P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
公明党・国民会議参議院
総発言数
3,196
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1979/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会45 件・45%
  • 科学技術特別委員会38 件・38%
  • 国民生活に関する調査会7 件・7%
  • 逓信委員会5 件・5%
  • 中小企業対策特別委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,196 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,196 20 を表示
公明党・国民会議1979/05/25

87衆議院 外務委員会 第11号

○中川(嘉)委員 たとえば昭和三十七年一月九日に署名されたガリオア・エロア返済協定、この際署名されているガリオア・エロア支払い金の一部円貨払いに関するライシャワー・小坂交換公文によりますと、二千五百万ドルに等しい円貨を日米間の教育、文化の交換のために使用できることに合意をしておりますけれども、この額はどのような使途に使用されたのか、フルブライト計画にも使用されたのかどうか、この辺を伺いたいと思います。

公明党・国民会議1979/05/25

87衆議院 外務委員会 第11号

○中川(嘉)委員 沖繩返還協定には、この米資産に対する支払い等として資産承継一億七千五百万ドル、軍労務者退職金引き当てとして七千五百万ドル、政治的支出として七千万ドル、合計三億二千万ドルという金額を米国に支払うことになって、協定発効後一週間以内に一億ドル、残額の二億二千万ドルについては毎年六月支払いの四年均等年賦払いとなったわけですけれども、この返済はどのように行われたのか、この支払いの中にフルブライト計画に使用された分はないのかどうか…

公明党・国民会議1979/05/25

87衆議院 外務委員会 第11号

○中川(嘉)委員 時間が参ったようですので、あと一、二問で終わりたいと思いますが、返還協定質疑の過程において、これらの支払い金の一部を、日米間で合意される日本国民のための用途に利用できる旨の日米間の了解があったように記憶しているわけですが、この分はどのような方面に使用されたのか、この点はいかがでしょうか。

公明党・国民会議1979/05/25

87衆議院 外務委員会 第11号

○中川(嘉)委員 時間が来ていますので、最後に一問だけ政務次官に伺いたいと思います。 大平首相はマニラで、今後毎年百万ドルの奨学金をASEAN諸国の青年たちのために提供する用意がある旨の記者会見をされておりますが、経済主義的な意図が先行すれば、かえってこれらのASEAN諸国の国々の反発を招くことになるのではないかと私は考えるわけですが、政府に総合的な留学生政策を推進する機関を設けるとか、あるいは実業界からの寄付金で留学生事業を運営する財…

公明党・国民会議1979/05/25

87衆議院 外務委員会 第11号

○中川(嘉)委員 私の質問の中身として先ほどのような考えを述べたわけですが、それといまの政務次官のお考え等もあわせまして、今後ぜひともこういった施策を強力に推進をしていただきたい、このように思います。 きょうは時間が参りましたので、私の質問は一応この辺で終わっておきたいと思います。

公明党・国民会議1979/05/07

87衆議院 外務委員会 第9号

○中川(嘉)委員 時間も余りございませんので、各参考人の方々に一、二問ずつお伺いをしたいと思います。 久保田参考人に対してですけれども、先ほど述べられた御意見の中で、人権規約には、国内法との関連で見ると成熟していない権利もあるが、本質的に日本国憲法と矛盾するものではない、こういう形でお述べになっていたように思いますが、この国内法との関連で見ると成熟していない権利、これは一体何を意味して言われているのか、どういう形で処理されるのが最も好ま…

公明党・国民会議1979/05/07

87衆議院 外務委員会 第9号

○中川(嘉)委員 もう一点だけ伺います。 わが国がこの人権規約を批准するに当たって、これを補完するものとして、政治亡命者に対する庇護権についても立法化する必要があるのじゃないだろうか。多くの諸外国では憲法で庇護権を制定しているわけですけれども、日本国憲法ではこの規定がないわけでありますが、この点に関しての御意見を伺っておきたいと思います。

公明党・国民会議1979/05/07

87衆議院 外務委員会 第9号

○中川(嘉)委員 次に、和島参考人に伺いたいと思いますが、B規約の第二十条一項、先ほども出てまいりました「戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。」こういう規定がありますけれども、この規定は、B規約加盟国に戦争宣伝禁止のための立法措置を義務づけたものと解されるかどうか、日本国憲法及び他のわが国の法律は戦争宣伝を実体法的に禁止しているのかどうか、この点について御意見を伺いたいと思います。

公明党・国民会議1979/05/07

87衆議院 外務委員会 第9号

○中川(嘉)委員 確かに戦争宣伝の禁止というものはきわめて抽象的、観念的、主観的な概念でありますけれども、何か明確な基準というものを法律で確定できるものかどうか、私も非常にこれは問題があろうかと思います。もし裁判所等で戦争宣伝禁止問題が争われた場合、これは実務に携わる参考人のお立場で、果たしてどのような御意見をお持ちになるか、あわせて伺っておきたいと思います。

