中村巖
会議録に記録された「中村巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1987/08/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 労働委員会29 件・29%
※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 そこで、こういう新しい制度を創設するということになると、どの程度制度が利用されるかということが大きな関心事であるわけであります。それはいろいろ法律の中身との関係で、言ってみれば家庭裁判所の制度の運用と申しますか、要件の解釈と申しますか、それによって随分違ってくるだろうとは思いますけれども、法務省としては、今後この制度をどういう人たちが利用すると考えておられるのか、それによってどの程度の人たちが、言葉は悪いのですけれども…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 施設におられる子供さんたち、あるいはまた今里子に出されている子供さんたち、そういう方々は何とかこの特別養子縁組を、少なくとも幼児に関する限り利用するのがいいということで関係者も御努力になろうかと思うのですけれども、そういう方々というのはかなり少ないわけで、一般の場合には八百十七条の七があって、「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合」、こういうふうに要件の絞りが非常にきつ…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 それでは、条文に従って若干御質問を申し上げたいと思います。 まず、第七百三十四条でございますが、これは同僚委員が先ほど質問をいたしておりますけれども、七百三十四条の「第八百十七条の九の規定によって親族関係が終了した後も、前項と同様とする。」あるいは七百三十五条の場合には「第八百十七条の九の規定によって姻族関係が終了した後も、同様である」このように書いてあるわけですが、これが何となく「姻族関係が終了した後も、同様である。…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 それは先ほど同僚委員も指摘しておりましたけれども、八百十七条の十一についても同じことで、こっちの方は「同一の親族関係を生ずる。」という「同一の親族関係」、同一というのを広く解釈すればそういうふうに読めないこともないという感じはしますけれども、何か両者とももう少し具体的に、一般人にもわかりやすいようにならぬものか。殊に七百二十四条、七百三十五条の関係はわかりにくいのじゃないかな、こんな感じがいたします。その点解釈上疑義が…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 続いて七百九十一条でございますけれども、「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、」云々とありますが、七百九十一条の四項も同じですけれども、従来「戸籍法の定めるところにより届け出ることによってこという文言が挿入されていなかった、それが今回そういう文言をわざわざ挿入することになったのはどういうことなんでしょうか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 そういうことになりますと、原則と違う届け出方法があるのだからそれに留意してほしいという意味で入れたということですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 子が父または母と氏を異にする場合には一々家庭裁判所の許可を得て氏の変更をするのは面倒じゃないか、また、そういうことをしないでもいいのではないかという議論が古くからあるわけでございまして、家庭裁判所もまたこういう規定があるために氏の変更に対する審判の申し立てがやたらと起こってきて非常に煩瑣だ、こういう現実があるわけですが、今回、全般的にこういう場合の氏の変更について家庭裁判所の許可を取ってしまうのではなくて一部についてだ…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 審議官のおっしゃるようならば認知のケースだけを外せばいいので、そのほかのケースを全部家庭裁判所の許可に係らしめないようにすれば非常に簡易になっていく。また、そういうことを主張する戸籍関係の人々も、やはり全部外してもいいんじゃないかというような御議論があるようなので……。 それに関連して、要するに「子が父又は母と氏を異にする場合」というのはどういう場合が想定されるのか。そして七百九十一条二項で今度外されてくる、ここでは「…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 それはわかるのですよ。父母が養子縁組してしまった場合についてのケース、それから父母が離縁によって復氏してしまったときのケース、そのほかに先ほど言われた認知のケース、そういうものもあります。やはり一番多いのは父母が離婚をして一方が復氏をしてしまった、あるいはまた父母の一方が死亡をして、その結果生きている方の人が復氏をしてしまった、こんなようなケース、さらにその復氏をした人が再婚をしたというようなケースなんかが非常に多いの…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 そうしますと、離縁と養子縁組の場合だけを外したんだということになると、これによって家庭裁判所に係属する氏の変更の許可の審判の申し立てが余り減らない、こういうことになりますか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 では七百九十五条に参りますけれども、「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。」その場合に「配偶者の嫡出である子を養子とする場合」にはその限りでないということでありますけれども、配偶者の嫡出である子をさらに配偶者の側が、と言ってはおかしいですけれども、配偶者との間に養子縁組をする、事実実親子関係にある者が養子縁組するということはできないのでしょうか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 この条文からは直接出てこないわけでありますけれども、ここで一番重要なのは、従来の共同縁組の原則を捨てたというか、こういうことであるわけです。共同縁組の原則というのは確かに問題は多くあろうかと思うわけですけれども、全面的に捨てないで未成年者の場合にだけは残しておく、こういうことはどういう理由に基づくものですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 この場合に、未成年者じゃない者について、なお夫婦共同縁組というものもできるというふうに解せられるわけですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 ちょっとは変わると思いますよ。例えば今まで共同縁組だから離縁の訴訟なんて必要的共同訴訟だ、こういうことになっていたわけですから、今度はそういう二個の行為があるというふうに解するのだということになれば、必要的共同訴訟である必要はなくて、ただ未成年者の場合には依然として必要的共同訴訟になるのかもしれませんけれども、そうすると、今度は未成年者以外については必要的共同訴訟ではない、こういう解釈になってくるわけですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 次に、七百九十六条で、「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。」こういうことになっておりまして、あくまでも共同縁組の原則をなくしても配偶者のある者の場合には同意を得る必要があるのだ、こういうことになるわけですけれども、これはなぜ同意というものを依然としてというか、同意というものを今度は置いておかなければならないわけですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 それはそれでいいといたしまして、七百九十七条の二項でありますけれども、この場合に「監護をすべき者であるものが他にあるときはここの解釈でございますけれども、離婚をしたというようなときに、親権者のほかに監護者というものを決めて法定的にそういう監護者となった者があるときにはというのか、事実上監護をしている者があるときはというのか、どういうことですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 審判、裁判所だけではなくて、協議離婚でも監護者は別にすることができますけれども、親権者と監護者が別々であるという、そういう法律上というかそうなった場合でなくても、事実上監護をしている者があるときはその人を無視することはどうなのかという疑問もあると思いますが、いかがですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 その点もそれでいいことにしましょう。 今度は八百六条の二であります。一項は同意がなかった、二項は詐欺または強迫によって意思表示に瑕疵があった、こういうことでありますけれども、それが取り消し事由になるんだということです。ただ、追認した場合は別ですけれども、六カ月を経過したらそれは時効というか除斥期間というか、そういうことでそういう権利はなくなってしまうのだということは果たしてどうなのかという感じがしないわけでもないので、…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 次に、八百六条の三であります。外見上から見ると何かちょっと奇妙な気がして……。七百九十七条二項の規定に違反して監護者の同意を得なかった場合でありますけれども、その取り消しを裁判所に請求することができる、取り消し事由になる「ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が」云々とありまして、ここでは八百六条の二の一項、二項と違って、追認をしたとき以外に六カ月によってこういう権利がなくなるんだという規定が欠けているわけですね。こ…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 そうすると、今の場合には養子が十五歳に達しなければ、結局同意を得てない場合あるいはまた同意が詐欺または強迫によっても、それは一年あるいは二年後に取り消しを求められる、こういう解釈になりますか。