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公明党・国民会議参議院
総発言数
4,104 件
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
—
直近の発言日
1964/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 内閣委員会35 件・35%
  • エネルギー対策特別委員会7 件・7%

※ 全 4,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,104 件中 20 件を表示
公明会1964/06/17

第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中尾辰義君 局長さんのお話はわかるのですが、実際問題として、選挙がいつあるのかわからない前から、そういったような申し出をする人はあまりないのじゃないか。やはり町に選挙ブームというものがある程度盛り上がってから普通はたいがい行く。それにしてもやはり棄権率というものが三〇%ないし四〇%あったわけですからね。ですから、それは本人が行けない場合もあり得るということは考えなければならぬ。そういう場合を私は心配しているわけですよ。そうしなければこ…

公明会1964/06/17

第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中尾辰義君 申し出制度の期間をつくったことは私は賛成なんです。従来補充選挙人名簿の申請期間が短かった、その短い期間の間に住居を移転した者が殺到して申請する、こういうことがあったわけですから、それを期間を延ばしたという点については私は賛成をするんですけれどもね、ただ、どうしても本人でなければいけない、その点が多少私は不満なんです。ですから、どうしても行けない人のためにも道を開いていかなければいけないのじゃないか、あなた方がおっしゃる点は…

公明会1964/06/17

第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中尾辰義君 もう二、三点お伺いしますが、今度連呼の件ですがね、今度衆議院、参議院及び都道府県知事の選挙について、午前九時から午後五時までの間に限ってできるようになる、認められたわけですが、この中で五大市の市長ですね、たとえば大阪の市長なんかは、衆議院の大阪第一区、第二区よりか選挙区域が大きいわけでしょう、大阪市全区ですから。そうすると、大阪市内は二区ですか、大阪府が五つの区になる、小さい衆議院の選挙区が連呼を認められて、大きい大阪市長…

公明会1964/06/17

第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中尾辰義君 もう一つ、今度特例法にかんがみましてポスターの公営掲示場ができたのですが、この公営掲示場をつくった理由はどこにあるのですか。その点についてひとつこの際聞いておきます。従来はどこでも張れたんですね。

公明会1964/06/17

第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中尾辰義君 いまのポスターの数の問題ですが、たしか三年ほど前に選挙法の大改正がありましたそのときには、逆に参議院も衆議院もポスターの数がふえているわけですね。参議院の全国区の場合は十万枚、衆議院の場合は一万二千、参議院地方区の場合は一万二千に、さらに衆議院の選挙区の数によって五千ずつふやす、三年前には非常にふやして、今度また減すというのは私はどうも理屈が合わないと思います。ですから公営掲示場というものは、これはつくっても、数だけはもと…

公明会1964/06/17

第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中尾辰義君 そういたしますと差し引き幾ら減るわけですか。

公明会1964/06/17

第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中尾辰義君 いやいや、参議院の地方区ですよ。

公明会1964/06/17

第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中尾辰義君 だから結局東京地方区の場合は四万二千枚張れた、それが大体三万から三万五千ぐらいになっちゃうわけでしょう、そういう点がこれは新しく出る人には不利です。名前の通った人ならいいかもしれないけれども。公営掲示場なら公営掲示場でもかまわぬでしょうけれども、それならば、まず、この前の衆議院の場合のように、ひとつも目立たない片隅のほうに掲示場をつくるようなことをせずに、やはり人の目につくようなところに掲示場を設定すると同時に、もう少し私…

公明会1964/06/17

第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中尾辰義君 それで、この辺のところは五カ所、この辺のところは七カ所というお話があったわけですが、そういう掲示場の位置というものは選挙管理委員会がきめるわけですか。

公明会1964/06/17

第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中尾辰義君 ついでにお伺いしますけれども、地方の選挙管理委員会のメンバーですね、委員のメンバーはどういうような方法できまるわけですか。

