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国税庁調査査察部長衆議院参議院
総発言数
164 件
直近の所属会派
—
直近の役職
国税庁調査査察部長
直近の発言日
1950/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会59 件・59%
  • 決算委員会19 件・19%
  • 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会12 件・12%
  • 予算委員会第四分科会6 件・6%
  • 大蔵委員会税の執行に関する調査小委員会2 件・2%
  • 人事委員会2 件・2%

※ 全 164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

164 件中 20 件を表示
大蔵事務官(主計局給與課長)1950/04/14

第7回 衆議院 大蔵委員会 第52号

○中西政府委員 旅費の定額は、あく蚕でも実費に即して定めらるべきものであるという趣旨からいたしましてこの定額を改訂する必要が生じました場合には、その都度改訂いたすべき筋合いのものであると存じます。特に国会閉会中におきまして、緊急の必要が生じまして、これを改訂いたさなければならないという場合をも予想いたしまして、実は附則の第十項におきまして、政令でもつて次の国会で改訂をいたすまでの間、臨時的に定額の改訂を行い得る、こういうふうに規定した次…

大蔵事務官(主計局給與課長)1950/03/17

第7回 参議院 人事委員会 第9号

○説明員(中西泰男君) 只今の質問の、この数字の調査方法についてでありますが、これはすべて現在員全部に対しまして、悉皆調査の方法をとつております。約四百数十ヶ所の調査単位官署ごとにまとめまして、調査表をすべて配付いたしまして、その調査表にすべて記入せられたものを、中央の総理府統計局において統計いたした本当の実態調査の結果の数字でございます。

大蔵事務官(主計局給與課長)1950/03/17

第7回 参議院 人事委員会 第9号

○説明員(中西泰男君) 只今四百ケ所と申上げましたのはいわゆる調査單位の官署でございまして、調査単位官署と申しますのは、その単位官署で、管内の更にその下にありまするところの支副管署と申しますか、そういつたところで集計したものを調査単位官署で統計の言葉で以ていいますといわゆる地方分査という恰好でございまして、その調査単位官署で一応管轄官署の分を集計するというために地方分査の責任官署という意味で、そこを一応の中心にいたしました。こういう意味…

大蔵事務官(主計局給與課長)1950/03/17

第7回 参議院 人事委員会 第9号

○説明員(中西泰男君) 現実に支給せられている……、ここで申しますと三月及び十月におきまして、現実に支給せられておりまする俸給、扶養手当、勤務地手当の実額である。但し超過手当及び特殊勤務手当につきましては、時期によつては、おのおの差異がありますし、正確に捕捉することが極めて困難な事情にありますので、予算額を基礎にいたしまして頭割に弾き出した、こういう実情であります。

大蔵事務官(主計局給與課長)1950/03/17

第7回 参議院 人事委員会 第9号

○説明員(中西泰男君) 裁判官等の特別職は、この調査においては除かれております。更に言葉を若干お返しするようでありますが、私の説明が不十分であれば補足いたしたいと存ずるのでありますが、本俸、扶養手当、勤務地手当は十月に現実に各官署において支拂つた実額が書いてあるのでありますから、本俸、扶養手当、勤務地手当につきましては、予算額を基礎としたものではないという点を御承知願いたいと思います。

大蔵事務官(主計局給與課長)1950/03/17

第7回 参議院 人事委員会 第9号

○説明員(中西泰男君) 全部除かれております。

大蔵事務官(主計局給與課長)1950/03/17

第7回 参議院 人事委員会 第9号

○説明員(中西泰男君) その違いのよつて来たることについては、更に精細に検討の必要あろうと私ども存じておりますが、何分九月が前回の行政整理の実は最後の月でございまして、行政整理の月別の実績から申上げますと、三月に約三万数百人の実は整理退職者が出ておるのでございまして、その整理退職者は、果して如何なる級号に属する人間が多かつたかというような点で、全体の平均額にどの程度響いて来るか、そういう面からいたしまして、集計人員も人事院の御調査になり…

大蔵事務官(主計局給與課長)1950/03/17

第7回 参議院 人事委員会 第9号

○専門員(中西泰男君) 了承いたしました。 —————————————

大蔵事務官1949/12/02

第6回 衆議院 人事委員会 第10号

○中西説明員 御説明いたします。まず第十一條の点につきましては、昭和二十二年の法律第百七十一号との関係が若干疑義があるという点から、特に但書といたしまして、同法律によるところの一般職種別賃金の額を越えることはできないというふうに但書が加えられたものと存ずるわけであります。 次の第十二條につきましては、食糧配給公団の職員はその他の一般公団の職員と同様に、現在ここに修正に相なりましたような方法でもつて給與が定められているわけであります。その…

