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通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,009 件
直近の所属会派
—
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1981/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 経済・産業委員会10 件・10%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 中小企業対策特別委員会2 件・2%

※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,009 件中 20 件を表示
法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) ただいま御質問にもございましたように、総会屋対策といたしましては、二百九十四条ノ二という規定を設けておるわけでありまして、この規定におきましては「会社ハ何人二対シテモ株主ノ権利ノ行使二関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」となっておるわけでございまして、株主権の行使に関して利益の供与が行われたかどうかということが、これがポイントになろうかと思うわけであります。 ただいまお話ございましたように、賛助金あるいは雑誌…

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) この利益供与の禁止は「何人二対シテモ」と、こういうことになっておりますので、それは株主でありましても株主でありませんでも、金品の供与が株主の権利の行使に関して行われたということであればこの規定の適用を受ける、さらに商法四百九十七条の罰則の適用を受けるということになるわけでありまして、ただ、株主である場合には、二百九十四条ノ二の二項の推定規定と申しましょうか、立証責任の転換によりまして訴訟の追行が容易になるという…

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) まず、だれがその訴訟の担当をするかということでありますけれども、利益の返還につきましては、第一次的には会社が行うということになろうかと思います。取締役に対する弁済請求、これも第一次的には会社ということになるわけでありますが、取締役に対する訴訟でありますから、監査役が会社を代表するということになろうと思います。それが期待できないときには株主の代表訴訟ということになるわけでありまして、二百九十四条ノ二の四項では二百…

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 私どもとしては、その実態、必ずしも的確な資料を持ち合わせておりません。これは衆議院における審議の段階での話でありますけれども、警察庁の係官が御質問に答えて、その実態を、かなり正確にといいましょうか、詳細に御説明をしておったようでありまして、私どもそれを聞いたのでありますけれども、数字のことでありますので、ちょっと正確に記憶いたしておりません。

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 確かに会社の乗っ取りというようなことが世上間々あるようでありますが、その場合に、会社の乗っ取りに対しては商法は特別に何らの規定も置いてないと申しましょうか、無色であるということでございます。 で、現在の経営者としては、いろいろ防戦をする、株を買い集めて防戦をするわけでありますけれども、その際に、自分の個人の金を使って株を集める、あるいは議決権の行使に影響を及ぼす、自分に有利な議決権の行使を求める、これは許される…

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) その場合には、取締役会はすでにある取締役が違法行為をした、あるいはしようとしておるということを知っておるわけでありますけれども、それを監査役が指摘をすることによりまして、取締役としては取締役会において何らかの措置をとらざるを得ないような立場に立たされる。もしそれを怠った場合には、二百六十六条によって会社に対して、また、二百六十六条ノ三によって第三者に対して責任を負うということになるわけでありまして、監査役からそ…

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) ただいま問題になっております二百六十条ノ三の第四項におきまして、「第二百五十九条第三項ノ規定ハ前項ノ請求アリタル場合二之ヲ準用ス」というふうになっております。したがいまして、監査役が取締役会の招集を請求をいたしまして、そしてそれが入れられません場合には、二百五十九条の三項の準用によりまして、その請求をなしたる監査役はみずから取締役会の招集をすることができるということにいたしております。

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 営業報告書につきましては、商法の二百八十一条におきまして、取締役は毎決算期に左の書類をつくることを要すとありまして、その第三号に「営業報告書」というのが出てまいるわけでありますけれども、営業報告書にどういうものを記載する、その記載方法はどうかというようなことについては、従来は何らの規定がなかったという実情にあるわけであります。規定はございませんけれども、各企業ごとに株主に対するPRと申しましょうか、あるいはコミ…

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 明治三十二年にできました商法では、御承知のように、株式の単位は二十円あるいは五十円ということになっておったわけでありますが、これが昭和二十五年の改正によりまして、一株五百円以上ということになったわけであります。既存会社につきましては従来どおりということでありましたために、株式の併合という制度がありながら、なかなかこれが五百円にまとまらなかったというのが、過去三十年の実績でございます。 なぜかということをいろいろ…

