中村巖
会議録に記録された「中村巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/08/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 労働委員会29 件・29%
※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 国側が特在の事件で初めて敗訴したというふうに強調されておりますけれども、先ほど私が申し上げたように、マクリーン事件の最高裁の判決においても、自由裁量だとはいうものの、やはりその裁量の際の判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠けば、それはいけないのだ、違法になるのだ、こういうふうに言われているわけでありますから、事案事案によって、何でも法務省の判断には裁判所が従わなければならないということはないのだろうと思いますし、そ…
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 この裁判の状況について今お伺いをしましたのですが、裁判の状況がどういう状況であるか、お答えいただきたいのです。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 本人が五月にその裁判を取り下げたということであるならば、今そういう意味での法律上の争いがない状況になって、今度は現実的に退去強制を執行しなければならぬという状況になろうかと思うのですが、法務省としては退去強制の令書の執行ということについてどうお考えでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 本件につきましては、閔洪九本人は、北朝鮮において政治的な圧迫を受けて命が危うくなったんだ、だから日本へ一種の政治亡命という形で密入国をしたというように申し述べていると聞いておるわけでありますけれども、そういう人間が退去強制を受けるということになると、本来的にはどこへ退去をさせるということになるのでしょうか。それをお伺いします。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 今私が伺ったことは、その種の人間について、原則的にはどこへ強制送還をすることになるのかということを伺っているわけです。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 従来北朝鮮から密入国をしてきた人間というのはかなりの数があったと思われるわけでありますけれども、その種の場合において、北朝鮮との間に国交がないということで、強制退去を命じた場合にどういうふうに現実の取り扱いをしているのか、その点をお伺いします。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 閔洪九のケースの場合においては、北朝鮮へ帰すというのが必ずしも法務省のお考えでないように今受け取られるわけでありまして、どこへ送還するか、送還する時期をどうするかということを慎重に検討中だということでございますので、それは北朝鮮でなくて韓国の方へ送還をする、あるいは第三国の方へ送ってしまう、こういうことも御考慮になられるということなのでございましょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 今の事件で、先ほど法務省の御答弁では、行政訴訟の方は、執行停止の事案では、法務省が停止しないという意味で法務省の考え方が入れられたようでありますけれども、本案そのものを取り下げられたというふうに御理解のようですが、若干そこに、本当に取り下げられたのかどうか問題があるかのように私ども伺っているのですが、現に裁判所には係属してないというお考えなんでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 この閔洪九事件については、先ほどの執行停止の中で本人を難民条約あるいは難民の地位に関する議定書に言うところの難民でないと認定されたというようなことでありますけれども、難民であると認定をする手続が出入国管理及び難民認定法の六十一条の二というところで決まっているわけでございまして、この難民認定の申請が本人から出されているかどうか、そしてその手続はどういうふうになっているのか、お伺いします。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 難民の定義というか、そういうものは難民条約あるいは難民の地位に関する議定書に決まっているわけでありますけれども、閔洪九本人の場合において、どういう点でそれがその要件に該当しないということになるのでしょうか。本人は、北朝鮮において、自分は北朝鮮の体制に不満であるがために、その不満の文書等をつくって体制に反対しておった、そういうことで官憲に圧迫されて、海に飛び込んで第十八富士山丸という船に乗って日本へ逃げてきたんだ、こうい…
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 北朝鮮における事実の調査というのはなかなか難しいでしょうから、事実認定の問題についてどうのこうのということは困難なことだと思いますので、それはその辺でやめておきますけれども、この事件に関連をして、この閔洪九が逃げてきたという第十八富士山丸という船が、日本に一たん帰ってから後、また北朝鮮に赴いたところが、その船そのものが拿捕をされてしまって船長が抑留されたというような事実があるようでございまして、それに伴って閔洪九を北朝…
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 今のお答えでございますけれども、私たちが承知している限りでは、この第十八富士山丸の船長、機関長について、先ほどの閔洪九を北朝鮮に帰さなければ、それは帰すことはできないのだというのが北朝鮮の主張であるということのようでありまして、それはそういう真実があるのかどうかということと、外務省としては、国交はありませんけれども、何らかの形でこの閔洪九の問題と第十八富士山丸の機関長、船長の問題とを切り離して、船長、機関長を早急に日本…
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 今の点で最後の一点ですけれども、この閔洪九の問題と第十八富士山丸の問題とは別個だということでありますけれども、北朝鮮側が拿捕、抑留をした理由というのは、平壌放送によれば、閔洪九を日本に連れていったことについて、そういう行為がスパイ行為であるとか、あるいは北朝鮮に対する反逆行為に手をかしているんだとか、こういうような主張があるように思うのですけれども、そういう事実はあるのでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 この問題は多くの問題を含んでいて、大変重大な問題であるというふうに私どもは理解をしておりますけれども、時間がなくなりましたので、この問題についてはやめます。 今度は全然観点を変えまして、サラ金の問題を若干お聞きいたしたいというふうに思うわけでございます。 みんなが承知をしているように、最近、ヤタガイであるとかエサカであるとかサラ金業者の倒産というものが起こっているわけであります。いろいろな報道によりますと、サラ金業者は…
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 サラ金というものが社会的に大変に問題になりまして以来、大蔵省の方では、サラ金業者への銀行あるいは損保そのほかの融資は自粛をしてもらいたいという行政指導というか要望というか、そういうものをお出しになられたようでありますけれども、仄聞するところ。によると、最近優良サラ金業者には、倒産という状況もあって、融資をしてよろしい、そういうような大蔵省の態度表明があったということでありますけれども、そういう事実はございましょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 そこで、このサラ金の問題について警察庁にお伺いをするわけであります。 昨年の十一月一日以降、貸金業法が変わりまして、その中で第二十一条ということで悪質な取り立て行為を禁止するということになっておりますけれども、この貸金業法の二十一条関係の違反についての検挙等の取り締まり状況というものはどうなっておるのでございましょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 悪質な取り立てということでこの法を警察庁の方でも運用をしなければならないわけでありますけれども、この法の構成要件というか、それが比較的あいまいであるというような点がありますので、どういうものを悪質な取り立てたというふうに考えて、どういう基準に基づいてこれが法の違反になるという考え方で運用をされているのか、その辺、警察のお考えをお伺いしたいと思います。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 具体的にどういう事例が当たるかというようなことについて警察にるる伺いたい点もあるわけでありますけれども、時間がございませんので、その辺の質問はその辺にさせていただきます。 また大蔵省に伺いたいのでありますけれども、この薬法ができまして以来、二十一条関係を含めまして、そういう悪質な貸金業者に対しては行政処分ができるようになっているわけであります。現在まで、乗法成立以来の行政処分の状況というものはどういうふうになっておりま…
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 最後に一点だけ伺わせていただきます。 昨年十一月に貸し金関係の二法が改正されて施行をされたわけでありますけれども、今のところ従来までの旧法でもって届け出をしていた業者は営業ができるということで、それが本年の十一月以降は営業ができなくなるわけでございます。そのためには新規に登録をしなければならないということで、今、登録期間中というか、そういう期間に該当していると思いますけれども、現在までの新規登録の状況、それが旧来の業者…
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 終わります。