中村豐
会議録に記録された「中村豐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 971 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 運輸省自動車局長
- 直近の発言日
- 1951/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会59 件・59%
- 商工委員会石炭対策に関する小委員会13 件・13%
- 予算委員会第一分科会11 件・11%
- 地方行政委員会9 件・9%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会7 件・7%
- 災害対策特別委員会1 件・1%
※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 これは運賃、料金、あるいはその他の運送約款を変更した場合ですが、運賃につきましては、その変更は道路運送審議会に諮問しますから、その際に公聴会などにかけられますから、一般の意見というものは十分聞かれるわけであります。約款については公聴会はありませんけれども、そういう変更について現行法では「あらかじめ」という期間を置いてないのを、むしろ多少進歩した意味で「あらかじめ」と置いたわけであります。これにさらにある期間を限ると…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 これは御説のようなことも考えられるのでありますけれども、内容の点検することをむやみやたらにやられて、しかもそれが荷主の明告したところと違わないのに、その費用を荷主に持たすということは、これまた荷主にとつては耐えられないことであらうと思います。自分で正しい内容を明告したのに、疑いを持たれて開かれた。中は自分の言つた通りであるというのに、その費用を持たされたのでは、これは耐えられないと思う。やはり権利の濫用を防ぐ意味で…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 さような場合には運送業者としては非常に困りますので、第十五条の二号で、荷主が点検の同意を与えないときには、運送の引受けを拒絶してもいいということになるわけでございまして、そういう場合にはお断りいたしますということで、その運送人の責任を緩和したわけであります。
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 第十四条の規定は、今お話のありましたような、送つてしまつてからの場合はないのでありまして、「貨物運送の申込があつたときは」というので、最初の申込みを引受けるまでの場合だけをさしておるのであります。それで点検の同意が得られなかつたならば、十五条で引受けを断ることができることとなつておりますが、御質問のような、運送の途中なり着いてからそういう疑心を起した場合の問題でありますが、その場合には引受けるときにその事実がわから…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 大体御説のような場合が多いのでありまして、サービスを低下すれば公衆の利便を害するおそれが相当生ずる、従いまして事業計画に定められた回数なんかを減らすというような場合には、認可をしないのが大部分の場合でございます。ただ例外としては、事業計画を拡張するようなことでも、あるいは公衆の利便を害するようなことがありましたならば、やはりこの規定にひつかかるわけでございます。
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 設備の共同使用、連絡運輸または共同経営というのが例に並べてありまして、その他の運輸に関する協定ということになるわけでございますが、この場合にはたとえば事業計画としての運転回数、運転系統というようなものを両者で協定して、適正な回数、系統にするとか、あるいは営業所その他の事業設備の位置なんかを相談するというようなことが入るわけであります。
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 その通りでございます。二十一条で、二十条の規定は全面的に独禁法から適用除外されるわけでございます。
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 運賃の協定の問題は非常にデリケートな問題で、ございまして、この点は運輸に関する協定に含ませていいかどうかは、解釈上非常に異論のあるところでございます。その点は関係の官庁とも十分打合せて、はつきりさせたいと考えます。
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 事業区域は現行法では非常に狭く解釈されまして、たいていの場合に、東京都一円であるとか、〇〇県一円というふうに、県単位になつておるわけでございます。しかしこれがいかに自動車の行動や自動車運送事業の実態に合わないかは明らかなことでありまして、そのためにやむを得ず現行法では、県単位の区域を主たる事業区域と称しまして、当然それに付随して、従たる事業区域が観念されて、一つの県から外へ出ることも事業区域の中であるというふうに考…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 これは小児無賃輸送の原則をうたつたわけでありまして、ただその場合に、何人でもみんな無賃で輸送しなければいかぬというのでは、これは無理なことでありますので、一人だけは絶対に無賃で行けるということであります。それ以上無賃を許されることは、事業者がその意思ならば非常にけつこうなことでありますから、その意味で「少くとも」としたわけであります。
