中村巖
会議録に記録された「中村巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1987/08/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 労働委員会29 件・29%
※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 それに関連して、八百十七条の八に六カ月以上の監護ということがあるわけですけれども、結局法務省の想定していることでは、一体請求があって監護の状況というのはどのくらい見なくちゃならないというお考えでおられるわけですか。やはり六カ月見ればいいというのか、場合によっては一年も二年も様子を観察をしなければ家庭裁判所が許可しない場合もあり得る、こういうことを想定しておられるわけですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 八百十七条の八の二項で「前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。」こういうふうになっている意味は、請求のときから六カ月以上観察をしなければならない、監護した状況を見ておらなければならないということを意味するのでしょうか。そうだとするならば、この請求を裁判所に出して、そして実際にその裁判所の審判が得られるのは常に六カ月以上後ということになるわけですね。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 それは前からそういうふうにしていればそうでしょうけれども、例えば施設から引き取ってきて、引き取ると同時に請求を出したということになれば、やはり私が申し上げたようなことになるということですね。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 その前に戻りまして、八百十七条の六ですけれども、「特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。」これは父母の同意が得られなければ別ですけれども、得られれば同意を得なければならないということになるのですが、この場合に、父母の同意に瑕疵があった、あるいは実は同意が不存在であったというような場合に、この特別養子縁組の効果はどうなりましょうか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 その前提、前提といいますか、特別養子縁組の審判そのものについては、これは甲類審判事項ですか、この縁組をする、あるいは縁組は許さないという家庭裁判所の決定に対する抗告という関係はどうなりますか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 即時抗告ということになると、今は、先ほどの父母の同意に瑕疵があった場合に、それが即時抗告期間内にわかれば抗告ができるわけですけれども、その即時抗告期間を徒過してしまえば、後は再審みたいなものによるしかないということになるのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 八百十七条の七、これはちょっと聞きにくいのですけれども、これは非常に重要な、要件を絞りをかけた規定でありますから、重要な規定なので、ざっくばらんに言って、例えばこの「養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある」ということの要件を厳しく解釈すると、施設におられる子供さんやなんかはいいかもわかりませんけれども、うちは子供が多いからよそへやっちゃうというようなことは実際はできなくなってくる。その…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 そうすると、私が想定をしたような事情の場合、あるいはまた先ほど審議官が言われる、普通養子に行っておって、その家はある程度裕福で生活にちっとも困らない、こういうような状況であっても、むしろ子供の福祉のためにどっちの方がいいのだという比較考量の上で物が決まってくるということにならざるを得ない。そうすると、前段の要件というものが、例示みたいな要件ですけれども、これが非常に緩和されちゃって、余り意味がなくなってくるのじゃないか…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 ちょっともとへ戻りますが、八百十七条の六で、父母の同意ということについて、これは当然のことなのかもしれませんが、既に普通養子になっている場合に、父母の同意というのは養親の同意を指すのか、普通養子になっている人が今度は特別養子に変わろうという場合、養親の同意だけで足りるのか、その実方の父母の同意、つまり全部生きていれば四人ですね、その同意が必要なのか、この点はいかがですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 時間がなくなりましたので、あと一点だけ聞いて終わりにしたいと思います。 八百十七条の九で、断絶をするということでございますけれども、この八百十七条の九の解釈として、特別養子になった人は実の父母に対して、認知の請求あるいはまた親子関係存在確認の請求あるいはまた親子関係不存在確認の請求をする道というものはこれで閉ざされる、こういうことになるわけですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 「血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。」というこの文章のストレートな、反射的な解釈でそういうふうになってくるというのはよくわからないのですけれども、それはどうしてそうなってくるのですか。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 ただ、それは一応切れるにしても切れないにしても、実の親があって、その後特別養子になるときには親がだれだかわからないということがわかった、だから、切れるにしてもやはりそれが実の父母であるんだ、実の父母が初めからわかっていれば話は別ですけれども、そういうことを確認をしたいという心情というものはあるのじゃなかろうか。それは切れるのだからむだなことですということでは済まないのじゃなかろうかという気がするのですけれども、どうです…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 時間ですので、終わります。
第109回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○中村(巖)委員 今回の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律案でありますけれども、法案の中身自体は大変に単純明快でありまして、要するに、自治体には国立病院等の資産を無償で譲渡する、その他の資産については五割引きで譲渡する、あるいはその他の公的医療機関に対しては、それぞれ相当額の値引きをして移譲あるいは譲渡するという単純なことでありますが、法案それ自体の題名にもあらわれておりますように、国立病院等の再編成がその前提にあるわけであり…
第109回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○中村(巖)委員 その間に審議会その他に語るというようなことはなかったのでしょうか。
第109回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○中村(巖)委員 その懇談会というものは法律上の諮問機関ということではないのでしょうか。またそれと同時に、その懇談会なるものの構成、さらにはその懇談会で出されましたところの答申の内容等について御説明をいただきたいと思います。
第109回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○中村(巖)委員 六十年の三月に厚生省が基本指針というものをおまとめになられた、こういうことでありますけれども、これは要すれば、この臨調答申及び行革審の答申というものを具体化するというためにのみなされたものでございましょうか。
第109回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○中村(巖)委員 この臨調答申あるいは行革審の答申というもの以前には、厚生省としてはそういうような国立病院の再編成・統合というようなものは考えておられなかったのかどうか。やはり臨調答申でやらざるを得ないという立場からおやりになったのかどうかということを伺いたいわけであります。
第109回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○中村(巖)委員 そこで、厚生省がつくられた基本指針と申しますか、この統合再編成の方針というものでありますけれども、まず、これはどういう考え方でできているのか、それを御説明いただきたいと思います。
第109回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○中村(巖)委員 国立病院らしい医療を行っていかなければならない、こういうふうにおっしゃいますけれども、国立病院がどういうあり方でなければならないのか、国立病院らしいあり方というのは一体何なのかということについでは詳しい御説明を伺えないわけでありまして、その点について再度お尋ねを申し上げます。