中島征帆
会議録に記録された「中島征帆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,766 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本航空機製造株式会社専務取締役
- 直近の発言日
- 1954/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会45 件・45%
- 商工委員会日本経済の総合的施策並びに国土総合開発に関する小委員会21 件・21%
- 予算委員会第二分科会17 件・17%
- 決算委員会7 件・7%
- 農林水産委員会商工委員会連合審査会7 件・7%
- 商工委員会石炭対策に関する小委員会3 件・3%
※ 全 1,766 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) 国家試験のほうはこれは実地試験は実は考えていないのでございます。すべて筆記試験でやるわけでありまして、従つて二号を適用してやらなければならんようなものにつきましては、筆記試験そのものが極めて不得意である。従つて若し免除するといたしますと全部を免除しなければならないことになりますので、そういう点がはつきり書けないわけであります。実際問題としましてはもう特別の場合でありまして、この場合十分個人々々につきまして審査を…
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) これは、本来から言えば、もう一号の関係だけで書くのが一番簡単でありますが、やはりどうしても筆記試験を受けても、これはとても自信がない、併し十分経験と実力があるというふうな者につきまして、全然途を塞ぐのもどうかというような見地から二号を置いたのでありまして、従つて、これが非常に多くの場合こういうことが起り得るとは考えられません。ただ、一応この途をあけて、若しこれに該当する場合にはこれによりまして必ずしも試験を受け…
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) 非常に小さなガス会社で、経営者自体が実際の製造作業に従事するということはこれは起り得ないことでもないと思いますが、そういう場合におきましては、むしろその経営者自体がそのガス主任技術者の免許状をもらつて、自分が主任技術者として下請をされるということはこれは職務組織上むしろ特別でありまして、経営者が仮に製造、供給をやつておりまして、その下の者が主任技術者として経営者のほうに対しまして指揮命令するということはやはりこ…
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) 省令の不備につきましては、只今の御意思もございましたが、十分なお今後も研究さして頂きたいと思います。それからいま一点、三十六条の関係でございますが、お話の骨子は十分わかりますが、法律の文句から言いますというと、「供給の作業に従事する者」でありますので、例えば工場長のごときは作業には従事しない。従つて主任技術者の指揮の下には入らない。こういうことになるわけであります。
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) そういう実例は私は存じませんが、作業に従事するものというものは、つまり技術の総監督として現場をときどき廻るとか、指揮をするとかいうものでなくて、実際に主任技術者の下でシヤベルを取るなり、ハンマーを握るなりして実際の作業をやつておる、こういうふうないわゆるまあ労務者を考えておるつもりであります。
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) すべて下の者に限るという趣旨ではございません。通常の場合は主任技術者の下で実際の仕事をやつておるというものを予定しておりまして、それ以外に例えば同格以上の者がやはり実際の作業に当つている場合はこれは勿論含むわけであります。
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) 御趣旨は十分わかりましたから、省令につきましては十分研究いたしたいと思つております。
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) 第二十八条の問題でありますが、例えば道路を使用するような工事につきましては、これは当然道路法によつてあらかじめ許可を受ける必要がございます。従つて、ガス事業法によつて布設の許可を受けましてもやはり道路法その他の別の法律による手続をした上で行うことになります。それからそういうふうな問題のない場合におきまして、例えばガス溜を設置するとか、それを修理するとかいう場合におきましては、事実上地元の大きな問題でありますので…
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) 二十八条の関係でありますが、道路法その他のそういう法規があります場合には、そのほうの手続を当然やる、これは先ほど申上げました通りでございます。それ以外のものにつきまして、どうして一一地元の市町村長等の意見を聞かないのか、こういう趣旨だと思うのでありますが、大体保安基準というものは、一般の社会全般に対しまして危険がないという、こういうことが十分確保されるような基準を定めるわけであります。従つて通常の場合におきまし…
