中村巖
会議録に記録された「中村巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1987/08/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 労働委員会29 件・29%
※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 監護状態がずっと継続していくということは、何も要件にはなっていないのです。法文上はなっていないのですから。その当時は監護していた、したがってその人の同意を得なければならなかった。その後に監護権者じゃなくなってもその当時そうであれば取り消し事由が後になって消滅してしまう、こういうことはないんじゃないですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 次に、八百十条でありますけれども、「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」「婚姻によって氏を改めた者」については、養子縁組後に婚姻によって氏を改めた者、こういうふうに限定的に解されるわけですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 養子縁組をした後に婚姻をすれば、その人が女性で夫の氏を選択すればそれを称するのは当然のことだから、その場合には初めから問題がないわけですね。今局長の言われるように、婚姻があってその後に養子縁組をした場合のことを指している、こういうことになるのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 次に、離縁でありますけれども、八百十一条以下であります。六項ですけれども、「縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするとき」は家庭裁判所の許可が要る。この辺は、従来養子の側からだけできたものを養親の側からもできる、こういうふうに改めたので、養親の側からできてもそれはいいと思うのですけれども、積極的にこういうふうに変えてしまわなければならないのだということの理由というのは、何か従来の規定が家制度偏重と…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 従来の説明が余りよくわからないなと思って聞いているだけです。それこそこの縁組が一つの対等契約みたいなものとすれば、これは両方からできなければおかしいということはそのとおりかもしれませんけれども、従来どうしてこういうことになっておったのかな。 家制度重視ということになると、両方から離縁もできない、一たん養子に入った以上は、殊に死んじゃってからはもうそんな離縁なんというのは認めない方がいいではないか、こういう考え方も成り立…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 次に、八百十一条の二ですけれども、これは七百九十五条と照合するというような関係でこの規定を新設したということですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 八百十三条の二項でありますけれども、七百三十九条の第二項あるいは八百十一条及び八百十一条の二の規定に違反していながら受理された届け出があった場合に、この違反していたということを理由にして離縁がその効力を妨げられない、こういう規定をわざわざ設けるというのはどういうことなんでしょうか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 八百十四条、この点については一項第二号、今まで「養子の生死が」というのを「他の一方の生死が」というふうにしたので、これは養子の生死不明だけを離縁事由にしていたというのは確かに何かおかしいので、両方にしなければならないということはもっともだと思いますが、そういう考えで、両方が対等ということを保障するために改正をした、こういうことですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 先ほど他の同僚委員も聞いておったと思いますが、八百十六条の二項、離婚の場合と離縁の場合の続称について、生活実態が長期に続いたか続かないかということは、離婚の場合には必要としないけれども離縁の場合には長期、七年それを必要とするのだ、こういうふうに分けるというか、違えておくということが何で必要なのかなと思うのですが。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 以下は特別養子でありますけれども、特別養子のことを聞く前にちょっと戸籍のことですが、特別養子の場合には中間に特別養子になる子の独立の戸籍をつくるということになっておって、その独立の戸籍の身分事項欄ですか、そこには家庭裁判所の特別養子の審判があったということを書くわけですね。それから今度養親の戸籍に入るわけですね。養親の戸籍に入ったときに、その身分欄にも同じようなことを書くのですか。どこどこから転籍ということだけではなく…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 確かに戸籍はたどれなきゃ非常に困るわけだからそれはいいのですけれども、そうなると、独立の新戸籍をわざわざつくっているわけですから、そこから今度養親の戸籍に入るときにこの審判による旨を書かなくても、これこれの戸籍から入籍したんだということだけ書いておけばそれでもたどれるのじゃないか。わざわざそんな余計なものを書くから、仮に人が見たときにわかっちゃうというか、そういうことになるのじゃないか。それは独立の新戸籍をつくるところ…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 そうおっしゃっても、だってそこにどこどこの戸籍から何月何日に入籍したんだということが書いてあれば、相続関係を調べるときでも、前の除籍はどうなっているんだ、除籍、つまり独立の戸籍ですね、これはどうなったんだと調べなければこれはできないわけですから、当然そういう除籍謄本はとることになるわけで、そうだとすれば要らないのじゃないかと思うのですけれども、いかがでしょう。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 そうだとすると、養子縁組をするに先立ってまずその養子になる者の独立の戸籍をつくるということの意味はどこにあるのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 そのことは、言い直せば、戸籍というものは比較的公開的であるけれども、除籍というか、除かれた戸籍というものは公開性が薄い、その差を利用したんだ、こういうことですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 この八百十七条の二でありますけれども、家庭裁判所が特別養子関係をつくる、それについては養親となる者が申し出なければそれはできないということになっている。その養親となる者の申し出をここで「請求」という言葉であらわしているわけですけれども、何か従来の家事審判とはなじまない、こんな感じなんですが、どうして請求という言葉なんですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 やはり申し立てというような言葉よりも請求という言葉がなじむということですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 実体的にといっても、実体法上の請求権みたいなものは別として、この場合には創設的に家庭裁判所がつくるわけですから、実体法じゃなくて手続法みたいな関係にあるのだろうと思いますけれども、法務省の御説明はそういうふうに承っておきます。 次に、八百十七条の三ですけれども、「夫婦の一方が他の一方の嫡出である子の養親となる場合」、こういう場合を認めているわけですね。一方は嫡出子ですから実子であって、一方は特別養子である。養親の片一方…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 この場合に、先ほどちょっと伺ったのと同じようなんですけれども、一方の嫡出である子について、自分の実子を特別養子にするということはできないわけですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 そういうふうに親との関係がばらばらになる、それによってどういう不都合が生ずるか私もちょっと想定ができないのですけれども、何か不都合というものが生ずるおそれというものはないわけですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 だんだん時間がなくなってきますので、余り逐条的にいかないかもわかりませんが、第八百十七条の五の方です。条文上からいえば当然ですけれども、請求のときに六歳に達していなければ、実際に審判されるときには何歳になっていても特別養子関係が形成される、こういうことになりますね。