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民主党運輸事務官(自動車局整備部長)衆議院参議院
総発言数
339
直近の所属会派
民主党
直近の役職
運輸事務官(自動車局整備部長)
直近の発言日
1948/06/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会45 件・45%
  • 商工委員会、外務委員会、農林水産委員会、科学技術振興対策特別委員会連合審査会11 件・11%
  • 商工委員会11 件・11%
  • 予算委員会9 件・9%
  • 交通安全対策特別委員会7 件・7%
  • 地方行政委員会7 件・7%

※ 全 339 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

339 20 を表示
民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 これは議論になりますけれども、私は刑事訴訟法には訓示規定というものはあり得ないという考え方をもつておりますから、もしもこの次にお答えを願うならば、その点についても、政府側に意見をお聽きしたい。 次に百八十三條ですが、ここに「告訴、告発又は請求により公訴の提起があつた事件について」云々となつております。この百八十三條は、現在の刑事訴訟法の二百三十九條に相当する規定であるわけなのですが、二百三十九條には請求という言葉はない…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 私も寡聞にして労働法規のこの請求という條文を知らないのでありますが、この請求の中には九十二條の請求を含まないのであるか、含むのであるのかということと、それから他の新しい請求による公訴の提起という條文を、きようでなくても結構ですから、御指示を願いたい。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 そうしますと、この九十二條の場合を予想した場合に、そういう事例があつたとすると、どういう方法をもつてその訴訟費用を外國政府に負担せしむる方法があるのですか。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 次にお尋ねいたしますのは、二百十二條でありますが、二百十二條の第二項に「左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、」という言葉が使つてありますが、この「間がない」という言葉は、法律用語として、まことに不明瞭な言葉であると思うのですが、間がないという言葉と、直後という言葉と違うのかどうか。御説明願いたい。 それから二項の一号にあります「犯人として追呼されている」という言葉がありますが…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 次は二百二十七條ですが「公判期日においては圧迫を受け前にして供述と異る供述をする虞があり、」こういう言葉が使つていあるのですが、この公判期日において圧迫を受けという言葉は、どういう具体的場合を予想して言われておるのかということと、それから公判期日に圧迫を受け、前にした供述と異なる供述をするおそれがあるということを、檢察官がどうして知ることができるか、そういう場合が、どういう具体的場合を予想して、こういう法條が規定されて…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 私の特にお伺いしたいのは、第二項のごとく、公判期日前に限つて証人の尋問を請求することができると、これにはその方法が書いてありますが、そういうことでなしに、とにかく一應檢察官、檢察事務官、または司法警察職員の取調主張に際して任意の供述をしているのです。ところが公判期日においては圧迫を受け、前にして供述と異る供述をするおそれがあるという事実をどうして発見するかということについて、檢察官は從來とかく被告人をさわる傾向がある。…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 二百五十六條の五項についてお尋ねいたします。この規定によりますと「数個の訴因及び罰條は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。」と規定されておる。この規定の趣旨は、二個の訴因を限度とするのか、それとも二個以上を予備的または択一的に記載し得るという規定であるのか、たとえば強盗とか、傷害とか、暴行とかという三つを、予備的もしくは択一的に並べるのか、私の理解するところでは、二つのものが択一といつても、犯罪の性質の同…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 重ねて、これは速記に明記しておきたいのですが、犯罪の性質の同一性を失わない範囲でなければならぬということに了解して差支えないかということと、冒頭にお尋ねした二個の訴因を限度とするのか、犯罪の同一性を失わない限りは三個でもよいのか、この点なのであります。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 それから第六項でありますが、これもきわめて重大な規定でありまして、この第六項は先ほども議論をいたしまして、後ほどお答え願えることになつておりますが、大体刑事訴訟法には訓示規定というものはあり得ないという見解なんですが、この第六項はもちろん強行規定であつて、予断を生せしめる虞のある書類その他のものを添附しまたはその内容を引用した場合にえいては、上告の理由になると理解してよいと思いますが、この第六項のごときは強行規定である…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 次に二百五十九條でありますが、これはあまり大して重要な意味を含んでいないと思いますが、「檢察官は、事件につき公訴を提起しない処分をして場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。」