中島征帆
会議録に記録された「中島征帆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,766 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本航空機製造株式会社専務取締役
- 直近の発言日
- 1954/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会45 件・45%
- 商工委員会日本経済の総合的施策並びに国土総合開発に関する小委員会21 件・21%
- 予算委員会第二分科会17 件・17%
- 決算委員会7 件・7%
- 農林水産委員会商工委員会連合審査会7 件・7%
- 商工委員会石炭対策に関する小委員会3 件・3%
※ 全 1,766 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 一般の必需品でありますガス及びガス器具に対しまして、必要以上の消費税をかけますことは適当ではございません。こういうふうに考えております。従いましてガス税あるいはガス器具に対します物品税というものについては、常にわれわれの立場といたしましては、これを軽減あるいは全免するようなことはすでに運動しておるわけであります。ことにガス器具につきましては、非常に程度の高い、たとえばガスの冷蔵庫でありますとか、そういうふうなものにつきま…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 器具の免税に関しましては、私直接に大臣にお願いしたことはございません。おそらく企業局の方で話はしておると思いますが、ガス税につきましては話したことがございますが、結局これは地方税制全体の問題だから、自治庁とよく相談してみようということで、自治庁長官にこの点につきましてのお話合いはあつたのではないかと思います。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 先ほども申し上げました通りに、ガス器具の免税の問題は、通産省では企業局でまとめることになつておりまして、私から直接この話を大臣に持ち出したことはございません。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 もともとガス税というものは、いかなるガスについてもかけてもらいたくないというのがわれわれの希望でございますが、一般供給のガスに対してガス税がかかり、特定のものにはかけておらぬ。これはおそらくその地方地方の徴税技術上の理由だろうと思います。ことに一般の場合におきましては、ある地区内の需用家が全部一つのガス会社にかかつておる。ところが特定供給の場合におきましては、地区外の需用家が隣の地区のガス業者から供給を受けますとか、ある…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 今度の法案の第二十三条によりますと、特定供給はその供給区域外の地域においてガスを供給するときという場合を言つておるのでありまして、従いまして、たとえばある地域内、東京なら東京の地区内におきます特定の工場に東京瓦斯がいろいろな契約をいたしまして供給いたしましても、これは特定供給とは申さないのであります。従つてこれにつきましては一般供給で当然ガス税が支払われるわけでありまして、地域外にあります隣の特定の工場に供給します場合に…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 その通りであります。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 現在では、全体のガス業から供給されますガスの供給量の中で、天然ガスの占める割合は、五%足らずでございます。将来これがどの程度ふえるかということは、天然ガスの探知されます地域が限定されておりまして、しかもこれはどちらかというと都会地に少くて、ガスの需用が比較的少いいなかに多いという関係もありまして、これが非常に伸びるということはちよつと考えにくいのではないか。伸びてもせいぜい一割かそこらではないかというふうに想像するわけで…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 五箇年計画の中にはほとんど天然ガスは問題にしておりませんで、現在のパーセンテージ程度、せいぜい四、五パーセントくらいからそうよけい伸びないというふうに考えておるわけであります。それから天然ガスのコストは一般のガスよりよほど安くなつておるわけでありますが、現在天然ガスの事業の中で一番高いものを見ましても、石炭ガスに比べますとまだ若干安い、こういうふうな傾向にございます。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 あまり伸びないということを申しましたのは、実は今の比率がこれ以上大きくなるだろうということはちよつと考えがたい。むろん天然ガスがどんどん出まして都会地で使えるということは望ましいことでありまして、そういう可能性がありますならば、むしろこの面を伸ばすのがほんとうだろうと思います。しかし出るのが都会から離れた新潟とか千葉の一部に限られておりまして、これから五箇年計画で伸ばそうというところは東京、大阪、名古屋という大都市中心で…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 いわゆる市販コークスの中でガス事業から出るコークスの割合が大体六〇%でございます。