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外務省アジア局長参議院衆議院
総発言数
2,553 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省アジア局長
直近の発言日
1973/08/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会77 件・77%
  • 国際問題に関する調査会16 件・16%
  • 安全保障委員会7 件・7%

※ 全 2,553 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,553 件中 20 件を表示
外務省アジア局外務参事官1973/08/29

第71回 衆議院 外務委員会 第33号

○中江説明員 これは先ほども申し上げました十項目と通常いわれております例示として示しました中に入っておるわけでございまして、三人の供述内容については引き続き要求する方針であります。

外務省アジア局外務参事官1973/08/29

第71回 衆議院 外務委員会 第33号

○中江説明員 金大中氏の来日が必要だという点は、日本が捜査を進めるにあたって被害者である金大中氏が日本に来ていただくことが、その捜査を著しく進捗させる、その捜査に貢献していただく部分が多いということで、捜査に協力していただくという見地から来日を要請しているわけでありまして、これに対して韓国政府が現在までに明らかにいたしましたのは、一つは現在同氏を被疑者ではなくて被害者として韓国において捜査中であるので、いますぐ日本には行っていただくわけ…

外務省アジア局外務参事官1973/08/29

第71回 衆議院 外務委員会 第33号

○中江説明員 先ほど大臣からもお答えがありましたように、日本政府といたしましては、本件に関しまして日本の主権が侵害されたという前提でものを考える事態にまだいっていない。つまり日本の主権が侵害されたということについてはっきりした事実が確認されていない段階では、日本の主権侵害を前提とした金大中氏の引き渡し要求といいますか、来日要求つまり原状回復と、こういう考え方には立っておらないわけでございまして、日本の捜査に協力していただくために来ていた…

外務省アジア局外務参事官1973/08/29

第71回 衆議院 外務委員会 第33号

○中江説明員 本件につきましては、韓国で捜査が行なわれておりますのと並行いたしまして、わが国においても独自の捜査を続けておるわけでございまして、捜査中の段階で予断、予測ということはできないというわけでございます。

外務省アジア局外務参事官1973/08/29

第71回 衆議院 外務委員会 第33号

○中江説明員 先ほど申し上げましたように、国と国との関係におきまして主権の侵害があったかなかったかということは、きわめて重要な問題でございますので、こういう重大な問題を、特に隣国である韓国との関係におきまして、十分なる捜査の進まない段階で口にすべきでないというのが、私どもの考え方であります。

外務省アジア局外務参事官1973/08/29

第71回 衆議院 外務委員会 第33号

○中江説明員 この事件は、日本において発生した事件でございますし、事件が発生して直ちに日本の捜査当局が捜査を開始しておりまして、韓国側の捜査結果がいかように出ましても、日本は日本独自の主権に基づいてこの違法行為について真相を究明しなければならない。したがって、日本は日本で独自の結論が出るまで真相の究明に努力すべきものだと私どもは考えております。

外務省アジア局外務参事官1973/08/29

第71回 衆議院 外務委員会 第33号

○中江説明員 御指摘のように、金大中氏自身が現在は韓国の管轄下におられるわけでございますので、日本がそこに独自の捜査を直接及ぼすことはできない、これはやむを得ない客観的な情勢かと思います。その限りにおきまして、韓国が行なっております捜査の結果というものは、これは日本として早く知りたいことであると同時に、その結果がそのままうのみにされるとか、それをそのままで日本で有効なものとして扱うかどうかというその判断は、日本独自の捜査の結果なり捜査の…

外務省アジア局外務参事官1973/08/29

第71回 衆議院 外務委員会 第33号

○中江説明員 韓国による日本の主権侵害ということがはっきりしない現段階で日本政府としてなし得ることは、日本の捜査に協力していただくために金大中氏に一日も早く日本に来てもらうという協力要請をしんぼう強く続けるほかはないということでございますし、また、いま先生もおっしゃいましたように、韓国政府として金大中氏を日本に行かせないということは言っていないわけでございますので、これに希望をつなぎまして、重ねてしんぼう強く要請を続ける。それで、西ドイ…

外務省アジア局外務参事官1973/08/29

第71回 衆議院 外務委員会 第33号

○中江説明員 外務省の事務当局といたしましては、KCIAというものの日本における活動状況は把握いたしておりません。

外務省アジア局外務参事官1973/08/29

第71回 衆議院 外務委員会 第33号

○中江説明員 外務省として関心を持つ段階に至りますのは、外国の政府機関が日本で何らかの主権的行為を行なうとか、あるいは外国の外交官が日本で違法行為を行なうとか、あるいは通常国際法で認められている職務以外の職務を行なっていることが明らかになった場合とか、そういう場合には当該個人についてあるいはその当該機関について捜査当局と協力して事態の究明に当たるということはございますけれども、確たる証拠あるいは違法行為その他苦情の申し出、そういったもの…

外務省アジア局外務参事官1973/08/29

第71回 衆議院 外務委員会 第33号

○中江説明員 ただいまおっしゃられました東京タイムズの事件というのはちょっと私存じておりませんが、もしそれが何かさらに捜査なり調査を要する事件ということであれば、しかるべきところから外務省にも連絡があるかと思いますが、現在までそういう事件について私どもは承知しておりません。

