中村巖
会議録に記録された「中村巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1989/11/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 労働委員会29 件・29%
※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第116回 衆議院 法務委員会 第6号
○中村(巖)委員 時間ですので、終わります。
第116回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(巖)委員 まず、自民党案の方からお尋ねしてまいりたいわけでありますけれども、最初にお尋ねを申し上げたいのは、公選法の法文というものが大変難解じゃないか、こういうことでございます。難解な法文というものはいろいろあるわけでありますけれども、税法なんというものはその典型的なもので、幾らひっくり返して読んでも何のことを言おうとしているのかさっぱりわからない。私も法律専門家でありますが、法律専門家が読んだってよくわからない、こういう条文が…
第116回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(巖)委員 そこで、この解釈でありますけれども「ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの」が除かれるということで、その逆さまの解釈が「ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの」、これは禁止されるのだ、こういうことになるのだろうと思います。そう読めるわけであります。それにまた括弧書きが…
第116回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(巖)委員 では、今度新設された部分というものはどういうことになるわけですか。
第116回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(巖)委員 それで自民党にお尋ねを申し上げたいわけですけれども、一定期間ポスターを禁止する、これは恐らくポスターというからには時局講演会用のポスターはもとより国会報告会のポスター、こういうものもみんな禁止してしまう、こういうことなんでしょうけれども、それは一定期間、今の公職選挙法の百九十九条の五の四項の期間ということで、「衆議院議員の総選挙にあっては、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該総選挙の期日まで」あるいは「衆…
第116回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(巖)委員 近接しているからとおっしゃるけれども、また選挙が近づいたら売名行為だ、こうおっしゃるけれども、現実問題は年がら年じゅうポスターを張っている人もいますよ。また年がら年じゅうと言わずとも、選挙がもう近づくなということの感触がある一年前からポスターを張っているという人は幾らでもいるわけでございまして、その期間だけを禁止する合理性というのは本当はないのじゃないかなというふうに私は思っております。しかも今回自民党が公職選挙法改正…
第116回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(巖)委員 ポスターというのは、森先生の御説明では顔写真がべたべたあるんだ。顔写真が全然なくたってポスターですからね。だからその辺の御理解はおかしいと思うのですけれども、そうなると、この期間に関する限りは時局講演会もできないのだ、そういうことを周知させる方法がポスターという方法ではできないのだということになるし、あるいはまた国会なんか解散をされれば、どういう経緯で国会が解散されたのかということについて、国民の皆さんに対して、いわば…
第116回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(巖)委員 そんなことはないですよ。文書などというものは表現の媒体としては重要なものなんですから、それを合理的な根拠がなくして禁止をするということになれば、憲法違反という問題は必ず出てくるわけであります。私が先ほど申し上げておりますように、一定の期間でありますけれども、その期間内にいわゆる政談演説会とか国政報告会とか時局報告会が開催されることも伝達できないようなことをつくっては憲法違反のそしりを免れない、そういうことになるのではな…
第116回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(巖)委員 同窓会誌というものは、別に売名ということじゃなく、むしろ同窓会の方が同窓会の運営を確保するために資金が必要だから、資金をもらうためにそこに名前を載っけてくれ、こういうことで載っけるわけでありまして、そういうものまで処罰の対象になるというのであったらこれはおかしいことになると思いますが、その具体例についてはどうお考えですか。
第116回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(巖)委員 次に、自民党の今回の改正案の中には、野党案と違いましてあいさつ状の禁止の条項がない、こういうことでありますけれども、これはどういうお考えからその禁止を設けなかったのでございましょうか。
