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公明党・国民会議衆議院
総発言数
1,796
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1989/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会71 件・71%
  • 労働委員会29 件・29%

※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,796 20 を表示
公明党・国民会議1989/11/29

116衆議院 法務委員会 第8号

○中村(巖)委員 ついでに、判事補もおりましょうけれども、裁判官の総数並びに簡裁判事の総数、それぞれどのくらいになっておりましょうか。

公明党・国民会議1989/11/29

116衆議院 法務委員会 第8号

○中村(巖)委員 地裁、家裁、高裁の一線で裁判をしておられる裁判官がおられる反面、やはり最高裁の事務総局を中心に現場から離れて司法行政事務等々を行っている裁判官、こういう者もおられるわけで、例えば国会の裁判官訴追委員会の事務局長なんというのは裁判官でありますけれども、こういった現場から離れている裁判官と現場で裁判をしている裁判官、これの数はそれぞれどのくらいになっているかおわかりでしょうか。

公明党・国民会議1989/11/29

116衆議院 法務委員会 第8号

○中村(巖)委員 そこで、そういう裁判所の数、それから今裁判官の数をお聞きしたわけでありますけれども、そういうことを踏まえて、裁判官が不足しているのか不足していないのか、こういうことになるとどういうことになりますか。

公明党・国民会議1989/11/29

116衆議院 法務委員会 第8号

○中村(巖)委員 事務総局の問題もさることながら、何といっても裁判官の絶対数が不足していると思うのですね。非常駐庁が多数あるというような状況のもとでは、やはり裁判官をもっとふやしていかなければならない。それと同時に、いろいろな原因はあるでしょうけれども、訴訟の遅延ということが言われて、殊に民事事件を中心にして訴訟の遅延ということが言われておるわけでございまして、そういう面からすれば、裁判官の人員を拡充をする、人数をふやしていくということ…

公明党・国民会議1989/11/29

116衆議院 法務委員会 第8号

○中村(巖)委員 それからまた、裁判官になり手がないというか裁判官の結果的な不足を来す原因の一つは、裁判官も相当転勤の数が多いんじゃないか、こういうことでございまして、殊に今まで最高裁がやっておられたのは、判事補の段階においては最低三回各任地を回すということで、そういうシステムをとっておられる、こういうことでございますし、また、判事になりましてもいろいろな格好で転勤が多い、ある程度、裁判所長クラスになれば極めて短期間にいろいろ転々と変わ…

公明党・国民会議1989/11/29

116衆議院 法務委員会 第8号

○中村(巖)委員 異動、転勤の問題についても、できるだけ異動、転勤を少なくするように考える余地がまだまだあるのだろうと思いますし、本来的にどういう考え方かよくわかりませんけれども、裁判官の任期が十年ということで定まっているということは、いってみれば、できれば十年同じところで裁判官をやっておるという考え方に基づいているのではなかろうかなと思うわけで、それを行政官と同じようにあっちへ動かしたりこっちへ動かしたりというのは必ずしも適切ではない…

公明党・国民会議1989/11/29

116衆議院 法務委員会 第8号

○中村(巖)委員 終わります。

公明党・国民会議1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○中村(巖)委員 まず第一に、民事保全法関係について、どうしてこれが単行法になってしまったのかということについてお聞きをしたいと思いますけれども、民事訴訟法というものは、私どもが当初勉強した限りにおいて、執行関係を全部含んでそれを民事訴訟法ということで、裁判手続、執行関係、保全手続も含めたものを民事訴訟法として理解をする、こういう勉強を受けたわけでありますけれども、その後、執行手続について法を改正するという段階で民事執行法という単行法を…

公明党・国民会議1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○中村(巖)委員 そうすると、やがて今度民事の訴訟手続そのものも改正するということになるのかどうかということと、そうした場合に、前段の裁判手続、訴訟手続、それが改正され場合に、それはどういうふうになっていくかということ。つまり民事訴訟法はやはり民事訴訟法という名前になっていくのか、それは一つの本案裁判の手続法というふうな格好で名称を初めとして変わっていくのかということをお伺いしたいわけで、民事訴訟全体の体系としてはやはり民事保全法も民事…

