中村俊夫
会議録に記録された「中村俊夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 339 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- 運輸事務官(自動車局整備部長)
- 直近の発言日
- 1948/06/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会45 件・45%
- 商工委員会、外務委員会、農林水産委員会、科学技術振興対策特別委員会連合審査会11 件・11%
- 商工委員会11 件・11%
- 予算委員会9 件・9%
- 交通安全対策特別委員会7 件・7%
- 地方行政委員会7 件・7%
※ 全 339 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 司法委員会 第46号
○中村(俊)委員 それからもう一箇所あつたと思いますが……。
第2回 衆議院 司法委員会 第46号
○中村(俊)委員 私は民主党を代表いたしまして、ただいま提出になりました各党共同提案による修正案に賛成いたしまして、その他の部分については原案に賛成いたします。なおただいま提出になりました岡井委員の修正案につきましては、はなはだ遺憾ながら賛成することができません。
第2回 衆議院 司法委員会 第44号
○中村(俊)委員 ぼくも出席する。
第2回 衆議院 司法委員会 第39号
○中村(俊)委員 八十八條の解釈についてなお一点お尋ねいたしたいと思うのであります。 今度の改正刑事訴訟法によりますと、八十九條において原則として保釈は権利だということに定められたことは、非常に結構なことだと考えておるのでありますが、三百四十三條、三百四十四條の規定によりますと、一審判決があると、この二つの條文によつて、せつかく保釈を許されておる被告人がまた收監される。しかも第二審においては八十九條の適用がないことになつておるのでありま…
第2回 衆議院 司法委員会 第39号
○中村(俊)委員 從つて第二審におきましては、八十八條の適用と同時に、別個に九十條の適用がある、こう了解してよろしゆうございますか。
第2回 衆議院 司法委員会 第39号
○中村(俊)委員 結構であります。
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 私はただいま議題となつております刑事訴訟法の各條について、若干の質疑をいたしたいと考えております。 まず第一條でありますが、すでに御承知の通り、このたびの刑事訴訟法の全面的改正は、新憲法の精神に基いて、これが示すところの根本理念を具体的に表わしたものでありまして、特に個人の基本的人権の保障ということが、全文を通じて各所にその規定がなされておるのであります。この点に関しましては、まことに結構な規定であると考えております。…
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 ただいまの御答弁は、別に深い意味がないということですが、それならむしろ進んで「個人の基本的人権の保障」というものを先にすべきではないかと私は思います。この刑事訴訟法に流れている精神が「個人の基本的人権の保障」というものに終始しておるという点からみて、これを先にすべきではないか。これが提案理由とか何とかいうものでなく、とにかく第一條でありまして、これが最も全精神を顯現しているものだと考えられるので、これを私は重要視してい…
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 次は三十三條と三十四條についてお尋ねいたします。これは新して制度でありまして、主任弁護士制とも申すべき規定でありますが、どうもこの三十三條と三十四條だけでは、私はこの意味がよくわからないと思うのです。殊に三十四條には裁判所の規則の定めるところによるというように讓られておりますがゆえに、なお一層わからないのでありますが、大体政府の意図される主任弁護士制というものは、どういう点をぬらつているのかをお尋ねいたしたいのでありま…
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 私の見解によりますと、三十四條の但書の二百九十三條第二項にあります最終の意見開陳は、どの弁護人でもできるが、クロス・エクザミネーシヨンその他のいわゆる法廷における弁護権の行使については、主任弁護士制によつてある制限が付せられるのではないかと想像されるのですが、私の見解をもつていたしますと、むしろ弁護人は、最終弁論は私は大して必要ではないと思うのです。私はこの改正法については、簡單な見解をもつているので、最終の弁論こそ、…
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 それから三十五條はもちろんはつきりしておると思いますが、被疑者の弁護人の数は三人を超えることはできないが、被告人の弁護人の数は、特別の事情がない限りは三人以上でもよいと了解してよいと思いますが、この数の制限については、私はあまり異議はないのでありますが、從來あまりに氣がつかれなかつた、あるいは放任されていたと思われるのは、共犯者が利害相反する場合に、双方の被告人に一人の弁護人がつくというようなことは、私はこれは被告人の…
