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公明党・国民会議衆議院
総発言数
1,796
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1985/11/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会71 件・71%
  • 労働委員会29 件・29%

※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,796 20 を表示
公明党・国民会議1985/11/20

103衆議院 法務委員会 第1号

○中村(巖)委員 この養子法改正は養子法のほぼ全般にわたるように思われるわけですけれども、その中の目玉商品というか、それは特別養子制度、こういうことになっているわけです。この特別養子制度を創設しなければならないというか、する必要性というか、それはどういうことですか。

公明党・国民会議1985/11/20

103衆議院 法務委員会 第1号

○中村(巖)委員 それから、同じ民法の問題ですけれども、先般国籍法の改正がありまして、男女差別の禁止という条約の批准との関係で男女平等をさらに推進していかなければならないのではないか、こういうことで最近言われている意見では、民法の親族法の婚姻法の中の婚姻適齢あるいは再婚禁止期間というものは一つの差別であるからこれを改正する必要があるのではないかという意見があるわけでございます。これについては法務省としては何らかの対応をなさるおつもりがご…

公明党・国民会議1985/11/20

103衆議院 法務委員会 第1号

○中村(巖)委員 今の問題に関する限りはかなり先の問題だ、養子制度の改正そのものでも、法案になるのは恐らく一年あるいは二年後であるという話ですから、それからさらに先の話だというふうに理解をしてよろしいわけですか。

公明党・国民会議1985/11/20

103衆議院 法務委員会 第1号

○中村(巖)委員 次に借地法、借家法の改正の問題でございます。 法制審議会の民法部会財産法小委員会は、先ごろ借地・借家法の改正についてのアンケートというか質問事項というか、こういうものを策定されたということでございまして、こういうものについて各界各層の意見を聞くということだろうと思うわけでありますけれども、この借地法、借家法の改正が法務省としては必要である、こういう観点に立って、これを推進するというおつもりで今やっておられるのでしょうか…

公明党・国民会議1985/11/20

103衆議院 法務委員会 第1号

○中村(巖)委員 借地法、借家法の改正の問題につきましては、そういうふうにその問題の新聞報道がありまして以来、一般におきましては近々借地法、借家法が改正になる、こういうことで、地主、家主というか賃貸人の側はそれを非常に強く言いまして、賃貸借関係についてそれをいろいろ利用しているというか、悪用しているというか、そういう向きがあるわけでございます。殊に正当事由の関係でもって今度は賃貸人の方が強くなるのだ、そんなことを言って、その反射的な問題…

公明党・国民会議1985/11/20

103衆議院 法務委員会 第1号

○中村(巖)委員 最後になりましたけれどももう一点、刑事法の問題についてお尋ねをしたいと思っているわけでございます。 先ごろの刑法学会においてコンピューター犯罪というものが取り上げられた。そのせいかどうか知りませんけれども、法律雑誌なんかにおきましてコンピューター犯罪の問題、その刑事立法の問題というものが取り上げられているわけでございます。ジュリストの十月十五日号にも、法務省刑事局の古田参事官ですか、あるいは刑事局付の的場検事等が論文、…

公明党・国民会議1985/11/20

103衆議院 法務委員会 第1号

○中村(巖)委員 終わります。

公明党・国民会議1985/09/06

102衆議院 法務委員会 第24号

○中村(巖)委員 最初に、靖国神社の参拝の問題をお尋ね申し上げたいと思います。 午前中も議論があったと思いますけれども、私ちょっと所用がありまして午前中の委員会に出席をしておりませんので、重複にわたる部分があるかと思いますけれどもお許しをいただきたいと思います。 せんだって、八月十五日に中曽根総理大臣を初めとして閣僚の皆さん方が靖国神社に参拝をしたということがあったわけでありますけれども、私どもは、靖国神社に公式参拝をするということはこ…

公明党・国民会議1985/09/06

102衆議院 法務委員会 第24号

○中村(巖)委員 政府統一見解、そういうことであるわけですけれども、従来も法制局はさまざまな委員会の中で答弁もしてこられたということであるわけで、靖国神社に参拝をすることが違憲かどうかということについての法制局の御見解はどうなんですか。