公明会1964/06/17

第46回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○中尾辰義君 議会において承認を得ることになっているらしいですが、実情は、大体各政党から推薦があるように思われる。そういう場合に、やはり掲示場の位置の決定というものを、これは第三者が見ても公平なところへやってもらわなければ……。自分の運動員の多いようなところに掲示場を持っていくというようなやり方もあり得るわけです。そういう点は、ひとつあなたのほのでよく指導していただきたい。

公明会1964/06/05

第46回 参議院 予算委員会 第22号

○中尾辰義君 関連。自治大臣にお伺いしますが、あなたの答弁をいま速記録を読みますというと、「御指摘のようなことは、私は個人では知らなかったわけでありますが、自治大臣になってからひんぱんに聞きます。これは明らかに違法行為と申しますか、間違ったことには違いないのであります。こういうことはあくまでも正さなければならない」、こういう答弁でありますので、私はあなたの答弁というものが、明らかに創価学会というものが集団移動しておるやに、それを認めた上…

公明会1964/06/05

第46回 参議院 予算委員会 第22号

○中尾辰義君 それで一応了解いたしました。あなたが自治大臣を早川自治大臣とおかわりになられまして早々の委員会であったと思います。したがって、もしかそういう意向であるならば、大臣答弁というものを慎重にお考えになりまして、まだそういう事実は、私といたしまして、大臣としては確認はしておりませんがと、こういったような前提のことばがあればよかったのではないか、こういうふうに私は思うわけです。そこで、ただいまの答弁を聞きまして了解をいたします。

公明会1964/06/02

第46回 参議院 建設委員会 第31号

○中尾辰義君 ただいま琵琶湖の水利の問題について質問がありまして、この答弁を伺っておりましたけれども、現在その滋賀県側と大阪府、京都府、この府県からのお互いの要望なり主張というものが異なっておるように思うのですが、現在どういうような要求をし、主張をしているのか、その点について説明してください。

公明会1964/06/02

第46回 参議院 建設委員会 第31号

○中尾辰義君 それで、下流の大阪府の主張はどういうふうになっておるのですか。意見が合わないのでしょう、両方。

公明会1964/06/02

第46回 参議院 建設委員会 第31号

○中尾辰義君 それで、その話し合いというものは過去何年か続いておるように思っておるわけですが、新河川法ができました場合に、そういう調整の場において、建設大臣はどういう役割りをするのか。いわゆる前進した点について説明してください。

公明会1964/06/02

第46回 参議院 建設委員会 第31号

○中尾辰義君 それで、水系ごとに一級河川は建設大臣がこれを管理する、ただし、指定区間というものは都道府県知事の意見を聞いてこれをきめる、こういうふうになっておりますが、具体的に琵琶湖なんかの場合は、これはどういうふうになりますか。

公明会1964/06/02

第46回 参議院 建設委員会 第31号

○中尾辰義君 そこで、そういったような水利権調整上の問題において、最終的に河川審議会の意見を聞くわけですね。で、私が聞きたいのは、その審議会の意見がまとまらない場合はどういうふうになるのか、その点をお伺いしたい。

公明会1964/06/02

第46回 参議院 建設委員会 第31号

○中尾辰義君 まとまらないというのは考えておらないとおっしゃいましたが、実際従来の過去の経験から見まして、なかなかこの問題はまとまらない。じゃ、まとまらぬままにいつまでもほうておくのか。こういうことではなかなか地方の開発がおくれてくるわけですが、そこで、大臣の権限としてそれを裁定するようにするのか、そこら辺のところをお伺いしたい。

公明会1964/06/02

第46回 参議院 建設委員会 第31号

○中尾辰義君 それで、答弁がこれは同じことを繰り返しておりますが、今度は提案理由を見ますと、最近経済が高度発展してきて非常に水の利用というものは多角的になってきたから、治水利水の両面から見てこれを開発していかなきゃならぬ、こういうことになっておりましたね。で、新しい河川法は、河川管理をば建設大臣が一貫的に引き上げる、こういうふうになっているわけです。今度は、利水の面から見まして、新しい河川法がどういう役割りをするのか、利水の面から見て。…