中川嘉美
会議録に記録された「中川嘉美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,196 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/11/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会45 件・45%
- 科学技術特別委員会38 件・38%
- 国民生活に関する調査会7 件・7%
- 逓信委員会5 件・5%
- 中小企業対策特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,196 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 提供しないと言いましても、A表の六十六にはっきりと——これはもう調印したのでしょう、調印してますね。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 それでは、ここで先ほどのP3の、いわゆる対潜哨戒機の移転問題にちょっと最後にもう一回だけ戻っておきたいのですが、このP3が、ちょっとさっき御説明したように、十カ月くらいかかるわけです、移転するために。技術的に見てもどうしても十カ月かかる。そうすると、もう先月から次の移る場所に対して、工事を始めていなければならない、こういうことですね。さっきの施設の問題、わかりました、一応ここにおきましょう。ですから、P3の対潜哨戒機が…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 条約屋さんですから、私はそのように、むしろお伺いしているわけですよ、条約の専門ですからね。ですから、したがって私は伺っておるのですけれども、P3が、私が先ほども外務大臣がおっしゃったこと、あれはあれでもう終わっているわけですからね、そのようにおっしゃった、わかりましたと。しかし、いま仮定として、条約の立場からだから聞いているわけですよ。万が一ということばがある、P3が撤去されなかったという形態、そういうときにははたして…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 いずれにしましても、この工事関係の問題、これはやはり工事屋さん、建築屋さんに聞かなければわからない問題でしょう。 それでは、その次に移転しなければならない場所に建物を建てろ、施設をつくる、そういうことに対して、いつから工事をして、いつまでにそれが完了するとか、そういうことのこまかい見積もりであるとか、そういうものは全くこの段階ではどうなっているのか私わからないけれども、これは条約局長にお伺いするのは無理かと思うのですが…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 それでは、この問題はあまり詰めておりましても、次のほうに移れませんので、いまの外務大臣の御答弁、一応それは受け取っておきたいと思います。 しかしながら、最後にやはりこれは条約の立場からも聞いていかなければならないし、私たちもそれだけ心配しているわけですから、万が一、先ほどから申しておりますけれども、事実上それが撤去できないという事態が発生してきた。起きてきた。いまこの時点では、もう私は外務大臣のおっしゃるとおり信じまし…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 そうしますと、官報にもあるように、合衆国軍隊の使用期間中は地位協定の必要な全条項が適用されるとなるわけですから、そのような事態が発生した場合はたいへんな問題になる、こういうことが言えてくると思います。このいわゆる返還協定の中をながめてみて、これはたいへんな問題が発生してくるという、こういうことだけはこの場所ではっきり申し上げておきたいと思います。 それでは議題を変えまして、私、ちょうどいま一時間たちましたけれども、次に…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 私があとでお聞きしようと思った答弁が先に出てしまったのですが、私がさっきお聞きしたのは、この場ではそういうことではないわけです。いわゆる講和前の対米請求について日本政府は対米折衝を行ない得ない、そのことが一つ。それからいわゆる沖繩県民の個々の請求権は消滅はしていない、こういう見解を日本政府が打っておられること自体、これは間違いございませんかと開いているわけです。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 いや、これはほんとうに時間がもったいないんですよ。何べんも同じことを聞きますが、対米折衝を行ない得ない、これは当然ですよ、こういう十九条があるのですからね。 それから、その次に申し上げたのは、個々の請求権は消滅していないという今日までとってきた日本政府のその解釈は間違いございませんか。これはイエスかノーかだけでいいのですよ。それでなければすぐ入っていけない。時間がほんとうにもったいないですから……。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 そうなると、これはずいぶん捨っぱちな、かってに交渉しろと——一人の人がどうやってアメリカと交渉できますか。日本の政府としては、国としてはもう放棄してしまった、だけれども個々の請求権が——ここにあるのですよ、愛知外務大臣の御答弁が。その中にはっきり出ている。だから私は聞いているわけです。間違いないですねと聞いてからスタートしているわけなんで、私が意地が悪ければずっといってしまいます。