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 次に三十九條でありますが、この規定によりますと、弁護人が被疑者にもつくことは許されておるのでありますが、その弁護人が立会人なくして被疑者と接見し、書類とか物の授受ができることが規定されていますが、被疑者の取調べに立会うという規定が書かれていない。この被疑者の取調べに立会うか立会わぬかということは、きわめて重大なことであります。もしも被疑者につけられたる弁護人が、被疑者の取調べに立会えないとすれば、弁護人を被疑者につける…
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 次は四十條についてお尋ねいたしますが、提案されておる刑事訴訟法におきまして、全巻を通じて非常に画期的な改正になつておりますが、未だに黙々として官尊民卑的な規定が取り残されておるように私は思われます。この新しい制度によりますると、檢察官は純然たる原告官である。弁護人はいわゆる被告人の代理をして、同等の地位において公判中心主義でやつていくという本來の請神でありますが、この四十條と百八十條を対比願いたい。そうしますと「弁護人…
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 ただいまの御説明については、はなはだ納得しかねるのでありまして、別に政府を責めるわけではありませんが、弁護人に対する信頼がいかに稀薄であるかということは、ただいまの御説明によつて察せられるのであつて、この点ははなはだ遺憾に思います。殊に五十三條の第二項の弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録というものは、秘密を守るためにいろいろ制限されることはやむを得ませんが、殊に第三項には「日本國憲法第八十二條第二項但書に掲げる事件につ…
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 別にこの点について議論しようとは思いませんが、しかし弁護士には弁護士法というものがあり、弁護士会の規則がある。殊に弁護士法におきましては、医師と同じように、弁護人には秘密を漏らすことができないという規定があるのでありまして、この法案において、弁護人の地位と、檢察官の地位とが区別されておるという点は、どうしてもわれわれとしては納得いたしかねるのである。これは本來原告と被告、檢察官と弁護人を、同等の地位にもつてきたという精…
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 大体そういう趣旨はわかるが、たとえば五十條の「次回の公判期日において」これはわかりますが「又はその期日までに」と言いますと、かりに被告人が監獄に拘束されておる場合に、弁護人からそういう請求があつた場合には、実際どうやるのですか。「前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。」というこの條文はどういうふうにやるのですか、それを具体的に知りたい。そこはどういうふうにして告げるのか、被告人が拘束を解かれてお…
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 そうしますと、この五十一條の審理に関する重要な事項を告げなければならぬということは、一つの強行規定だと解釈してよろしゆうございますか。
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 この五十條は大体証人の供述に関する規定でありますが、この前後の規定には、公判調書に間違いがあつたときに、その間違いであることを申し出て、これを記載させる方法が規定されていない。すなわち公判調書の誤謬の訂正権ということがないのです。われわれがここに各項に予定されているごとく、四十八條の第三項には「公判調書は、各公判期日後できる限り速やかに、これを整理しなければならない。」とある。おそらくこれは訓示規定でありましよう。從つ…
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 それから五十二條でありますが、五十二條は現行刑事訴訟法の六十四條に対比されるべきものであるのですが、この現行刑訴の六十四條は「公判期日ニ於ケル訴訟手続ハ公判調書ノミニ依リ之ヲ証明スルコトヲ得」と簡單になつておるのですが、この改正の條項によりますと、「公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたもの」というふうに特に加えられておるが、どういうわけで、これが加わつたのかということを、御説明願いたい。
第2回 衆議院 司法委員会 第37号
○中村(俊)委員 これは簡單なことですが、五十四條の書類の送達に関すること、ここに送達に関する規定が除かれておりますが、所在不明のものに対する送達は、裁判所の規則の中に定められるという趣旨でございますか、これをお伺いしたい。