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運輸省自動車局長参議院衆議院
総発言数
971
直近の所属会派
直近の役職
運輸省自動車局長
直近の発言日
1951/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会59 件・59%
  • 商工委員会石炭対策に関する小委員会13 件・13%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%
  • 地方行政委員会9 件・9%
  • 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会1 件・1%

※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

971 20 を表示
運輸省自動車局業務部長1951/05/18

10参議院 運輸委員会 第19号

○政府委員(中村豐君) その大きさや寸法、重量というものは、これはこの趣旨が今まで申上げたような趣旨ですから、特に運輸省令でどのくらいということをきめることは必要がないと思います。事業者のかたが実際実情に合うように、この精神を逸脱しない範囲でやつて頂けばこれは差支えないと思います。併しくれぐれも他の旅客の運送に迷惑を及ぼすということでは困るわけでございます。それから料金の問題でございますが、料金は無賃でやることはこれはサービスであります…

運輸省自動車局業務部長1951/05/18

10参議院 運輸委員会 第19号

○政府委員(中村豐君) これは軽車輌を使用してやる場合には、この法律の軽車輌の章によりまして届出をして頂くわけであります。自動車を使用する場合には、この法律の四条によりまして、本来ならばそれだけの免許を受けなければいけない。この場合には区域貨物自動車運送事業の免許を受くべきでありまするけれども、それでは一般路線貨物自動車運送事業の健全な発達に支障を来しますので、特にこの条文を置いて、第四条の規定にかかわらず、免許を受けなくても集貨配達を…

運輸省自動車局業務部長1951/05/18

10参議院 運輸委員会 第19号

○政府委員(中村豐君) 現在は主たる事業区域という表現で以て、主に一府県の範囲を指しております。併しそれが如何に実情に適しないかは、自動車の行動性、機動性を考えれば十分わかることでありますので、主たる事業区域といつて、それに当然関連する従たる事業区域ということが頭にあつて、その従たる事業区域の形で至るところに自動車が出ている。これが実情であろうと思います。それでこれは何のための事業区域か、全く法律がきめた観念が紊れて来ておりますので、今…

運輸省自動車局業務部長1951/05/18

10参議院 運輸委員会 第19号

○政府委員(中村豐君) 過去の実績というものは、それを全面的に認める、事業区域として認めるというわけではございません。たまに全く例外的にそうしたこともありましようが、そういうものを全部認めるというわけではありませんが、過去の実績というのは、何といつても経済交通の必然に従つて起つたことが多いのでありますから、いわゆる経済交通圏としてどれが適正かを判断する最も有力な材料になる、参考になるという意味でございます。そういう意味で重要視したいと思…

運輸省自動車局業務部長1951/05/18

10参議院 運輸委員会 第19号

○政府委員(中村豐君) 従来の主たる事業区域の中では営業所を置くことができる、併し従たる事業区域には営業所を置くことは原則として認められなかつたわけですが、そういう意味では今度の事業区域というのは、従来の主たる事業区域と同じような観念、考え方になるわけであります。

運輸省自動車局業務部長1951/05/18

10参議院 運輸委員会 第19号

○政府委員(中村豐君) 既存業者の場合確認の手続で実績をいろいろ勘案いたしますし、新規免許の場合には、道路運送審議会、運輸審議会にかかるということは御承知の通りであります。それで官吏だけの自由意思に任されるというわけではありません。又確認の場合は、実績を十分検討いたしまするから、それほど御不安を持たれることはないのではないかと思うわけでありますが、ただ今までたまにあつたこととか、これからあるであろうという極く少数の例を頭に置かれて、その…

運輸省自動車局業務部長1951/05/18

10参議院 運輸委員会 第19号

○政府委員(中村豐君) 従来の主たる事業区域と同じ考えで今度の事業区域は考えたいと思います。ということは、その区域内では営業所を作ることができる。ただそうだからといつて従来と同じように狭いことを考えておるのではないので、たびたび申しますように府県の境というものは全然無視してしまいたい、かように思います。ただ表現の形式上、場合によつては図面を書くわけに行きませんから、形式的な免許状としては図面を書くわけに行きませんから、或いは便宜上行政区…

運輸事務官(自動車局業務部長)1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○中村(豊)政府委員 定額制の実施についての御質問でございますが、御指摘のように具体的に申し上げますと、地域別にも業者別にもおのおの違うことがあり得るわけでございます。これは全部業者からの申請に対しまして、第八條の認可の基準に従いまして、その妥当であるかどうかを調べて認可するわけでございますから、その際に業者ごと、地域ことに適正な原価を償い、かつ適正な利潤を含んでおるということであれば、おのおの違つた額が認可される、こういうことになるわ…

運輸事務官(自動車局業務部長)1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○中村(豊)政府委員 御指摘のように、品種別に、数量別に一々別々の認可運賃ができましては、煩雑にたえないことになると思いますし、事務もたいへんなのでありますが、これは鉄道運賃などとは違い、ある程度明確な、簡明なものでなければならないと思いますので、それほど複雑な認可申請がありましても、そのままこれを認可するということは、かえつて実際に合わないであろうと思うのでございます。ただ先ほども申しましたように、貨物の負担力ということを考えるとか、…

