中崎敏
会議録に記録された「中崎敏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会74 件・74%
- 商工委員会21 件・21%
- 運輸委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 商工委員会 第38号
○中崎委員 大臣、時間を何だか早くおたちのようですから、ごく取りまとめて簡単に質問してみたいと思います。この法律案が提案されまして、どうもわれわれの見た感じでは、非常になまぬるい感じなんです。実際においてこれが法律になって、従前に比べて下請業者に対して実質的にいかなる利益がもたらされたか。形だけは一応法律ができることになったとしても、実質的に真に下請業者がこれによって救われるというような効果が期待できるのかどうか、その点をお尋ねしたい。
第24回 衆議院 商工委員会 第38号
○中崎委員 今まで公取でやっておったことと言われるのでありますが、やっておったことであるのなら、私的独禁法並びに公正取引の保護に関する法律、こういう法律がりっぱに現存しておって、これで十分にやればやれる。それが実際においてどうしたせいか、こういう法律を別に作っちゃって、しかもこれが何ら実体的な性質を持たない、なまぬるい法律であるとすれば、結局においてないのもあるのも同じじゃないか。場合によれば逆にこの法律のできることによって弱体化するの…
第24回 衆議院 商工委員会 第38号
○中崎委員 独禁法で除外されるということになるわけですね。
第24回 衆議院 商工委員会 第38号
○中崎委員 その点ですね。言いかえますと、こういう規定があれば、かりに勧告を受けるまではじっとして従わないで——本来からいえば私的独占禁止法に触れるからそういうことをやっちゃならぬということで自分たちが自省というか順法精神を発揮してやるにかかわらず、勧告を受けるまではじっとしてやらないという結果になる。悪いことを奨励するような結果になる法律なんであります。そういう意味においてどうも適当でないと思うのであります。これは後ほど大臣が行かれた…
第24回 衆議院 商工委員会 第38号
○中崎委員 それから最後に、親会社が下請会社に対して手形を出したところ不渡りになった。ところが元来下請会社というものは経済的な力が十分にないから、ことに思わざるときに不渡りを出されると、今度はそれを見返りにして自分の方で小切手や手形を切ると、それがまた不渡りになる。ところがその理由いかんにかかわらず、その子会社は自分の手形、小切手を不渡りにしたという、結果的にそういうことによって、やはり手形交換所で首をちょん切られてしまうのです。とうと…
第24回 衆議院 商工委員会 第38号
○中崎委員 この法律案によりますと、親会社が下請事業者に対して発注した、そういうような場合においては、直ちにそれを証明するような必要な事項を書いた書類を交付する——交付するという文句がいいか悪いかは問題でしょう、いわゆる対等な立場に立っていない考え方に立っておると思うのでありますが、いずれにしても書類を交付するのは事実なのです。その書類が偽造だなんていうことになるとこれは問題でしょうが、そういう書類を持って、こういう事情によって、ちょう…
第24回 衆議院 商工委員会 第38号
○中崎委員 そうでなしに、親会社が子会社に対して不渡り手形を出した、それがために子会社は結果的に自分の手形や小切手を不渡りにしなければならなくなった。そういう場合は一般的に言えることなのです。手形交換所においてその証明がはっきりされた場合においては、これは不渡りを出した子会社を処分しないで、取引を停止しないで、さらに取引を続けてやるというふうな措置を講ずるように、大蔵省などを通じて、たとえば中小企業庁なども介在して、そして一応話し合いを…
第24回 衆議院 商工委員会 第38号
○中崎委員 関連して。この下請関係法案についての実体といいますか、本旨といいますか、これは下請業者が特定の親会社なら親会社の注文によって部品その他の物品を製造する、もしくは修理するというふうな意味に解釈されておって、その品物をよそへ持っていっても容易に処分もできない、それで目的を達しないようなものである。言いかえれば特定の部品、物品等を下請する場合をいうわけなのです。従いまして親会社が破産といいますか、会社更生法によって措置をされる場合…
第24回 衆議院 商工委員会 第38号
○中崎委員 その点は、たとえば一般的に一つの規格品とか、そういう類のものを作って納める、どこへ持っていってもすぐ間に合うというふうな一般的な物品などの売買の中に含まれておる労賃と、それからこういう品物を特殊に作ってくれと言われて、下請業者がそれを製造するために労務費が要るわけでありますが、そういう類のものとは性質的に違うのではないか。その点は親会社が自分のところで仕事をやるために労務者を使って仕事をやらしている場合と、他のところで一般的…
第24回 衆議院 商工委員会 第38号
