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日本航空機製造株式会社専務取締役参議院衆議院
総発言数
1,766 件
直近の所属会派
—
直近の役職
日本航空機製造株式会社専務取締役
直近の発言日
1954/03/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会45 件・45%
  • 商工委員会日本経済の総合的施策並びに国土総合開発に関する小委員会21 件・21%
  • 予算委員会第二分科会17 件・17%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 農林水産委員会商工委員会連合審査会7 件・7%
  • 商工委員会石炭対策に関する小委員会3 件・3%

※ 全 1,766 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,766 件中 20 件を表示
通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) 現在のところ同じ地区に二つ以上許可しようという意図はございません。ただ考えられますことは非常に弱いガス事業者がありまして、その地区内でまばらにガスを供給しておる。ほかにガスの企業体の出願があつて、それが又その残りのところを埋めるというときには、これを二つ以上許可するということがその地区の業者の条件に合致するという場合も起り得るわけであります。そういう場合が若しありますれば二つ以上許可するということもありますが、…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) 絶対にないとまでは言い切れませんけれども、大部分の場合には考えられないわけです。 それからいま一つ申し落しましたが、非常に広いガスの供給区域を持つておりまして、その一部におきましてはまだ実際に供給されておらない、そういう場合に現在の法規によりますというと、別の企業体がその残された地区につきまして供給しようという場合におきましては、先ず現在のガス事業者からその地区を削つてもらいまして、それで改めてその地区に対しま…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) その点はまさにお話の通りでございまして、規定はこういうふうになつておりましても、実際の運用としましては只今のように二重のガス事業が許可にならないような運用をしたい。こう思つております。

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) 私自身としては結局法制局におきましての、法制局のほうの御説明も聞いておりますが、結局におきまして公益事業といたしましても、実際的には地域独占と殆んど変らない。この第三項の規定を見ましても著しく過剰とならないことということがはつきり謳われております。過剰とならないという場合がこのガスのごとき事業につきまして考えるそのことは極めて稀でございますので、従つて表現は変つておりますけれども実質的には地埜独占ということは、…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) 十二条で但書がございまして、「通商産業省令で定める事業については、この限りでない。」とこうありますが、ガス事業については御承知の通り副産物がコークスからタール系統、たくさんございますが、当然ガス事業を営む場合におきまして附随するような副産物の販売につきましては一々許可を受けさせないで、省令で以て初めから包括的に許可をしてしまう。それ以外のものにつきまして許可をするわけでありますが、これはほかの附帯事業といたしま…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) 兼業の規定がありませんということは結局兼業しても差支えないということになつてこれを野放しにすることになりますので、これは公益事業としては適当じやない、そうすると兼業する場合に一応これを禁止いたしまして、許可をして開かせるということになるのでありまして公益事業であるガス事業が如何なる兼業をしても差支えないということはこれは明白でありまして、ガス事業としての監督を十分徹底させるためにも余分の仕事をさせない、又ガス事…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) その点は我我も従来もそのつもりでありますが、今後もやはりできるだけ絞る。ここではガス事業以外の事業を営むことによつてガス事業の性格に支障を及ぼすことがないということを認めなければ許可をしない。こういうようになつておりますが、むしろその附帯事業を営むことがガス事業遂行のために必要である、支障がないということだけでむしろ一般のサービスその他から言つて必要である、そういう場合に限るというくらいのつもりでやつております…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) 都道府県知事に対しましては第三十条の権限を委任する予定でございます。これはガス事業者が工事をやります場合に、それに対します監督でございますが、政令によりまして工事をやるときに、あらかじめ都道府県知事に届出をさせまして、どこどこでどういう工事をやるということを知らしておきまして、それでその工事があらかじめ許可を得た方法に従つてやるべきでありますので、その方法に則つておるかどうかということを都道府県知事に監督させま…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) 二十八条の保安基準につきましては、これはやはり全国的に統一した形が必要でありますので、通産省できめますわけでございますが、その基準に従つて維持補修をしておるかどうかということにつきましては、これは或いは都道府県知事に譲つたほうがいいという御意見もあると思います。特に三十条による導管の工事等に関する権限を委譲する場合においては、それに関連いたしましてこの一部のものは都道府県知事のほうに行くかもわからないのでありま…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) これは法律的には一旦許可いたしましたものを、事情が変つたからと言つて取消すということはできないことになつておりますが、併し許可をいたしますときの条件としまして、こういう場合には又取消すことがあり得るということをつけることは可能でございます。又実際の問題といたしまして、そういう条件をつけませんでも、仮に許可したときと全然事情が違いまして、その後におきましてはそういう兼業を認めるということは適当でないという場合にお…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) ガス事業者以外の者が特定のものに対しましてガスを供給するという場合は、これは極めて特別の場合でございまして、それがガス事業者の供給区域を撹乱する程度までに広範囲に行われます場合には、これはガス事業と何ら区別がなくなりますので、そういう場合におきましてはガス事業としての許可を受けさせますか、或いは卸事業としてガス事業者のほうへ一応卸をさせまして、ガス事業者から供給させるというふうに持つて行くのが普通であろうと思い…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) これは特に犯罪を構成するような場合を予定しておりまして、例えば個人的な理由によりましてガスの工作物につきましての義務を怠つて、そのためにガスの供給に支障を生ずるというような場合におきまして、これを放任することは一般の事業家の利益を害しますので、そういう場合については罰則を以て取締るわけです。例えば正常な争議行為等によりまして行います場合には、これは正当な事由と認められて、この規定が適用にならないということになり…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) 具体的にそういう場合にはどうかということは、私は労働法規に詳しくございませんので、はつきり申上げかねますけれども、組合活動といたしまして正常な行為であるというふうに認められる場合におきましては、この五十三条の規定は適用がないわけです。