運輸事務官(自動車局業務部長)1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○中村(豊)政府委員 御心配の点の複雑になることは、われわれもかえつて実際に合わなくなると思いますので、ある程度品種別あるいは地域別、業種別に重なるものが想像されますけれども、それほど複雑なものはさしあたり認可すべきではないと思うのであります。ただ現在の運賃が、御承知のように物価統制令に従いまして、たつた一本最高額を統制額として押えてあるだけでありますので、これではあまりに実際に合わない。貨物の種類によりましては非常に負担力の少いものも…

運輸事務官(自動車局業務部長)1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○中村(豊)政府委員 現払いと申しますのは、現金払いという狭い意味ではございませんで、むしろ即時払いと言つた方が合うのではないかと思います。従いまして支払い手段といたしましては現金のみならず、手形その他の有価証券、そういう対価をもつて支払うということも認められるわけであります。

運輸事務官(自動車局業務部長)1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○中村(豊)政府委員 荷主の経理上の手続その他やむを得ない事由がある場合は例外であるということでは、非常に幅が広過ぎて逃げてしまうじやないかという御質問でございますが、経理上の手続で、ことに大きな会社なんかでは、すぐに右から左に現金が、あるいは支払い手段が出ないということは当然考えられますので、支払いする意思はありながら、手続でどうしてもやむを得ない場合に、そこまで追求することは苛酷と思いますので、そういうような、例としては、経理上の手…

運輸事務官(自動車局業務部長)1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○中村(豊)政府委員 この期間はなかなかきめ方がむずかしい問題でありまして、ただいまの御必配のように、この例外があるために、みな事実上そこまでの後払いが原則になるのではないかという御心配はわれわれもするものでありますから、これをあまり長くすると後払いの時期を長くしたことになりますし、あまり短かくしますと、せつかく第二項で緩和をした意味が没却せられますので、非常に困つておるわけでありまして、現在これこれの日数を考えておるということはまだ申…

運輸事務官(自動車局業務部長)1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○中村(豊)政府委員 その都度運輸大臣の許可を受けるということになりますと、非常にたいへんなことになるわけであります。それでこの点は地方の陸運事務所長に委任して、現地で必要なものならば、即刻許可できるような手続にいたしたいと思います。なお根本的にはそうたびたびかような事実が起りませんように、現在ありますような事業区域の範囲、すなわち、府県を単位にして、何々県一円とある程度の小さい区域を直しまして、実際の交通経済ブロックに適合するような、…

運輸事務官(自動車局業務部長)1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○中村(豊)政府委員 御質問のような事実があるとすれば、まことに奇怪なことでありまして、内申書というのは私どももどういうわけで必要なのか、了解いたしかねるのであります。また既存業者の名義で名義料を払つてやればいいということは、まつたく違反行為でありまして、現在の法律及び今度の改正法で厳に戒めておるところでございますので、さような事実がもしありとすれば、非常にけしからぬと思います。その点はわれわれまつたく存じておりませんから、よく実情を調…

運輸事務官(自動車局業務部長)1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○中村(豊)政府委員 第十一條の問題では、ここにありますように、反覆継続的に行うようなものを、毎日々々運賃を払うのはたいへんでございますから、一月まとめて払う、こういうことでございますので、そういう場合だけは許可をするということになつております。ただ一回だけ運んでそれを月未払いということは、むしろ十條の趣旨に合えば十條で行くということであります。

運輸事務官(自動車局業務部長)1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○中村(豊)政府委員 バス事業は、路線を定めて一般旅客を乗り合わす事業が、一番典型的なことは御説の通りでございます。従つてさように表から書くべきであるというお説には、まつたく傾聴すべきものがあるのでございますが、いろいろと起案をしているうちにぶつかりました問題は、第二号と第三号とで貸切旅客自動車を規制しまして、残つた乗合の関係を、路線をきめるものと路線をきめないものとに、いわば区域といいますか、わけることが、観念的に一番はつきりいたしま…

運輸事務官(自動車局業務部長)1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○中村(豊)政府委員 契約当事者としては一人、それと運送事業者とが契約するので、一個の契約になるわけでございますが、運送の申込者の方が数人で構成されていても、契約の当事者になる者が一人であれば一個の契約、かように思います。

運輸事務官(自動車局業務部長)1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○中村(豊)政府委員 乗合と貸切とをわける根本の趣旨は、乗合はお客さんおのおのの間に何ら意見の連絡がなくて、みんな別個に一人々々がバス業者に契約する、こういう場合でございます。貸切の場合には、普通の場合は一人でありますが、数人であつても、その数人の間に意思の連絡があつて、統一した意思決定がなされて、その意思決定に基いて一人の者が運送人に申し込む、こういう場合であれば貸切になります。つまり契約の当事者の申込者側が、一人であるか数人であるか…

運輸事務官(自動車局業務部長)1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○中村(豊)政府委員 その一緒になつた人が、今まで全然顔見知りでなかつたのが、そのときに話合いをして、それでは一緒になつてやろうということになれば、そこに意思の統一があつたわけであります。従つてそれは貸切でさしつかえないと思いますが、競馬場から一人で乗つて行つて途中からある人間が入つて来て、それが便乗をしてそのハイヤー業者の方と契約すれば、これは乗合になつてしまう。従つてさような場合に、それを貸切事業者がやれば、これは違法行為、そういう…