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 お話の通りに東京コークスは東京瓦斯の子会社でございます。これは完全に東京瓦斯と一体をなした会社でございまして、本来からいえば、コークスの販売はガス事業者が当然の副業といたしましてみずから行つてさしつかえない性質のものでございますが、特別の販売行為であります。またしかもその量もかなり多い関係から、別会社といたしておる。しかしながらこれは東京瓦斯のコークス販売部門と考えましたならば、必ずしもこれに対しまして全面的にガス会社の…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 東京コークスの配当率は後ほど調べてお答えいたしますが、大体組織はいわばトンネル会社みたいなものでございまして、赤字が出ました場合には結局ガス会社が補填する。また利益が非常に上りました場合はガス会社の方に還元されるというふうなことになつているんじやないかと思います。六割の市場を確保しているということでありますけれども、これはガス事業全体から出ますコークスが六割であるということでありまして、ガス事業の中でも、東京とか、大阪、…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 二十六条でいろいろな会計上の様式をきめておりますが、これはやはり会計の監督をいたします場合に、整理の方法がまちまちでありますと、なかなか目が行き届かないという関係から、少くとも様式だけをはつきり規定いたしまして、監督のしやすいようにということであります。その結果につきましては、ここでは直接書いておりませんけれども、二十七条によりまして、減価償却が少い場合には適当な償却を行うべしというような命令をすることができることになつ…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 かつて会計検査をいたしまして、その結果について警告を出したことはあると思います。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 現在の各会社の附帯事業あるいは定款等は、大分占い、瓦斯事業決時代から継続いたしておる事項でございます。従つて本法案を提出されます場合には、附帯事業に関するわれわれの考え方も一応統一いたしまして、そういう点についての方針はやはり整理すべきだと思いますが、まだその点についての研究は十分行つておりません。今後十分研究いたしたいと思つております。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 二箇年というのは、必ずしも計数的に割出した数字ではございませんが、たとえば第四項の第一号の規定により免状の返納を命じられた場合というのは、第三十四条によりますと、免状の交付を受けている者が法律違反をした場合あるいは命令違反をした場合でございます。従つて法律あるいは命令に違反したような事態がありました場合には、一種の懲罰的な意味におきまして、二年間はこれを停止するという趣旨にいたしておるわけであります。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 これは半年、一年ではいけないという理由もないのでございますが、この場合ガス主任技術者の免状を取上げましても、ガス技術者として職務に従事することはできるわけであります。ただ主任技術者としての責任を与えるということは、そういうふうな違反行為をしたものにつきましては、しばらくの間は適当でない、それは少くとも半年は短か過ぎるし、一年でもいいかもしれませんが、二年くらいは禁止をした方がよくはないか、こういう趣旨であります。
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 主任技術者の免状を持つておる者はたくさんございますが、しかしある工場だけを考えますと、その主任技術者がいなくなると、あとかわりのものがいないということは考えられないこともないわけでございます。しかしいやしくも主任技術者としては法令等を守るということは絶対必要でございますので、まずそういうふうな法令違反ということがないようにということを十分考えさせる必要がございますので、もし違反した場合には、このくらいのきつい制裁をしろと…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 この解釈は法務省なりあるいは裁判所の方でやるわけでございますが、ここにありますのは、やはり故意にこういうことをねらつてやつた場合でありまして、その間において、ただいまのお話のような事情がある場合には、むろんこの対象になるかどうか、その事情によつて解釈されるべきでありまして、状況によつては実際上こういうふうな結果が起りましても、それが本人の責任でないということになりましたならば、こういう五十三条の罰則にむろんかからないと思…
第19回 衆議院 通商産業委員会 第25号
○中島政府委員 この五十三条の三項には「正当な事由」というような言葉がございますが、要するに正当な事由があります場合には、故意でありましてもさしつかえないということになるわけでありますが、こういう点につきましては、法の実際の運用は裁判所でいたしますので、私どもがあまり有権的な解釈をするということは適当でないと思います。