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外務省アジア局長参議院衆議院
総発言数
2,553 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省アジア局長
直近の発言日
1974/12/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会77 件・77%
  • 国際問題に関する調査会16 件・16%
  • 安全保障委員会7 件・7%

※ 全 2,553 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,553 件中 20 件を表示
外務省アジア局次長1974/12/23

第74回 参議院 法務委員会 第1号

○説明員(中江要介君) 先生のおっしゃいますようにいろいろの情報が流れてきておることは、私どももそれなりに承知しておりますけれども、政府の基本的な考え方としては、韓国政府が自国の司法手続に従って最終審まで結審して、そして司法上の手続が終わってから何らかの配慮がなされるのではないかという期待のもとに、この結審をまつまでは裁判について静観していくというのがいままでの立場であったわけでございまして、今回いろいろ情報は、いよいよ結審に近づいてお…

外務省アジア局次長1974/12/23

第74回 参議院 法務委員会 第1号

○説明員(中江要介君) その点に関しましてはいろいろの御議論のあることは承知しておりますが、政府のいままでとっております態度は、先ほども申し上げましたように、韓国における司法手続が進行中は、その中間における、量刑に対する考え方とかあるいは裁判の行ない方に直接介入することはできないということで静観しておるわけですが、他方、人権を尊重するというたてまえから、当初から本人の弁護士選定の段階、あるいは家族との面会、差し入れ、そういった問題につい…

外務省アジア局次長1974/12/23

第74回 参議院 法務委員会 第1号

○説明員(中江要介君) 日本の弁護士会からソウルに行って云々というお話は、私ちょっと正式には聞いておらないものですから、あるいはそういう御要望がありましたときに、それをどう扱うかということはその段階で考えなければならぬと思いますが、政府としては、いかなるチャネルであっても外国で裁判に服している日本人のためにできるだけのことはしなきゃならぬという認識は、従来持っておるわけでございます。

外務省アジア局次長1974/12/23

第74回 参議院 法務委員会 第1号

○説明員(中江要介君) 外務省といたしましても、いま先生のおっしゃいました線に沿ってできる限りの努力をしていきたいと、こう思います。

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 外務省もそのように理解しております。

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 この親書及び椎名特使の御説明というのは、韓国側の誤解を解くために日本側の実情を説明するというところに趣旨があったわけでございますので、おっしゃいますように、法律的効果というものではなくて、そういう日韓間の険悪な事態を鎮静化させるという政治的効果をねらったもの、こういうふうに御理解いただければいいかと思います。

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 これは、この総理の親書を椎名特使が持って韓国を訪問されるというに至った経緯を少し振り返ってみる必要があると思うのですけれども、こういう措置が必要になったそもそもの発端は、朴大統領夫人がなくなられた。その葬儀に日本からは総理大臣が哀悼の意を表するために韓国に行かれて、国民葬に列席された。そこで哀悼の意は政府としては十分表明したということであったわけですが、そのころに日本の新聞の一部が報道した、日本政府には何の責任もないという…

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 田中総理の親書の中には朝鮮総連という名前はメンションされていない、これははっきりしておるわけでございます。他方韓国側では、文世光の自供その他からこれは在日朝鮮総連と結びつきがあるという前提で話をしておるわけなんです。わがほうは、ただいま警察当局から御説明がありましたように、そういう結びつきは現在までの捜査の結果では出ていないということなんです。ところが向こうは、朝鮮総連が関係があるという立場を引き続きとっておるものですから…

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 椎名特使の口頭説明の中で在日朝鮮総連という名前が出ました理由といいますか、経緯は、先ほど申し上げましたように、日本側ではその結びつきは捜査の結果まだ何ら出てきていない。しかし他方韓国では、韓国側の捜査の結果、結びつきがある、こう言われるものですから、それではその朝鮮総連について日本はどう考えているのですかということについては、日本としては、その人が在日朝鮮総連に属していようが属していまいが、あるいは個人であろうが団体であろ…

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 椎名特使がソウルで朴大統領、それから金鍾泌国務総理と会談されました、その内容について私どもが知らされておりますところは、もっぱら韓国側から見た本件に関連する在日朝鮮総連というものの見方というものが時間一ぱい説明されたということでございまして、特にこの点をどうするとか、これはどうだというふうに質問があったわけでもなし、要求があったわけでもなし、韓国から見ているとこういう実情だということを説明された。椎名特使はそれに対して、椎…

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 外務省といたしましては、椎名特使が聞いてこられた韓国側の説明は関係当局にお知らせはしてございますが、椎名特使が調査を依頼されてこれを引き受けてこられたというような経緯は先ほど申し上げましたようにないわけでございますので、それを今後日本が捜査にあたってどういうふうに御利用になるか、参考にされるか、どういうふうになるかは、これはそれぞれの御当局の御判断だ、こういうふうに思っております。

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 この件はその後の椎名特使の派遣というような問題にまで発展いたしましたので、したがって非常に機微な問題でございますので……(安宅委員「なぜそんなことを言うの。事実は事実として、事実から基づかなければならないじゃないか。はっきり言いなさいよ」と呼ぶ)事実は、私はそのとおりでございます。

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 ただいま先生のおっしゃいました事実の中に、日本政府がからんでおる限りでは全く無関係ではない。しかし事実はいまおっしゃったように進行したということでございます。

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 これは、最終的な犯行に参与した人間が、日本から渡航して韓国で殺人を犯したということが一つ。それから、その人物が使った凶器たるピストルが、日本で日本の警察から窃取したものであるということが一つ。それから、その人物が渡航するにあたって日本の旅券を不法入手した、そういう意味で日本政府と全く関係がないわけではない、こういうことを申し上げたわけです。

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 事実は先ほど申し上げましたように、先生のおっしゃるとおりに進展したわけであります。

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 在日朝鮮総連は、日本において、日本の法律上そのステータスを持っている団体でございますので、この団体はあくまでも日本の憲法と国内法のもとでその権利と義務を持っておる、こういうふうに私どもは認識しておるわけでございます。

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 私は、その在日朝鮮総連の構成員の一人一人がどこに属しておられるか、あるいはどういう考えを持っておられるかということまではつぶさにしておりません。

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 ただいま御指摘の四人でしたか、その代表の方がどういう肩書きでどういう人であるかということは存じておりますが、先ほどの御質問の在日朝鮮総連の構成員全部についてはつまびらかにしない、こういうことを申し上げたわけであります。

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 まず第一点の、朝鮮半島における北半分に朝鮮民主主義人民共和国という国が存在している、これとの間には日本はまだ国家間の関係を持っていないということはありますけれども、その事実は認めておるわけでございまして、今回の代表の方がその国の国会議員のステータスを持ってIPUの会議に参加されたという事実、これは私どもも認めておるわけでございます。

外務省アジア局次長1974/10/18

第73回 衆議院 法務委員会 第3号

○中江説明員 外交関係という観点からいたしますと承認しているかいないかということは非常に問題がございますが、事実としては国民であるということが前提になっていることは間違いがないことであります。