○中崎委員 物事はすべて限りのない一つの幅を持っておるのでありまして、少くとも特別の法律を作って、そうしてある特定の下請関係だけをまず第一に国家的に保護するといいますか、一つの措置をしよう。あなたが先ほど言われるように、下請といっても一千万円をこえるような業態もある。さらに人間からいってもいろいろ千差万別あるけれども、少くとも一千万円を限度として、それ以下の関係をもって律するという一つのワクができておる、そのワクを法律によって保護する、…
第24回 衆議院 商工委員会 第38号
○中崎委員 あなたの方で将来この法律を改正される場合においてどの範囲をどうしようかというふうなことを検討されることは当然必要だと思うのでありますが、われわれの立場で主張するのは、その中において、少くとも下請のこの範疇に入るところの会社の労務者については、それだけを絶対条件として考慮すべきものではないかということを言うておるのであります。そしてまたもう一つ、先ほどのあなたの説によると、いろいろ範囲を広げていくと、結局親会社を会社更生法によ…
第24回 衆議院 商工委員会 第37号
○中崎委員 山中さんにお尋ねしますが、先ほどのあなたの発言によると、この法案の中に支払いの時期を明示した方がいいではないかということですが、かりにそういうようにするとすれば、どういうふうに書き込めばいいのか、どういう規定をすればいいのか、具体的な意見を聞いておきたい。
第24回 衆議院 商工委員会 第37号
○中崎委員 支払いの実際において、過去の実績から見て、たとえばお産の支払いだとか台風支払いとか、いろいろ相当長いものもあるようでありますが、たとえば六十日、九十日というのが、現在割合いい状態における支払いの実情ではないかと思うのですが、それをたとえば納品後九十日とかいうような、もう少し具体的に、こうした支払いの期日を定めるようなことをこの法律案の中に盛り込むことがいいのか悪いのか、またそれをやることが実際に適しておるのかどうなのか、そこ…
第24回 衆議院 商工委員会 第37号
○中崎委員 実際に下請関係が生ずるとき、あるいは具体的な注文をもらう際において、支払いの期日というものはおよそきまっておって、たとえば検収を六十日とか九十日とか、あるいはもう少し長いとか、具体的な取りきめがなされる、あるいは慣習的に、この会社の会計というものは、今張り出してあるものも、ないものもあるようでありますが、大体五日締め切りの六十日払いとか九十日払いということがその際においてはさまっておる。ただ実際この会計の経理の都合とか、ある…
第24回 衆議院 商工委員会 第37号
○中崎委員 その点ちょっと公取の委員長にお聞きしておきたいのですが、今この支払いの時期について、山中参考人からの発言があったのでありますが、この法律案によって今のような支払いの時期をきわめて一方的に下請業者が押しつけられるといいますか、実情は困るような状態に追い込まれておる問題を、解決し得るような一つの自信というか、成算を持っておられるかどうかを一つお聞きしておきたい。
第24回 衆議院 商工委員会 第37号
○中崎委員 ただいま公取委員長の言われた問題は、そうしたような問題を解決する一部分に当るのではないかと思うのでありますが、もし少し広い範囲において、今具体的に問題となったのは、当事者、たとえばある親会社の発注をやるというふうなその担当の方では、何月何日におよそ代金を払うという話し合いがされておる。ところが今度は経理の担当の方ではそれはどうであるかよくわからぬのだが、経理の都合ではこういうことだということで、一方的にされるような関係で、勢…
第24回 衆議院 商工委員会 第37号
○中崎委員 大体この法案に対してかりに手を加えるとすれば、またこういう一つの気持を表現すれば、たとえばその当事者の間において支払い期日が一応定まった場合においては、これをはっきり契約の中に織り込む、明らかに書き込むということを必要とする。ただしその期日が著しく客観的に見て不当であるというふうな場合においては、これは公取の権限において適当に短縮することができるというふうな意味の規定を置いたら一体どういうことになるのかということをお聞きした…
第24回 衆議院 商工委員会 第37号
○中崎委員 次にこの法案によりますると、一千万円を境としてそのこえたものの親会社と、それ以下の一千万円以下の資本金をもってする企業体を下請として一応規定されておるのでありますが、われわれは中小企業ということを考える場合においては、資本金と従業員とを一応対象として、普通の場合においては三百人以下の従業員を持つような場合が中小企業の範疇に今まで入っておるとされておったわけであります。ところがこの案の内容によると、従業員の数というものは何らこ…
第24回 衆議院 商工委員会 第37号
○中崎委員 これは資本金を一千万円を境として親子の関係を律するという案でありますが、たとえば、資本金を一応の線としても、その他社会通念あるいは経済機構等の一般の状況から判断して親子の——親子のといいますか下請工場と観工場との関係と認め得るようなものも、あわせてその対象にするというふうに、もう少しこの範囲を広げた考え方というものは、実情に即するのか即しないのか、そこを両参考人にお聞きしたいと思います。
第24回 衆議院 商工委員会 第37号
○中崎委員 滝さんにお尋ねしますが、この違反した者に対する処罰が非常に軽い、ある意味においては不徹底であるように思いますけれども、これについてはどういうふうなお考えでありますか。