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運輸省自動車局長参議院衆議院
総発言数
971
直近の所属会派
直近の役職
運輸省自動車局長
直近の発言日
1949/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会59 件・59%
  • 商工委員会石炭対策に関する小委員会13 件・13%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%
  • 地方行政委員会9 件・9%
  • 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会1 件・1%

※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

971 20 を表示
運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) 免許、許可、認可という事柄は非常に重要なことだと思います。併しながら性質としては重要でございますけれども、事柄の内容そのものは具体的な場合には大して重要でもないことがあるわけでございます。事柄の性質と内容によつては我我で考へ分けができるのではないかと思います。勿論その場合にもそういうことの決定をしますためには、今申しましたように審議会によく御相談して、その協議が整わなければできないのでございます。

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) その点はちよつと説明をもう一度はつきり申しますと、但書は運輸審議会が軽微な事項と認めるので、運輸大臣でなしに、運輸審議会の方で軽微な事項と認めて呉れなければいけないわけです。そういうことについては例外を作る審議会が判断をするわけです。そうしてそういうことがありましても、今までのやつておるやり方は、その結果を連絡事項といつて審議会にこういうことをいたしましたということを報告しておりまして、若し不適当の場合には審議会…

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) 先程の私共の説明、別に食い違いはございませんので、一つ一つについて、軽微であるからということで審議会にかけないで処理するというやり方にするか、大体包括的に事柄を決めまして、この程度のことはもう初めからかけなくて済ますように話合を決めて置くかというやり方だけの問題でございまして、いずれにしましても、そういう軽微なことについてはこれから外す、又一つ一つの事柄について御相談していたのでは大変でありますから、包括的にやる…

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) この通運事業は公共性が非常に強いものでありますから、事業開始の最初には免許という厳重な審査方法をとるわけでございますが、その後の模様について必要な場合は認可、許可ということで手続がふまれまするけれども、どうしてもそれも実際はどういうふうに仕事をやつておるかということを、断えず見さして頂かなければ荷主、公衆の利益を確保することになりません場合がいろいろとあろうと思うのであります。それで第一條の目的を達成するために必…

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) 只今の御質問に対しては次のような場合が考えられると思います。一つは既存の業者がありますけれども、その能力が不足しておりまして、一般の需要を満すことができない場合、第二番目の場合は、既存の小運送業者の能力は十分でありますけれども、その運営が悪くて荷主の満足を買つていない場合、第三番目の場合は、既存の小運送業者の能力も十分あり一応事業についても満足を買つておるのですが、新規業者が出ることになつてそこにサービスの競争が…

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) その通りでございます。

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) それは施行規則で以つてこの指定の手続を別に決めようと思います。従つて免許手続よりは軽い手続で済ましていいのじやないかと思います。

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) 第六條はその通りの基準を適用するには余りに強過ぎると思うわけでございますけれども、この指定をするという趣旨は業界の混乱を避け、荷主の便宜を図りながら秩序を維持しようという趣旨でございますから、六條の基準の精神はこの場合にも考えられなければならないと思います。

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) その点は勿論三十三條で諮ることになるわけです。但しその手続が軽微であると審議会でお認め願えれば、例外になるのであります。

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) これは日本通運の施設を適当な価格で買取つて保護をするというような見地からでは全然ございませんでして、日本通運が国鉄の構内に有利な場所を占めて設備をしておる場合に、折角新らしい通運事業者を免許いたしましても、そういう新らしい業者は国鉄構内で到底日通に太刀打ちできないということを心配いたしまして、さようなことが起らないように、すべてそのようなものは買取つて、国鉄がその全部の通運事業者と荷主に対して公平に門戸を開放し、…

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) この條文を御説明申上げますと、日本通運株式会社法というもので、日本通運は普通の商法に基く株式会社以上に、いろいろの義務を課せられております。例えて申しますと、定款の変更とか、利益金の処分、社債の募集というものは運輸大臣の認可を受けなければならないというような規定がございます。又役員については普通の会社と違つて理事及び監事というふうな名称が使われております。そういうような点を直さなければ普通の株式会社になりませんの…

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) その点は、法律的には確かに疑問のある点でございますが、若しそのような三つの場合が起り得ますれば、その場合には、この会社は取締役、監査役というようなもののいない妙な会社になるわけでございます。それでさようなことが起つた場合は、非常に形としては面白くないのでございますけれども、むしろその前に今例に挙げられたような事態が起るかどうかを考えて見たいと思いますけれども、第一番目の決議をしないということはあり得ないと思います…

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) さような場合には、名目上は成る程取締役、監査役という名前は持つておりませんけれども、現在の理事、監事は正に商法上の取締役、監査役の仕事をしておるわけでございますから、そういう又、その規定の適用があるわけでございますから、名前が違つたところのものであるというに過ぎないと思います。

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) この日本通運に限らず、こういう特殊会社はすべてこういう形でできておるのでございまして、大体そういう特殊会社は一般の商法による株式会社という性格の上にもう一つ上置きに、こういう特殊会社法によつて特殊な性格が與えられておるわけでございますので、その特殊会社法を廃止すれば、その上に一つ置いた性格がなくなるというだけで、従つてあとに残つたものは普通の株式会社の性格としては残るわけである。かように考えます。

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) この免許制度にしたわけは、現在ある小運送業法、そのものができた昭和十二年の当時の状態に遡つて考えて見ますと、お分りになるんじやないかと思うのでありますが、当時は全国に数千店の店があり、これがお互いにひどい競争をして、そのために事業者相互間が不当競争によつて共倒れを起した。又その結果荷主に対して非常な迷惑をかけ、貨物引換所の仮渡しとか、或いは損害賠償を支拂いすることができないとか、いろんなことで、不測の損害を與えた…

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) それは例えば東京駅なり或いは汐留駅なり、具体的な駅について考えて見なければいけませんけれども、その場合でも、そこにおける既存業者の能力というものも考えなければいけませんし、それからそこにおける鉄道の設備、そのものも考えなければいけませんので、ここで明言することは非常に困難と思いますけれども、現在まですでに複数制でやつておる場合には、或る程度基準という標準的な数字は、我々としては頭に置いて、それをすでに運輸審議会に…

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) それは勿論一方的であろうと、とにかく取扱駅が物品運送営業をしなくなつた場合は、対照をなくすわけですから……

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) 附則の六項の方はすでにある場合です。この法律の十三條の認可を受けたものとみなすという経過規定でございますが。十三條の方で認可を受ける場合の基準というものは、第六條の基準を準用して免許の場合と同じ精神で行くということになつております。

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) その点は現在の小運送扱いも地区別になつております。但し全国各駅一つ一つについて皆違つておるのでなくて、全国の駅を三つの段階に分けて、甲名丙のどこかに入つております。その意味では大きく地区別になつておるのです。

運輸事務官(自動車局業務部長)1949/11/29

6参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(中村豊君) さようでございます。