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) 地方の特有の事情ということはどういうことがあるかわかりませんが、要するに保安上差支えないということであれば、これはガス事業法としては許可して差支えないのではないか。併し実際問題といたしましてその工作物のあります地元といざこざが起りますことは、これは望ましくないわけでありますので、そういう点は事実上は十分了解を得た上でやるということになるわけであります。法律上そこまでガス事業法で謳うということは、むしろ必要の程度…
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) 若し地方の自治体等におきまして、ガスの工作物につきましての何らかの意見がありました場合には、そのことが保安上適当な意見であります限りは、無論これを尊重いたしまして、必要があれば第二項の命令を出すということも考えられるわけであります。
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) 大臣も大体そういうふうな趣旨だと御了解願えると思います。
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) 通常我々が予想しますようなケースにおきましては、二つ以上のガス事業が許可されるということは恐らくないと思いますけれども、併し場合によりまして、やはりそういうふうな二重の許可をしなければならんというふうな事情が起きないとも限りませんから、そういう場合におきましては、やはりこの規定を運用しまして、同一区域内に二つ以上を許可するということも起り得ると思います。
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) これは特に二年でなければならんというふうな確信の下にやつたわけではございませんけれども、法律違反等の事故によりまして責められたものはまあ少くとも二年間ぐらいは暫らく謹慎したほうがよかろう、こういうふうな見地から一応二年としたわけでありまして、一年でも別段困るという趣旨のものではない。三年でなければならんということもちよつと言えませんし、その辺のところは大体の感じで二年ということに相成つたのであります。
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) これは感じの問題でありますので、一年で絶対に心配ないということをはつきり申上げられることもないのでありますが、まあ大体二年くらいたてば、前に過失がありましてもそれは許してやつてもよかろうという趣旨から、二年という原案を出したわけでありますが、併しそれを仮に一年に、半分にされたからといつて、こういうふうな趣旨が全然没却されるとも考えられませんので、まあ一年でも差支えなかろうというふうに考えたわけであります。
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) 半年、三カ月ということになるとちよつと困ると思うのであります。
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) やはり一定期間禁止を命ずるという趣旨であればまあ少くとも一年ということは常識であろうと思うのであります。三カ月たてば又元へ戻るということはちよつと常識でもおかしいと思うのでありまして、それは併し一年でも短か過ぎる、二年か三年でなければならんということは積極的にはこれは判定いたしかねるのであります。
第19回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(中島征帆君) ほかのほうの罰則は大体バランスがとれておると思つておりますが、特に今の問題でございますけれども、これはガス主任技術者の資格があるという免状を一応取上げまして、それを一定期間下附しない、こういうことを狙つておるのでありまして、実際の保安の責に当る場合におきましては、これは継承主から主任技術者としての任命を受けまして仕事を行う。若しそれに大きな過失がありました場合には、恐らく会社のほうでもその者を解任いたしますでし…
第19回 参議院 通商産業委員会 第26号
○政府委員(中島征帆君) お話の通りにガス税は一般のガス事業者が供給しますガスについて一割かかつておりまして、卸業者、或いはそれ以外の者が特定の相手方にガスを供給するという場合には課せられておらないのであります。で、もともとガス税に関しましてはまあ消費税的な性質を持つものでございまするけれども、省としては、極めて取りやすくて確実であるということで非常にいい財源になつておりますけれども、我々の立場を率直に申上げますと、余り面白い税金でない…
第19回 参議院 通商産業委員会 第26号
○政府委員(中島征帆君) 鉱産税の関係は私つまびらかにいたしておりませんけれども、恐らく鉱産税はこれは採掘される鉱物について徴収されるものでありますから、自家用のものにも課税されるのではないかというふうに考えておりますけれども、その点は確実に自信がございません。法律上自家用を除くということであれば、これはまあそれでもいいと思うのでありますが、併し自家用として掘りましたガスを他に供給する場合には、これはやはり販売でございますから、その場合…