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通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,009 件
直近の所属会派
—
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1981/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 経済・産業委員会10 件・10%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 中小企業対策特別委員会2 件・2%

※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,009 件中 20 件を表示
法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) そういう株式取引の実態があり、かつ、現在の金銭的な感覚ということから申しましたならば、何百円という金額は、これは会社の財産の持ち分である株式の所有の単位としては余りに小さくて、そういうものをもって、本来自分は現在の現行法のもとであるならば、三百円なり四百円なりで一株の株主になれたのだという利益を今回の改正法で制限することになるわけでありますけれども、それは何と申しましょうか、がまんしてもらえる不利益ではないかと…

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 大体そういうことでございますが、一株運動というものを決して否定するとか制限をするとかということではございません。一株主ということで権利を行使する場合には、新しい改正法のもとにおきましては、五万円単位の一株主として行動をするという程度が、現在の経済状態にむしろふさわしいのではないかというような趣旨を含めて申し上げたわけでございます。

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 現行法でも理論的には可能でありますけれども、確かにおっしゃるような事態も可能性としては考えられるわけでございます。

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 非常にはなはだしい場合、併合して一株の金額を著しく高額にするというような場合、その程度にもよろうと思いますけれども、違法の問題を生ずるというふうに考えます。特に、ただいまおっしゃいましたように、少数株主を追い出すためというような目的でやる、あるいは結果としてそういう不当な結果を生じだというような場合には、権利の乱用ということになりますので、現在の二百五十二条、決議無効の確認の訴えというものが許されると考えており…

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 二百四十七条の一項三号は「決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル株主ガ議決権ヲ行使シタルコトニ因リテ著シク不当ナル決議ガ為サレタルトキ」ということになっておりまして、私どももこれでいけると申しましょうか、これにも当たるというようなことを考えたこともございますし、現にそういう意見の者もないわけではございませんけれども、現在のところは若干問題があるというようなことを考えておるわけでございます。

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 現在の制度につきましてはただいまおっしゃいましたとおりでありまして、額面株式については、額面を超える部分を資本に入れなくてもよろしいと、無額面株については発行価額の四分の一を超えない部分について資本に組み入れなくてもよろしいと、こういうことになっておるわけであります。 この無額面株についての規定が設けられましたのは、昭和二十五年の改正法によるわけでありますけれども、その当時は、株式の額面株についての額面額とそれ…

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 資本充実の原則ということから申しますならば、影響ございません。また、株主に対しても実際問題として現実に何らかの影響があるかというと、それはございません。

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 二百六十条の二項は、強行法規であるというふうに解しております。したがいまして、ただいまおっしゃいましたように、これに違反する場合には、その行為は無効であるというふうに考えます。 それから、定款によりましても、これに反する定めをすることはできないということになります。

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 常務会というのは、私どもとしてはこれは代表取締役の諮問機関であるというふうに考えておりますので、代表取締役の決することのできる事項であるならばともかく、取締役会の決しなければならない事項については、定款によってもこれを常務会その他に委任することはできないというふうに解しております。

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) そのように解しております。

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 提案の段階で瑕疵がありますので、それが株主総会の決議にも承継をされておるというふうに考えますので、決議取り消しの訴えの対象になるというふうに解します。

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 善意の第三者の保護ということになりますので、第三者が善意である場合には、表見法理が働いて保護されるということになろうかと考えております。

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 内部的には無効であります。

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 取締役に対する監督権限を持つものは取締役会でありますから、その構成員である取締役個人としては直接の監督権限はないというふうに考えます。 ただ、取締役といたしましては、商法の二百五十九条一項、二項、三項によりまして、必要な場合には取締役会を招集をして、そして取締役会を通じて取締役を監督しなければならない権限と義務があると思いますので、そういう形での権限と義務を負っておるというふうに言えようかと考えております。

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) ただいまおっしゃるとおり、定款によって、会社を代表すべき取締役が招集権者というふうに定められておりましても、それから外れた取締役は、二項、三項によって招集することができると、こういうふうに理解しております。

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) この問題は、理論的に考えますと、いろいろな数字と申しましょうか、いろいろな考え方が出てくるというふうに考えます。 四十五年でありましたかの法制審議会にございましたように、資本金一億円以上というようなことも一つの考え方でございましょうし、あるいは今回の法制審議会の答申にございましたように、資本金五億円以上、売り上げ二百億、負債百億、さらに任意適用会社というようなことも、これは一つの合理的な基準であろうというふうに…

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 承知いたしました。

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 貸借対照表上の負債総額ということになりますから、これは流動的ではございますけれども、はっきりと数字にあらわれるというものであろうかと思います。でありますから、これを無視して監査対象会社にしないということは、実際問題として非常にむずかしいのじゃなかろうかというふうに考えます。 ただ、それに違反した場合にどういうことになるかということでありますが、監査対象会社でないから、したがって会計監査人を選任しないということに…

法務省民事局長1981/06/02

第94回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 特例法三十条によりますと、ただいまの場合のみならず、それ以外にも幾つかの法違反の行為に対しまして過料の制裁を科しておるわけでありますが、現行法ではこれが三十万円ということになっております。今回の改正におきまして、これを百万円ということに増額をしております。商法の過料、それから特例法の過料、一律に三十万を百万というふうに増額をしたわけでありますけれども、確かに一つ一つを取り上げてみますと、少し低過ぎるのではないか…

法務省民事局長1981/05/28

第94回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) この問題は、昭和四十九年あるいはその改正のもとになりました法制審議会の答申が出されました昭和四十五年以来、非常にいろいろと複雑な事情があって今日に至っておる点であるというふうに理解をいたしております。 当初、昭和四十五年に法制審議会から答申がございました際には、資本金一億円以上の株式会社については監査対象会社にすべきである、こういう内容になっておったわけでございますけれども、この点につきましては税理士会等、非常…