中島征帆
会議録に記録された「中島征帆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,766 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本航空機製造株式会社専務取締役
- 直近の発言日
- 1954/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会45 件・45%
- 商工委員会日本経済の総合的施策並びに国土総合開発に関する小委員会21 件・21%
- 予算委員会第二分科会17 件・17%
- 決算委員会7 件・7%
- 農林水産委員会商工委員会連合審査会7 件・7%
- 商工委員会石炭対策に関する小委員会3 件・3%
※ 全 1,766 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 五十三条の二項の罰則はこれは全然則除することはちよつと適当でないと思います。これが拡張解釈されるということは、むろんわれわれも望むところではございませんけれども、少くとも故意にガスの工作物を破壊いたしますとか、あるいはその機能に障害を与えまして、その結果が保安上の問題を起すというようなことは、これは非常に警戒すべきことでありますので、そういうものはやはり罰則をもつて厳重にこれを取締るということが必要であろうと思います。 …
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 これらの罰則はいずれも従来のガス事業法あるいは公共事業令等にとられておりました罰則の原則を大体において承継いたしまして、さらに再検討いたしております。しかしいずれも実質的に考えまして、こういうような事態が起きました場合には、やはり罰則でもつて縛るということが必要であると考えましてやつたわけでありまして、自分の方からの要望が根幹になつておるということはありません。むしろこれの規定につきましては、刑事局の方とは十分打合せをし…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 企業として責任のある場合には、すべて企業の代表者である者があの罰則上の責任を負う、こういうふうな規定になつておるわけであります。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 この規定に基きまして徴収されますような報告書は、私文書になります。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 これはこの法律自体によりまして、たえば二十六条の問題につきましては、第六十一条に、二十六条の規定に違反したものに対しまする罰則があるはずであります。それから四十六条の報告につきましては五十九条に、「又は虚偽の報告をした者」というふうにして、やはり罰則がございます。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 二十六条の場合には、一定の様式に従つて会計を整理しなければならぬ、これだけの事項でございまして、その様式を守らなかつたということであります。従つてそれについては、一万円以下の過料程度で一応罰則としては十分であつて、むしろそれを発見いたしましたならば、訂正して早く所定の様式に直してもらうということが必要なわけであります。たとえば四十六条の場合におきましては、提出を求めました報告書に虚偽の報告をした場合には、これは事態が多少…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 法規を守らせるために、その手段として罰則を厳重に置くというだけでよいかどうかについては問題があろうかと思いますが、しかしただいまのような世間一般に非常に大きな影響を及ぼすような事項につきましては、さらに厳重な罰則にすべしという議論につきましては、私もある程度感じを同じうするものであります。ただ現在の刑罰法規の体系にはやはり一定の原則がございまして、それに基きまし刑事局の方では罰則を想定いたしておりますので、われわれといた…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 この点は裏から書きましても表から書きましても、その解釈は同じだという大体の考え方でございます。ただ気分的にはこういうふうに書きますと少くともこういうふうな条件に合致しておらなければ許可はもらえないのだ、逆の場合におきましては、これだけの条件が当てはまつている場合には必ず許可がもらえるということになるわけでありまして、この間に若干の相違がございますが、大体結果においてはどちらから書きましても運用上は大差ないというふうに考え…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 どうも厳密にその辺私どももまだ突き詰めて考えておらないのでありますが、たとえばこれを逆に許可しなけれならないといたしますと、この第一号におきましてガス事業の開始が一般の需用に適合しておるかどうかということは計数的な問題でございませんので、若干そこにあいまいの点があるわけでございます。従つてそこにも議論の余地がありまして、適合しないということをかりにわれわれが考えましても、あるいは他の方では適合するという解釈ができるかとも…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 それは法文上から言うとまさにお説の通りでありますが、そういうふうに認めるか認めぬかということを判断する場合において、こういうふうな書き方をしておると、幾らか気楽に認められるというようなことがあるんじやないか、はなはだ法律的でない説明で恐縮でありますが、どちらから言つても同じことでありますけれども、しいて区別をすればそういうところではないかと思うのであります。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 これはお話の通りでございまして、東京瓦斯自体がやる場合だけをさしております。子会社の場合はこの規定は及びません。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 このコークス会社でありますとか、タール会社の役員を兼務しておることはございますが、それ以外にガス会社の役員が非常にたくさんな会社の役員を兼務しておる例はあまりないのであります。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 全役員につきましての調べはたいへんでございますが、一、二の例につきまして後刻取調べて答えいたします。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 現在の公共事業令とこれとの書き方は、ここでもうらはらになつておりまして、現行法では、「著しく阻害されるおそれがないと認めるときは、許可又は認可をしなければならない。」、この場合は「おそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可ををしてはならない。」こういう書き方で、ちよつと違う書き方であります。そこでただいまの場合でございますが、なるほど公益事業は公益のために必要であると認めて許可をしておるわけでございま…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 具体的な例を申し上げますと、かりにガス事業者が、需用家があまり伸びないために非常に利益が少い。こういう資金はむしろほかの方に投資した方がよろしいからガス事業はやめたい、こういう場合にはこれは当然ガス休止によつて一般の利益を害するということで、三項の規定を働かせまして認可をしないことが適当であろうと思います。ところがそうじやなくて、実際に現在においても赤字を出しておる。その赤字はいかに努力いたしましても長いことその赤字を消…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 初めの点の公共の利益というものは、許可するときと、休廃止を認可する場合とが違つたものであるとは決して考えておりません。ただ当初予定しておりましたいわゆる実際にガス事業について来る公共というものと、それからガス事業を開始いたしまして廃止する直前におけるガスの公共というものが、当初と違いまして、非常に小さい。従つて初めガス事業を開始しますときには、地区内の大部分の住民がガスの需用家になると考えておつたところが、従つてその全体…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 ガス事業に対しまする会計規定をごく簡略にいたしましたるは、要するにガス事業の自主性を尊重するという建前をとつたわけでありまして、最終的には結局業務監査をいたしまして、その結果によつて料金自体でこれをいじらせるということによつて締めくくりをつければいいのではないかという考え方をとつたわけであります。それから会計の諸報告等につきましては、四十六条に業務に関して報告をさせることがでまるという規定がありまして、これによつて経理内…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 これは親会社の方の経理にいろいろ出て参ります。あるいは事業そのものの内容につきましても、ある程度出て来るわけでありまして、それに関連してこれについては調査できます。しかし表向き直接に関連会社の内容について調査することは不可能でございますが、実際問題といたしましては、親会社の経理あるいは業務の内容を十分説明させるためには、やはり子会社の内容もある程度明らかにせざるを得ないことになると思います。従つて間接にそういうものについ…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 何か特別の事由によつて供給できないという場合には、ガスの供給をとめ、あるいは制限をするわけでありますが、そういう場合にはあらかじめ当局の承認を得てからやつて行きます。それで承認を得た場合には正当な事由と認められるのじやないかと思います。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 おそらくはガス事業者が自分のガスの工作物、あるいは供給設備であるとか配管とかいうものの維持を十分やつていなくては、過失によつて事故が起きましたためにガスが送れなかつたという場合に、やはりガス事業者が責任を負うべき性質だろうと思います。