公明党・国民会議1979/05/07

87衆議院 外務委員会 第9号

○中川(嘉)委員 中島参考人に一問だけ伺いますが、女性の労働の権利あるいは男女平等等を専門にやっていらっしゃるお立場で、ちょっと角度を変えて伺ってみたいと思うのですが、日本国籍に帰化した人たち、実際に法のもとの平等がこの人たちに対して保障されているのかどうか、この点に関連してちょっと伺いたいと思います。 たとえば米国等では、ドイツからの難民、まあ亡命者といいますか、キッシンジャー氏等が国務の枢要な地位についたりあるいは国会議員となってい…

公明党・国民会議1979/05/07

87衆議院 外務委員会 第9号

○中川(嘉)委員 真柄参考人に一問だけ伺います。 政府は若干の難民を引き受けることになったようですけれども、これらの難民はA規約第六条第一項及び第二項の労働権あるいは教育を受ける権利も保障されると解されるかどうか、この点一点だけ伺いたいと思います。

公明党・国民会議1979/05/07

87衆議院 外務委員会 第9号

○中川(嘉)委員 そうです。

公明党・国民会議1979/05/07

87衆議院 外務委員会 第9号

○中川(嘉)委員 労働権等を中心として、参考人からこういった問題についての何らかの御意見をという立場からいまお聞きしたわけです。 それでは、小川参考人に伺いたいと思います。 国家による本規約の不履行あるいは違反行為によって人民が損失をこうむった場合の救済措置の規定がないことに私自身は若干の懸念を抱くわけでありますが、こういう場合に国民の救済というものはどうなるかについて御意見を伺いたいと思います。 私は人権委員会に個人の通報を認めた選択…

公明党・国民会議1979/05/07

87衆議院 外務委員会 第9号

○中川(嘉)委員 最後にもう一間だけ小川参考人に伺っておきます。 規約第一条の規定は、在日外国人にも政治活動が許される、このように解釈されるかどうか。特に政治的な難民がわが国で自由のための政治活動をすることは許されるべきだと解されるかどうか。また不法入国という理由で法務省が執行する外国人に対する退去強制、これが時として事実上の政治亡命者の本国送還であって人権無視の不当な措置であるとの批判がありますけれども、この点に対する参考人のお考えを…

公明党・国民会議1979/05/07

87衆議院 外務委員会 第9号

○中川(嘉)委員 以上で終わります。ありがとうございました。

公明党・国民会議1979/03/23

87衆議院 外務委員会 第5号

○中川(嘉)委員 今回審議の対象となっておりますこの二つの国際規約にわが国が加盟することによって得るところの実効的な利益というのはどういうものか、この点をまず明らかにしていただきたいと思います。

公明党・国民会議1979/03/23

87衆議院 外務委員会 第5号

○中川(嘉)委員 国家としては確かに国際的に言っても好感を持たれるというふうには思いますけれども、この規約に加盟することによって日本国民、そして日本に在住する外国人、これらの人が実際に国家からどういう利益を保障されるかということ、これを裏返しに言いますと、国家はいかなる実体的な義務を負うか、この点を明らかにしていただきたい。

公明党・国民会議1979/03/23

87衆議院 外務委員会 第5号

○中川(嘉)委員 ただいまの御答弁からいきますと、そういったさまざまなメリットといいますか、そういうものを包含しているというように受けとめられるわけですが、そういうことであれば、なぜこの規約の加盟が延び延びになっていたのか、その理由について御説明をいただきたい。

公明党・国民会議1979/03/23

87衆議院 外務委員会 第5号

○中川(嘉)委員 いま御答弁の中に国内法との関連ということが出てまいりますが、新たな立法もしくは法改正、こういったものが当面は必要ないけれども、将来必要と思われるものがあるのではないか。もしないとするならば、人権規約への参加そのものはきわめて精神的なものであって実体的な意味が薄いことになるのではないかという疑問が出てくるわけですが、この点はいかがでしょうか。

公明党・国民会議1979/03/23

87衆議院 外務委員会 第5号

○中川(嘉)委員 そうしますと、このA規約第二条一項のところに、「この規約の各締約国は、立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、」云々、こう出ておりますが、これからいくと、A規約のどの条項が立法措置の対象となるか、社会の変遷を踏まえて云々というお話ではありますが、具体的にこのA規約そのものを見たときに、どうもまだどの条項が立法措置の対象となっているのかという疑問が消えない…