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) 一項のほうは工作物を破壊するような行為でありますので、こういうものは恐らく争議行為といたしましても適当ではないと考えられますから、恐らくは損壊のような行為がありました場合には、労働組合活動としても認められない行為といたしまして、従つて五十三条の規定の適用があるというふうに存じます。

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) 例えば争議によりまして、職場を放棄して、ガスの発生装置に全然石炭を送らない。そのために釜が壊れるというようなことは起り得るわけであります。そういう場合におきましては、その行為そのものが労働行為として正当な行為であるとすれば、結果において釜は壊れましても、これはやはり五十三条の規定は適用がないものと思います。

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) 第一号のほうは「経験を有するもの」とあります。この経験は大体一年くらいの経験を考えておりますが、これは無論過去におきます経験でも十分でございます。それから第二号のほうは、これは試験を受けないで、つまり学歴はありませんけれども、相当の長年月に亘つて、このガスの技術者としての経験があるという場合におきましては、特別選考によりまして、そのまま得意としない試験等の手続を経ないで免状を与える趣旨でおきましたわけでありまし…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) これはその省令できめますのは、大体この免状下附の手続的なことを書くわけでありませんで、その下附の基準につきましては、実は予定いたしておらないわけであります。この二号の場合におきましては、要するに国家試験を受けますと同じように、実際の実力があるということを認定しなければなりませんので、例えばこの事務的な作業に長年従事しておりましても、これは広義におきましては製造及び供給作業ということも或いは言えるかも知れませんが…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) この二号のほうには「前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有している」ということがございますが、要するに、この第一号によりまして国家試験をするものと同じような能力が、試験をしないでも認められる場合ということになるわけであります。それで国家試験の科目につきましては、これは省令で一応はつきりさせるところでありますが、大体こういう範囲の筆記試験を行うということをいたしまして、九つばかり挙げてございますが、第一にガ…

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) なかなかむずかしい問題でございますが、実際問題としまして第二号で免状を下附される場合は特殊な例であると考えられます。従つてそう件数も余計ございませんので、大体一号のほうの試験をいたします試験委員が、実際上面接をするだけ、或いは口頭でいろいろ試問をいたしまして十分その実力を認めたときに二号によつて交付する、こういうことになるわけであります。

通商産業省公益事業局長1954/03/31

第19回 参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(中島征帆君) この主任技術者の免状は大体国家試験を通じて下附せられるというのが原則でありまして、二号の運用はこれは特別の場合に限ることになると思うのであります。例えば地方の小さなガス会社において主任技術者を置くのにも、ちやんとした科目のある国家試験を受けられるような人物がちよつと得がたいけれども、すでに相当永年の間ガスの製造に従事しておつた技能者であつて、実際的には全然心配ないが、併し国家試験を受けさせるのに筆記試験等におい…