中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1981/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 法律的にと申しましょうか、理論的に申しますならば、おっしゃるとおりであろうと考えております。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 委任におきましては、当事者間の信頼関係が基本になっておりますので、解約の事由、解除の事由というものを非常に緩やかに解しておるというのが基本的な考え方でございます。そこで、民法におきましても先ほど申しましたような規定があるわけでありますけれども、しかし、さりとて、いついかなるときでも解除することができるということになりますと、相手方の保護に欠ける場合があるということから、六百五十一条の第二項におきまして、「当事者ノ一…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 おっしゃるとおりでございます。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 一般的に申しますならば、解任による不利益を会計監査人に帰せしめてもやむを得ないと考えられる事由ということになるであろうと思います。後ほど出てまいります六条の二に列挙してありますような事由はもちろん含まれるかと思いますけれども、それにとどまらないで、さらに範囲の広いものがあろうかと考えております。 それから、損害の内容でございますけれども、これは会計監査人がこちらの会計監査人に選任をされましたために他の会計監査の機会…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 改正法案によりますと、会計監査人の選任は株主総会の決議、こういうことになっております。したがいまして、その解任ということになりますと、株主総会であれば理由の有無を問わないことになるわけであります。ただ、会計監査人の解任はすべて株主総会の決議によらなければならないということにいたしますと、株主総会が一年に一回しか開かれていない例が多い現状におきましては、機動性に欠けると申しましょうか、会計監査人に非常にふさわしくない…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 私行上のと申しましょうか、職務外の非行を含むかどうかにつきましては私どもも考えておりますけれども、現在のところは、それは含まないという考え方が強いわけでございます。やはり「会計監査人たるにふさわしくない非行」ということでありますので、公認会計士としての非行、当該会社における行為ではございませんでも、他の会社における会計監査人としての行為あるいは公認会計士としての行為というようなものがこれに当たるのではないかと考えて…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 一号におきましては、現実に職務義務の違反があり、あるいは職務の懈怠があったという事実に基づいて会計監査人として不適格ということになるわけでありますが、二号におきましては、その会社でなくても会計監査人としてふさわしくない非行があったという場合には、その会社についても会計監査人としての不適格な行為が起こるおそれがあるというわけでありますから、問題は、私行は含まないということを先ほど申し上げたわけでありまして、会計監査人…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 非行という場合の内容は、ただいまおっしゃるとおり人間としての行為ということになろうかと思いますけれども、ここで問題にいたしましたのは、会計監査人としての行為を問題にしたわけでございます。この条文を立案いたしましたときに参考にいたしましたのは、国家公務員法の八十二条という規定でございます。国家公務員法の八十二条におきましては、職員の懲戒処分の規定でございますが、「免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。」場…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 六条の二の二号について、その範囲はどうかということにつきましては、最終的にはこれは裁判所の判断によって確定されるべき問題であると考えますけれども、私どもが現在考えておりますのは、純然たる非行については含まないというふうに考えるべきではないか。しかし、会計監査人が、その本来の職務である公認会計士としての職務に関して非行があったという場合には、これは「会計監査人たるにふさわしくない非行」と考えて、六条の二の解任事由に当…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 一号の場合は、当該会計監査事務を行っております会社について、その会計監査人の職務上の義務違背があり、あるいは職務の懈怠があったという場合であろうと考えます。二号の場合は、会計監査人としての職務と申しましょうか、それを一よりは抽象的にと申しましょうか、一般的に考えて、その行為を評価するということであろうかと思うわけでありまして、その行為の内容そのものについては、一号の場合と二号の場合とではほぼ同じであろうというように…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 これは六条の二による解任はできませんので、それ以外の方法を考えるということになります。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 たとえば、任意に退職いたしません場合には、株主総会の決議によって解任をするということになります。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 議題の提案は第一次的には取締役でございます。しかしながら、監査役といたしましては、その議題を提案する請求権というものが認められております。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 一人対一人に分かれました場合には、おっしゃるようにそのまま会計監査人としての地位にとどめておくより仕方がないということになろうかと思います。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 会議の目的にいたしましても議題にいたしましても、会計監査人選任の件ということになるであろうと思われますので、同様に解して差し支えないと思います。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 これは商法の似たような他の場合における表現にならったものであろうかと思うわけでありますが、たとえば商法の二百三十二条の三項におきまして、二項でも結構かと思いますが、「前項ノ通知ニハ会議ノ目的タル事項ヲ記載スルコトヲ要ス」というふうにありまして、「会議ノ目的」という表現を使っておるということによるものでございます。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 三条の三項におきまして「会計監査人の選任を株主総会の会議の目的とすることを請求することができる。」というのは、これは議題としての会計監査人の選任ということになります。したがいまして、会計監査人選任の件ということになります。具体的に何某を会計監査人として選任すべきであるというのは、その次に出てまいります「会計監査人の選任に関する議案の提出」ということになります。「議案の提出についても、同様とする。」とありますので、監…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 規定の体裁から申しますと、使用人というものがまず考えられるわけでありますけれども、実際上のこの法律案の条文を立案いたしましたときの気持ちは、税理士業務というようなものが含まれるということでございます。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 会計監査人の地位の独立性、第三者性ということから申しまして、会社と特別の従属関係にあるということを排除するというのがこの規定の本来の趣旨でございますので、そういう趣旨からいって、「継続的な報酬」という形で不適切なものはすべて排除するという規定でありますけれども、私ども考えておりましたのは、税理士業務あるいは使用人というようなものでありまして、その他に特別にこういうものをということではございませんでした。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○中島(一)政府委員 六条の場合の解任というのは、委任の本質から来る解任制度でありまして、その場合に、解任された受任者の利益を保護するために、あるいは解任の事由とのバランスをとるために設けられた特別な損害賠償請求権であるというふうに理解をしております。 六条の二場合の解任につきましては、解任の正当な事由ということでありますから、もし正当な事由が認められた場合にはこれは損害賠償の問題はない、しかし一、二、三号の事由がないにもかかわらず、そ…