とありますが、二百六十條と対比いたしますれば、二百六十條は「告訴、告発又は請求のあつた事件について、」この請求という意味は、二百五十九條の被疑者の請求と云ふ意味なんですが、告訴人、告発人あるいは請求事件…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 次に二百六十二條でありますが、二百六十二條の第一項は非常に新らしい規定でありまして、職権濫用の罪と申しますか、涜職罪の罪に関して告訴または告発をしたものは、これが不起訴になり、あるいは起訴猶予になつた場合には、不服を申し立てる請求権というものが認められておるのであります。ところがこの第二項によりますと、「前項の請求は、第二百六十條の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした檢察官に差し出してこれを…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 次は二百七十七條でありますが、末尾に「司法行政監督上の措置を求めることができる。」と書いてありますが、これは具体的に言いますと、どういう処置が求められるのでありますか。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 次は第二百九十六條の但書について伺うのでありますが、これは先般政府委員の提案理由の説明を承ると、檢察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならぬという意味は、ただ証拠の題目を並べる程度のものであつて、深入りすべきではないのだという御説明のように聽いておるのであります。ところがもしも檢察官がその場合に、但書にあるように、裁判所に事件について偏見または予断を生ぜしめるおそれのある事項を述べた場合は、その効力はど…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 次は三百十二條でありますが、三百十二條の二項は、「裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰條を追加又は変更すべきことを命ずることができる。」という規定があるのです。これはどういう場合を予想されて書かれたのか承りたいのですが、裁判所がこういうことをなさることは行き過ぎではないかと思う。これは具体的な例によるのでありましようけれども、裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、檢察官に対して訴因または罰條…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 今の御説明ではちよつと私納得いきかねるのです。これが、この第二項に審議の経過に鑑みて、被告人のために適当と認めるときはと書いてあれば、私はよくわかる。かりに傷害致死で起訴しておるときに、審理の結果、これは殺人罪でやるべきだというのはもつてのほかだ、ところが殺人で起訴しても、これは証拠の結果傷害致死でやるべきだということになれば、裁判所は被告人のために適当と認めるときは、檢察官に対してその申立の趣旨を変えたらどうかという…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 この問題については、私相当議論があることと思いますが、ここでこれ以上議論申し上げてもやむを得ませんから、次に移ります。 三百十九條の二項について伺いますが、これは「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」という重大な規定になつております。これは非常に私は結構な規定だと思いますが、檢務長官の提案理由の中にも、こういうように書かれておるのでありま…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 私はもちろんこういう規定は原則的に賛成なんです。しかし実際この檢察事務捜査事件から見ますと、あるいは次に申し述べまする三百二十一條の規定などから見まして、もしも今公判廷における自白が外力を受けておる、あるいは親分の代りに子分が身代りに來ておるというようなときには、先ほど質問いたしました二百二十七條のような規定を公判廷の規定として設けることで足りるのではないか、つまり公判期日において圧迫を受けたという事実があれば、それに…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 ただいまの御説明でありますが、おそらくこの三百二十六條の、被告人が証拠とすることに同意するという、これは私は大きな間違いではないかと思う。この点は見解の相違ともなりましようが、一應私の考えを申し上げておきます。しかし事実上、私が今申し述べたような実例において、今後いくたの困難なり障害があることは、私は断言するに憚らないところであると考えているのであります。 次は上訴についてでありますが、これは先般明禮委員から政府に質問…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村俊委員 次は四百十五條の第二項でありますが、「前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。」とありますが、これは事実上私は不可能ではないかと思う。この言葉は判決の送達があつてから十日以内とか、あるいは五日以内とかいうことでなければ、はたして裁判所の判決というものが、そのまますべての利害関係人にわからせ得るような状況にあり得るかどうかなのです。これでは私は利害関係人には、はなはだ不親切な規定ではないかと…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 たいへん長らく質問を申し上げましたが、最後にただ一点だけ政府にお伺いしたいのですが、公判を分離する規定がないように思います。これは私はたとえばこういう場合が特に必要ではないかと思われるのです。共犯者の一人に有利なことが他の者に不利なような場合が始終あり得るのです。そのときに分離することができなければ、いわゆる人権保障というものが全うされないと思うのでありますが、これについての御見解を最後に承りたいと思いうのであります。