公明党・国民会議1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○中村(巖)委員 今回の民事保全法の基本的な考え方は、出しやすく取り消しやすい、こういうことであるということを伺っておるわけであります。出しやすいということはそれは必要なことではあるわけでありますけれども、取り消しやすいということになりますと、仮処分なり仮差押えというものが何か極めて不安定なものになるというような感じがしてならないわけでありまして、従来の私どもの考え方では、仮処分、仮差押えといえどもかなり確定的なものであった、そうふわふ…

公明党・国民会議1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○中村(巖)委員 仮差押えが本案化しているということはないのでしょうけれども、仮処分というものが本案化しているという現象は一部にはそれはあるのでしょうと思います。しかし、一般的に言えば、本案化して長期間かかるというようなこういう現象は一般的にはないわけで、多くのものが即日なりなんなり命令が出るという、こういうことになっているわけですから、そこのところでさらに迅速にやるんだなどということを言われると、拙速というかそっちの方へつながってきて…

公明党・国民会議1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○中村(巖)委員 そこで、今審理期間に関するパーセンテージのお話がいろいろありました。パーセンテージでおっしゃるから判決手続によったものが何%、かなりのパーセンテージが一年以上かかるというようなお話になるわけでありますけれども、これは実数でどういうふうになるのかということになると、私の感じとしては、実数ではほとんどそんな長くかかっている事案なんというものはないのじゃなかろうか、こういう感じがするわけでございます。 そこで、そういう統計と…

公明党・国民会議1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○中村(巖)委員 それは平均の統計ということではわかりましたけれども、では、仮処分事件でも一カ月なら一カ月以内、あるいは十日か二週間以内、そこで終わる事件というものがどのくらいあるのか、そういうことはおわかりになるのですか。

公明党・国民会議1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○中村(巖)委員 六カ月以上かかった仮処分事件というのが、今のお話によると約六%存在するという、こういうことになると思うのですね。六カ月以内が九四%、六カ月を超えたものが六%ということになると思うのですけれども、その種の事件の、六%の事件というのは特別難しい事件だから六カ月以上かかっていると思うのですが、その事件の内容は、どういう種類の事件が六カ月以上かかるということについては、何か統計がございましょうか。

公明党・国民会議1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○中村(巖)委員 そうなりますと、法務省の御提案の理由の中で、保全事件が本案化している、しているとおっしゃるけれども、本案化しているという事例がないわけではないけれども、本案化しているのが常態であるというようなことはないのじゃないかというふうに思うわけですね。いわば、今のお話でも不作為を求める仮処分、不作為を求めるというのは、例えば建築続行禁止とかそういうようなことなのでしょうけれども、それとか賃金の仮払いを求める労働関係の仮処分だけが…

公明党・国民会議1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○中村(巖)委員 今の点について、最高裁判所は何かございますか。

公明党・国民会議1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○中村(巖)委員 通常の例えば不動産事件のようなものについては本案化は余りないのだろうというのが今聞いていても実感でありまして、ただ労働仮処分というようなものについて、これがとりたてて期間が長いということはあり得るのかもわかりませんが、そうであるとすると、本案化をなくすることを主眼とした改正だなどという言い方をしますと、労働仮処分を短期に片づけてしまうためにこの法案ができたのではないかというような誤解を招くというか、そういう印象を一般に…

公明党・国民会議1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○中村(巖)委員 仮処分命令を出す手続についても、いわば任意的口頭弁論というか、そういうことになっておりまして、今後とも口頭弁論を経てやることもできるわけですが、そういうことを逆に言うと、複雑困難な事件は結局また口頭弁論になって、やはり審理期間が長くなる。結局、審理期間を短縮するという目的が達成されないということになるのじゃないかと思いますが、その点と、先ほど来ちょっと出ております、今までいろいろなところで工夫をしてやってきたところの口…

公明党・国民会議1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○中村(巖)委員 今の点を端的にお伺いすると、要するに命令を出す手続に当たって、当事者双方を審尋すると同時に証人尋問のような第三者審尋をすることが違法になるのか違法にならないのか、それはどうですか。

公明党・国民会議1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○中村(巖)委員 事務を補助する者というのは極めて狭い概念ですから、本当の純然たる第三者というようなものはこれに入らないということになって、そこに従来のやり方の工夫した実務というものが一部否定されることがあるのではないか、こういうことで伺っているわけで、これを弾力的に運用すれば、何らかの関係があれば事務を補助する者だと広く解釈すればあるいはまた新しい運用の工夫が生まれるのかもわかりませんが、その辺のところを余り厳格に解釈されると裁判官に…