外務省アジア局外務参事官1973/08/29

第71回 衆議院 外務委員会 第33号

○中江説明員 先生も先刻御承知のように、国家主権といわれるものの非常に重要な部分といいますのは、国家が自国の領域内で排他的な管轄権を行使するということでございます。その中のさらに重要な部分はその国が自国の管轄内で法令を制定し、またそれに基づいて所要な処断をする、これは国家主権の非常に重要な部分かと思います。したがいまして韓国の領域内で韓国が自国の法令に従って自国民、またその法令の適用範囲によりましては外国人を含めて法令を適用し処断すると…

外務省アジア局外務参事官1973/08/29

第71回 衆議院 外務委員会 第33号

○中江説明員 私がさっき申し上げましたのは、先生もおっしゃいましたように、法律的に二つの場面を分離して申し上げましたので、あるいは誤解を招いたかもしれませんが、いま日本政府が関心を持っておりますのは、まさしく先生のおっしゃいました第一段階のところでございます。第一段階のところでいまだ真相が究明されていませんために、それが、その次に想定される、あるいは筋書きとして発展するであろうところについて予断ができないというのが実情なのでございまして…

外務省アジア局外務参事官1973/08/28

第71回 参議院 地方行政委員会 第19号

○説明員(中江要介君) 金在権公使の名前がほんとうであるかべそであるかということは、しばしばわれわれ耳にしておるんでございますけれども、現在までのところ、外務省では、その名前が間違いである、むしろ偽名を使っているんだということについて、何らの確認された情報を持ち合わせないというのが現状でございます。

外務省アジア局外務参事官1973/08/28

第71回 参議院 地方行政委員会 第19号

○説明員(中江要介君) 間違っているともいないとも私は申し上げられないので、外務省といたしましては、韓国政府から正式に通報されてきた名前を正式の名前と認識して事務も処理しておりますし、それが間違いであるという確たる証拠がない限り、それを信じ続けていくという以外にない、こういうことになるかと思います。

外務省アジア局外務参事官1973/08/28

第71回 参議院 地方行政委員会 第19号

○説明員(中江要介君) まず基本的に、外務省自身が調査権というようなものはないことは御承知のとおりでございますが、いやしくも日本に派遣されている、そして日本政府が接受している外交官が、外交官として許されていない活動をしているとか、あるいは日本の法に触れるようなことをしたというようなことがありますれば、これは外務省といたしましても、捜査当局なり治安当局なり、関係当局の御協力を得て事態を究明いたしまして、それが事実として確認されますれば、こ…

外務省アジア局外務参事官1973/08/28

第71回 参議院 地方行政委員会 第19号

○説明員(中江要介君) 外務省といたしましては、現段階で、特定大使館員について本件に関連して捜査を依頼するというような立場にはございませんので、むしろ現段階では、ソウルにおいて金鍾泌総理も後宮大使に、あるいは東京でも李大使が法眼次官に言っておりますように、韓国の官憲は関係していない、また東京では、在日の韓国大使館員、領事館員、総領事館員は本件には関係がないということを公式に言っております現段階では、わがほうの捜査の結果として相当のはっき…

外務省アジア局外務参事官1973/08/28

第71回 参議院 地方行政委員会 第19号

○説明員(中江要介君) 現地の後宮大使が韓国政府に申し入れました問題点が五項目というふうに伝えられておりますけれども、この申し入れの主体は、一般的な韓国政府の日本捜査当局への協力姿勢についての申し入れでございまして、これは事件が発生いたしましてから再三再四にわたって申し入れておりますわがほう捜査への協力要請に対する韓国側の反応といいますか、いままでの協力ぶりが、必ずしもわがほうの捜査を進捗させるのに十分貢献していない面があるというふうに…

外務省アジア局外務参事官1973/08/28

第71回 参議院 地方行政委員会 第19号

○説明員(中江要介君) 外務省からもという御質問でしたので、私から、李泰薫一等書記官の問題についての具体的な内容はいま御説明のあったとおりでございますけれども、外交特権との関連について、外務省はどういうふうにこれを見ているかということを補足させていただきたいと思います。 これは御承知のように、外交官というのは、一般国際法に基づきまして、身体の不可侵、裁判権の免除という特権を持っております。したがいまして、外交官は、自国の、本国政府の承認…

外務省アジア局外務参事官1973/08/28

第71回 参議院 地方行政委員会 第19号

○説明員(中江要介君) まず第一点といたしまして、李泰薫一等書記官がもと韓国中央情報部に属していたかどうかについて、私どもはつまびらかにしておりません。それから、一般的に韓国の外交官の人事のシステムといたしましては、これは日本でも同じでございますけれども、外務省以外の、韓国で言いますと外務部以外の諸官庁から派遣されても、一たん外交官として赴任する以上は、これはほかの外交官と何ら区別されることなく、一般国際法によって認められている外交官と…