第116回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(巖)委員 それは売名でないとおっしゃるけれども、年賀状を大量にばらまいたりあるいはまた暑中見舞い状を大量にばらまいたり、何万という枚数をばらまいたり、祝電をめったやたらに打つ。例えば選挙区内の全員の誕生日をコンピューターに入れておいて、誕生日が来るたびに祝電を打っている、こういう人もいるということを聞くわけであります。こういうことは明らかに売名行為であって、そういうものを禁止しないでいいとは到底考えられないのでありますが、いかが…
第116回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(巖)委員 自民党案の中には、今度は逆に、香典あるいは結婚式の祝儀の供与について、それをした者を一定の例外を除いては禁止をして、罰則をもって臨むのだ、こういうことになっているわけでありますけれども、もともと結婚式に対する祝儀とかあるいはまた香典というようなたぐいのものは、これはいわゆる寄附として考えられるものかどうかということは大変問題があるんじゃないかと思います。例えば結婚式の披露宴へ行けば、向こうさんも費用をかけておるわけでご…
第116回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(巖)委員 本会議の時間も迫っておりますので、最後に一点だけ聞いておきます。 自民党案と野党案と違うところは、一つは、野党案の方は例えば寄附を受けた者、単純に寄附を受けたというような者についての処罰というようなこと、あるいはまたその寄附した者の雇用者の処罰、こういうようなことがありまして、それに対して自民党の方はそれがない、こういう相違があるわけでありますけれども、野党案にあって自民党案にないそういうものについては、自民党としては…
第116回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○中村(巖)委員 そういうことにすると、やはり抜け道というものが生ずるであろうということを懸念するわけであります。しかし、時間がなくなりましたので、これで終わります。
第116回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 最初に、就労資格証明書制度についてお尋ねをいたします。 就労資格証明書制度というのは今般初めて創設をされたわけでありますけれども、法務省の御説明を聞いておりますと、これはいわゆるサービスなんだ、こういうことでございまして、サービスはやってはいけないということはないわけで、サービスは大いにやることが望ましいわけでありますけれども、実際問題として、こ…
第116回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 今局長の御答弁の中で、資格外活動の許可が出た場合でも外国人登録証ないしは旅券に書いてないじゃないか、こういうお話もありましたけれども、原則的には就労する資格があるかどうかということは旅券なり外国人登録証を見ればはっきりしていることで、そういった意味では一々雇用主が証明書を持ってこいということは余りないんじゃないのかなというふうに思っております。また、法務省の方でも、就労資格を証明するといったって、何を審査して証明するん…
第116回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 個別的に人間によって審査するのではなくて、資格がこういう資格だから働けるんだ、そんなことが実態であるからには、要するに在留資格のうちこういうものは働けるんだよ、こういうものは働けないんだよということをPR活動によって周知徹底させればそれで足りることで、許可証を発行するなんということは必要ない。むしろ、どうしても法務省がサービスをしたいんだ、こうおっしゃるならば、こんな制度を考えるよりも、本来的には、電話をしたならばこう…
第116回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 そういうふうに説明をお聞きしておきますけれども、何か私としては余り釈然としないものがある。やはり法務省が就労についてコントロールできるというか、そういう権限を有しているんだ、就労許可官庁なんであるというような外観をつくり出すためにこんな制度を考えたのではないか、こう勘ぐりたくもなるわけでございます。 それはそれとしまして、次に、雇用主の処罰規定というものがありますけれども、これは附則とあわせて読まないとよくわからないわ…
第116回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 そうすると結局、他の委員も言っておりましたけれども、日本に現に滞在し、今まで法が施行される前に日本におった人間について、不法滞在であっても雇った場合に雇い主を処罰しないということになると、かなり恩典を与えるというか、そういうことになって、一律に不法滞在という者に対するマイナス評価というものをしない。言ってみれば、その以前からいる人たちに対してはマイナス評価をしないんだという意味で、一種の何か差別取り扱いというか、まあア…
第116回 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(巖)委員 だから聞いているのですよ。だからそうなると、今までのそういう問題については、今幇助になるというようなお話だけれども、この法律ができることによってそれを免責してしまうような感じになるではないか、免責するように理解をしてもいいのかということを聞いているわけです。