中村巖
会議録に記録された「中村巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1987/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 労働委員会29 件・29%
※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 ここで「使用目的」という言葉が使われているわけですけれども、この使用目的というのはどういうことなのか、なかなか難しい。使用目的というものを広く解すると犯罪の成立範囲が非常に広がってしまうということになろうかと思いますけれども、使用目的というのはどういうことを考えておられますか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 ここでは使用目的との関連で、無権限の使用というものは、この「使用目約二副フ可キ動作ヲ為サシメズ又ハ使用目的ニ違フ動作ヲ為サシメ」たということになるのでしょうか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 それは、どういうわけでそういう解釈になるのでしょうか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 「使用目約二副フ可キ動作ヲ為サシメズ又ハ使用目的ニ違フ動作ヲ為サシメ」というのは電子計算機の一つの働きでございますけれども、そういうことになりますと、電磁的記録を損壊をしたというような場合に、それが現にその電子計算機に使用されていない、例えばバックアップ用の電磁的記録あるいはまたその運搬中というか、そういう電磁的記録、こういうものを損壊をしてもこの条文には当たらないわけですね。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 この二百三十四条ノ二に当たるような犯罪、典型的な犯罪というのはどういうことですか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 損壊する場合はそれでわかりますけれども、損壊以外の、例えば「電子計算機二虚偽ノ情報若クハ不正ノ指令ヲ与へ」これこれしたということについては、典型的な犯罪としてはどういうものを想定をされているわけですか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 よく問題にされるのは、オペレーターに対して拘束する等の加害行為をして、電子計算機が作動できないようにしてしまう、こういう行為というのはこの条文で処罰ができるのでしょうか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 学者の中には、「使用目的」という部分で、使用目的というのは電子計算機としての機能だというふうに解釈する余地があるんじゃないか、そうなると、使用目的に反するというのは無権限使用や情報の不正入手もこれに入ってしまって、非常にこの犯罪が広がる危険性がある、こういうふうな指摘をしている方があるわけですけれども、それに対してはどういうふうにお考えでしょうか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 次に、二百四十六条ノ二の関係でございます。 これは詐欺罪の特別補充規定というか、そういうふうに理解をされるわけでありますけれども、コンピューターを使って二項詐欺をするというような関係でありますが、二項詐欺だけではなくて二項横領というか、そういう関係をもこれによって処罰し得るというふうに考えられるのでしょうか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 「電子計算機ニ虚偽ノ情報若クハ不正ノ指令ヲ与ヘテ財産権ノ得喪、変更ニ係ル不実ノ電磁的記録ヲ作リ」、こういう構成要件でありますけれども、具体的には先ほど来のお話で、一つは銀行の元帳、こういうものを変更させてしまうというようなことがあるということでありますが、そのほかに現段階ではこういう犯罪としてはどういうものが現実に想定をされておりますか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 プリペイドカードというのは、テレホンカードとかオレンジカードというものがありますけれども、その磁気の部分を変えてしまうことによって電話をかけるとか切符を買うというような財産上の利益を得た場合には、これに該当するということになるわけですね。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 拾った他人のテレホンカードを使用するという関係は、本罪で処罰できるのでしょうか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 ついでに聞いておきますが、テレホンカードにしてもCDカードにしても、拾った他人のものを勝手に使うことは、今回の改正でどれかの条文に該当することになりますか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 今の財産権の得喪、変更——財産権というのは大変広いのでよくわからないのですけれども、銀行の顧客台帳というか口座ということになると債権ということになるのでしょうけれども、債権以外に何かがあるということで財産権というふうに広く概念をつくっておるわけでしょうか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 先ほどこの関係で、不動産登記ファイルはここには該当しないんだ、不動産登記というものは別にそれで財産の得喪をするわけじゃなくて対抗要件であるからそうなんだということでありますけれども、金を請求する台帳とか例えて言えば売掛金の台帳のようなもの、そういうものの電磁的記録についてはどうなりましょうか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 今の点ですけれども、そうすると、それを誤ったものにしてしまうと実際上は相手に対する請求権を失うことになりますけれども、あるいはまた、金額を少なくしてしまえばその少なくした部分だけの請求権を失うような実際的効果を持つわけですけれども、それでも関係ないわけですか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 二百四十六条ノ二の法定刑が「十年以下ノ懲役」、こういうふうになっておりまして、これは詐欺罪と同じような関係になるわけですけれども、例えば今のテレホンカードみたいな軽微なものについては、これは罰金刑とかを選択刑として入れるというようなことは考えられなかったわけですか。
第108回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 では、私は終わります。
第108回 衆議院 法務委員会 第3号
○中村(巖)委員 ただいま法務大臣の所信表明を伺ったわけでありますけれども、私は率直に申し上げて、この法務大臣の所信表明というものは余り感心しない、こういうふうに思っているのでございます。 と申し上げるのは、私も当委員会に長くおりまして、前の鈴木法務大臣、さらにその前の嶋崎法務大臣、さらにその前の住法務大臣のいずれも所信の表明を伺ったわけでありますけれども、それらを対比をしてみますると、これは全くほとんど同じであるということでありまして…
第108回 衆議院 法務委員会 第3号
○中村(巖)委員 所信表明の中で前大臣と違う点というのを見ますと、冒頭のところで法務行政の使命ということについて述べられているわけでありますけれども、その中で前大臣は、「法秩序が揺るぎなく維持され、国民の権利がよく保全されていることが肝要と存じます。私は、常にこのことを念頭に置き、全力を傾注して国民の期待する法務行政の推進に努めてまいりたい」、こういうふうに言われているのに対し、やはり遠藤法務大臣もこういうことが肝要だと同じことを述べて…