中村巖
会議録に記録された「中村巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1987/08/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 労働委員会29 件・29%
※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 私が治安と申し上げているのは、決して一般犯罪捜査という、例えば殺人だとか強盗だとか窃盗の犯罪の捜査のためにそれを役立たせようとして押さえているんだ、こういう個々的な意味を言っているのではなくて、要するに外国人について言えば、その身分関係、指紋を含めて、がんじがらめに管理をしておる、そういうことによって外国人に対してその軽挙妄動を戒めるというか、そういう脅威を与えている。こういう意味での治安管理をしているのではないかとい…
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 そこで、今回指紋は一応一回限りだ、こういうことになっているわけでありますけれども、細かく説明していただきますと、今後この新法が成立した場合に指紋採取はどういう場合に行われることになりますか。
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 指紋一回制の問題でありますけれども、まず第一にお伺いをしたいのは、法務省は、私どもいろいろな機会での質問等々、あるいはまたそのほかの外部の機会におきまして、指紋押捺については確認の際にさらに押捺をしてもらう、それを従来保管をしているこの指紋と同一性があるかどうかということを確認して同一性確認をするんだ、そのために確認の際再度指紋を押捺させるということは必要である、その再度押させるということがなくなれば指紋制度全体の意味…
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 今のおっしゃりようは、随分話が違ってくるというふうに思うわけでございます。五年ごとの切りかえの際の再度の指紋の押捺というものが制度の根幹なんだという御趣旨で今日まで述べてこられた、それがためにこの制度は意味があるのだというふうにおっしゃってこられたと思うのです。五年の切りかえの際に登録証明書が新しくなるから、そこに転写していないからそれでは全然だめになるのだ、そういう意味でおっしゃられたこととはおよそ違うと私は理解をい…
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 今後は、そうやって新規に登録するときに一回限りに押された個人登録原票あるいは指紋原紙というものはどういうふうにするわけですか。それは全部法務省に集めるわけですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 そうすると、法務省は従来、法務省において確認の分類というか照合というか、そういうものをやっておったということを言っておられるわけですけれども、今後はそういうことはやらないということになるわけですね。それと同時に、今までは換値分類というか、それを指数にあらわすというような作業もやっておったということでしたが、それはどういうことになるのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 それと、先ほどのお話の中にあった問題は、十四条の五項の一、二、三号ですかで、これこれの場合においては既に指紋を採取してあっても指紋の押捺を命ずることがある、こういうことになっているわけで、第一には、「登録されている者と第一項又は第三項に規定する申請に係る者との同一性が指紋によらなければ確認できない場合」、こういうことがあるわけですね。この第一号の運用いかんということは大変大きな問題で、一々来る人にあなたは本当に本人なの…
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 私がなぜそう申し上げているかというと、従来私どもが同一人性は写真だって確認ができるじゃないかということを申し上げてきたのに対して、法務省は写真では同一人性は確認ができないんだ、指紋によらなければ確認ができないんだ、こういうふうにおっしゃってきたわけです。そうなると、「指紋によらなければ確認できない場合」というのは、すべての場合がそうであるということに論理的には帰着せざるを得ないわけです。ましてや、そういうことは今ないと…
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 今の十四条の五項の一号、次の二号は「指を欠損している場合」、これは比較的明確でありますが、三番目に「登録原票及び指紋原紙のいずれもが次のいずれかに該当する場合」「紛失し、又は滅失したとき。」「押されている指紋がき損、汚損若しくは退色などにより不鮮明となっているとき。」こういう条項があるわけですけれども、登録原票及び指紋原紙、これのいずれか一方が不鮮明であるということは含まないので、両方が不鮮明な場合にだけこれは適用があ…
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 時間がなくなりましたので、また別のことをお尋ねしますけれども、今度は外国人登録証をラミネートカードというものにするんだということでありますけれども、ラミネートカードにするということは、そのラミネートカードというものをつくるのはどこがつくるということになるのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 そうすると、各市町村等の自治体でカードを直接つくるということでなくて、申請があればそれに基づいてカードの原稿をつくって地方入国管理局に送らせて、そこで一括つくってまた各市町村の窓口へ送り返す、こういうことになるのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 ラミネートカードの発行のための機械というものが必要になるわけですけれども、その機械はどのくらいかかるもので、どのくらいの台数を備えつけることを今予定しているのでしょうか。
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 そうすると、例えば市役所あるいは町村役場あるいは区役所で直接発行しないということになると、事務手続としては従来より大変に煩雑になる、こういうことになっていろいろな事務手続上の過誤というか、そういうものが発生をするおそれがあるということになりませんか。
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 このラミネートカードの発行についての予算、今予算の概算要求の時期でありまして、これは来年度予算として概算要求をしていくという法務省の方針でしょうか。
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 逆に言えば、この臨時国会でこの法案が成立しないと、法務省としてはその予算の概算要求をあきらめるということですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第8号
○中村(巖)委員 まだまだ質問はありますけれども、時間ですから終わります。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 今回の民法等の一部を改正する法律案でありますけれども、主たる部分は特別養子制度を創設をするということ、それに関連をして従来の養子に関する規定の一部を改正するということが主眼になっているわけでございます。私としては、逐条的にいろいろお聞きをしたい、こういうふうに思っておりますけれども、その前段で基本的な問題を二、三お聞きをしておきたいというふうに思います。 今申し上げましたような今回の法案の内容でありますけれども、この養…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 そうなりますと、言い直せば、当面新たに従来型の養子制度の見直しのための法制審議会そのほかということは考えられないので、当面は十年か二十年あるいは三十年、このような形で特別養子制度と従来型養子制度の併存でいくのだ、こういう考え方でおられるわけですね。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 次に、今度この法案で特別養子制度が創設になるわけでありますけれども、養子制度全般から言うならば、特別養子制度が付加されたということは画期的なことである、こういうことになろうかと思うのです。殊に、従来養子縁組というものが縁組意思の合致による契約型の養子縁組、こういうことであったわけでありますけれども、今度はそういう考え方と全く異質な、どちらかといえば国家が養子を創設する、形成的、創設的養子制度というか、そういうものを導入…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 それは理解はできるわけですけれども、養子という統一概念があるし、何か分裂的なことになってしまうのじゃないかという、養子とは何だということが大変説明しにくくなる部分があるのじゃないかな、こんな気がしているわけであります。従来型の養子でありますと、契約的な養子縁組でありますからそれが本体であって、未成年者の一部について裁判所の許可ということがあるわけでありますけれども、それは補完的というか補助的というか、そういうことになる…