そういうわけで、外務大臣がおっしゃって…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 それでは、そういう解釈としてなんで、事実からいきましょう。 個々の対米請求権を消滅せしめるものではないということは、これはどういうことかということに移っていきますが、これは法的な根拠は何ですか。愛知さんが、個々の対米請求権を消滅せしめるものではない、このように言っておりますね。この法的な根拠はどういうところですか。もう少し法的に根拠を示してもらいたい。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 国家賠償請求事件の判例がここにあるわけですけれども、この判示事項一のところがここに出ておりますが、「平和条約第十九条(a)項は我国に連合国軍隊又ば政府当局が存在していた事実から生じた我国及び我国民の連合国及び連合国民に対するすべての請求権を放棄する趣旨であると解すべきである。何故なれば同条に於ては「連合国及びその国民に対する日本国及びその国民の」すべての請求権を放棄すると規定されて居り、右放棄される権利は所謂国の外交保…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 個々の問題についてはそのようにおっしゃったのじゃないですか。個々の問題については相手国に対して追及することができる、このように言われたのじゃないですか。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 いずれにいたしましても、なぜこういうことを聞いていくか、いわゆる日本政府の姿勢というものが、個々の対米請求権というものを消滅せしめるものではないという、こういう態度をとった、愛知さんのこの答弁にあったとおりですね。ここに引っかかってしまうわけですよ。ここにあるのは琉球列島米国土地裁判所の裁決書のコピーですけれども、この中にもちゃんとすべての、とはっきり出てきているわけです。個個の、とかなんとか全然出てきていない。これが…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 私は確認協定というのはあとから出てきたような気がしてならない。この平和条約十九条(a)項が奄美住民の米国に対する請求権を放棄していなかったということを物語るのではないか、このように私たちは解釈をするわけです。したがって、当時の奄美住民と同一の法的地位にあったところの沖繩の県民の皆さん方の米国に対する請求権というもの、これも放棄されずに存続しているんだ、このように見なければならないと私は思うのですけれども、おそらくこれを…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 それじゃ講和後を主体として、沖繩現地の対米請求を便宜上分けてみますと、一から十番まであるわけですが、講和前の人身損害補償漏れ、あるいは軍用地復元補償、米軍演習等による漁業補償、軍用地の接収に伴う通損補償、軍用地借賃増額請求、軍用地立ち入り制限に伴う入り会い制限による損失補償、あるいは講和後の人身損害に関する補償、つぶれ地補償、滅失補償、そして基地公害に関する補償、この十項目になるというわけです。これは政府の説明であった…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 私がいま、どういう基本姿勢で対米交渉に臨んだか、まずどういう——たとえば先ほどもちょっと出てきましたけれども、理由あるものは向こうに請求するとか、それから今度はこの返還協定の中でどういうふうな形で約束していますが。何条でしょうか。非常に基本的なことで恐縮ですけれども、何条にあらわして、要するに対米交渉の結果それが出てきたかということですね、この請求は。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 総理がそのようにおっしゃるなら、私のほうも国民の皆さんにこれから申し上げる形で訴えてまいりたい。この返還協定四条一項で放棄したところの請求権、これについては、もちろんこれも現地の方の意見、考え方、これは戦争状態に終止符を打つという、いわゆる平和条約、これとは今度は異なっているわけですよ、四条一項。すなわち木協定は、あくまでも施政権の返還の取りきめにすぎないじゃないか。戦争状態に終止符を打つという意味ならこれはわかるとし…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 先ほど御自分で条約屋さんと表現されて、私、そういう表現はしたくない。しかしながら、それにしてはちょっといまの御答弁は、あれ以上もう出ないだろうなと思って、私はあきらめたんですけれども、要するに国際法上の先例に反しておるといわざるを得ない。ということは、要するに一方的な放棄と——よろしいですか、聞いてください。一方的な放棄、それと補償と両方を定めておるこの条約です。だから、私はその条約はあるかということで、出てくるだろう…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 それではもう時間も詰まっていきますので、次の、いまのに関連していますけれども、ちょっと一つだけ伺います。講和後の人身傷害に関する補償請求というものですが、これは外国人損雷賠償法に基づいて米国政府が支払うという、こういうことですね。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○中川(嘉)委員 外国人損害賠償法の制定趣旨とその概要について、簡単でいいですからちょっと述べていただけますか。