P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
民主党運輸事務官(自動車局整備部長)衆議院参議院
総発言数
339
直近の所属会派
民主党
直近の役職
運輸事務官(自動車局整備部長)
直近の発言日
1948/06/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会45 件・45%
  • 商工委員会、外務委員会、農林水産委員会、科学技術振興対策特別委員会連合審査会11 件・11%
  • 商工委員会11 件・11%
  • 予算委員会9 件・9%
  • 交通安全対策特別委員会7 件・7%
  • 地方行政委員会7 件・7%

※ 全 339 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

339 20 を表示
民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 所在不明のものに対する送達方法については、どういうようにとられるのでありますか。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 それから五十七條には「裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、」云々とあるが、実は私はこの全文を通じて、随所に裁判所に関しては、規定がきわめてルーズなものになつておる。これは旧來の刑訴でもそうですが、現在の改正法律案でも、四十八條の三項を見ますと、「できる限り速やかに、」であるとか、あるいは五十七條においては「相当の猶予期間を置いて、」であるとか、それから七十三條の三項にも「できる限り速やかに」とか、その…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 八十一條についてお尋ねいたします。「裁判所は、逃亡し又は罰証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、」いわゆる接見禁止、物の授受の禁止、差押えするということになつておるのでありますが、この「疑うに足りる相当な理由」という言葉が、非常に曖昧だと考えられるので、この禁止の処分は決定でもつてなされるのでありますか、命令でなされるのでありますか、不明でありますが、いずれにしても、いわゆる裁判所の処分であるのでありますか…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 現行刑事訴訟法の百十二條の二項には、裁判所檢閲ヲ為スコト能ハサルトキハ檢事之ヲ為スコトヲ得」という規定があるのでありますが、この改正案には、右のごとき規定がありませんから、檢察官は絶対に檢閲をなし得ないと解釈してよろしゆうございますか。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 つまり現行刑事訴訟法の第二項が削られていると解釈していいわけなのですね。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 それから八十九條の保釈の点でありますが、八十九條の第一特第三号「被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮にあたる罰を犯したものであるとき。」こういう字句が使つてありますが、常習という言葉は、いわゆる法律用語として、常習賭博であるとか、あるいは盗犯防止の法律に書かれておる第二條以下の犯罪を指すのですか。それとも裁判所が認定をして、これが犯罪常習者だと見られる場合を指すのですか。いずれを指すのでありますか。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 次に第四号ですが「被告人が罪証を隠滅する虞があるとき。」先般私は総括的質問のときにも伺つたのでありますが、なるほど立案者の考え方は、保釈というものは権利なんだ、從つて第一審の判決があるまでは、被告人は無罪なんだという建前でいくのだというのであります。これははなはだ結構なことでありまして、この保釈の点については、この法律が施行されまするならば、全國の裁判官はこの立法の精神をよく理解されて、保釈の点についても、その原則を守…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 次は九十二條でありますが、九十二條の「裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、檢察官の意見を聽かなければならない。」という規定でありますが、「檢察官の意見を聽かなければならない。」ということは、もう必要がないのではないか、これは削るべきものではないかと私は考えておりまか。これは御承知の通り、從來裁判所が保釈を許すか許さないかについて求意見というものをやりますが、これは形式的なことでありまして、裁…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 それからこれは簡單なことですが、九十三條の二項にあります相当の金額でなければならぬという保釈の保証金ですね。相当の金額でなければならぬという字句のわれわれの受ける感じは「相当」という字は多額のような感じを受けるのですが、そこで保証金を積める人はよいが、積めない場合には、この九十五條の委託、いわゆる昔の責付で救済さるべきだというのですが、どうも責付ということを裁判所はやつておりません。そこで九十四條の保証書でこれを救済さ…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 そうですか。そうしますと九十四條第二項の保証書というのは、單に身柄引受書のような性質のものでなしに、逃亡した場合には保証金に相当する金額を保証するという民事上の債務を負担する証書のようなことを意味するものと了解してよろしいのですか。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 それから百五條でありますが、百五條の但書「但し、本人が承諾した場合、押收の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合」という言葉を使つておられます。これは百四十九條にも同じ言葉が使われているが、この百四十九條の但書「本人が承諾した場合、証書の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合」というのは、どういう意味でありますか。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 どうも今の御説明では、私ちよつと納得いきかねるのですが、但し本人が承諾しておるのですから、承諾した場合でも、種々もつているものを、医者とかその他の者が押收を拒絶するのですからして、今の引例はちよつとどうかと思うのです。本人は自分が法廷で承諾して、かげにまわつて出すなというのは、極端な場合だと思うのです。むしろ私はこういうような意味じやないかと思うのです。押收の拒絶が被告人のためのみにあらず、公共の福祉に反するというよう…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 そうすると、やはり政府の説明の通りに、立案の趣旨は、今言われたように、極端の場合などを想像して、こういうことを書かれておるのですか。それにしては、どうもわれわれは、被告人のためのみにする権利の濫用というので、非常に狭い、ほとんど死文とひとしいのではないかと思われるような規定だと思われるのですが、やはりお話の通りに、本人が出してくれるなと言つたような場合に、出さないということが、被告人のためのみにする権利の濫用だと解釈す…

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 百十五條についてお伺いいたしますが、これは大体強行規定なのですが、訓示規定なのか、伺いたい。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 それから百三十一條の二項です。これも強行規定と解釈して差支えないか、伺いたい。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 強行規定と解すべきだと了承してよろしゆうございますか。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 それから次にお尋ねいたしますが、百四十條の後段の「且つ、身体の檢査を受ける者の異議の理由を知ねため適当な努力をしなければならない。」とある。これはどういうことを規定されておるのかということと同時に、これも強行規定と解すべきではないかと思いますが、御意見を承りたい。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 そこで私がお伺いしたいのは、これも証拠になるのですから、過料を科されて、ようやくにして身体の檢査をするというときに、あらかじめ檢察官の意見を聽いて、かつ身体の檢査を受ける者の異議の理由を知るために適当な努力をしないで、そういう身体の檢査をして証拠を蒐集したという場合には、これは訓示規定でなくして強行規定ではないかということをお尋ねしておる。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 次に百五十九條の三項の却下ですが、この却下は、もちろん私は決定だと思うのです。ところが刑事訴訟法を全部読みますると、必ずその決定の場合には、決定でもつて云々という言葉が使つてあるにかかわらず、この第三項だけはこれを却下することができるという言葉だけしか使つていないのです。これはやはり決定でもつて却下するという意味だと了解して差支えありませんか。

民主党1948/06/21

2衆議院 司法委員会 第37号

○中村(俊)委員 この点は非常に重大なのです。あなたの百三十一條の第二項の御説明は、百四十條の場合と同じだという意味は、これは強行規定と見ないという趣旨なのですか。これは重大なことでありまして、今まではこういうことはほとんどやつていなかつたのです。しかしこれは人権の擁護からいい、すべての点からいつて、この規定だけは強行規定だということに解されなければこれは無用の長物になつてしまうのです。これは訓示規定と解すべきでないと思います。私はこう…