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/11

第6回 参議院 大蔵委員会 第4号

○説明員(中西泰男君) 前回の御質問の第一点であります進駐軍労務者の給與の点についてでありますが、案の第十一條に掲げてございます連合国軍労務者等の給與につきましては、現在法的根拠が明確でない点がありますので、この点を法的根拠を明確ならしめるという趣旨で第十一條を設けました次第でございます。従いまして、関連のありまする政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)の点につきましては、当然その適用を受…

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/11

第6回 参議院 大蔵委員会 第4号

○説明員(中西泰男君) はい。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/11

第6回 参議院 大蔵委員会 第4号

○説明員(中西泰男君) 公務員法によりまして特別職の職員になつておりますが、現在のところ率直に申上げまして、給與を支給すべき根拠につきましては、法的なものはないということは確かでございます。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/11

第6回 参議院 大蔵委員会 第4号

○説明員(中西泰男君) 確かに現状におきましては、特別調達庁の通牒という部内の決定で以て出しておりますことは、法的については、法的に見ますと疑問があるということは事実でございます。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/11

第6回 参議院 大蔵委員会 第4号

○説明員(中西泰男君) 今のお話の、特別職の職員の俸給等に関する法律の第一條、それから第二條を見ますと、進駐軍関係の労務者につきましては、ここに掲げてあります第二條第一項の前條第一号から第十三号の二、並びに第二項の前條第十四号から第十六号までというものには進駐軍関係の労務者というものは含まれておらないのであります。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/11

第6回 参議院 大蔵委員会 第4号

○説明員(中西泰男君) その通りでございます。全部が法的根拠がないというわけではございません。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/11

第6回 参議院 大蔵委員会 第4号

○説明員(中西泰男君) 前回御説明申上げました点は若干私の説明不足のために、或いは誤解を生じたのではないかとも存じて甚だ恐縮に存ずるのでありますが、十一條で法律第百七十一号の一般職種別賃金の適用を受ける者と然らざる者との関連につきましては、この第十一條によりましても、法律第百七十一号には全然触れておりません。依然として法律第百七十一号の適用を受ける。従いましてここで特別調達庁長官と大蔵大臣が協議をして定めまする場合におきましても、同法に…

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/11

第6回 参議院 大蔵委員会 第4号

○説明員(中西泰男君) 只今のお話の点につきましては、法律第百七十一号の規定自体がこれこれの額の給與を支給しろといいますか、そういつた積極的な規定ではございませんで、進駐軍労務者については一般職種別の賃金の適用を受けるわけでありますが、これは一部でありますが、法律第百七十一号は、その一般職種別賃金の額を超えて政府は支拂つてはならんという最高限を抑えておるだけの規定でございますので、仮にその点を明確ならしめるために百七十一号との関係を謳う…

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/11

第6回 参議院 大蔵委員会 第4号

○説明員(中西泰男君) 今の食糧配給公団の職員につきましては、お話の通り、確かに全国的に散在いたしておりまする従来の米屋さんが職員の相当部分を占めておりますという点から見まして、他の一般の公団とやや性格を異にするのではないかというお話でございましたが、その点は確かに勤務の形態と申しまするか、そういつた面においては。他の公団の一般のいわゆる事務的なデスク・ワークに携わる職員とやや違いがあろうかと存じますが、給與の面から参りますと、他の一般…

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/11

第6回 参議院 大蔵委員会 第4号

○説明員(中西泰男君) 公団の職員につきましては、食糧配給公団についてでもありますが、それぞれの公団法に一般官吏の例によるというふうな恰好になつておりますので、現に又食糧配給公団につきましても、一般職の公務員である公団の職員というふうに格付いたしまして、給與制度ができ上つておるという事情から見まして、他の一般職たる公団の職員と同様に扱つた方が適当ではなかろうかというふうに考えておるわけでございます。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/11

第6回 参議院 大蔵委員会 第4号

○説明員(中西泰男君) 今のお話の当初の職員と現在の職員とはどういうふうに変つて来ておるかという点につきましては、計数的に今私のところでは詳かにいたしておりませんので、いずれ詳しく調査をいたしましてお手許の方に差上げてもよろしうございます。