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 確かにこの単位株制度というのは、本来上場会社を念頭に置いて考えた制度でありますから、非上場会社につきましては特に単位株制度でなければならないという必要はないわけでありまして、ただいまおっしゃいましたような株式の併合ということでも事足りるわけであります。 ただ、非上場会社でありましても、いろんな種類、形態、規模の会社がございますので、中には近く上場を予定するというような会社もあるわけでありまして、株式市場のことを…

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 非上場会社につきまして単位株制度を採用いたしました場合には、確かにただいまもおっしゃいましたような単位未満株の買い取り請求の問題が起こってくる、それについていろいろな法律問題、事実上の困難な問題が予想されるということは、御指摘のとおりの面があろうというふうに考えております。でありますから、その会社といたしましては、単位株制度をとることによるメリットと、単位株制度をとらない、現状のままにしておくことのメリット・デ…

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) これは、株主総会の形骸化ということが言われて久しいものがあるわけでありまして、これを何とかして生き生きとしたものにしたい、株主総会を、法律が期待しておりますそういう充実したものにしたいということを考えたわけであります。 そのためには、株主に参加意識と申しましょうか、そういうものを持ってもらうということがまず必要ではなかろうかということでありまして、この提案権によりまして、株主としては一定の要件のもとにではありま…

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 単位株制度をとらない既存会社に一つきましても、三百株の株主に提案権を認めるという解釈でございます。

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 提案権を考えました場合に、これを少数株主権とするか、あるいは単独の株主権にするかということは、これは一つの問題であろうかというふうに考えたわけでありますが、これを上場会社に採用するということになりますと、一方においてやはり乱用の防止と申しましょうか、乱用の懸念というものを頭に置いておかなければならないということになるわけでありまして、そのために発行済み株式数の百分の一ということに一つの要件をしぼったわけでありま…

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 御指摘のように、商法の二百二十九条の五項というものを今回削ろうとしているわけでありまして、この「総会ノ決議二付特別ノ利害関係ヲ有スル者」という点は、確かに従来から商法における一つの難問題であったわけであります。本来、株主でありますから、自分の利益のために株主になったわけでありまして、その株主権を行使する、議決権を行使する場合も、自分の利益のために行使をするということになるわけでありますが、それが程度を逸脱した場…

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 確かにその点一つの問題ではあろうというふうに私どもも考えておりますけれども、ただ、ただいまおっしゃいました解任の決議の場合には、商法の二百五十七条に解任の訴えというのがありますので、決議の取り消し等ではなくて、解任の訴えで賄うということになるのではなかろうか。でありますから、抽象的に申しますと、その解任の決議において、当該取締役は特別利害関係があるかどうかというのは非常に解釈上興味のある問題でありますけれども、…

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 一号というのは、手続に瑕疵がある場合というふうに私ども考えておるわけでありまして、三号の場合には、その決議の内容に着眼をして、その内容が著しく不当であるかどうかということが問題になる。でありますから、一号とは別に三号というものが必要であるというのが、私どもの立場でございます。

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 確かに一号の規定によりまして三号のある部分は賄えるかもわからないという気はいたしますけれども、それで三号のすべてを尽くすというわけにはまいらないのじゃないか、その部分を明らかにするという意味から、三号の規定の存在価値があるというふうに考えておるわけでございます。

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) そのとおりでございます。

法務省民事局長1981/05/21

第94回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 四百九十四条という規定がございます。しばしば問題になりますいわゆる「不正ノ請託ヲ受ケ」というのが入るあの規定でございますけれども、従来はこの四百九十四条ということになっておりまして、そして不正の請託を受け財産上の利益を収受したときには、これは会社の金であろうと自分の金であろうと処罰の対象になるというのが、四百九十四条でございます。 この「不正ノ請託ヲ受ケ」というのを削ることが望ましいというような意見があったわけ…