公明党・国民会議1985/09/06

102衆議院 法務委員会 第24号

○中村(巖)委員 そこで端的に伺いますけれども、せんだっての八月十五日に中曽根総理大臣以下が参拝をされたこの参拝というものは、法制局の御見解では公式参拝ということになるのでしょうか。

公明党・国民会議1985/09/06

102衆議院 法務委員会 第24号

○中村(巖)委員 そこで、公式参拝について今までいろいろの論議がされてきた、それにもかかわらず今回公式参拝ということで踏み切ってやっておる。このこと恒対して法制局としては、その公式参拝は違憲であると考えないのでしょうか。

公明党・国民会議1985/09/06

102衆議院 法務委員会 第24号

○中村(巖)委員 その理由はどこでしょうか。

公明党・国民会議1985/09/06

102衆議院 法務委員会 第24号

○中村(巖)委員 今の御答弁を伺っていると、昭和五十五年から今日までに社会通念が変わってきたのだ、こういうように受け取れるわけでありますけれども、私どもは社会通念が昭和五十五年から今日までの五年間に変わってきたなどということは到底考えられないように思うのです。 そこで、社会通念が変わってきたから法制局の憲法解釈も違ってきたのだ、こういうことというふうに承ってよろしいのでしょうか。

公明党・国民会議1985/09/06

102衆議院 法務委員会 第24号

○中村(巖)委員 昭和五十五年の段階で社会通念が把握ができなかった、今日は把握できた、こういうふうにおっしゃるその根拠というのは何ですか。

公明党・国民会議1985/09/06

102衆議院 法務委員会 第24号

○中村(巖)委員 靖国懇というようなものが一定の答申をしたということ、これは事実でありますけれども、靖国懇が社会通念を代表しているんだ、こういうような見解というのは私は受け取れないというふうに思うわけでございます。 それはともかくとして、靖国懇というもの、閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会、これは官房長官の私的諮問機関だ、こういうことなんですが、こういうものは政府の行動に対して何らかの拘束力を持つものなんでしょうか。

公明党・国民会議1985/09/06

102衆議院 法務委員会 第24号

○中村(巖)委員 中曽根内閣になってからいろいろな形での懇談会というか、そういう諮問機関というようなものが設置をされておるわけですけれども、こういうような官房長官の私的諮問機関なんというものは、官房長官というのは政府の非常に枢要な地位にある閣僚であるわけでありますけれども、官房長官も含めて各大臣そのほか、勝手に自分がつくりたいと思えばそういうような私的諮問機関、懇談会をつくるということができるものなのか、そういうものに対して何の制約もな…

公明党・国民会議1985/09/06

102衆議院 法務委員会 第24号

○中村(巖)委員 そこで、もともとの公式参拝問題に戻るわけでありますけれども、今法制局の御答弁でも、今回のような参拝であれば社会通念上宗教活動とは言えないんだ、こういうようなお話でございました。今回のような参拝というのは、どういう点で特別であるということになるのでしょうか。

公明党・国民会議1985/09/06

102衆議院 法務委員会 第24号

○中村(巖)委員 そうすると、まず目的の点ですけれども、戦没者の追悼ならいいのだ、こういうふうな限定された範囲内で許される、こういうことになるわけですね。例えば靖国神社の例大祭に公式参拝する、これは憲法上の違憲の疑いを免れないということもあり得るわけですね。

公明党・国民会議1985/09/06

102衆議院 法務委員会 第24号

○中村(巖)委員 方式のことはまた別に聞きますけれども、その目的、そうなると、靖国神社というのはもともと戦没者を祭ってある、こういうことになっているわけですから、それでは靖国神社に参拝する限りにおいては、それは常に目的の点では憲法に違反をしない、こういうことになりかねないということだろうと思うのですが、いかがでしょうか。 それと同時に、内閣官房長官が戦没者の追悼なんと言ったからそういう目的なんだということですが、それでは主観的にどう思っ…

公明党・国民会議1985/09/06

102衆議院 法務委員会 第24号

○中村(巖)委員 では、方式のことも言われましたから方式のことについてお尋ねをいたしますけれども、ちょっと先ほど伺っていると、靖国神社側の定めた行事の形式に従えばいけないのだ、従わなければいいのだ、こういうことになるようですけれども、要するに方式の点で憲法違反を免れる限界線というのはどの辺にあるのですか。