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国税庁調査査察部長衆議院参議院
総発言数
164 件
直近の所属会派
—
直近の役職
国税庁調査査察部長
直近の発言日
1949/11/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会59 件・59%
  • 決算委員会19 件・19%
  • 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会12 件・12%
  • 予算委員会第四分科会6 件・6%
  • 大蔵委員会税の執行に関する調査小委員会2 件・2%
  • 人事委員会2 件・2%

※ 全 164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

164 件中 20 件を表示
大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/09

第6回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) 只今のお話の点につきましては、お説の通り二十三年の一月以降それぞれの級に応じまして最高三号俸までということになつております。これは新規採用になる者すべてに通ずる原則になつておりまして、引揚者のみに限らず、新規に採用される者すべてにまあ適用されることになつておりますが、その原則は現在の初任給、昇給、昇格等に関する例の政令四百一号と申しますか、それの方にも決まつておりまして、その規定を今後御質問の御趣旨のように如何に…

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/09

第6回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) その時当如何なる理由で三号に認めたかという事情につきましては、私の承知する限りにおきましては、すでに給與面においては職階制の精神に則つて処理するという点から、それぞれその職務に応じて級の格附をいたしますと共に、その級について初任給の場合には最高三号までに止めるということにいたしたように承知いたしております。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) 第一番の御質問の点につきましては、進駐軍の労務者につきまして現在法的根拠がないという恰好になつておりますので、現在のところは特別調達庁の通牒を以ちまして支給規定を作りまして、それに基いて支給しておる次第であります。 第二番の点につきましてはおおむね現行通りであるが、そこが違つている点があるかどうかというのが御質問の御趣旨であると存じますが、この法律案の第七條によりますと、内閣総理大臣等の給與の支給方法でございます…

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) 甚だ失礼でございますが、私共そういつた法令を存じておらない状況であります。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) 事務総長の職務の点からいたしまして、一応国会の職員の長ということになつておりますが、必要によりまして議長の代理もするといつた点も考慮いたしますことが一点、現在の俸給と比較いたしまして著しく減給になるということは、できるならば避けたい、こういつた見地からいたしまして打合せた結果、大体三万四千四百円ということにいたしたわけでございます。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) これは関係の向きともいろいろ相談いたしたのでありますが、現在の給料が、衆参議院の事務総長につきましては、国会議員並みに二万八千八百円ということになつております。でこれと比較いたしまして、この特別職の職務によりますと、内閣総理大臣等の取扱いと同樣に扶養手当が出ない、更に超過勤務手当が出ない、こういう点を考慮いたしますと、三万四百円にいたしましても、超過勤務手当その他を考慮いたしまして、若干の減少になるような計算に相…

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) そういつた計算らしい。大体現給した差まで分からないというところから一応こういうふうに決めました次第でありまして、御質問のように仕事の量が、これに対してこれがこれだけぐらい上である、或いはカロリーがどうの、といつたような点から細かくしたものじやありません、その点御了承願います。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) 法律第百七十一号に規定されたものにつきましては、依然としてあの法律に基いて支給せられるわけでございます。ここで掲げましたのは一般的賃金の適用を受けない家族要員でありますとか、水先案内人、その他のいわゆる進駐軍労務者につきまして、追つて法律で決めるまで協議して定める、こういうことにいたしたわけでございまして、第百七十一号の一般職種別賃金は依然とその適用はあるのでございます。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) その点につきましては強いて百七十一号に触れておりませんので、明確に期するためにお説の通りその点何等かの規定を設けた方が宜いかと存ずるのでありますが、私共といたしましては一応そういう規定を設けないでもいいのではなかろうかと、こういうふうに存ずるわけであります。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) 二十六号に掲げてあります緊急失業対策事業のための労務者と思いますが、この点につきましては緊急失業対策法を以ちまして、一般職種別賃金に定める額以下において労働大臣が定める、こういう恰好になつておりますので、これがその後特別職員の職ということに国家公務員法で定められました関係上、一応大蔵大臣と労働大臣が一般職種別賃金に定める額の何割くらい以下であるかという線で協議して定める、こういうことにいたしたわけであります。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) いや、二十六号、公共失業対策事業です。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) さようでございます。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) これは一般職の職員でございますので、一般の公務員の給與法に従つて支給を受けるのであります。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) お説の通り百七十一号の一般職種別賃金の適用を受けております。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) 御質問の通りそういう規定を設けました方がより明確になると存じます。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) どの特別職のものは国会議員より上で、どの特別職が国会議員より下かという基準は別にございません。ただここに掲げてありますものにつきましては、例えば国立国会図書館長であれば、国務大臣に準ずる俸給を受けるというふうに、個々の法律で以て決まつておるが、その基準と申しますか、横に誰に準ずるといつて規定がございまして、それによつて大体給與の基準が決められておる、こういう恰好になつておるわけであります。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) 政務次官につきましては、それぞれ特別職の職員は、俸給等に関する法律の一部改正という形によりまして、すでに現在こういう恰好になつておりまして、従いまして国会でこの序列を全面的に新たなる見地から考えて頂くということになれば、そう考えて結構だと思いますが、今のところは原則として現状のままをいじらないという恰好において、一応並べました。こういう次第です。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) 現給と比較いたしますと、お話の事務総長で申しますと、現給は二万八千八百円でございます。これに仮りに扶養手当を三人といたしますと、この分が二千八十円になりまして、その合計だけで三万八百八十円になります。若干の減收になると思います。

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) 新たに入りました国立国会図書館長は、これは現在の国務大臣に準ずる待遇を受けるということになつておりまして、これは変りません。事務総長は今説明を申上げました通りであつて、法制局長は現給は二万六千六百円です。衆参議院の法制局長は現給が二万五千六百円でございます。これは現在におきましては扶養手当の出る建前になつておりますが、特別職のこの法律によりますと、扶養手当が出ない、こういう関係から仮りに三人分を見ますと、二千八十…

大蔵事務官(主計局給與課長)1949/11/08

第6回 参議院 大蔵委員会 第3号

○説明員(中西泰男君) 祕書官は現在一般職の職員と同様に何級の何号ということになつておりますから、十級乃至十三級の各号の俸給を受けておりますが、これを基礎にいたしまして扶養手当を加味いたしまして計算いたしますと、大体それに相当する額が、一万一千円乃至一万五千円という金額に該当するようになつております。