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 二十九条で、たとえば旅客がどろくつをはいていてきたない場合には、そういうのは乗車を禁止すべきだというお説でございますが、あまりどろくつというようなことは……。
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 それは公衆の交通機関ですから、そこまで法律ではつきり禁止してしまうということもいかがかと思われるので、この二十九条に書いた程度のことだけにしておいて、あとは健全な良識にまちたいと思います。まだ現在の情勢ではそうまで禁止してしまうのもいささか無理ではないかと思われます。 それから三十条の省令への委任に、安全の問題が入つていないというお話でございますが、安全保安については、車輌に関する限りは、道路運送車輌法に詳しく規定…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 海上運送法の主管ではありませんが、海上運送法の方では、当該航路の性質上、経営が困難なものに対して補助をするというわけでございまして、経営困難であるが、ほかに交通機関がないから、郵便物の運送その他公益上の必要のために、どうしてもやれという場合に、その損失補償の意味で補助金をやる、こういうことだと思うのでありますが、陸運の方では、郵便物の運送は大部分、幹線については国有鉄道がありますし、その他の地方の枝葉については、乗…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 三十七条は自動車そのものの貸渡しでございますが、三十六条は名義の利用とか事業全体の貸渡しとかいうわけで、範囲が違うわけでございます。もう少し詳しく申し上げれば、三十七条は動産としての自動車を貸し渡すわけでありますから、事業者が車を貸したことによつて、ほかの事業者の設備がそう弱体化しない、あるいは貸すことによつて大してその他の実害が起らない場合には、これはよろしい。しかしそれを自由放慢にやられては、事業の基礎が不安定…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 今のような場合は、その車を借りた運転手が、自分の名前で営業をやつて運賃を収受したり、お客を勧誘したりするという事業をやりますれば、それは三十六条第二項にいう、事業の貸渡しを受けたことになります。従つてその運転手は無免許営業で、法律違反になるわけであります。また運転手が自分の名前ではなしに、借りた会社の、何とかタクシーという会社の名前で営業して、運賃を自分の収入にするという場合には、会社の免許の名義を借りたということ…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 免許を受けた事業者は、免許の際に事業計画を立てて、これこれの車でこれこれの事業をやるという内容を約束してあるわけでございますので、その通り実行する義務がありますが、その義務を履行するにさしつかえない場合に車を人に貸すのは、この三十七条の二項で許可になるわけであります。たとえば自分の設備が余つていて、事業計画を履行するにはなお余りがあるようなとき車を人に貸す場合には、三十七条で手続をすればいいのでありますが、全然自分…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 御指摘のような問題は、専属配車という名前でやつておりますが、一日幾らという運賃を認可しましてそれで許している。従つて三日なり一週間なり一月、そういう契約を継続してやれば、一月の専属配車ということになるわけでありまして、それは車を貸すという考え方ではなくて、運送事業者が自分の責任で、自分の運転手、自分の燃料、資材で車を動かして営業をやる、ただその場合に、あるところに専属に車を出して、荷主さんなりお客さんを専門に運ぶと…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 はい。
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 誤解があるといけませんので、もう一度先ほどの御質問に対して念のために御答弁いたします。一日なり一週間なり一月専属で他の者に貸すのは、三十七条の運輸大臣の許可はいらないのかというお話ですが、専属配車と称して、運送の責任を荷主や運転手や燃料、資材、全部運送事業者が持つて専属させるというのは、運輸大臣の許可がいらなくて、運送契約の一つの態様として認められるわけでありまして、それでさしつかえないわけであります。それから車を…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○中村(豊)政府委員 三十七条第二項によつて、その貸渡しによつて公衆の利便を害することとなるおそれがある場合以外は、許可をしなければいかぬというわけですから、百台のうち二十台がよいか十台がよいか五台がよいかは、その都度々々考えなければいけませんが、免許を受けて事業計画を約束してあるのですから、それだけを履行する義務があるのに、その事業計画をやるだけの能力がなくなつてしまうような場合には、公衆の利便を害することになるわけであります。つまり…