局と婦人少年室ということにもなりますね。そして、婦人少年室は明文に基づいた調査の権限はないということですと、どの程度の資料をお集めになる…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 この二十条で、関係行政庁に対してだけ「資料の提供その他必要な協力を求めることができる。」ということが、またこれ、働く婦人にとっては大変な心配なところなんですね。ですから、やっぱりここは関係労使及びというふうに、関係労使にも資料の提供や何かを求めるということをはっきりと書いていただきたいと思うわけです。もしできるとすればはっきり書いていただきたい。できるのでしょうか、できないんでしょうか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 明文の規定がないときは、できない場合の方が多いのではないですか。「関係行政庁」と書いてあるから関係行政庁だけだというふうに普通一般に解釈してしまいますね。ですから、関係労使からも必要な資料の提供を求めることができるということをはっきりとやっぱり法文の文言の中で明らかにしていただきたいと思うんです。ですから、例えば「関係行政庁に対し、」の前に、関係労使及び関係行政庁ということにしていただきたいと思うんですが、労働大臣はどうお…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 ちょっとやっぱり無理な御答弁だと思いますよ。十八条を見ますと、「関係労働者を代表する者」「関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴く」と書いてあるだけなんですね。「意見を聴く」ということの中に、必要資料もすべてちゃんと提供する、拒否しないで提供するということが含まれていますか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 要請しても全然出してこないというときもあるわけですね。ですから、やはりそういうところでは担保するものが何にもないという救済措置であるわけです。 それで、とにかく相手方が同意しなきゃ調停にも持っていけない。それで調停にやっと入ったときには必要な資料を出さないかもしれない。また、挙証責任が一体どっちにあるんだということもはっきりしていない。それから調停案というものをつくって出しても、その調停委員会が出した調停案は、調停の性質上…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 とにかくこの十五条は、限定が余りたくさんつき過ぎているんですね。とにかく都道府県の婦人少年室長が必要と認めたとき、または相手方が同意したときに限るというと、調停にかけられるケースというのは非常に少なくなるんじゃないですか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 今、どの方でも申し立てができるようになっては困るというふうな御発言をなさいましたけれども、だれでも申し立てができるのじゃなくては困るわけでしょう。婦人少年室は、いわば婦人労働者が差別を受けたときに駆け込む、そして訴えるという、そういうものを受け入れて、そして調査してやって、助言、指導、勧告をしてくださるということですね。これは是正命令がないのは大変私は不満なんですけれども、いずれにしてもやってくださるということなんでしょう…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○中西珠子君 なじむか否かの判断をしてもらわなければ、調停にもかけられない。また、一方の申請ではだめで、両方の合意がなければいけない、こう二重に限定要件をつけられますと、本当に救済のために訴えて出るということもなかなか難しくなるし、おまけに不利益取り扱い禁止条項がないんでしょう、これはこの前私言いましたけれども。とにかく訴え出て、そして事によってなかなか調停にもいかないし、それから解決もできないといったときに、使用者側が調停には同意しな…